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労働者の心の健康の保持増進のための指針

労働者の心の健康の保持増進のための指針

1 趣旨
  労働者の受けるストレスは拡大する傾向にあり、仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働
 者が半数を超える状況にある。また、精神障害等に係る労災補償状況をみると、請求件数、認定件数と
 も近年、増加傾向にある。このような中で、心の健康問題が労働者、その家族、事業場及び社会に与え
 る影響は、今日、ますます大きくなっている。事業場において、より積極的に心の健康の保持増進を図
 ることは、労働者とその家族の幸せを確保するとともに、我が国社会の健全な発展という観点からも、
 非常に重要な課題となっている。
  本指針は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、同法第69条第1項
 の措置の適切かつ有効な実施を図るための指針として、事業場において事業者が講ずる労働者の心の健
 康の保持増進のための措置(以下「メンタルヘルスケア」という。)が適切かつ有効に実施されるよう、
 メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定めるものである。
  事業者は、本指針に基づき、各事業場の実態に即した形で、ストレスチェック制度を含めたメンタル
 ヘルスケアの実施に積極的に取り組むことが望ましい。

2 メンタルヘルスケアの基本的考え方
  ストレスの原因となる要因(以下「ストレス要因」という。)は、仕事、職業生活、家庭、地域等に存
 在している。心の健康づくりは、労働者自身が、ストレスに気づき、これに対処すること(セルフケア)
 の必要性を認識することが重要である。
  しかし、職場に存在するストレス要因は、労働者自身の力だけでは取り除くことができないものもあ
 ることから、労働者の心の健康づくりを推進していくためには、職場環境の改善も含め、事業者による
 メンタルヘルスケアの積極的推進が重要であり、労働の場における組織的かつ計画的な対策の実施は、
 大きな役割を果たすものである。
  このため、事業者は、以下に定めるところにより、自らがストレスチェック制度を含めた事業場にお
 けるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、衛生委員会又は安全衛生委員会
 (以下「衛生委員会等」という。)において十分調査審議を行い、メンタルヘルスケアに関する事業場の
 現状とその問題点を明確にし、その問題点を解決する具体的な実施事項等についての基本的な計画(以
 下「心の健康づくり計画」という。)を策定・実施するとともに、ストレスチェック制度の実施方法等
 に関する規程を策定し、制度の円滑な実施を図る必要がある。また、心の健康づくり計画の実施に当た
 っては、ストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善を通じて、メンタルヘルス不調を未然に防止
 する「一次予防」、メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う「二次予防」及びメンタル
 ヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援等を行う「三次予防」が円滑に行われるようにする必要が
 ある。これらの取組においては、教育研修、情報提供及び「セルフケア」、「ラインによるケア」、
 「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」並びに「事業場外資源によるケア」の4つのメンタルヘル
 スケアが継続的かつ計画的に行われるようにすることが重要である。
  さらに、事業者は、メンタルヘルスケアを推進するに当たって、次の事項に留意することが重要であ
 る。
 ① 心の健康問題の特性
   心の健康については、客観的な測定方法が十分確立しておらず、その評価には労働者本人から心身
  の状況に関する情報を取得する必要があり、さらに、心の健康問題の発生過程には個人差が大きく、
  そのプロセスの把握が難しい。また、心の健康は、すべての労働者に関わることであり、すべての労
  働者が心の問題を抱える可能性があるにもかかわらず、心の健康問題を抱える労働者に対して、健康
  問題以外の観点から評価が行われる傾向が強いという問題や、心の健康問題自体についての誤解や偏
  見等解決すべき問題が存在している。
 ② 労働者の個人情報の保護への配慮
   メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、健康情報を含む労働者の個人情報の保護及び労働者の
  意思の尊重に留意することが重要である。心の健康に関する情報の収集及び利用に当たっての、労働
  者の個人情報の保護への配慮は、労働者が安心してメンタルヘルスケアに参加できること、ひいては
  メンタルヘルスケアがより効果的に推進されるための条件である。
 ③ 人事労務管理との関係
   労働者の心の健康は、職場配置、人事異動、職場の組織等の人事労務管理と密接に関係する要因に
