労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令

 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等
の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)の施行に伴い、労働安全衛生規則及び電離放射線障害
防止規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。

                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (特別教育を必要とする業務)
第三十六条  法第五十九条第三項の厚生労働
 省令で定める危険又は有害な業務は、次のと
 おりとする。
 一〜二十八  (略)
 二十八の二 加工施設(核原料物質、核燃料物
  質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十
  二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二
  号に規定する加工施設をいう。)、再処理施
  設(同法第四十四条第二項第二号に規定する
  再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法
  第五十二条第二項第十号に規定する使用施
  設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の
  規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令
  第三百二十四号)第四十一条に規定する核燃
  料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の
  管理区域(電離放射線障害防止規則(昭和四
  十七年労働省令第四十一号。以下「電離
  則」という。)第三条第一項に規定する管理
  区域をいう。次号において同じ。)内におい
  て核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法
  律第百八十六号)第三条第二号に規定する核
  燃料物質をいう。次号において同じ。)若し
  くは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及
  び原子炉の規制に関する法律第二条第十項
  に規定する使用済燃料をいう。次号におい
  て同じ。)又はこれらによつて汚染された物
  (原子核分裂生成物を含む。次号において同
  じ。)を取り扱う業務
 二十八の三〜四十一  (略)
  (特別教育を必要とする業務)
第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働省
 令で定める危険又は有害な業務は、次のとお
 りとする。
 一〜二十八 (略)
 二十八の二 加工施設(核原料物質、核燃料物
  質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十
  二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二
  号に規定する加工施設をいう。)、再処理施
  設(同法第四十四条第二項第二号に規定する
  再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法
  第五十三条第二号に規定する使用施設等(核
  原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に
  関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百
  二十四号)第四十一条に規定する核燃料物質
  の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区
  域(電離放射線障害防止規則(昭和四十七年
  労働省令第四十一号。以下「電離則」とい
  う。)第三条第一項に規定する管理区域をい
  う。次号において同じ。)内において核燃料
  物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八
  十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質
  をいう。次号において同じ。)若しくは使用
  済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉
  の規制に関する法律第二条第十項に規定す
  る使用済燃料をいう。次号において同じ。)
  又はこれらによつて汚染された物(原子核分
  裂生成物を含む。次号において同じ。)を取
  り扱う業務
 二十八の三〜四十一  (略)
  (電離放射線障害防止規則の一部改正)
第二条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次の表のように改正する。

                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (加工施設等における作業規程)
第四十一条の十一  事業者は、加工施設(核
 原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関
 する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第
 十三条第二項第二号に規定する加工施設をい
 う。第五十二条の六第一項において同じ。)、
 再処理施設(同法第四十四条第二項第二号に
 規定する再処理施設をいう。第五十二条の六
 第一項において同じ。)又は使用施設等(同法
 第五十二条第二項第十号に規定する使用施設
 等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規
 制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第
 三百二十四号)第四十一条に規定する核燃料
 物質の使用施設等に限る。)をいう。第五十
 二条の六第一項において同じ。)の管理区域
 内において核燃料物質(原子力基本法第三条
 第二号に規定する核燃料物質をいう。以下同
 じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃
 料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条
 第十項に規定する使用済燃料をいう。以下同
 じ。)又はこれらによつて汚染された物(原子
 核分裂生成物を含む。以下同じ。)を取り扱
 う作業を行うときは、これらの作業に関し、
 次の事項について、労働者の放射線による障
 害を防止するため必要な規程を定め、これに
 より作業を行わなければならない。
 一〜八  (略)
2  (略)
  (加工施設等における作業規程)
第四十一条の十一 事業者は、加工施設(核
 原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関
 する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第
 十三条第二項第二号に規定する加工施設をい
 う。第五十二条の六第一項において同じ。)、
 再処理施設(同法第四十四条第二項第二号に
 規定する再処理理施設をいう。第五十二条の
 六第一項において同じ。)又は使用施設等(同
 法第五十三条第二号に規定する使用施設等(核
 原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関
 する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十
 四号)第四十一条に規定する核燃料物質の使用
 施設等に限る。)をいう。第五十二条の六第一
 項において同じ。)の管理区域内において核燃
 料物質(原子力基本法第三条第二号に規定する
 核燃料物質をいう。以下同じ。)若しくは使用
 済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の
 規制に関する法律第二条第十項に規定する使
 用済燃料をいう。以下同じ。)又はこれらによ
 つて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。
 以下同じ。)を取り扱う作業を行うときは、こ
 れらの作業に関し、次の事項について、労働
 者の放射線による障害を防止するため必要な
 規程を定め、これにより作業を行わなければ
 ならない。
 一〜八  (略)
2  (略)

   附 則 
 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に
関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行
する。  




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