高気圧作業安全衛生規則 第三章 業務管理 (第十条−第三十七条)

高気圧作業安全衛生規則 目次

第一節  作業主任者等

(作業主任者)
第十条  事業者は、令第六条第一号の高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のう
  ちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない。
  事業者は、高圧室内作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
  一  作業の方法を決定し、高圧室内作業者を直接指揮すること。
  二  炭酸ガス及び有害ガス(一酸化炭素、メタンガス、硫化水素その他炭酸ガス以外のガスであつて、
    爆発、火災その他の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものをいう。以下同じ。)の濃度を測定
    するための測定器具を点検すること。
  三  高圧室内作業者を作業室に入室させ、又は作業室から退室させるときに、当該高圧室内作業者の人
    数を点検すること。
  四  作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務に従事する者と連絡して、作
    業室内の圧力を適正な状態に保つこと。
  五  気閘(こう)室への送気又は気閘(こう)室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作す
    る業務に従事する者と連絡して、高圧室内作業者に対する加圧又は減圧が第十四条又は第十八条の規
    定に適合して行われるように措置すること。
  六  作業室及び気閘(こう)室において高圧室内作業者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講ず
    ること。

(特別の教育)
第十一条  事業者は、次の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する特別の
  教育を行わなければならない。
  一  作業室及び気閘(こう)室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
  二  作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
  三  気閘(こう)室への送気又は気閘(こう)室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作す
    る業務
  四  潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
  五  再圧室を操作する業務
  六  高圧室内業務
  前項の特別の教育は、次の表の上欄に掲げる業務に応じて、同表の下欄に掲げる事項について行わな
  ければならない。(表)
  労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び
  第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は厚生労働大
  臣が定める。

(潜水士)
第十二条  事業者は、潜水士免許を受けた者でなければ、潜水業務につかせてはならない。

第二節  高圧室内業務の管理

(立入禁止)
第十三条  事業者は、必要のある者以外の者が気閘(こう)室及び作業室に立ち入ることを禁止し、その旨
  を潜函(かん)、潜鐘、圧気シールド等の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。

