| 電離放射線障害防止規則 第八章
健康診断(第五十六条−第五十九条) |
電離放射線障害防止規則 目次
(健康診断)
第五十六条 事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は
当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断
を行わなければならない。
一 被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、
自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価
二 白血球数及び白血球百分率の検査
三 赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
四 白内障に関する眼の検査
五 皮膚の検査
2 前項の健康診断のうち、雇入れ又は当該業務に配置替えの際に行わなければならないものについては、
使用する線源の種類等に応じて同項第四号に掲げる項目を省略することができる。
3 第一項の健康診断のうち、定期に行わなければならないものについては、医師が必要でないと認める
ときは、同項第二号から第五号までに掲げる項目の全部又は一部を省略することができる。
4 第一項の規定にかかわらず、同項の健康診断(定期に行わなければならないものに限る。以下この項
において同じ。)を行おうとする日の属する年の前年一年間に受けた実効線量が五ミリシーベルトを超
えず、かつ、当該健康診断を行おうとする日の属する一年間に受ける実効線量が五ミリシーベルトを超
えるおそれのない者に対する当該健康診断については、同項第二号から第五号までに掲げる項目は、医
師が必要と認めないときには、行うことを要しない。
5 事業者は、第一項の健康診断の際に、当該労働者が前回の健康診断後に受けた線量(これを計算によ
つても算出することができない場合には、これを推定するために必要な資料(その資料がない場合には、
当該放射線を受けた状況を知るために必要な資料))を医師に示さなければならない。
(健康診断の結果の記録)
第五十七条 事業者は、前条第一項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者
が受けた健康診断を含む。次条及び第五十九条において「電離放射線健康診断」という。)の結果に基
づき、電離放射線健康診断個人票(様式第一号のニ)を作成し、これを三十年間保存しなければならない。
ただし、当該記録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この
限りでない。
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第五十七条の二 電離放射線健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取
は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 電離放射線健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者が
健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
二 聴取した医師の意見を電離放射線健康診断個人票に記載すること。
(健康診断の結果の通知)
第五十七条の三 事業者は、第五十六条第一項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診
断の結果を通知しなければならない。
(健康診断結果報告)
第五十八条 事業者は、第五十六条第一項の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞な
く、電離放射線健康診断結果報告書様式第二号(表面)(裏面)を所轄労働基準監督署長に提出しなけ
ればならない。
(健康診断等に基づく措置)
第五十九条 事業者は、電離放射線健康診断の結果、放射線による障害が生じており、若しくはその疑い
があり、又は放射線による障害が生ずるおそれがあると認められる者については、その障害、疑い又は
おそれがなくなるまで、就業する場所又は業務の転換、被ばく時間の短縮、作業方法の変更等健康の保
持に必要な措置を講じなければならない。