  よって、大きな影響を受ける。メンタルヘルスケアは、人事労務管理と連携しなければ、適切に進ま
  ない場合が多い。
 ④ 家庭・個人生活等の職場以外の問題
   心の健康問題は、職場のストレス要因のみならず家庭・個人生活等の職場外のストレス要因の影響
  を受けている場合も多い。また、個人の要因等も心の健康問題に影響を与え、これらは複雑に関係し、
  相互に影響し合う場合が多い。

3 衛生委員会等における調査審議
  メンタルヘルスケアの推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した
 取組を行うことが必要である。また、心の健康問題に適切に対処するためには、産業医等の助言を求め
 ることも必要である。このためにも、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用す
 ることが効果的である。労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第22条において、衛生委員会の付
 議事項として「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること」が規定されてお
 り、4に掲げる心の健康づくり計画の策定はもとより、その実施体制の整備等の具体的な実施方策や個
 人情報の保護に関する規程等の策定等に当たっては、衛生委員会等において十分調査審議を行うことが
 必要である。
  また、ストレスチェック制度に関しては、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の
 実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成27年4月15日心理的な負担の
 程度を把握するための検査等指針公示第1号。以下「ストレスチェック指針」という。)により、衛生委
 員会等においてストレスチェックの実施方法等について調査審議を行い、その結果を踏まえてストレス
 チェック制度の実施に関する規程を定めることとされていることから、ストレスチェック制度に関する
 調査審議とメンタルヘルスケアに関する調査審議を関連付けて行うことが望ましい。
  なお、衛生委員会等の設置義務のない小規模事業場においても、4に掲げる心の健康づくり計画及び
 ストレスチェック制度の実施に関する規程の策定並びにこれらの実施に当たっては、労働者の意見が反
 映されるようにすることが必要である。

4 心の健康づくり計画
  メンタルヘルスケアは、中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行われるようにすることが重要
 であり、また、その推進に当たっては、事業者が労働者の意見を聴きつつ事業場の実態に則した取組を
 行うことが必要である。このため、事業者は、3に掲げるとおり衛生委員会等において十分調査審議を
 行い、心の健康づくり計画を策定することが必要である。心の健康づくり計画は、各事業場における労
 働安全衛生に関する計画の中に位置付けることが望ましい。
  メンタルヘルスケアを効果的に推進するためには、心の健康づくり計画の中で、事業者自らが事業場
 におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、その実施体制を確立する必
 要がある。心の健康づくり計画の実施においては、実施状況等を適切に評価し、評価結果に基づき必要
 な改善を行うことにより、メンタルヘルスケアの一層の充実・向上に努めることが望ましい。心の健康
 づくり計画で定めるべき事項は次に掲げるとおりである。
 ① 事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること。
 ② 事業場における心の健康づくりの体制の整備に関すること。
 ③ 事業場における問題点の把握及びメンタルヘルスケアの実施に関すること。
 ④ メンタルヘルスケアを行うために必要な人材の確保及び事業場外資源の活用に関すること。
 ⑤ 労働者の健康情報の保護に関すること。
 ⑥ 心の健康づくり計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関すること。
 ⑦ その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること。
  なお、ストレスチェック制度は、各事業場の実情に即して実施されるメンタルヘルスケアに関する一
  次予防から三次予防までの総合的な取組の中に位置付けることが重要であることから、心の健康づく
  り計画において、その位置付けを明確にすることが望ましい。また、ストレスチェック制度の実施に
  関する規程の策定を心の健康づくり計画の一部として行っても差し支えない。

5 4つのメンタルヘルスケアの推進
  メンタルヘルスケアは、労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスを予防、
 軽減するあるいはこれに対処する「セルフケア」、労働者と日常的に接する管理監督者が、心の健康に
 関して職場環境等の改善や労働者に対する相談対応を行う「ラインによるケア」、事業場内の産業医等