(加圧の速度)
第十四条  事業者は、気こう室において高圧室内作業者に加圧を行うときは、毎分〇・〇八メガパスカル
 以下の速度で行わなければならない。

(高圧下の時間)
第十五条  事業者は、高圧室内業務(圧力○・一メガパスカル以上の気圧下における高圧室内業務に限る。
  以下この条において同じ。)を行うときは、次に定める作業時間についての基準に反して、当該高圧室
  内業務に高圧室内作業者を従事させてはならない。
  一  高圧室内作業者に加圧を開始した時から減圧を開始する時までの時間(以下「高圧下の時間」とい
    う。)を、次のイ又はロに掲げる時間以内とすること。
    イ  当該高圧室内作業者を高圧室内業務に従事させる回数が一日について二回を超えない場合であり、
      かつ、当該高圧室内業務の圧力が○・四メガパスカルを超えない場合においては、次に掲げる時間
      (イ)  第一回の高圧室内業務(高圧室内業務が一日について一回の場合を含む。)  当該高圧室内
        業務の圧力に基づいて、別表第一の「圧力」欄の区分に応じた「高圧下の時間」欄に掲げる最長
        の時間
      (ロ)  第二回の高圧室内業務  当該高圧室内業務の圧力(第一回の高圧室内業務の圧力が第二回の
        高圧室内業務の圧力よりも高いときは、第一回の高圧室内業務の圧力)に基づいて、別表第一の
        「圧力」欄及び第一回の高圧下の時間に基づく「高圧下の時間」欄の区分に応じた「第二回の高
        圧下の時間」欄に掲げる時間
    ロ  当該高圧室内作業者を高圧室内業務に従事させる回数が一日について二回を超える場合又は高圧
      室内業務の圧力が○・四メガパスカルを超える場合においては、次に掲げる時間
      (イ)  第一回の高圧室内業務(高圧室内業務が一日について一回の場合を含む。)  当該高圧室内
        業務の圧力に基づいて、別表第二の「圧力」欄の区分に応じた「高圧下の時間」欄に掲げる最長
        の時間
      (ロ)  第二回以後の高圧室内業務  当該高圧室内業務の圧力(その日においてその者について既に
        行つた高圧室内業務の圧力が当該高圧室内業務の圧力よりも高いときは、その最高の圧力)に基
        づく別表第二の「圧力」欄の区分に応じた「高圧下の時間」欄に掲げる最長の時間から別表第三
        より求めた時間(以下「高圧室内作業者修正時間」という。)を差し引いた時間(その日におけ
        る当該高圧室内作業者の高圧下の時間の合計が、その者についての高圧室内業務の最高の圧力に
        基づく別表第二の「圧力」欄の区分に応じた「一日についての高圧下の時間」欄に掲げる時間を
        超えるときは、その超える時間を更に差し引いて得た時間)
  二  その日において既に高圧室内業務に従事した者を更に高圧室内業務に従事させるときは、次のイ又
    はロに掲げる時間以上の時間を、高圧室内作業者の体内のガス圧係数を減少させるための時間(以下
    「高圧室内作業者ガス圧減少時間」という。)として、その者についての前回の減圧を終了した後に
    引き続いて与え、その間は、重激な業務に従事させないこと。
    イ  前号イの場合に該当するとき  第一回の高圧室内業務の圧力及び高圧下の時間に基づいて、別表
      第一の「圧力」欄及び「高圧下の時間」欄の区分に応じた「業務間ガス圧減少時間」欄に掲げる時
      間
    ロ  前号ロの場合に該当するとき  当該高圧室内業務の直前の高圧室内業務の圧力及び高圧下の時間
      に基づいて、別表第二の「圧力」欄及び「高圧下の時間」欄の区分に応じた「業務間ガス圧減少時
      間」欄に掲げる時間
  三  その日における高圧室内業務を終了した者に対して、次のイ又はロに掲げる時間以上の時間を、高
    圧室内作業者ガス圧減少時間として、その者についての最終の減圧を終了した後に引き続いて与え、
    その間は、重激な業務に従事させないこと。
    イ  第一号イの場合に該当するとき  最終回の高圧室内業務の圧力及び高圧下の時間に基づいて、
   別表第一の「圧力」欄及び「高圧下の時間」欄の区分に応じた「業務終了後ガス圧減少時間」欄に
   掲げる時間
    ロ  第一号ロの場合に該当するとき  最終回の高圧室内業務の圧力及び高圧下の時間に基づいて、
   別表第二の「圧力」欄及び「高圧下の時間」欄の区分に応じた「業務終了後ガス圧減少時間」欄に
   掲げる時間
  四  高圧室内業務を一日に二回以上行う者に第二回以後の高圧室内作業者ガス圧減少時間を与える場合
    の第二号ロ並びに前号イ及びロの高圧室内業務の高圧下の時間については、当該高圧室内作業者の当
    該回における高圧下の時間に高圧室内作業者修正時間を加算したものとすること。

(炭酸ガスの抑制)
第十六条  事業者は、炭酸ガスによる高圧室内作業者の健康障害を防止するため、作業室及び気こう室に
 おける炭酸ガスの分圧が〇・五キロパスカルを超えないように、換気その他の必要な措置を講じなければ
 ならない。

(有害ガスの抑制)
第十七条  事業者は、作業室における有害ガスによる高圧室内作業者の危険及び健康障害を防止するため、
  換気、有害ガスの測定その他の必要な措置を講じなければならない。

(減圧の速度等)
第十八条  事業者は、気こう室において高圧室内作業者に減圧を行うときは、次に定めるところによらな
 ければならない。
  一  減圧の速度は、毎分〇・○八メガパスカル以下とすること。
  二  第十五条第一号イの場合に該当するときは、当該高圧室内業務の圧力及び高圧下の時間に基づく
    別表第一の「圧力」欄及び「高圧下の時間」欄の区分に応じた「減圧」欄に掲げる圧力に達したとき
    に、同欄に掲げる時間以上減圧を停止すること。
  三  第十五条第一号ロの場合に該当するときは、当該高圧室内業務の圧力及び高圧下の時間に基づく
    別表第二の「圧力」欄及び「高圧下の時間」欄の区分に応じた「減圧」欄に掲げる圧力に達したとき
    に、同欄に掲げる時間以上減圧を停止すること。
  高圧室内業務を一日に二回以上行なう者に第二回以後の減圧を行なう場合の前項第二号又は第三号の
  当該高圧室内業務の高圧下の時間については、第十五条第四号の規定を準用する。

