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電離放射線障害防止規則 附則

電離放射線障害防止規則 目次

附  則
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
(廃止)
第二条  電離放射線障害防止規則(昭和三十八年労働省令第二十一号)は、廃止する。

附  則 (昭四九・五・二一  労働省令第一九号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
  一  次号及び第三号に掲げる規定以外の規定  昭和四十九年五月二十五日
  二〜三  <略>

附  則 (昭五〇・三・二九  労働省令第一二号)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
  定める日から施行する。
  一  目次の改正規定(第六章の二に係る部分に限る。)、第十条、第十三条、第十四条及び第十八条の
    改正規定、第十八の次に九条を加える改正規定(第十八の二から第十八条の四まで及び第十八条の十
    に係る部分に限る。)、第十九条、第四十二条、第四十四条及び第四十七条の改正規定、第六章の次
    に一章を加える改正規定、第六十一条の次に一条を加える改正規定並びに様式第五号の次に様式を加
    える改正規定  昭和五十年七月一日
  二  第十八条の次に九条を加える改正規定(第十八条の五から第十八条の九までに係る部分に限る)  
    昭和五十年十月一日
(罰則に関する経過措置)
第二条  この省令の施行前にした改正前の電離放射線障害防止規則の規定に違反する行為についての罰則
  の適用については、なお従前の例による。

附  則 (昭五〇・八・一  労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、法の施行の日<昭和五十年八月一日>から施行する。<以下略>

附  則 (昭五一・七・九  労働省令第二八号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

附  則 (昭五二・八・三一  労働省令第二五号)
  この省令は、昭和五十二年九月一日から施行する。

附  則 (昭五三・八・一六  労働省令第三三号)
  この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

附  則 (昭五六・一〇・一七  労働省令第三五号)
1  この省令は、公布の日から施行する。
2  放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第
  五十二号)による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五条第二項の
  規定により交付を受けた同条第一項の第二種放射線取扱主任者免状は、第五十一条第一号及び第五十二
  条の四第三号の適用については、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第十七
  条の四第一項の第二種放射線取扱主任者免状(一般)とみなす。

附  則 (昭六三・一〇・一  労働省令第三二号)
1  この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
2  この省令の施行前にした改正前の電離放射線障害防止規則の規定に違反する行為について罰則の適用
  については、なお従前の例による。

附  則 (平二・一二・一八  労働省令第三〇号)
  この省令は、平成三年一月一日から施行する。

附  則 (平五・四・一二  労働省令第一九号)(抄)
  この省令は、公布の日から施行する。

附  則 (平六・三・三〇  労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成六年七月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条  <前略>この省令による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第六十
  一条第一項<中略>の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後
  に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第八
  十八条第一項の届出としての効力を有するものとする。
2  <前略>旧電離則第六十一条第三項<中略>の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工
  事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第二項において準用する同条第一項の届出とし
  ての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五条  この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合
  におけるこの省令の施行後に行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則 (平八・九・一三  労働省令第三五号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成八年十月一日から施行する。

附  則  (平九・九・二五  労働省令第三一号)(抄)
(施行期日)
1  この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備
  に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

附  則  (平一一・一・一一  労働省令第四号)
(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することが
  できる。

附  則  (平一一・一一・三〇  労働省令第四六号)
  この省令は、平成十二年一月三十日から施行する。

附 則 (平一二・一・三一 労働省令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附  則  (平一二・三・二四  労働省令第七号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附  則  (平一二・一〇・三一  労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八八号)の施行の日(平成十三年一
  月六日)から施行する。

附  則  (平一三・三・二七  厚生労働省令第四二号)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
 
(電離放射線障害防止規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条  この省令の施行の際現に放射線業務を行っている事業者に対する第二条の規定による改正後の電離
  放射線障害防止規則(以下「新電離則」という。)第三条及び第三条の二の規定の適用については、平成
  十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
第三条  この省令の施行の際現に特定エックス線装置の設置に係る労働安全衛生法第八十八条第一項(同条
  第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている事業者に対する新電離則第十二条
  及び第十三条の規定の適用については、なお従前の例による。
四条  この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電離放射線障害防止規則第九条第二項又は第五十七
  条の規定により事業者が保存している記録については、新電離則第九条第二項又は第五十七条の規定を適
  用する。

