労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令

 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)
第三十一条の二第一項及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十六年法律第百四十九号)第四条第一項の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律施行規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行
う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則及び厚生
   労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信
   の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令

  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十
 一年労働省令第二十号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (待遇に関する事項等の説明)
第二十五条の十四 (略)
2 法第三十一条の二第一項の厚生労働省令で
 定める事項は、次のとおりとする。
 一〜三  (略)
  法第三十条の二第一項の規定による教育
  訓練及び同条第二項の規定による援助の内
  
  (待遇に関する事項等の説明)
第二十五条の十四 (略)
2 法第三十一条の二第一項の厚生労働省令で
 定める事項は、次のとおりとする。
 一〜三  (略)
  (新設)
  (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技
 術の利用に関する省令の一部改正)
第二条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信
 の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
別表第二 (第五条、第六条及び第七条関係)
 (略)  (略)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第二十一条第三項の規定による書面の記載
第三十三条の三第三項の規定による書面の記載
 (略)
 (略)  (略)
別表第二 (第五条、第六条及び第七条関係)
 (略)  (略)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則
 (新設)

     
第三十三条の三第三項の規定による書面の記載
 (略)
 (略)  (略)
   附 則
 この省令は、令和三年四月一日から施行する。


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