 事業場内産業保健スタッフ等が、事業場の心の健康づくり対策の提言を行うとともに、その推進を担い、
 また、労働者及び管理監督者を支援する「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び事業場外の機
 関及び専門家を活用し、その支援を受ける「事業場外資源によるケア」の4つのケアが継続的かつ計画
 的に行われることが重要である。
 (1) セルフケア
   心の健康づくりを推進するためには、労働者自身がストレスに気づき、これに対処するための知識、
  方法を身につけ、それを実施することが重要である。ストレスに気づくためには、労働者がストレス
  要因に対するストレス反応や心の健康について理解するとともに、自らのストレスや心の健康状態に
  ついて正しく認識できるようにする必要がある。
   このため、事業者は、労働者に対して、6(1)アに掲げるセルフケアに関する教育研修、情報提供を
  行い、心の健康に関する理解の普及を図るものとする。また、6(3)に掲げるところにより相談体制の
  整備を図り、労働者自身が管理監督者や事業場内産業保健スタッフ等に自発的に相談しやすい環境を
  整えるものとする。
   また、ストレスへの気付きを促すためには、ストレスチェック制度によるストレスチェックの実施
  が重要であり、特別の理由がない限り、すべての労働者がストレスチェックを受けることが望ましい。
   さらに、ストレスへの気付きのためには、ストレスチェックとは別に、随時、セルフチェックを行
  う機会を提供することも効果的である。
   また、管理監督者にとってもセルフケアは重要であり、事業者は、セルフケアの対象者として管理
  監督者も含めるものとする。
 (2) ラインによるケア
   管理監督者は、部下である労働者の状況を日常的に把握しており、また、個々の職場における具体
  的なストレス要因を把握し、その改善を図ることができる立場にあることから、6(2)に掲げる職場環
  境等の把握と改善、6(3)に掲げる労働者からの相談対応を行うことが必要である。
   このため、事業者は、管理監督者に対して、6(1)イに掲げるラインによるケアに関する教育研修、
  情報提供を行うものとする。
   なお、業務を一時的なプロジェクト体制で実施する等、通常のラインによるケアが困難な業務形態
  にある場合には、実務において指揮命令系統の上位にいる者等によりケアが行われる体制を整えるな
  ど、ラインによるケアと同等のケアが確実に実施されるようにするものとする。
 (3) 事業場内産業保健スタッフ等によるケア
   事業場内産業保健スタッフ等は、セルフケア及びラインによるケアが効果的に実施されるよう、労
  働者及び管理監督者に対する支援を行うとともに、心の健康づくり計画に基づく具体的なメンタルヘ
  ルスケアの実施に関する企画立案、メンタルヘルスに関する個人の健康情報の取扱い、事業場外資源
  とのネットワークの形成やその窓口となること等、心の健康づくり計画の実施に当たり、中心的な役
  割を果たすものである。
   このため、事業者は、事業場内産業保健スタッフ等によるケアに関して、次の措置を講じるものと
  する。
  ① 6(1)ウに掲げる職務に応じた専門的な事項を含む教育研修、知識修得等の機会の提供を図ること。
  ② メンタルヘルスケアに関する方針を明示し、実施すべき事項を委嘱又は指示すること。
  ③ 6(3)に掲げる事業場内産業保健スタッフ等が、労働者の自発的相談やストレスチェック結果の通
   知を受けた労働者からの相談等を受けることができる制度及び体制を、それぞれの事業場内の実態
   に応じて整えること。
  ④ 産業医等の助言、指導等を得ながら事業場のメンタルヘルスケアの推進の実務を担当する事業場
   内メンタルヘルス推進担当者を、事業場内産業保健スタッフ等の中から選任するよう努めること。
   事業場内メンタルヘルス推進担当者としては、衛生管理者等や常勤の保健師等から選任することが
   望ましいこと。ただし、事業場内メンタルヘルス推進担当者は、労働者のメンタルヘルスに関する
   個人情報を取り扱うことから、労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督
   的地位にある者(以下「人事権を有する者」という。)を選任することは適当でないこと。なお、ス
   トレスチェック制度においては、労働安全衛生規則第52条の10第2項により、ストレスチェックを
   受ける労働者について人事権を有する者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない
   こととされていることに留意すること。
  ⑤ 一定規模以上の事業場にあっては、事業場内に又は企業内に、心の健康づくり専門スタッフや保
   健師等を確保し、活用することが望ましいこと。
    なお、事業者は心の健康問題を有する労働者に対する就業上の配慮について、事業場内産業保健
   スタッフ等に意見を求め、また、これを尊重するものとする。メンタルヘルスケアに関するそれぞ
   れの事業場内産業保健スタッフ等の役割は、主として以下のとおりである。なお、以下に掲げるも
