| 鉛中毒予防規則 第六章
健康管理(第五十三条−第五十七条) |
鉛中毒予防規則 目次
(健康診断)
第五十三条 事業者は、令第二十二条第一項第四号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの
際、当該業務への配置替えの際及びその後六月(令別表第四第十七号及び第一条第五号リからルまでに
掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する労働者に対しては、一
年)以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
一 業務の経歴の調査
二 鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の調査並びに第四号及び第五号に掲げる項目についての既
往の検査結果の調査
三 鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査
四 血液中の鉛の量の検査
五 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
2 前項の健康診断(六月以内ごとに一回、定期に行うものに限る。)は、前回の健康診断において同項
第四号及び第五号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めると
きは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。
3 事業者は、令第二十二条第一項第四号に掲げる業務に常時従事する労働者で医師が必要と認めるもの
については、第一項の規定により健康診断を行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又は一
部について医師による健康診断を行わなければならない。
一 作業条件の調査
二 貧血検査
三 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
四 神経内科学的検査
(健康診断の結果)
第五十四条 事業者は、前条第一項又は第三項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合における
当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「鉛健康診断」という。)の結果に基づき、鉛健康
診断個人票(様式第二号)を作成し、これを五年間保存しなければならない。
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第五十四条の二 鉛健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取は、次に
定めるところにより行わなければならない。
一 鉛健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断
の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
二 聴取した医師の意見を鉛健康診断個人票に記載すること。
(健康診断の結果の通知)
第五十四条の三 事業者は、第五十三条第一項又は第三項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、
当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(鉛健康診断結果報告)
第五十五条 事業者は、第五十三条第一項又は第三項の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、
遅滞なく、鉛健康診断結果報告書様式第三号(表面)(裏面)を所轄労働基準監督署長に提出しなけれ
ばならない。
(診断)
第五十六条 事業者は、労働者を鉛業務に従事させている期間又は鉛業務に従事させなくなつてから四週
間以内に、腹部の疝(せん)痛、四肢(し)の伸筋麻痺(ひ)若しくは知覚異常、蒼(そう)白、関節痛若しく
は筋肉痛が認められ、又はこれらの病状を訴える労働者に、すみやかに、医師による診断を受けさせな
ければならない。
(鉛中毒にかかつている者等の就業禁止)
第五十七条 事業者は、鉛中毒にかかつている労働者及び第五十三条第一項又は第三項の健康診断又は前
条の診断の結果、鉛業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた労働者を、医
師が必要と認める期間、鉛業務に従事させてはならない。