労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第五十一号)の施行に伴い、並びに労働安全
衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十五条第一項第十号、第十八条第二号及び第十八条の二
第二号の規定に基づき、労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令を次のよ
うに定める。

   労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
                                     (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で
定める第二類物質)
第六百六十二条の二 令第十五条第一項第十
 の厚生労働省令で定めるものは、特化則第
 二条第三号に規定する特定第二類物質とす
 る。

別表第七 (第八十五条、第八十六条関係)
機械等の種類 事項 図面等
 (略)
十七
 令第十五条第一項第十号の特定化学設備(以下この項において「特定化学設備」という。)及びその附属設備
 (略)  (略)
 (略)
  (令第九条の三第二号の厚生労働省令で定め
る第二類物質)
第六百六十二条の二 令第九条の三第二の
厚生労働省令で定めるものは、特化則第二条第
三号に規定する特定第二類物質とする。


別表第七 (第八十五条、第八十六条関係)
機械等の種類 事項 図面等
 (略)
十七
 令第九条の三第二号の特定化学設備(以下この項において「特定化学設備」という。)及びその附属設備
 (略)  (略)
 (略)

第二条 労働安全衛生規則の一部を次ののように改正する。

  (特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第三条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次の表のように改正する。
                                     (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (腐食防止措置)
第十三条 事業者は、特定化学設備(令第十五
 条第一項第十号の特定化学設備をいう。以下
 同じ。)(特定化学設備のバルブ又はコックを
 除く。)のうち特定第二類物質又は第三類物
 質(以下この章において「第三類物質等」と
 いう。)が接触する部分については、著しい
 腐食による当該物質の漏えいを防止するた
 め、当該物質の種類、温度、濃度等に応じ、
 腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の
 措置を講じなければならない。
  (腐食防止措置)
第十三条 事業者は、特定化学設備(令第九条
 の三第二号の特定化学設備をいう。以下同
 じ。)(特定化学設備のバルブ又はコックを除
 く。)のうち特定第二類物質又は第三類物質
 (以下この章において「第三類物質等」とい
 う。)が接触する部分については、著しい腐
 食による当該物質の漏えいを防止するため、
 当該物質の種類、温度、濃度等に応じ、腐食
 しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置
 を講じなければならない。
   附 則
 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第五十一号)の施行の日(令和五
年四月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、同令中別表第九の改正規定の施行の日(令和六年四
月一日)から施行する。

   附 則(令五・八・三〇 厚生労働省令第一〇八号)
 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百六十五号)第一条の規定
の施行の日から施行する。



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