   ののほか、ストレスチェック制度における事業場内産業保健スタッフ等の役割については、ストレ
   スチェック指針によることとする。
  ア 産業医等
    産業医等は、労働者の健康管理等を職務として担う者であるという面から、事業場の心の健康づ
   くり計画の策定に助言、指導等を行い、これに基づく対策の実施状況を把握する。また、専門的な
   立場から、セルフケア及びラインによるケアを支援し、教育研修の企画及び実施、情報の収集及び
   提供、助言及び指導等を行う。就業上の配慮が必要な場合には、事業者に必要な意見を述べる。専
   門的な相談・対応が必要な事例については、事業場外資源との連絡調整に、専門的な立場から関わ
   る。さらに、ストレスチェック制度及び長時間労働者等に対する面接指導等の実施並びにメンタル
   ヘルスに関する個人の健康情報の保護についても中心的役割を果たすことが望ましい。
  イ 衛生管理者等
    衛生管理者等は、心の健康づくり計画に基づき、産業医等の助言、指導等を踏まえて、具体的な
   教育研修の企画及び実施、職場環境等の評価と改善、心の健康に関する相談ができる雰囲気や体制
   づくりを行う。またセルフケア及びラインによるケアを支援し、その実施状況を把握するとともに、
   産業医等と連携しながら事業場外資源との連絡調整に当たることが効果的である。
  ウ 保健師等
    衛生管理者以外の保健師等は、産業医等及び衛生管理者等と協力しながら、セルフケア及びライ
   ンによるケアを支援し、教育研修の企画・実施、職場環境等の評価と改善、労働者及び管理監督者
   からの相談対応、保健指導等に当たる。
  エ 心の健康づくり専門スタッフ
    事業場内に心の健康づくり専門スタッフがいる場合には、事業場内産業保健スタッフと協力しな
   がら、教育研修の企画・実施、職場環境等の評価と改善、労働者及び管理監督者からの専門的な相
   談対応等に当たるとともに、当該スタッフの専門によっては、事業者への専門的立場からの助言等
   を行うことも有効である。
  オ 人事労務管理スタッフ
    人事労務管理スタッフは、管理監督者だけでは解決できない職場配置、人事異動、職場の組織等
   の人事労務管理が心の健康に及ぼしている具体的な影響を把握し、労働時間等の労働条件の改善及
   び適正配置に配慮する。
 (4) 事業場外資源によるケア
   メンタルヘルスケアを行う上では、事業場が抱える問題や求めるサービスに応じて、メンタルヘル
  スケアに関し専門的な知識を有する各種の事業場外資源の支援を活用することが有効である。また、
  労働者が事業場内での相談等を望まないような場合にも、事業場外資源を活用することが効果的であ
  る。ただし、事業場外資源を活用する場合は、メンタルヘルスケアに関するサービスが適切に実施で
  きる体制や、情報管理が適切に行われる体制が整備されているか等について、事前に確認することが
  望ましい。
   また、事業場外資源の活用にあたっては、これに依存することにより事業者がメンタルヘルスケア
  の推進について主体性を失わないよう留意すべきである。このため、事業者は、メンタルヘルスケア
  に関する専門的な知識、情報等が必要な場合は、事業場内産業保健スタッフ等が窓口となって、適切
  な事業場外資源から必要な情報提供や助言を受けるなど円滑な連携を図るよう努めるものとする。ま
  た、必要に応じて労働者を速やかに事業場外の医療機関及び地域保健機関に紹介するためのネットワ
  ークを日頃から形成しておくものとする。
   特に、小規模事業場においては、8に掲げるとおり、必要に応じて産業保健総合支援センターの地
  域窓口(地域産業保健センター)等の事業場外資源を活用することが有効である。

6 メンタルヘルスケアの具体的進め方
  メンタルヘルスケアは、5に掲げる4つのケアを継続的かつ計画的に実施することが基本であるが、具
 体的な推進に当たっては、事業場内の関係者が相互に連携し、以下の取組を積極的に推進することが効
 果的である。
 (1) メンタルヘルスケアを推進するための教育研修・情報提供
   事業者は、4つのケアが適切に実施されるよう、以下に掲げるところにより、それぞれの職務に応
  じ、メンタルヘルスケアの推進に関する教育研修・情報提供を行うよう努めるものとする。この際に
  は、必要に応じて事業場外資源が実施する研修等への参加についても配慮するものとする。
   なお、労働者や管理監督者に対する教育研修を円滑に実施するため、事業場内に教育研修担当者を
  計画的に育成することも有効である。
  ア 労働者への教育研修・情報提供
    事業者は、セルフケアを促進するため、管理監督者を含む全ての労働者に対して、次に掲げる項
   目等を内容とする教育研修、情報提供を行うものとする。
   ① メンタルヘルスケアに関する事業場の方針
   ② ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識
   ③ セルフケアの重要性及び心の健康問題に対する正しい態度
   ④ ストレスへの気づき方
   ⑤ ストレスの予防、軽減及びストレスへの対処の方法
   ⑥ 自発的な相談の有用性
   ⑦ 事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報
