| 鉛中毒予防規則 第四章
管理(第三十三条−第五十一条) |
鉛中毒予防規則 目次
第一節 鉛作業主任者等
(鉛作業主任者の選任)
第三十三条 事業者は、令第六条第十九号の作業については、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうち
から鉛作業主任者を選任しなければならない。
(作業主任者の職務)
第三十四条 事業者は、鉛作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。
一 鉛業務に従事する労働者の身体ができるだけ鉛等又は焼結鉱等により汚染されないように労働者を
指揮すること。
二 鉛業務に従事する労働者の身体が鉛等又は焼結鉱等によつて著しく汚染されたことを発見したとき
は、すみやかに、汚染を除去させること。
三 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置、排気筒及び除じん装置を毎週一回以上点
検すること。
四 労働衛生保護具等の使用状況を監視すること。
五 令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者が従事するときは、第四十二条各号に定める措置が講じ
られていることを確認すること。
(局所排気装置等の定期自主検査)
第三十五条 令第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装
置及び除じん装置(鉛業務に係るものに限る。)は、第二条に規定する局所排気装置、第五条から
第二十条までの規定により設ける局所排気装置及びプッシュプル型換気装置並びに第二十六条の規定に
より設ける除じん装置とする。
2 事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、一年以内
ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間
使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 局所排気装置、プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項
イ フード、ダクト及びフアンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
ハ ダクトの接続部における緩みの有無
ニ 電動機とフアンを連結するベルトの作動状態
ホ 吸気及び排気の能力
ヘ イからホに掲げるもののほか、性能を保持するために必要な事項
二 プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項
イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
ハ ダクトの接続部における緩みの有無
ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
ホ 送気、吸気及び排気の能力
ヘ イからホに掲げるもののほか、性能を保持するために必要な事項
三 除じん装置にあつては、次の事項
イ 構造部分の摩耗、腐食及び破損の有無並びにその程度
ロ 除じん装置内部におけるじんあいのたい積状態
ハ ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損、ろ材取付部等の緩みの有無
ニ 処理能力
ホ イからニに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
3 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項に
ついて自主検査を行なわなければならない。
(記録)
第三十六条 事業者は、前条第二項又は第三項の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録して、これ
を三年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(点検)
第三十七条 事業者は、第三十五条第一項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは除じん装置
をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について点検を行わ
なければならない。
一 局所排気装置、プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項
イ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
ロ ダクトの接続部における緩みの有無
ハ 吸気及び排気の能力
ニ イからハに掲げるもののほか、性能を保持するための必要な事項
二 プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項
イ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
ロ ダクトの接続部における緩みの有無
ハ 送気、吸気及び排気の能力
ニ イからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
三 除じん装置にあつては、次の事項
イ 除じん装置内部におけるじんあいのたい積状態
ロ ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損の有無
ハ 処理能力
ニ イからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
(補修)
第三十八条 事業者は、第三十五条第二項若しくは第三項の自主検査又は前条の点検を行なつた場合にお
