労働災害防止団体法施行規則等の一部を改正する省令


 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
及び作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)の規定に基づき、労働災害防止団体法施行規則等の一
部を改正する省令を次のように定める。

   労働災害防止団体法施行規則等の一部を改正する省令

  (労働災害防止団体法施行規則の一部改正)
第一条 労働災害防止団体法施行規則(昭和三十九年労働省令第十九号)の一部を次のように改正する。
  第一条第一号中「卒業した者」の下に「(独立行政法人大学評価・学位授与機構(次条第二号において
 「機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以
 上の学力を有すると認められる者を含む。)」を加える。
  第二条第二号中「卒業した者」の下に「(機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者
 に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)」を加える。
  第十二条中「様式第二十一号の二」を「様式第二十一号の二の二」に改める。

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  第五条第一号イを次のように改める。
   イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八
    号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一
    号)による専門学校を含む。以下同じ。)における理科系統の正規の課程を修めた者(独立行政法
    人大学評価・学位授与機構(以下「大学評価・学位授与機構」という。)により学士の学位を授与
    された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含
    む。第十八条の四第一号において同じ。)で、その後二年以上産業安全の実務に従事した経験を
    有するもの
  第十八条の七第一号中「卒業した者」の下に「(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与さ
 れた者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。別表第五第一号の表及び第一号の二
 の表において同じ。)」を加え、同条第二号中「卒業した者」の下に「(学校教育法施行規則(昭和二十
 二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を
 含む。別表第五第一号の表及び第一号の二の表において同じ。)」を加える。
  第四十二条第一項中「職業能力開発促進法」の下に「(昭和四十四年法律第六十四号)」を加える。
  第六十六条に次の一号を加える。
  三 免許を受けた者から当該免許の取消しの申請があつたとき。
  第六十七条の次に次の一条を加える。
   (免許の取消しの申請手続)
 第六十七条の二 免許を受けた者は、当該免許の取消しの申請をしようとするときは、免許取消申請
  書(様式第十三号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労
  働局長に提出しなければならない。
  第百三十五条の三第二項第一号イ中「卒業した者」の下に「(大学評価・学位授与機構により学士の
 学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる
 者を含む。第百五十一条の二十四第二項第一号イにおいて同じ。)」を加える。
  別表第四第一種衛生管理者免許の項下欄第二号中「卒業した者」の下に「(大学評価・学位授与機構
 により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると
 認められる者を含む。)」を加え、同欄第三号中「卒業した者」の下に「(大学評価・学位授与機構によ
 り学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認
 められる者を含む。)」を加え、同表衛生工学衛生管理者免許の項中「卒業した者」の下に「(大学評価
 ・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の
 学力を有すると認められる者を含む。)」を加え、同表ガス溶接作業主任者免許の項下欄第一号ハ中「卒
 業した者」の下に「(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者
 に限る。) 又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)」を加え、同表発破技士免許
 の項下欄第一号イ中「卒業した者」の下に「(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された
 者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。次号に
 おいて同じ。)」を加える。
  別表第五第三号の表中「卒業した者」の下に「(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与さ
 れた者(当該講座又は学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含
 む。)」を加える。
  別表第六乾燥設備作業主任者技能講習の項受講資格の欄第二号及びコンクリート破砕器作業主任者技
 能講習の項中「卒業した者」の下に「(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該
 学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)」を加え、同
 表地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習の項中「卒業した者」の下に「大学評価・学位授与
 機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有
 すると認められる者を含む。次項第二号及びずい道等の覆工作業主任者技能講習の項第二号において同
 じ。)」を加え、同表型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習の項受講資格の欄第一号中「型わく支
 保工」を「型枠支保工」に改め、同欄第二号中「卒業した者」の下に「(大学評価・学位授与機構によ
 り学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認
 められる者を含む。以下同じ。)」を加え、「型わく支保工」を「型枠支保工」に改め、同表足場の組
 立て等作業主任者技能講習の項及び採石のための掘削作業主任者技能講習の項中「卒業した者」の下に
 「(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこ
 れと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)」を加える。
  別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダ
 ムの建設の仕事を除く。)の項中「課程を修めて卒業し」の下に「(大学評価・学位授与機構により学士
 の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる
 者である場合を含む。次項第一号イ(1)において同じ。)」を加える。
  様式第十三号を次のように改める。

様式第13号(第67条の2関係)

  (ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正)
第三条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次のように改正す
 る。
  第九十七条第三号イ(1)中「大学を含む。以下同じ」を「大学を含む。第百一条において同じ」に、
 専門学校を含む。以下同じ」を「専門学校を含む。第百一条において同じ」に、「実業学校を含む。以
 下同じ」を「実業学校を含む。第百一条第二号ロにおいて同じ」に改め、「卒業した者」の下に「(独
 立行政法人大学評価・学位授与機構(第百一条第一号ロにおいて「機構」という。)により学士の学位を
 授与された者(当該学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。
 第百一条第二号ロにおいて同じ。)」を加える。
  第百一条第一号ロ中「卒業した者」の下に「(機構により学士の学位を授与された者(当該講座又は学
 科目を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)」を加える。
  第百十一条の表普通ボイラー溶接士免許試験の項中「都道府県労働局長が、」を削り、「認める者」
 を「認められる者」に改める。