  イ 管理監督者への教育研修・情報提供
    事業者は、ラインによるケアを促進するため、管理監督者に対して、次に掲げる項目等を内容と
   する教育研修、情報提供を行うものとする。
   ① メンタルヘルスケアに関する事業場の方針
   ② 職場でメンタルヘルスケアを行う意義
   ③ ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識
   ④ 管理監督者の役割及び心の健康問題に対する正しい態度
   ⑤ 職場環境等の評価及び改善の方法
   ⑥ 労働者からの相談対応(話の聴き方、情報提供及び助言の方法等)
   ⑦ 心の健康問題により休業した者の職場復帰への支援の方法
   ⑧ 事業場内産業保健スタッフ等との連携及びこれを通じた事業場外資源との連携の方法
   ⑨ セルフケアの方法
   ⑩ 事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報
   ⑪ 健康情報を含む労働者の個人情報の保護等
  ウ 事業場内産業保健スタッフ等への教育研修・情報提供
    事業者は、事業場内産業保健スタッフ等によるケアを促進するため、事業場内産業保健スタッフ
   等に対して、次に掲げる項目等を内容とする教育研修、情報提供を行うものとする。
    また、産業医、衛生管理者、事業場内メンタルヘルス推進担当者、保健師等、各事業場内産業保
   健スタッフ等の職務に応じて専門的な事項を含む教育研修、知識修得等の機会の提供を図るものと
   する。
   ① メンタルヘルスケアに関する事業場の方針
   ② 職場でメンタルヘルスケアを行う意義
   ③ ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識
   ④ 事業場内産業保健スタッフ等の役割及び心の健康問題に対する正しい態度
   ⑤ 職場環境等の評価及び改善の方法
   ⑥ 労働者からの相談対応(話の聴き方、情報提供及び助言の方法等)
   ⑦ 職場復帰及び職場適応の支援、指導の方法
   ⑧ 事業場外資源との連携(ネットワークの形成)の方法
   ⑨ 教育研修の方法
   ⑩ 事業場外資源の紹介及び利用勧奨の方法
   ⑪ 事業場の心の健康づくり計画及び体制づくりの方法
   ⑫ セルフケアの方法
   ⑬ ラインによるケアの方法
   ⑭ 事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報
   ⑮ 健康情報を含む労働者の個人情報の保護等
 (2) 職場環境等の把握と改善
   労働者の心の健康には、作業環境、作業方法、労働者の心身の疲労の回復を図るための施設及び設
  備等、職場生活で必要となる施設及び設備等、労働時間、仕事の量と質、パワーハラスメントやセク
  シュアルハラスメント等職場内のハラスメントを含む職場の人間関係、職場の組織及び人事労務管理
  体制、職場の文化や風土等の職場環境等が影響を与えるものであり、職場レイアウト、作業方法、コ
  ミュニケーション、職場組織の改善などを通じた職場環境等の改善は、労働者の心の健康の保持増進
  に効果的であるとされている。このため、事業者は、メンタルヘルス不調の未然防止を図る観点から
  職場環境等の改善に積極的に取り組むものとする。また、事業者は、衛生委員会等における調査審議
  や策定した心の健康づくり計画を踏まえ、管理監督者や事業場内産業保健スタッフ等に対し、職場環
  境等の把握と改善の活動を行いやすい環境を整備するなどの支援を行うものとする。
  ア 職場環境等の評価と問題点の把握
    職場環境等を改善するためには、まず、職場環境等を評価し、問題点を把握することが必要であ
   る。このため、事業者は、管理監督者による日常の職場管理や労働者からの意見聴取の結果を通じ、
   また、ストレスチェック結果の集団ごとの分析の結果や面接指導の結果等を活用して、職場環境等
   の具体的問題点を把握するものとする。
    事業場内産業保健スタッフ等は、職場環境等の評価と問題点の把握において中心的役割を果たす
   ものであり、職場巡視による観察、労働者及び管理監督者からの聞き取り調査、産業医、保健師等
   によるストレスチェック結果の集団ごとの分析の実施又は集団ごとの分析結果を事業場外資源から
   入手する等により、定期的又は必要に応じて、職場内のストレス要因を把握し、評価するものとす
   る。
  イ 職場環境等の改善
    事業者は、アにより職場環境等を評価し、問題点を把握した上で、職場環境のみならず勤務形態
   や職場組織の見直し等の様々な観点から職場環境等の改善を行うものとする。具体的には、事業場
   内産業保健スタッフ等は、職場環境等の評価結果に基づき、管理監督者に対してその改善を助言す
   るとともに、管理監督者と協力しながらその改善を図り、また、管理監督者は、労働者の労働の状
   況を日常的に把握し、個々の労働者に過度な長時間労働、疲労、ストレス、責任等が生じないよう
   にする等、労働者の能力、適性及び職務内容に合わせた配慮を行うことが重要である。
    また、事業者は、その改善の効果を定期的に評価し、効果が不十分な場合には取組方法を見直す