(減圧の特例等)
第十九条  事業者は、事故のために高圧室内作業者を退避させ、又は健康に異常を生じた高圧室内作業者
  を救出するときは、必要な限度において、前条に規定する減圧の速度を速め、又は同条に規定する減圧
  を停止する時間を短縮することができる。
  事業者は、前項の規定により減圧の速度を速め、又は減圧を停止する時間を短縮したときは、退避さ
  せ、又は救出した後、すみやかに当該高圧室内作業者を再圧室又は気閘(こう)室に入れ、当該高圧室内
  業務に係る圧力に等しい圧力まで加圧しなければならない。
  前項の規定により加圧する場合の加圧の速度については、第十四条の規定を準用する。

(減圧時の措置)
第二十条  事業者は、気閘(こう)室において、高圧室内作業者に減圧を行うときは、次の措置を講じなけ
  ればならない。
  一  気閘(こう)室の床面の照度を二十ルクス以上とすること。
  二  気閘(こう)室内の温度が十度以下である場合には、高圧室内作業者に毛布その他の適当な保温用具
    を使用させること。
  三  減圧に要する時間が一時間を超える場合には、高圧室内作業者に椅(い)子その他の休息用具を使用
    させること。
  事業者は、気閘(こう)室において高圧室内作業者に減圧を行うときは、あらかじめ、当該減圧に要す
  る時間を当該高圧室内作業者に周知させなければならない。

(減圧状況の記録等)
第二十条の二  事業者は、圧力○・一メガパスカル以上の気圧下における高圧室内業務を行うときは、
 気こう室に自記記録圧力計を備え、当該気こう室において高圧室内作業者に減圧を行う都度、当該減圧
 の状況を記録した書類並びに当該高圧室内作業者の氏名及び減圧の日時を記載した書類を作成し、これ
 らを五年間保存しなければならない。

(連絡)
第二十一条  事業者は、高圧室内業務を行うときは、気閘(こう)室の付近に、高圧室内作業者及び空気圧
  縮機の運転を行う者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下この条において、「連絡員」と
  いう。)を常時配置しなければならない。
  事業者は、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者と連絡員とが通話することができる通話装
  置を設けなければならない。
  事業者は、前項の通話装置が故障した場合においても連絡することができる方法を定めるとともに、
  当該方法を高圧室内作業者、空気圧縮機の運転を行う者及び連絡員の見やすい場所に掲示しておかなけ
  ればならない。

(設備の点検及び修理)
第二十二条  事業者は、高圧室内業務を行うときは、次の各号に掲げる設備について、それぞれ当該各号
  に掲げる期間ごとに一回以上点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認め
  たときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。
  一  第四条の送気管、第六条の排気管及び前条第二項の通話装置  一日
  二  作業室及び気閘(こう)室への送気を調節するためのバルブ又はコツク  一日
  三  作業室及び気閘(こう)室からの排気を調節するためのバルブ又はコツク  一日
  四  作業室及び気閘(こう)室へ送気するための空気圧縮機に附属する冷却装置  一日
  五  第七条の四の用具  一日
  六  第七条の二の自動警報装置  一週
  七  作業室及び気閘(こう)室へ送気するための空気圧縮機  一週
  八  第七条及び第二十六条の圧力計  一月
  九  第五条の空気を清浄にするための装置  一月
  十  潜函(かん)、潜鐘、圧気シールド等に設けられた電路  一月
  事業者は、前項の規定により点検を行ない、又は修理その他必要な措置を講じたときは、そのつど、
  その概要を記録して、これを三年間保存しなければならない。

