電離放射線障害防止規則 第四章の二 特別な作業の管理
(第四十一条の三・第四十一条の四) |
電離放射線障害防止規則 目次
(加工施設等における作業規程)
第四十一条の三 事業者は、加工施設(核原料物質、核燃料物質等及び原子炉の規制に関する法律(昭和
三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。第五十二条の六第一項に
おいて同じ。)、再処理施設(同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。第五十二条の
六第一項において同じ。)又は使用施設等(同法第五十三条第二号に規定する使用施設等(核原料物質、
核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十一条に規
定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。第五十二条の六第一項において同じ。)の管理区域内
において核燃料物質(原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)若しくは使
用済燃料(核原料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条九項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)
又はこれらによって汚染された物(原始核分裂生成物を含む。以下同じ。)を取り扱う作業を行うときは、
これらの作業に関し、次の事項について、労働者の放射線による障害を防止するため必要な規程を定め、
これにより作業を行わなければならない。
一 加工施設、再処理施設又は使用施設等に係る設備の操作
二 安全装置及び自動警報装置の調整
三 核燃料物質による偶発的な臨界を防止するための措置
四 作業の方法及び順序
五 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視に関する措置
六 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去に関する措置
七 異常な事態が発生した場合における応急の措置
八 前各号に掲げるもののほか、労働者の放射線による障害を防止するため必要な措置
2 事業者は、前項の規定を定めたときは、同項各号の事項について関係労働者に周知させなければならな
い。
(原子炉における作業規程)
第四十一条の四 事業者は、原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十
三条第二項第五号に規定する原子炉施設をいう。第五十二条の七第一項において同じ。)の管理区域内に
おいて核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う作業を行うときは、こ
れらの作業に関し、次の事項について、労働者の放射線による障害を防止するため必要な規程を定め、こ
れにより作業を行わなければならない。
一 作業の方法及び順序
二 外部放射線による線量当量率及び空気中の放射性物質の濃度の監視に関する措置
三 天井、床、壁、設備等の表面の汚染の状態の検査及び汚染の除去に関する措置
四 異常な事態が発生した場合における応急の措置
五 前各号に掲げるもののほか、労働者の放射線による障害を防止するため必要な措置
2 事業者は、前項の規程を定めたときは、同項各号の事項について関係労働者に周知させなければならな
い。