労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(抄) 第二章 派遣労働者の保護等に関する措置

   第二章 派遣労働者の保護等に関する措置

    第一節 労働者派遣契約
 
  (労働者派遣契約における定めの方法等)
第二十一条 法第二十六条第一項の規定による定めは、同項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であ
 るときは当該組合せに係る派遣労働者の数を、当該組合せが二以上であるときは当該それぞれの組合せ
 の内容及び当該組合せごとの派遣労働者の数を定めることにより行わなければならない。
2 法第二十六条第一項第一号の業務の内容に令第四条第一項各号に掲げる業務が含まれるときは、当該
 業務が該当する同項各号に掲げる業務の号番号を付するものとする。
3 労働者派遣契約の当事者は、当該労働者派遣契約の締結に際し法第二十六条第一項の規定により定め
 た事項を、書面に記載しておかなければならない。
4 派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働者派遣契約の締結に当たり法第二
 十六条第三項の規定により明示された内容を、前項の書面に併せて記載しておかなければならない。

  (法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項)
第二十一条の二 法第二十六条第一項第二号の厚生労働省令で定める区分は、名称のいかんを問わず、
 業務の関連性に基づいて法第二条第四号に規定する派遣先(以下単に「派遣先」という。)が設定した
 労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者
 が当該労働者の業務の配分及び当該業務に係る労務管理に関して直接の権限を有するものとする。

  (法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項)
第二十二条 法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
 二 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
 三 労働者派遣の役務の提供を受ける者が法第二十六条第一項第四号に掲げる派遣就業をする日以外の
  日に派遣就業をさせることができ、又は同項第五号に掲げる派遣就業の開始の時刻から終了の時刻ま
  での時間を延長することができる旨の定めをした場合における当該派遣就業をさせることができる日
  又は延長することができる時間数
 四 派遣元事業主が、派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、これらの者が当該派遣労
  働者に対し、診療所等の施設であつて現に当該派遣先である者又は派遣先になろうとする者に雇用さ
  れる労働者が通常利用しているもの(第三十二条の三各号に掲げるものを除く。)の利用、レクリエー
  ション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を
  供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法
 五 労働者派遣の役務の提供を受ける者が、労働者派遣の終了後に当該労働者派遣に係る派遣労働者を
  雇用する場合に、労働者派遣をする事業主に対し、あらかじめその旨を通知すること、手数料を支払
  うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ずる措置
 六 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限るか否かの別
 七 派遣労働者を無期雇用派遣労働者(法第三十条の二第一項に規定する無期雇用派遣労働者をいう。)
  又は第三十二条の四に規定する者に限るか否かの別

  (契約に係る書面の記載事項)
第二十二条の二 第二十一条第三項に規定する書面には、同項及び同条第四項に規定する事項のほか、
 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
 一 紹介予定派遣の場合 当該派遣先が職業紹介を受けることを希望しない場合又は職業紹介を受けた
  者を雇用しない場合には、派遣元事業主の求めに応じ、その理由を、書面の交付若しくはファクシミ
  リを利用してする送信又は電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用
  いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信
  をいう。以下この号及び第二十六条第一項第二号ロにおいて「電子メール等」という。)の送信の方
  法(当該電子メール等の受信をする者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成す
  ることができるものに限る。同号ロにおいて同じ。)(以下「書面の交付等」という。)により、派遣
  元事業主に対して明示する旨
 二 法第四十条の二第一項第三号イの業務について行われる労働者派遣の場合 同号イに該当する旨
 三 法第四十条の二第一項第三号ロの業務について行われる労働者派遣の場合 次のイからハまでに掲
  げる事項
  イ 法第四十条の二第一項第二号ロに該当する旨
  ロ 当該派遣先において当該業務が一箇月間に行われる日数
  ハ 当該派遣先に雇用される通常の労働者の一箇月間の所定労働日数
 四 法第四十条の二第一項第四号の労働者派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項
  イ 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定による休業
   (以下「産前産後休業」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に
   関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定す
   る育児休業(以下「育児休業」という。)又は第三十三条に規定する場合における休業をする労働者
   の氏名及び業務
  ロ イの労働者がする産前産後休業、育児休業又は第三十三条に規定する場合における休業の開始及
   び終了予定の日
 五 法第四十条の二第一項第五号の労働者派遣の場合 次のイ及びロに掲げる事項
  イ 育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業(以下「介護休業」という。)又は第三十三条
   の二に規定する休業をする労働者の氏名及び業務
  ロ イの労働者がする介護休業又は第三十三条の二に規定する休業の開始及び終了予定の日