いて、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第二節 業務の管理
(ホツパーの下方における作業)
第三十九条 事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等をホツパーに入れる作業を行なう場合において、当該ホ
ツパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときは、当該場所において、労
働者を作業させてはならない。ただし、当該場所において臨時の作業に労働者を従事させる場合におい
て、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるときは、この限りでない。
(含鉛塗料のかき落とし)
第四十条 事業者は、令別表第四第八号に掲げる鉛業務のうち含鉛塗料を塗布した物の含鉛塗料のかき落
としの業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
一 当該鉛業務は、著しく困難な場合を除き、湿式によること。
二 かき落とした含鉛塗料は、すみやかに、取り除くこと。
(鉛化合物のかき出し)
第四十一条 事業者は、鉛化合物の焼成炉からのかき出しの鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措
置を講じなければならない。
一 鉛化合物を受けるためのホツパー又は容器は、焼成炉のかき出し口に接近させること。
二 かき出しには、長い柄の用具を用いること。
(鉛装置の内部における業務)
第四十二条 事業者は、令別表第四第九号に掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じ
なければならない。
一 作業開始前に、当該鉛装置とそれ以外の装置で稼(か)働させるものと接続箇所を確実に遮(しゃ)断
すること。
二 作業開始前に、当該鉛装置の内部を十分に換気すること。
三 当該鉛装置の内部に付着し、又はたい積している粉状の鉛等又は焼結鉱等を湿らせる等によりこれ
らの粉じんの発散を防止すること。
四 作業終了後、すみやかに、当該労働者に洗身をさせること。
第三節 貯蔵等
(貯蔵)
第四十三条 事業者は、粉状の鉛等を屋内に貯蔵するときは、次の措置を講じなければならない。
一 粉状の鉛等がこぼれ、又はその粉じんが発散するおそれのない容器等に収納すること。
二 粉状の鉛等がこぼれたときは、すみやかに、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじする
こと。
(からの容器等の処理)
第四十四条 事業者は、粉状の鉛等を入れてあつたからの容器等で鉛等の粉じんが発散するおそれのある
ものについては、その口を閉じ、水で十分湿らせ、屋外の一定の場所に集積する等鉛等の粉じんが労働
者の作業場所に発散することを防止するための措置を講じなければならない。
第四節 清潔の保持等
(休憩室)
第四十五条 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、鉛業務を行なう作業場以外の場所に休憩室
を設けなければならない。
2 事業者は、前項の休憩室については、次の措置を講じなければならない。
一 入口には、水を流し、又は十分湿らせたマツトを置く等労働者の足部に付着した鉛等又は焼結鉱等
を除去するための設備を設けること。
二 入口には、衣服用ブラシを備えること。
三 床は、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつて容易にそうじできる構造のものとすること。
3 労働者は、鉛業務に従事した場合は、第一項の休憩室にはいる前に、作業衣等に付着した鉛等又は焼
結鉱等を除去しなければならない。
(作業衣等の保管設備)
第四十六条 事業者は、第五十八条又は第五十九条の規定により労働者に使用させ、又は着用させる呼吸
用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管するための設備を設け、
当該労働者にこれを使用させなければならない。
(洗身設備)
第四十七条 事業者は鉛業務(第一条第五号リからワまで及び令別表第四第十七号に掲げる鉛業務を除
く。)で、粉状の鉛等又は焼結鉱等に係るものに労働者を従事させるときは、洗身のための設備を設け、
必要に応じ、当該労働者にこれを使用させなければならない。
(そうじ)
第四十八条 事業者は、鉛業務を行なう屋内作業場並びに鉛業務に従事する労働者が利用する休憩室及び
食堂の床等の鉛等又は焼結鉱等による汚染を除去するため、毎日一回以上、当該床等を、真空そうじ機
を用いて、又は水洗によつてそうじしなければならない。
(手洗い用溶液等)
第四十九条 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、硝酸水溶液その他の手洗い用溶液、つめブ
ラシ、石けん及びうがい液を作業場ごとに備え、作業終了後及び必要に応じ、当該労働者にこれらを使
用させなければならない。
2 労働者は、鉛業務に従事したときは、作業終了後及び必要に応じ、前項の硝酸水溶液その他の手洗い
用溶液、つめブラシ、石けん及びうがい液を使用しなければならない。
(作業衣等の汚染の除去)
第五十条 事業者は、鉛業務に労働者を従事させるときは、洗たくのための設備を設ける等作業衣等の鉛
等又は焼結鉱等による汚染を除去するための措置を講じなければならない。
(喫煙等の禁止)
第五十一条 事業者は、鉛業務を行なう屋内の作業場所で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、
かつ、その旨を当該作業場所の労働者が見やすい箇所に表示しなければならない。
2 労働者は、前項の作業場所で喫煙し、又は飲食してはならない。