(送気設備の使用開始時等の点検)
第二十二条の二  事業者は、送気設備を初めて使用するとき、送気設備を分解して改造若しくは修理を行
  つたとき、又は引き続き一月以上使用しなかつた送気設備を再び使用するときは、当該送気設備の機能
  を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これを使用してはならない。

(事故が発生した場合の措置)
第二十三条  事業者は、送気設備の故障、出水その他の事故により高圧室内作業者に危険又は健康障害の
  生ずるおそれがあるときは、高圧室内作業者を潜函(かん)、潜鐘、圧気シールド等の外部へ退避させな
  ければならない。
  事業者は、前項の場合には、送気設備の異常の有無、潜函(かん)等の異常な沈下の有無及び傾斜の状
  態その他の事項について点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認
  した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜函(かん)、潜鐘、圧気シールド等に入れてはならない。

(排気沈下の場合の措置)
第二十四条  事業者は、作業室内を排気して潜函(かん)を沈下させるときは、高圧室内作業者を潜函(かん)
  の外部へ退避させなければならない。
  事業者は、前項の場合には、出水又は有害ガスの発生の有無その他の事項について点検し、高圧室内
  作業者に危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の
  者を潜函(かん)に入れてはならない。

(発破を行なつた場合の措置)
第二十五条  事業者は、作業室内において発破を行なつたときは、作業室内の空気が発破前の状態に復す
  るまで、高圧室内作業者を入室させてはならない。

(火傷等の防止)
第二十五条の二  事業者は、高圧室内業務を行うときは、大気圧を超える気圧下における可燃物の燃焼の
  危険性について、労働者に周知させるほか、高圧室内作業者の火傷その他の危険を防止するため、潜函
  (かん)、潜鐘、圧気シールド等について、次の措置を講じなければならない。
  一  電燈については、ガード付電燈その他電球が破損して可燃物へ着火するおそれのないものを使用す
    ること。
  二  電路の開閉器については、周囲に火花又はアークを飛散しないものを使用すること。
  三  暖房については、高温となつて可燃物の点火源となるおそれのないものを使用すること。
  事業者は、高圧室内業務を行うときは、潜かん、潜鐘、圧気シールド等の内部において溶接、溶断そ
 の他の火気又はアークを使用する作業(以下この条において「溶接等の作業」という。)を行つてはな
 らない。ただし、作業の性質上やむをえない場合であつて、圧力○・一メガパスカル未満の気圧下の場
 所において溶接等の作業を行うときは、この限りでない。
  事業者は、高圧室内業務を行うときは、火気又はマツチ、ライターその他発火のおそれのある物を潜
  函(かん)、潜鐘、圧気シールド等の内部に持ち込むことを禁止し、かつ、その旨を気こう室の外部の見
 やすい場所に掲示しなければならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合であつて、圧力○・一
 メガパスカル未満の気圧下の場所において溶接等の作業を行うときは、当該溶接等の作業に必要な火気
 又はマツチ、ライターその他発火のおそれのある物を潜かん、潜鐘、圧気シールド等の内部に持ち込む
 ことができる。

(刃口の下方の掘下げの制限)
第二十五条の三  事業者は、潜函(かん)の急激な沈下による高圧室内作業者の危険を防止するため、潜函(か
  ん)の刃口の下方を五十センチメートル以上掘り下げてはならない。

(高圧室内作業主任者の携行器具)
第二十六条  事業者は、高圧室内作業主任者に、携帯式の圧力計、懐中電燈、炭酸ガス及び有害ガスの濃
  度を測定するための測定器具並びに非常の場合の信号用器具を携行させなければならない。

