| 鉛中毒予防規則 第五章
測定(第五十二条−第五十二条の四) |
鉛中毒予防規則 目次
(測定)
第五十二条 事業者は、令第二十一条第八号に掲げる屋内作業場について、一年以内ごとに一回、定期に、
空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による測定を行なつたときは、そのつど次の事項を記録して、これを三年間保
存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に基づいて鉛中毒の予防措置を講じたときは、当該措置の概要
(測定結果の評価)
第五十二条の二 事業者は、前条第一項の屋内作業場について、同項又は労働安全衛生法(以下「法」と
いう。)第六十五条第五項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定
める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三
管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。
2 事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを三年間保存
しなければならない。
一 評価日時
二 評価箇所
三 評価結果
四 評価を実施した者の氏名
(評価の結果に基づく措置)
第五十二条の三 事業者は、前条第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分さた場所について
は、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設
置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所
の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。
2 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当
該鉛の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使
用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講じなければならな
い。
(評価の結果に基づく措置)
第五十二条の四 事業者は、第五十二条の二第一項の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された
場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備
の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう
努めなければならない。