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衛生管理者規程

改正履歴 


  労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十条第三号、第七十二条別表第四及び別表
第五第一号の規定に基づき、衛生管理者規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

(衛生管理者の資格)
第一条  労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第十条第四号の労働大臣が定める者は、次のとお
  りとする。
  一  教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条の規定に基づく保健体育若しくは保健の
    教科についての中学校教諭免許状若しくは高等学校教諭免許状又は養護教諭免許状を有する者で、学
    校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校に在職する者(常時勤務に服する者に限る。)
  二  学校教育法による大学又は高等専門学校において保健体育に関する科目を担当する教授、准教授又
    は講師(常時勤務に服する者に限る。)

(衛生管理者免許を受けることができる者)
第二条  安衛則別表第四第一種衛生管理者免許の項第四号の労働大臣が定める者は、次のとおりとする。
  一  保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条の規定により保健師免許を受けた者
    (同法第五十一条第三項の規定により当該免許を受けた者を除く。)
  二  医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第二号及び第三号に掲げる者
  三  歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条各号に掲げる者
  四  薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二条の規定により薬剤師の免許を受けた者  
  五  都道府県労働局長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

(衛生工学衛生管理者に係る講習)
第三条  安衛則別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の都道府県労働局長の登録を受けた者が行
 う衛生工学衛生管理者講習は、次の各号に定めるところにより行われる講習とする。
  一  次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる範囲に
    ついて同表の下欄に掲げる講習時間以上行われるものであること。(表) 
  二  前号に定めるもののほか、修了試験の実施その他必要な事項について、厚生労働省労働基準局長の
  定めるところにより行われるものであること。

(衛生工学衛生管理者免許を受けることができる者)
第四条  安衛則別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第二号の労働大臣が定める者は、次の各号に掲げる
  者で、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令
 第四十四号)第一条の二第一項の規定により都道府県労働局長の登録を受けた者が行う衛生工学衛生管
 理者講習を修了したものとする。
  一  職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校(職業能力開
   発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職
   業能力開発促進法による職業能力開発大学校及び職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四
   年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法による職業訓練大学校を含む。)における長
   期課程(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法
   による長期指導員訓練課程を含む。)の指導員訓練を修了した者
  二  労働安全衛生法第八十三条第一項の労働衛生コンサルタント試験に合格した者
  三  安衛則別表第四第一種衛生管理者免許の項第一号及び第三号に掲げる者
  四  作業環境測定法第五条に規定する作業環境測定士となる資格を有する者

(講習科目の受講の一部免除)
第四条の二  次の表の上欄に掲げる者は、第三条第一号に規定する講習科目のうち、それぞれ同表の下欄
  に掲げるものについて受講の免除を受けることができる。(表)

(免許試験の受験資格)
第五条  安衛則別表第五第一号の表受験資格の欄第四号及び同表第一号の二の表受験資格の欄第四号の労
  働大臣が定める者は、次のとおりとする。
  一  学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者で、同条各号に該
    当するに至つた後、三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
  二  職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める専門課程の高度
    職業訓練のうち同令別表第六に定めるところにより行われるもの(職業能力開発促進法施行規則等の
    一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前
    の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開法規則」という。)別表第三の二に定めるところによ
    り行われる専門課程の養成訓練並びに職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する
    省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正前の職業訓練法施行規則(以下「訓練法規則」と
    いう。)別表第一の専門訓練課程及び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)
    による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第九条第一項の特別高等訓練課程の養成訓
    練を含む。)を修了した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
 三 職業能力開発促進法施行規則第九条に定める応用課程の高度職業訓練のうち同令別表第七に定める
  ところにより行われるものを修了した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する
  もの
  四  職業能力開発促進法施行規則第九条に定める普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第二に定める
    ところにより行われるもの(旧能開法規則別表第三に定めるところにより行われる普通課程の養成訓
    練並びに訓練法規則別表第一の普通訓練課程及び旧訓練法第九条第一項の高等訓練課程の養成訓練を
    含む。)を修了した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
  五  職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項
    の専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程及び
    旧訓練法第九条第一項の専修訓練課程の養成訓練を含む。)を修了した者で、その後四年以上労働衛
    生の実務に従事した経験を有するもの
  六  十年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
  七  厚生労働省労働局長が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

(第一種衛生管理者免許試験)
第六条  第一種衛生管理者免許試験(以下この条において「免許試験」という。)は、次の表の上欄に掲
  げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について筆記試験によって行う。(表)
2  免許試験の試験時間は、全科目を通じて三時間とする。
3  前二項に定めるもののほか、免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働局長の定めるとこ
  ろによる。

(第二種衛生管理者免許試験)
第七条  第二種衛生管理者免許試験は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる
  範囲について筆記試験によつて行う。(表)
2  前条第二項及び第三項の規定は、前項の免許試験について準用する。

(第二種衛生管理者免許を受けた者に関する特例)
第八条  第二種衛生管理者免許を受けた者に対する第一種衛生管理者免許試験は、第六条の規定にかかわ
  らず、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について筆記試験によつて
  行う。(表)
2  前項の免許試験は、全科目を通じて二時間とする。
3  第六条第三項の規定は、第一項の免許試験について準用する。

附  則(昭六三・九・一  労働省告示第七十四号)
  この告示は、昭和六十四年十月一日から適用する。ただし、第一条の改正規定は、昭和六十四年四月一
日から適用する。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第百二十号)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。
(経過措置)
第二 検査員等の資格等に関する規程第六条第一項及び第六条の二、平成四年労働省告示第十二号第三号
 並びに平成四年労働省告示第十三号第三号の規定の適用については、この告示の適用前に労働省におい
 てこれらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間は、それぞれ厚生労働省においてこれ
 らの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間ととみなす。
第三 この告示による改正前の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及び様
 式第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書
 は、当分の間、それぞれ改正後の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及
 び第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書
 とみなす。
第四 この告示の適用の際限に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式によ
 る申請書等は、この告示による改正前後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
第五 この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請
 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。