   等、対策がより効果的なものになるように継続的な取組に努めるものとする。これらの改善を行う
   際には、必要に応じて、事業場外資源の助言及び支援を求めることが望ましい。
    なお、職場環境等の改善に当たっては、労働者の意見を踏まえる必要があり、労働者が参加して
   行う職場環境等の改善手法等を活用することも有効である。
 (3) メンタルヘルス不調への気付きと対応
   メンタルヘルスケアにおいては、ストレス要因の除去又は軽減や労働者のストレス対処などの予防
  策が重要であるが、これらの措置を実施したにもかかわらず、万一、メンタルヘルス不調に陥る労働
  者が発生した場合は、その早期発見と適切な対応を図る必要がある。
   このため、事業者は、個人情報の保護に十分留意しつつ、労働者、管理監督者、家族等からの相談
  に対して適切に対応できる体制を整備するものとする。さらに、相談等により把握した情報を基に、
  労働者に対して必要な配慮を行うこと、必要に応じて産業医や事業場外の医療機関につないでいくこ
  とができるネットワークを整備するよう努めるものとする。
  ア 労働者による自発的な相談とセルフチェック
    事業者は、労働者によるメンタルヘルス不調への気付きを促進するため、事業場の実態に応じて、
   その内部に相談に応ずる体制を整備する、事業場外の相談機関の活用を図る等、労働者が自ら相談
   を行えるよう必要な環境整備を行うものとする。この相談体制については、ストレスチェック結果
   の通知を受けた労働者に対して、相談の窓口を広げ、相談しやすい環境を作るために重要であるこ
   と。また、5(1)に掲げたとおり、ストレスへの気付きのために、随時、セルフチェックを行うこと
   ができる機会を提供することも効果的である。
  イ 管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等による相談対応等
    管理監督者は、日常的に、労働者からの自発的な相談に対応するよう努める必要がある。特に、
   長時間労働等により疲労の蓄積が認められる労働者、強度の心理的負荷を伴う出来事を経験した労
   働者、その他特に個別の配慮が必要と思われる労働者から、話を聞き、適切な情報を提供し、必要
   に応じ事業場内産業保健スタッフ等や事業場外資源への相談や受診を促すよう努めるものとする。
    事業場内産業保健スタッフ等は、管理監督者と協力し、労働者の気付きを促して、保健指導、健
   康相談等を行うとともに、相談等により把握した情報を基に、必要に応じて事業場外の医療機関へ
   の相談や受診を促すものとする。また、事業場内産業保健スタッフ等は、管理監督者に対する相談
   対応、メンタルヘルスケアについても留意する必要がある。
    なお、心身両面にわたる健康保持増進対策(THP)を推進している事業場においては、心理相談を
   通じて、心の健康に対する労働者の気づきと対処を支援することが重要である。また、運動指導、
   保健指導等のTHPにおけるその他の指導においても、積極的にストレスや心の健康問題を取り上げ
   ることが効果的である。
  ウ 労働者個人のメンタルヘルス不調を把握する際の留意点
    事業場内産業保健スタッフ等が労働者個人のメンタルヘルス不調等の労働者の心の健康に関する
   情報を把握した場合には、本人に対してその結果を提供するとともに、本人の同意を得て、事業者
   に対して把握した情報のうち就業上の措置に必要な情報を提供することが重要であり、事業者は提
   供を受けた情報に基づいて必要な配慮を行うことが重要である。ただし、事業者がストレスチェッ
   ク結果を含む労働者の心の健康に関する情報を入手する場合には、労働者本人の同意を得ることが
   必要であり、また、事業者は、その情報を、労働者に対する健康確保上の配慮を行う以外の目的で
   使用してはならない。
    さらに、労働安全衛生法に基づく健康診断、ストレスチェック制度における医師による面接指導
   及び一定時間を超える長時間労働を行った労働者に対する医師による面接指導等により、労働者の
   メンタルヘルス不調が認められた場合における、事業場内産業保健スタッフ等のとるべき対応につ
   いてあらかじめ明確にしておくことが必要である。
  エ 労働者の家族による気づきや支援の促進
    労働者に日常的に接している家族は、労働者がメンタルヘルス不調に陥った際に最初に気づくこ
   とが少なくない。また、治療勧奨、休業中、職場復帰時及び職場復帰後のサポートなど、メンタル
   ヘルスケアに大きな役割を果たす。
    このため、事業者は、労働者の家族に対して、ストレスやメンタルヘルスケアに関する基礎知識、
   事業場のメンタルヘルス相談窓口等の情報を社内報や健康保険組合の広報誌等を通じて提供するこ
   とが望ましい。また、事業者は、事業場に対して家族から労働者に関する相談があった際には、事
   業場内産業保健スタッフ等が窓口となって対応する体制を整備するとともに、これを労働者やその
   家族に周知することが望ましい。
 (4) 職場復帰における支援
   メンタルヘルス不調により休業した労働者が円滑に職場復帰し、就業を継続できるようにするため、
  事業者は、その労働者に対する支援として、次に掲げる事項を適切に行うものとする。
