高気圧作業安全衛生規則第八条第二項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等

 高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)第八条第二項並びに第十六条及び第十八条第
一項(同令第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、高気圧作業安全衛生規則第八条第
二項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等を次のように定め、平成二十七年四月一日から適用す
る。

   高気圧作業安全衛生規則第八条第二項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等

  (予備空気槽の内容積の計算方法)
第一条 高気圧作業安全衛生規則(以下「規則」という。)第八条第二項の厚生労働大臣が定める方法は、
 次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める式により計算する方法とする。
 一 潜水業務従事者に圧力調整器を使用させる場合
式
式
 二 前号に掲げる場合以外の場合
式

  (酸素ばく露量の計算方法)
第二条 規則十六条第一項の厚生労働大臣が定める方法は、次に定める式により求めた次条第一項各号の
 区間(平均酸素分圧が五十キロパスカルを超える区間に限る。以下この項において同じ。)ごとの酸素ば
 く露量を一日又は一週間について合計する方法とする。
式
式
2 規則第十六条第一項の厚生労働大臣が定める値は、一日について六百、一週間について二千五百とす
 る。

  (厚生労働大臣が定める区間等)
第三条 規則第十八条第一項第二号の厚生労働大臣が定める区間は、加圧の開始から減圧の終了までを
 次の各号に定める区間ごとに区分したそれぞれの区間とする。
 一 窒素及びヘリウムの濃度並びに加圧又は減圧の速度が一定の区間
 二 窒素若しくはヘリウムの濃度又は加圧若しくは減圧の速度が変化している区間
2 規則第十八条第一項第二号の厚生労働大臣が定めるところにより区分された人体の組織は、別表の
 「半飽和組織」欄に掲げる組織とする。
3 規則第十八条第一項第二号イの厚生労働大臣が定める方法は、別表の「半飽和組織」欄に掲げる組織
 ごとに、第一号により求めた窒素分圧と第二号により求めたヘリウム分圧を合計する方法とする。
 一 当該半飽和組織の窒素分圧
式
式
 二 当該半飽和組織のヘリウム分圧
式
式
4 規則第十八条第一項第二号ロの厚生労働大臣が定める方法は、別表の「半飽和組織」欄に掲げる組織
 ごとに、次に定める式により計算する方法とする。
式
式

  (準用)
第四条 前二条の規定は、規則第二十七条において規則第十六条及び第十八条を準用する場合について
 準用する。この場合において、前条中「加圧」とあるのは「潜降」と、「減圧」とあるのは「浮上」と、
 「高圧室内業務」とあるのは「潜水業務」と読み替えるものとする。

  (厚生労働大臣が定める場所)
第五条 規則第二十五条の二第二項ただし書の厚生労働大臣が定める場所は、潜かん、潜鐘、圧気シー
 ルド等の内部(以下この条において単に「内部」という。)の気体が、次の各号に掲げる場合に応じ、
 それぞれ当該各号に定める値未満の酸素分圧である酸素、窒素又はヘリウムである場所とする。
 一 内部の圧力が〇・八メガパスカル以下である場合次に定める式により求めた酸素分圧
式
式

 二 内部の圧力が〇・八メガパスカルを超える場合 百十七キロパスカル 

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