労働基準法施行規則の一部を改正する省令

改正履歴

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第一項及び第百十五条の二の規定に基づき、労働
基準法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
      
   労働基準法施行規則の一部を改正する省令      
 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
 第七条の二第一項第二号ロ(1)中「及び(4)」を削り、同号ロ(2)中「以下この号において「有価証券等」
を「(3)及び(4)において「有価証券等」に、「以下この号において「残存期間」を「(3)において「残存
期間」に改め、「であつて、指定格付機関(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第
五号)第一条第十三号の二に規定する指定格付機関をいう。以下この号において同じ。)から投資信託及び
投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第二十五条第二号ロに規定する格付が
付与された有価証券又は証券投資信託の委託会社が当該格付が付与された有価証券と同等以上に安全に運
用できる対象と認めたもの」を削り、同号ロ(4)中「以下この号において「」を「(5)において「」に、
「適格有価証券等」を「有価証券等」に、「債券をいう。以下この号において同じ」を「債権をいう」に、
「以外の有価証券等であつて、二以上の指定格付機関から投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第
二十五条第二号ニに規定する格付が付与された有価証券又は証券投資信託の委託会社が当該格付が付与さ
れた有価証券と同等以上に安全に運用できる対象と認めたものをいう。以下この号において同じ」を「を
除く」に改め、同号ロ(5)及び(6)を削り、同号ロ(7)を同号ロ(5)とする。
 様式第二十四号を次のように改める。

   附則
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを
 使用することができる。