  ① 衛生委員会等において調査審議し、産業医等の助言を受けながら職場復帰支援プログラムを策定
   すること。職場復帰支援プログラムにおいては、休業の開始から通常業務への復帰に至るまでの一
   連の標準的な流れを明らかにするとともに、それに対応する職場復帰支援の手順、内容及び関係者
   の役割等について定めること。
  ② 職場復帰支援プログラムの実施に関する体制や規程の整備を行い、労働者に周知を図ること。
  ③ 職場復帰支援プログラムの実施について、組織的かつ計画的に取り組むこと。
  ④ 労働者の個人情報の保護に十分留意しながら、事業場内産業保健スタッフ等を中心に労働者、管
   理監督者がお互いに十分な理解と協力を行うとともに、労働者の主治医との連携を図りつつ取り組
   むこと。
    なお、職場復帰支援における専門的な助言や指導を必要とする場合には、それぞれの役割に応じ
   た事業場外資源を活用することも有効である。

7 メンタルヘルスに関する個人情報の保護への配慮
  メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、健康情報を含む労働者の個人情報の保護に配慮すること
 が極めて重要である。メンタルヘルスに関する労働者の個人情報は、健康情報を含むものであり、その
 取得、保管、利用等において特に適切に保護しなければならないが、その一方で、メンタルヘルス不調
 の労働者への対応に当たっては、労働者の上司や同僚の理解と協力のため、当該情報を適切に活用する
 ことが必要となる場合もある。
  健康情報を含む労働者の個人情報の保護に関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第
 57号)及び関連する指針等が定められており、個人情報を事業の用に供する個人情報取扱事業者に対し
 て、個人情報の利用目的の公表や通知、目的外の取扱いの制限、安全管理措置、第三者提供の制限など
 を義務づけている。また、個人情報取扱事業者以外の事業者であって健康情報を取り扱う者は、健康情
 報が特に適正な取扱いの厳格な実施を確保すべきものであることに十分留意し、その適正な取扱いの確
 保に努めることとされている。さらに、ストレスチェック制度における健康情報の取扱いについては、
 ストレスチェック指針において、事業者は労働者の健康情報を適切に保護することが求められている。
 事業者は、これらの法令等を遵守し、労働者の健康情報の適正な取扱いを図るものとする。
 (1) 労働者の同意
   メンタルヘルスケアを推進するに当たって、労働者の個人情報を主治医等の医療職や家族から取得
  する際には、事業者はあらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得ると
  ともに、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。
   また、健康情報を含む労働者の個人情報を医療機関等の第三者へ提供する場合も、原則として本人
  の同意が必要である。ただし、労働者の生命や健康の保護のために緊急かつ重要であると判断される
  場合は、本人の同意を得ることに努めたうえで、必要な範囲で積極的に利用すべき場合もあることに
  留意が必要である。その際、産業医等を選任している事業場においては、その判断について相談する
  ことが適当である。
   なお、これらの個人情報の取得又は提供の際には、なるべく本人を介して行うことが望ましく、そ
  の際には、個別に同意を得る必要がある。
   また、ストレスチェック制度によるストレスチェックを実施した場合、医師、保健師等のストレス
  チェックの実施者は、労働者の同意がない限り、その結果を事業者に提供してはならない。
 (2) 事業場内産業保健スタッフによる情報の加工
   事業場内産業保健スタッフは、労働者本人や管理監督者からの相談対応の際などメンタルヘルスに
  関する労働者の個人情報が集まることとなるため、次に掲げるところにより、個人情報の取扱いにつ
  いて特に留意する必要がある。
  ① 産業医等が、相談窓口や面接指導等により知り得た健康情報を含む労働者の個人情報を事業者に
   提供する場合には、提供する情報の範囲と提供先を健康管理や就業上の措置に必要な最小限のもの
   とすること。
  ② 産業医等は、当該労働者の健康を確保するための就業上の措置を実施するために必要な情報が的
   確に伝達されるように、集約・整理・解釈するなど適切に加工した上で提供するものとし、診断名、
   検査値、具体的な愁訴の内容等の加工前の情報又は詳細な医学的情報は提供してはならないこと。
 (3) 健康情報の取扱いに関する事業場内における取り決め
   健康情報の保護に関して、医師や保健師等については、法令で守秘義務が課されており、また、労
  働安全衛生法では、健康診断、長時間労働者に対する面接指導又はストレスチェック及びその結果に
  基づく面接指導の実施に関する事務を取り扱う者に対する守秘義務を課している。しかしながら、メ
  ンタルヘルスケアの実施においては、これら法令で守秘義務が課される者以外の者が法令に基づく取
  組以外の機会に健康情報を含む労働者の個人情報を取り扱うこともあることから、事業者は、衛生委