附  則  (平一三・七・一六  厚生労働省令第一七一号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平一四・七・二六  厚生労働省令第九七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平一五・一二・一九 厚生労働省令第一七五号)(抄) (施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
 (様式に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令
 に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請
 書等とみなす。
第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申
 請書等の用紙は、当分の間、必要な改正をした上、使用することができる。
附 則 (平一七・六・一 厚生労働省令第九八号) (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行により新たにこの省令による改正後の電離放射線障害防止規則(以下「新電離
 則」という。)第二条第二項の放射性物質となるもの(以下「新放射性物質」という。)のみを装備
 している機器又は新放射性物質のみが密封されたもので、この省令の施行日前に製造され、又は輸入
 されたもの及びこれらのものと同一の型式のものであって平成十九年四月一日前に製造され、又は輸
 入されたものについては、新電離則の規定は、適用しない。
第三条 この省令の施行の際現に存する放射性物質を装備している機器を使用する放射線装置室(電離
 放射線障害防止規則第十五条第一項に規定する放射線装置室をいう。)の出入口で人が通常出入りす
 るものに対する新電離則第十七条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
第四条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平一七・一二・一 厚生労働省令第一七〇号)  この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。 附 則 (平一八・一・五 厚生労働省令第一号)(抄)                                    (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。<後略> (罰則の適用に関する経過措置) 第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平二一・三・三〇 厚生労働省令第五五号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受け  ている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げ  る登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
平成二十一年厚生労働省告示第百三十二号(安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件) による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号。以下「旧選任 基準」という。)本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。) 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」 という。)第十二条の三第一項の登録(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第一条の二第一項第一号の区分に係るものに限る。) 登録省令第一条の二の五第一項から第三項まで及び第一条の二の七
旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。) 新安衛則第十二条の三第一項の登録(登録省令第一条の二第一項第二号の区分に係るものに限る。)
平成二十一年厚生労働省告示第百二十九号(作業環境測定基準の一部を改正する件)による改正前の作業 環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「旧測定基準」という。)第二条第三項第一号 の指定 第七条の規定による改正後の粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「新粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録 登録省令第十九条の二十四の八
平成二十一年厚生労働省告示第百二十四号(発破技士免許試験規程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第九十七号)第四条の発破実技講習 新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の登録 登録省令第十九条の二十四の二十一第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の二十三
平成二十一年厚生労働省告示第百二十六号(ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和 四十七年労働省告示第百十六号。以下「旧ボイラー規程」という。)第三条第二号のボイラー実技講習 第二条の規定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「 新ボイラー則」という。)第百一条第三号ニの登録 登録省令第十九条の二十四の三十六第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の三十八
第五条の規定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。以下「旧コンサルタント則」という。)第二条第七号の安全に関する講習 第五条の規定 による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新コンサルタント則」 という。)第二条第七号の登録 登録省令第二十五条の八第一項から第三項まで及び第二十五条の十
旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習 新コンサルタント則第十一条第十号の登録
平成二十一年厚生労働省告示第百四十七号(昭和五十六年労働省告示第五十六号を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定 新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等 に係る工事の項第一号ロの登録 登録省令第五十七条第一項から第三項まで及び第五十九条
旧研修告示第二条第二号において準用する旧研修告示第一条第三号の指定 新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に 、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの登録
第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「旧作環則」 という。)第十七条第二号の講習 第六条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)第十七条第二号の厚生労働大臣の登録 新作環則第十七の六第一項から第三項まで及び第十七条の八
旧作環則第十七条第十六号の講習 新作環則第十七条第十六号の厚生労働大臣の登録
2 この省令の施行の際現に旧作環則第五条の二第一項の認定を受けている同項に規定する大学等(以下
 この項において単に「大学等」という。)は、この省令の施行の日の翌日から起算して一年を経過する
 日までの間は、新作環則第五条の二の登録を受けている大学等とみなす。この場合において、新作環則
 第五条の七第二項中「毎事業年度開始前に」とあるのは「事業年度開始後遅滞なく」と読み替えるもの
 とする。
3 <略>
4 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表
 の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。
旧選任基準本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。) 新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第一号に係るものに限る。)
旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。) 新安衛則第十二条の三第一項の講習( 登録省令第一条の二第一項第二号に係るものに限る。)
旧安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修 新安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣の指定する者が行う研修
旧安衛則第十四条第二項第二号の実習 新安衛則第十四条第二項第二号の実習
旧安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習 新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習
旧ボイラー規程第三条第二号のボイラー実技講習 新ボイラー則第百一条第三号ニのボイラー実技講習
旧コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習 新コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習
旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習 新コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習
旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習 新 コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の講習
旧コンサルタント規程第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習
旧安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修 新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修
旧安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事 (ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、 同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修 新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事 (ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び 第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、 同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修
旧作環則第五条の二第一項の厚生労働大臣が指定する科目 新作環則第五条の五第一項第一号に規定する該当科目
旧作環則第十七条第二号の講習 新作環則第十七条第二号の講習
旧作環則第十七条第十六号の講習 新作環則第十七条第十六号の講習
5 <略>
(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術
 の利用に関する省令の一部改正)
第三条 <略>