第三節  潜水業務の管理

(潜水時間)
第二十七条  事業者は、潜水業務(水深十メートル以上の場所における潜水業務に限る。以下この条にお
  いて同じ。)を行うときは、次に定める作業時間についての基準に反して、当該潜水業務に潜水作業者
  を従事させてはならない。
  一  潜水作業者が潜降を開始した時から浮上を開始する時までの時間(以下「潜水時間」という。)を
    次のイ又はロに掲げる時間以内とすること。
    イ  第一回の潜水業務(潜水業務が一日について一回の場合を含む。)  当該潜水業務の水深に基づ
      いて、別表第二の「潜水深度」欄の区分に応じた「潜水時間」欄に掲げる最長の時間
    ロ  第二回以後の潜水業務  当該潜水業務の水深(その日においてその者が既に行つた潜水業務の水
      深が当該潜水業務の水深よりも深いときは、その最高の水深)に基づく別表第二の「潜水深度」の
      欄の区分に応じた「潜水時間」欄に掲げる最長の時間から、前回の潜水業務の水深及び潜水時間に
      基づく同表の「潜水深度」欄及び「潜水時間」欄の区分に応じた「体内ガス圧係数」欄に掲げる数
      値、第三号から第五号までの規定により与えた潜水作業者ガス圧減少時間並びに当該潜水業務の水
      深に基づいて、別表第三により求めた時間(以下「潜水作業者修正時間」という。)を差し引いた
      時間(その日における当該潜水作業者の潜水時間の合計が、その者についての潜水業務の最高の水
      深に基づく別表第二の「潜水深度」欄の区分に応じた「一日についての潜水時間」欄に掲げる時間
      を超えるときは、その超える時間を更に差し引いて得た時間)
  二  潜水業務を一日に三回以上行う者に第三回以後の潜水業務に従事させる場合の前号ロの前回の潜水
    業務の潜水時間は、当該潜水作業者の当該回における潜水時間に、潜水作業者修正時間を加算したも
    のとする。
  三  その日において既に潜水業務に従事した者を更に潜水業務に従事させるときは、その者についての
    直前の潜水業務の水深及び潜水時間に基づいて、別表第二の「潜水深度」欄及び「潜水時間」欄の区
    分に応じた「業務間ガス圧減少時間」欄に掲げる時間以上の時間を、潜水作業者の体内のガス圧係数
    を減少させるための休息時間(以下「潜水作業者ガス圧減少時間」という。)として、前回の浮上を
    終了した後に引き続いて与え、その間は、重激な業務に従事させないこと。
  四  その日における潜水業務を終了した者に対し、最終回の潜水業務の水深及び潜水時間に基づいて、
    別表第二の「潜水深度」欄及び「潜水時間」欄の区分に応じた「業務終了後ガス圧減少時間」欄に掲
    げる時間以上の時間を、潜水作業者ガス圧減少時間として、その者についての最終の浮上を終了した
    後に引き続いて与え、その間は、重激な業務に従事させないこと。
  五  潜水業務を一日に二回以上行う者に、第二回以後の潜水作業者ガス圧減少時間を与える場合の前二
    号の潜水業務の潜水時間については、第二号の規定を準用する。

(送気量及び送気圧)
第二十八条  事業者は、空気圧縮機又は手押ポンプにより潜水作業者に送気するときは、潜水作業者ごと
  に、その水深の圧力下における送気量を、毎分六十リツトル以上としなければならない。
  前項の規定にかかわらず、事業者は、潜水作業者に圧力調整器を使用させる場合には、潜水作業者ごと
  に、その水深の圧力下において毎分四十リツトル以上の送気を行うことができる空気圧縮機を使用し、か
  つ、送気圧をその水深の圧力に○・七メガパスカルを加えた値以上としなければならない。

(ボンベからの給気を受けて行なう潜水業務)
第二十九条  事業者は、潜水作業者に携行させたボンベ(非常用のものを除く。以下第三十四条第三十
  六条及び第三十七条において同じ。)からの給気を受けさせるときは、次の措置を講じなければならな
  い。
  一  潜降直前に、潜水作業者に対し、当該潜水業務に使用するボンベの現に有する給気能力を知らせる
    こと。
  二  潜水作業者に異常がないかどうかを監視するための者を置くこと。

(圧力調整器)
第三十条  事業者は、潜水作業者に圧力一メガパスカル以上の気体を充てんしたボンベからの給気を受け
 させるときは、二段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水作業者に使用させなければならない。

