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改正履歴
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第十五条第十号、第二十二条及び第三十条の
規定に基づき、作業環境測定士規程を次のように定め、昭和五十一年四月一日から適用する。
(受験資格)
第一条 作業環境測定法施行規則(以下「規則」という。)第十五条第十号の厚生労働大臣が認める者は、
次のとおりとする。
一 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験に合格した者
二 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十三条第一項の産業安全専門官若しくは労働
衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であつた者
三 労働基準監督官又は労働基準監督官であつた者
四 その他前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると厚生労働省労働基準局長が認める者
(試験)
第二条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第五条の作業環境測定士試験(以下「試験」とい
う。)は、次の表の上欄に掲げる試験の科目に応じ、それぞれ同表の下欄に定める範囲について行うも
のとする。(表)
2 試験の時間は、一科目について一時間とする
(講習)
第三条 作業環境測定法第五条の講習(以下「講習」という。)は、次の表の上欄に掲げる講習の科目に
応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間により行うものとする。(表)
2 講習の講師は、作業環境測定法別表第三各号の表の科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表
の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。(表)
3 講習においては、修了試験を行うものとする。
4 前三項に定めるもののほか、講習の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めると
ころによる。
附 則(昭六三・九・三〇 労働省告示第八七号)
この告示は、昭和六十三年十月一日から適用する。ただし、第二条第一項の表の改正規定(「有機溶剤
中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第二十八条第一項各号」を「労働安全衛生法施行令別
表第六の二第一号から第四十七号まで」に改める部分に限る。)及び第三条第一項の表の改正規定(「有
機溶剤中毒予防規則第二十八条第一項各号」を「労働安全衛生法施行令別表第六の二第一号から第四十七
号まで」に改める部分に限る。)は、昭和六十五年四月一日から適用する。
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第百二十号)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。
(経過措置)
第二 検査員等の資格等に関する規程第六条第一項及び第六条の二、平成四年労働省告示第十二号第三号
並びに平成四年労働省告示第十三号第三号の規定の適用については、この告示の適用前に労働省におい
てこれらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間は、それぞれ厚生労働省においてこれ
らの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間ととみなす。
第三 この告示による改正前の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及び様
式第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書
は、当分の間、それぞれ改正後の昭和三十五年労働省告示第十号様式第三十六号の適用事業場臨検証及
び第三十七号の診療録検査証並びに昭和五十一年労働省告示第百十二号様式第十一号の立入検査証明書
とみなす。
第四 この告示の適用の際限に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式によ
る申請書等は、この告示による改正前後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。
第五 この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請
書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。