附 則 (平成二三・一・一四 厚生労働省令第五号) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
  (計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八
 条第二項において準用する同条 第一項の規定は、平成二十三年七月一日前に労働安全衛生規則別表第
 七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭 和四十七年
 政令第三百十八号)別表第三第二号15若しくは19の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化
 学物質障害予防規則(昭和四十七年労働 省令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第十五
 号若しくは第十九号の二に掲げる物(以下「酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン 等」と
 いう。)に係るもの、労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項の上欄に掲げる機械等であって、一・
 四−ジクロロ−二−ブテン又は一・四−ジクロロ−二−ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有
 する製剤その他の物(以下「一・四−ジクロロ−二−ブテン等」という。)に係るもの又は第一条の規定
 による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の四の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移
 転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合に は、適用しない。
  (様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令
 に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請
 書等とみなす。
第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請
 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
  (第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第五条 酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令
 の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第
 五条の規定は、適用しない。
  (特定化学設備に関する経過措置)
第六条 酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備であっ
 て、この省令の施行の際現に存 するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化
 則第十三条から第十七条まで、第十八条の二、第十九条第二項及び第三項、第十九条の二から第二十
 条まで、第三十一条並びに第三十四条の規定は、適用しない。
  (出入口に関する経過措置)
第七条 酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設
 置する屋内作業場及び当該作業場 を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものにつ
 いては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第十八条の規定は、適用しない。
  (警報設備等に関する経過措置)
第八条 酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設
 置する作業場又は当該作業場以外 の作業場で酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を
 合計百リットル以上取り扱うものであって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十
 四年三月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は、適用しない。
  (床に関する経過措置)
第九条 酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設
 置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一
 日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。
  (一・四−ジクロロ−二−ブテン等に関する経過措置)
第十条 一・四−ジクロロ−二−ブテン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該
 設備の保守点検を行う作業場所 で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三
 月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の十七第一項第一号の規定は、適用しない。
  (一・三−プロパンスルトン等に関する経過措置)
第十一条 一・三−プロパンスルトン又は一・三−プロパンスルトンをその重量の一パーセントを超えて
 含有する製剤その他の物を製造 し、又は取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものにつ
 いては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の十九第一号、第三号から第九
 号まで及び第十七号の規定は、適用しない。  

附 則 (平成二三・一〇・一一 厚生労働省令第一二九号) 
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の目前に、指定緊急作業従事者等(同令による改正後の電離放射線障害防止規則
 (以下「新規則」という。)第五十九条の二第一項に規定する「指定緊急作業従事者等」をいう。以下同
 じ。)が指定緊急作業(同項に規定する「指定緊急作業」をいう。以下同じ。)又は放射線業務に従事し
 ていた期間(当該労働者が労働安全衛生法第六十六条第四項の規定による指示に基づく健康診断を受け
 ることとされていた場合には、当該健康診断を実施すべきとされた期間を含む。) に受けた健康診断の
 結果の記録については、新規則第五十九条の二第一項中「当該労働者が指定緊急作業又は放射線業務に
 従事する期間(当該労働者が法第六十六条第四項の規定による指示に基づく健康診断を受けることとさ
 れている場合には、当該健康診断を実施すべきとされた期間を含む。) に受けた健康診断に係る次の各
 号に掲げる当該健康診断の結果の記録を作成したときは、遅滞なく、その写し」とあるのは「平成二十
 三年十一月三十日までに、当該労働者の健康診断の結果の記録の写し」と読み替えて、同項の規定を適
 用する。
2 新規則第五十九条の二第二項(各号を除く。) の規定は、この省令の施行の日前に、指定緊急作業従
 事者等(同項各号に掲げる者を除く。) を使用していた事業者についても適用する。この場合において、
 同項中「次の各号に掲げる労働者の区分に応じ」とあるのは「その使用していた労働者について」と、
 「当該各号に定める日」とあるのは「平成二十三年十月三十一日まで」とする。

附 則 (平成二三・一二・二二 厚生労働省令第一五二号)(抄) 
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。
(労働安全衛生規則の一部改正)
第二条 <略>
(電離放射線障害防止規則の一部改正)
第三条 電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
  第二条第三項中「掲げる業務」の下に「(第五十九条の二に規定する放射線業務以外のものにあって
 は、東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離
 放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。第六十一条の三において「除染則」と
 いう。)第二条第五項に規定する土壌等の除染等の業務及び同条第七項に規定する廃棄物収集等業務を
 除く。)」を加える。
  第六十一条の二の次に次の一条を加える。
 (調整)
 第六十一条の三 放射線業務従事者のうち除染則第二条第二項の除染等業務従事者又は同項の除染等業
  務従事者であった者が除染等業務従事者として除染則第五条第一項に規定する除染等作業により受け
  る又は受けた線量については、放射線業務に従事する際に受ける線量とみなす。
(電離放射線障害防止規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 前条の規定の施行の際現に電離放射線障害防止規則第三条第一項に規定する管理区域において行
 われる前条の規定による改正前の電離放射線障害防止規則第二条第三項の放射線業務については、前条
 の規定による改正後の電離放射線障害防止規則第二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)
第五条 <略>
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部
 改正)
第六条 <略>
(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術
 の利用に関する省令の一部改正)
第七条 <略>