(浮上の速度等)
第三十一条  事業者は、潜水作業者に浮上を行わせるときは、次に定めるところによらなければならない。
  一  浮上の速度は、毎分十メートル以下とすること。
  二  水深十メートル以上の場所における潜水業務の水深及び潜水時間に基づく別表第二の「潜水深度」
    欄及び「潜水時間」欄の区分に応じた「浮上」欄に掲げる水深に達したときに、同欄に掲げる時間以
    上浮上を停止させること。
  水深十メートル以上の場所における潜水業務を一日に二回以上行う者に第二回以後の浮上を行わせる
  場合の前項第二号の当該潜水業務の潜水時間については、第二十七条第二号の規定を準用する。

(浮上の特例等)
第三十二条  事業者は、事故のために潜水作業者を浮上させるときは、必要な限度において、前条に規定
  する浮上の速度を速め、又は同条に規定する浮上を停止する時間を短縮することができる。
  事業者は、前項の規定により浮上の速度を速め、又は浮上を停止する時間を短縮したときは、浮上後、
  すみやかに当該潜水作業者を再圧室に入れ、当該潜水業務の最高の水深における圧力に等しい圧力まで
  加圧し、又は当該潜水業務の最高の水深まで再び潜水させなければならない。
  前項の規定により当該潜水作業者を再圧室に入れて加圧する場合の加圧の速度については、第十四条
  の規定を準用する。

(さがり綱)
第三十三条  事業者は、潜水業務を行なうときは、潜水作業者が潜降し、及び浮上するためのさがり綱を
  備え、これを潜水作業者に使用させなければならない。
  事業者は、前項のさがり綱には、別表第二の「浮上」欄に掲げる水深ごとに水深を表示する木札又は
  布等を取り付けておかなければならない。

(設備等の点検及び修理)
第三十四条  事業者は、潜水業務を行うときは、潜水前に、次の各号に掲げる潜水業務に応じて、それぞ
  れ当該各号に掲げる潜水器具を点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めた
  ときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。
  一  空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う潜水業務  潜水器、送気管、信号索、さがり綱及び
    圧力調整器
  二  ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)から給気を受けて行う潜水業務  潜水器、送気
    管、信号索、さがり綱及び第三十条の圧力調整器
  三  潜水作業者に携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務  潜水器及び第三十条の圧力調整
    器
  事業者は、潜水業務を行うときは、次の各号に掲げる潜水業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる
  設備について、当該各号に掲げる期間ごとに一回以上点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずる
  おそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。
  一  空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う潜水業務
    イ  空気圧縮機又は手押ポンプ  一週
    ロ  第九条の空気を清浄にするための装置  一月
    ハ  第三十七条の水深計  一月
    ニ  第三十七条の水中時計  三月
    ホ  第九条の流量計  六月
  二  ボンベからの給気を受けて行う潜水業務
    イ  第三十七条の水深計  一月
    ロ  第三十七条の水中時計  三月
    ハ  ボンベ  六月
  事業者は、前二項の規定により点検を行ない、又は修理その他必要な措置を講じたときは、そのつど、
  その概要を記録して、これを三年間保存しなければならない。

(純酸素の使用制限)
第三十五条  事業者は、潜水業務を行なうときは、潜水作業者に純酸素を吸入させてはならない。

(連絡員)
第三十六条  事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(潜水作
  業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者と連絡
  するための者(次条において「連絡員」という。)を、潜水作業者二人以下ごとに一人置き、次の事項
  を行わせなければならない。
  一  潜水作業者と連絡して、その者の潜降及び浮上を適正に行わせること。
  二  潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務に従事する者と連絡して、
    潜水作業者に必要な量の空気を送気させること。
  三  送気設備の故障その他の事故により、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、
    速やかに潜水作業者に連絡すること。
  四  ヘルメツト式潜水器を用いて行う潜水業務にあつては、潜降直前に当該潜水作業者のヘルメツトが
    かぶと台に結合されているかどうかを確認すること。

(潜水作業者の携行物等)
第三十七条  事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(潜水作
  業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、信
  号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させなければならない。ただし、潜水作業者と連絡員と
  が通話装置により通話することができることとしたときは、潜水作業者に信号索、水中時計及び水深計
  を携行させないことができる。
  事業者は、潜水作業者に携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業
  者に、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させるほか、救命胴衣又は浮力調整具を着用させなけれ
  ばならない。