労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百六十五号)の一部の施行に伴い、労働
安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部を改正す
る省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則及び労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する
   省令の一部を改正する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次ののように改正する。

  (労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令の一部改正)
第二条 労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令
 第二十五号)の一部を次のように改正する。
  第二条の表改正前欄の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)別表第二中
ポルトランドセメント   (略)
(二−ホルミルヒドラジノ)−四−(五−ニトロ−二−フリル)チアゾール   (略)
に、
  (新設)
二−メチル−N−[三−(一−メチルエトキシ)フェニル]ベンズアミド(別名メプロニル)   (略)
S−メチル−N−(メチルカルバモイルオキシ)チオアセチミデート(別名メソミル)   (略)
  (新設)
S−メチル−N−(メチルカルバモイルオキシ)チオアセチミデート(別名メソミル)   (略)
に改め、
同表改正後欄の労働安全衛生規則別表第二中
ポルトランドセメント   (略)
(二−ホルミルヒドラジノ)−四−(五−ニトロ−二−フリル)チアゾール   (略)
に、
N−メチルホルムアミド 〇・三パーセント未満 〇・一パーセント未満
二−メチル−N−[三−(一−メチルエトキシ)フェニル]ベンズアミド(別名メプロニル)   (略)   (略)
S−メチル−N−(メチルカルバモイルオキシ)チオアセチミデート(別名メソミル)   (略)   (略)
N−メチルホルムアミド 〇・三パーセント未満 〇・一パーセント未満
S−メチル−N−(メチルカルバモイルオキシ)チオアセチミデート(別名メソミル)   (略) 
に改める。
   附 則 
 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百六十五号)第一条の規定
の施行の日から施行する。


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