  (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正)
第四条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令
 第四十四号)の一部を次のように改正する。
  第一条の二の二の二第一項第二号の労働基準法並びに法及び法に基づく命令の項中「都道府県労働
 局長が」を削り、「認める者」を「認められる者」に改め、同表労働衛生工学に関する知識の項中「卒
 業した者」の下に「(独立行政法入大学評価・学位授与機構(以下「大学評価・学位授与機構」という。)
 により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると
 認められる者を含む。)」を加え、「都道府県労働局長が」を削り、「認める者」を「認められる者」
 に改め、同表職業性疾病の管理に関する知識の項中「卒業した者」の下に「(大学評価・学位授与機構
 により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると
 認められる者を含む。以下この号において同じ。)」を加え、「都道府県労働局長が」を削り、「認め
 る者」を「認められる者」に改め、同表労働生理に関する知識の項中「都道府県労働局長が」を削り、
 「認める者」を「認められる者」に改める。
  第十九条の二十二第一項第一号イ中「卒業した者」の下に「(大学評価・学位授与機構により学士の
 学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる
 者を含む。以下同じ。)」を加える。
  第十九条の二十四の二の三第一項第二号イ(1)中「(以下この章において「大学等」という。)」を削
 り、同イ(5)中「大学等」を「学校教育法による大学又は高等専門学校」に改め、「卒業した者」の下
 に「(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者又はこれと同等以上の学力を有すると
 認められる者を含む。以下同じ。)」を加える。
  第十九条の二十四の四第一項第三号ロ中「卒業した者」の下に「(大学評価・学位授与機構により学
 士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められ
 る者を含む。以下同じ。)」を加える。
  第十九条の二十四の十九第一項第二号の火薬類の取扱いの項中「卒業した者」の下に「(大学評価・
 学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。) 又はこれと同等以上
 の学力を有すると認められる者を含む。)」を加える。
  第二十五条の六第一項第二号イの産業安全一般の項条件の欄第一号中「この号」の下に「及び第二
 十五条の二十一第一項第四号」を加え、「卒業した者」の下に「(大学評価・学位授与機構により学士
 の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。) 又はこれと同等以上の学力を有すると認められ
 る者を含む。以下この号及び第二十五条の二十一第一項第四号において同じ。)」を加え、同表産業安
 全関係法令の項中「卒業した者」の下に「(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者
 又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下この号及び第二十五条の二十一第一項
 第四号において同じ。)」を加える。
  第二十五条の二十一第一項第四号の中「学校教育法による大学(短期大学を除く。) 又は旧専門学
 校令による専門学校(以下この号において「大学等」という。)」を「大学等」に改める。
  第五十五条第一項第二号イの安全衛生管理に関する知識及び工事計画の安全衛生に関する知識、労
 働災害の事例及びその防止対策及び安全衛生関係法令の項条件の欄第三号中「卒業した者」の下に「(
 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学
 力を有すると認められる者を含む。第六十九条第一項第四号ハ及び第八十三条第一項第四号ハにおいて
 同じ。)」を加え、同表仮設構造物に関する知識の項中「、理科系統」を「理科系統」に改め、同号ロ
 の表工事用設備に関する知識及び工事用機械に関する知識の項中「、理科系統」を「理科系統」に改め
 る。

  (機械等検定規則の一部改正)
第五条 機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
  別表第三令第十四条の二第一号に掲げる機械等の項資格の欄第一号中「卒業した者」の下に「(独立
 行政法人大学評価・学位授与機構(以下「機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科
 を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)」を加
 え、同表令第十四条の二第五号に掲げる機械等の項資格の欄第一号中「卒業した者」の下に「(機構に
 より学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認
 められる者を含む。以下同じ。)」を加える。

  (作業環境測定法施行規則の一部改正)
第六条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  第五条第一項第二号イ中「卒業した者」の下に「(独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下「機構」
 という。)により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力
 を有すると認められる者を含む。以下同じ。)」を加える。
  第十五条第一号中「卒業した者」の下に「(機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた
 者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)」を加え、同条第二号中「卒
 業した者」の下に「(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又
 はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)」を加え、同条第三号を次のように改める。
  三 機構により学士の学位を授与された者(理科系統の正規の課程を修めた者に限る。)又はこれと同
   等以上の学力を有すると認められる者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する
   もの
  第十五条第三号の二中「職業能力開発促進法施行規則」の下に「(昭和四十四年労働省令第二十四号)」
 を加え、同条第四号中「昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則」を「職業訓練法施行規則及び雇用保
 険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正前の職業訓練法施行規
 則(次号及び第十七条第十二号において「昭和六十年改正前の職業訓練法施行規則」という。)」に改め、
 同条第十号中「厚生労働大臣が認める者」を「認められる者として厚生労働大臣が定める者」に改める。
  第十七条第二号中「大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校を卒業し」を「大学若しくは高
 等専門学校を卒業し(機構により学士の学位を授与された者である場合又はこれと同等以上の学力を有
 すると認められる者である場合を含む。)、又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業し(学校教育法施
 行規則第百五十条に規定する者である場合又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者である場
 合を含む。)」に改める。
  第十七条の四第一項第二号の表労働衛生関係法令の項中「卒業した者」の下に「(機構により学士の
 学位を授与された者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)」を加える。
  第二十二条中「前八条」を「第十四条から前条まで」に改める。

   附 則
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
  (罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の目前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。



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