  員会等での審議を踏まえ、これらの個人情報を取り扱う者及びその権限、取り扱う情報の範囲、個人
  情報管理責任者の選任、個人情報を取り扱う者の守秘義務等について、あらかじめ事業場内の規程等
  により取り決めることが望ましい。
   さらに、事業者は、これら個人情報を取り扱うすべての者を対象に当該規程等を周知するとともに、
  健康情報を慎重に取り扱うことの重要性や望ましい取扱い方法についての教育を実施することが望ま
  しい。

8 心の健康に関する情報を理由とした不利益な取扱いの防止
 (1) 事業者による労働者に対する不利益取扱いの防止
   事業者が、メンタルヘルスケア等を通じて労働者の心の健康に関する情報を把握した場合において、
  その情報は当該労働者の健康確保に必要な範囲で利用されるべきものであり、事業者が、当該労働者
  の健康の確保に必要な範囲を超えて、当該労働者に対して不利益な取扱いを行うことはあってはなら
  ない。
   このため、労働者の心の健康に関する情報を理由として、以下に掲げる不利益な取扱いを行うこと
  は、一般的に合理的なものとはいえないため、事業者はこれらを行ってはならない。なお、不利益な
  取扱いの理由が労働者の心の健康に関する情報以外のものであったとしても、実質的にこれに該当す
  るとみなされる場合には、当該不利益な取扱いについても、行ってはならない。
  ① 解雇すること。
  ② 期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと。
  ③ 退職勧奨を行うこと。
  ④ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じる
   こと。
  ⑤ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
 (2) 派遣先事業者による派遣労働者に対する不利益取扱いの防止
   次に掲げる派遣先事業者による派遣労働者に対する不利益な取扱いについては、一般的に合理的な
  ものとはいえないため、派遣先事業者はこれを行ってはならない。なお、不利益な取扱いの理由がこ
  れ以外のものであったとしても、実質的にこれに該当するとみなされる場合には、当該不利益な取扱
  いについても行ってはならない。
  ① 心の健康に関する情報を理由とする派遣労働者の就業上の措置について、派遣元事業者からその
   実施に協力するよう要請があったことを理由として、派遣先事業者が、当該派遣労働者の変更を求
   めること。
  ② 本人の同意を得て、派遣先事業者が派遣労働者の心の健康に関する情報を把握した場合において、
   これを理由として、医師の意見を勘案せず又は当該派遣労働者の実情を考慮せず、当該派遣労働者
   の変更を求めること。

9 小規模事業場におけるメンタルヘルスケアの取組の留意事項
  常時使用する労働者が50人未満の小規模事業場では、メンタルヘルスケアを推進するに当たって、必
 要な事業場内産業保健スタッフが確保できない場合が多い。このような事業場では、事業者は、衛生推
 進者又は安全衛生推進者を事業場内メンタルヘルス推進担当者として選任するとともに、地域産業保健
 センター等の事業場外資源の提供する支援等を積極的に活用し取り組むことが望ましい。また、メンタ
 ルヘルスケアの実施に当たっては、事業者はメンタルヘルスケアを積極的に実施することを表明し、セ
 ルフケア、ラインによるケアを中心として、実施可能なところから着実に取組を進めることが望ましい。

10 定義
  本指針において、以下に掲げる用語の意味は、それぞれ次に定めるところによる。
 ① ライン
   日常的に労働者と接する、職場の管理監督者(上司その他労働者を指揮命令する者)をいう。
 ② 産業医等
   産業医その他労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する医師をいう。
 ③ 衛生管理者等
   衛生管理者、衛生推進者及び安全衛生推進者をいう。
 ④ 事業場内産業保健スタッフ
   産業医等、衛生管理者等及び事業場内の保健師等をいう。
 ⑤ 心の健康づくり専門スタッフ
   精神科・心療内科等の医師、精神保健福祉士、心理職等をいう。
 ⑥ 事業場内産業保健スタッフ
   等事業場内産業保健スタッフ及び事業場内の心の健康づくり専門スタッフ、人事労務管理スタッフ
  等をいう。
 ⑦ 事業場外資源
   事業場外でメンタルヘルスケアヘの支援を行う機関及び専門家をいう。
 ⑧ メンタルヘルス不調
   精神および行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、
  労働者の心身の健康、社会生活および生活の質に影響を与える可能性のある精神的および行動上の問
  題を幅広く含むものをいう。
 ⑨ ストレスチェック
   労働安全衛生法第66条の10に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査をいう。
 ⑩ ストレスチェック制度
   ストレスチェック及びその結果に基づく面接指導の実施、集団ごとの集計・分析等、労働安全衛生
  法第66条の10に係る事業場における一連の取組全体をいう。