電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項第百条第一項及び第百十三条の規定
に基づき、電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令

 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
 次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
第五条 事業者は、放射線業務従事者の受ける
 等価線量が、眼の水晶体に受けるものについ
 ては五年間につき百ミリシーベルト及び一年
 間につき五十ミリシーベルトを、皮膚に受け
 るものについては一年間につき五百ミリシー
 ベルトを、それぞれ超えないようにしなけれ
 ばならない。

  (線量の測定)
第八条  (略)
2 前項の規定による外部被ばくによる線量の
 測定は、一センチメートル線量当量、三ミリ
 メートル線量当量及び七十マイクロメートル
 線量当量のうち、実効線量及び等価線量の別
 に応じて、放射線の種類及びその有するエネ
 ルギーの値に基づき、当該外部被ばくによる
 線量を算定するために適切と認められるもの
 について行うものとする。
3〜6  (略)

  (線量の測定結果の確認、記録等)
第九条  (略)
2 事業者は、前条第三項又は第五項の規定に
 よる測定又は計算の結果に基づき、次の各号
 に掲げる放射線業務従事者の線量を、遅滞な
 く、厚生労働大臣が定める方法により算定
 し、これを記録し、これを三十年間保存しな
 ければならない。ただし、当該記録を五年間
 保存した後において、厚生労働大臣が指定す
 る機関に引き渡すときは、この限りでない。
 一〜四  (略)
 五 人体の組織別の等価線量の三月ごと及び
  一年ごとの合計(眼の水晶体に受けた等価
  線量にあつては、三月ごと、一年ごと及び
  五年ごとの合計)
 六  (略)
3  (略)
第五条 事業者は、放射線業務従事者の受ける
 等価線量が、眼の水晶体に受けるものについ
 ては一年間につき百五十ミリシーベルト、皮
 膚に受けるものについては一年間につき五百
 ミリシーベルトを、それぞれ超えないように
 しなければならない。


  (線量の測定)
第八条  (略)
2 前項の規定による外部被ばくによる線量の測
 定は、一センチメートル線量当量及び七十マイ
 クロメートル線量当量(中性子線については、
 一センチメートル線量当量)について行うもの
 とする。ただし、次項の規定により、同項第三
 号に掲げる部位に放射線測定器を装着させて行
 う測定は、七十マイクロメートル線量当量につ
 いて行うものとする。
3〜6  (略)

  (線量の測定結果の確認、記録等)
第九条  (略)
2 事業者は、前条第三項又は第五項の規定によ
 る測定又は計算の結果に基づき、次の各号に掲
 げる放射線業務従事者の線量を、遅滞なく、厚
 生労働大臣が定める方法により算定し、これを
 記録し、これを三十年間保存しなければならな
 い。ただし、当該記録を五年間保存した後にお
 いて、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡す
 ときは、この限りでない。
 一〜四  (略)
 五 人体の組織別の等価線量の三月ごと及び
  一年ごとの合計


 六  (略)
3  (略)
 様式第二号(表面)を次のように改める。

 様式第2号(第58条関係)(表面)

   附 則

  (施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。
  (経過措置)
第二条 電離放射線障害防止規則第四条第一項に規定する放射線業務従事者のうち、遮蔽その他の適切な
 放射線防護措置を講じてもなおその眼の水晶体に受ける等価線量が五年間につき百ミリシーベルトを超
 えるおそれのある医師であって、その行う診療に高度の専門的な知識経験を必要とし、かつ、そのため
 に後任者を容易に得ることができないものを使用する事業者に対するこの省令による改正後の電離放射
 線障害防止規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の規定の適用については、この省令の施行の
 日から令和五年三月三十一日までの間、同項中「五年間につき百ミリシーベルト及び一年間につき五十
 ミリシーベルト」とあるのは、「一年間につき五十ミリシーベルト」とする。
2 前項の規定の適用を受ける者に対する令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間における
 新規則第五条第一項の規定の適用については、同項中「五年間につき百ミリシーベルト」とあるのは、
 「三年間につき六十ミリシーベルト」とする。

   附 則 (令二・一二・二五 厚生労働省令第二〇八号) (抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)
 により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ
 とができる。


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