労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令

 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行に伴い、労働安全衛生規則及び電離放
射線障害防止規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令

 次に掲げる省令の規定中「第五十三条第三号」を「第五十三条第二号」に、「第二条第八項」を「第二
条第九項」に改める。
 一 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十六条第二十八号の二
 二 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第四十一条の三第一項

   附 則 
 この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。






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