  (海外派遣に係る労働者派遣契約における定めの方法)
第二十三条 派遣元事業主は、海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際し、法第二十六条第二項の規
 定により定めた事項を書面に記載して、当該海外派遣に係る役務の提供を受ける者に当該書面の交付等
 をしなければならない。

  (法第二十六条第二項第三号の厚生労働省令で定める措置)
第二十四条 法第二十六条第二項第三号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
 一 法第二十六条第四項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知
 二 法第三十九条の労働者派遣契約に関する措置
 三 法第四十条第一項の苦情の内容の通知及び当該苦情の処理
 四 法第四十条第二項に規定する教育訓練の実施等必要な措置
 五 法第四十条第三項に規定する福利厚生施設の利用の機会の付与
 六 法第四十条の四に規定する派遣労働者の雇用に関する事項に関する措置
 七 法第四十条の五に規定する労働者の募集に係る事項の周知
 八 法第四十条の九第二項に規定する通知
 九 疾病、負傷等の場合における療養の実施その他派遣労働者の福祉の増進に係る必要な援助
 十 前各号に掲げるもののほか、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため必要な措置

  (法第二十六条第四項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日の通知の
 方法)
第二十四条の二 法第二十六条第四項に規定する法第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最
 初の日の通知は、労働者派遣契約を締結するに当たり、あらかじめ、法第二十六条第五項の規定により
 通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。

  (法第二十六条第七項の情報の提供の方法等)
第二十四条の三 法第二十六条第七項の情報の提供は、同項の規定により提供すべき事項に係る書面の
 交付等により行わなければならない。
2 派遣元事業主は前項の規定による情報の提供に係る書面等を、派遣先は当該書面等の写しを、当該労
 働者派遣契約に基づく労働者派遣が終了した日から起算して三年を経過する日まで保存しなければなら
 ない。

  (法第二十六条第七項の厚生労働省令で定める情報)
第二十四条の四 法第二十六条第七項の厚生労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる場合の区分に
 応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。
 一 労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象派遣労働
  者に限定しないことを定める場合 次のイからホまでに掲げる情報
  イ 比較対象労働者(法第二十六条第八項に規定する比較対象労働者をいう。以下同じ。)の職務の内
   容(同項に規定する職務の内容をいう。以下同じ。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに
   雇用形態
  ロ 当該比較対象労働者を選定した理由
  ハ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、そ
   の旨を含む。)
  ニ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的
  ホ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれについて、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の
   範囲その他の事情のうち、当該待遇に係る決定をするに当たつて考慮したもの
 二 労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象派遣労働
  者に限定することを定める場合 次のイ及びロに掲げる情報
  イ 法第四十条第二項の教育訓練の内容(当該教育訓練がない場合には、その旨)
  ロ 第三十二条の三各号に掲げる福利厚生施設の内容(当該福利厚生施設がない場合には、その旨)

  (法第二十六条第八項の厚生労働省令で定める者)
第二十四条の五 法第二十六条第八項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 一 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通
  常の労働者
 二 前号に該当する労働者がいない場合にあつては、職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれ
  る通常の労働者
 三 前二号に該当する労働者がいない場合にあつては、前二号に掲げる者に準ずる労働者

  (法第二十六条第十項の情報の提供の方法等)
第二十四条の六 法第二十六条第十項の情報の提供は、同条第七項の情報に変更があつたときは、遅滞
 なく、同条第十項の規定により提供すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。
2 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定しないことを定めた労働者派遣契約に基づき現に行われてい
 る労働者派遣に係る派遣労働者の中に協定対象派遣労働者以外の者がいない場合には、法第二十六条第
 十項の情報(法第四十条第二項の教育訓練及び第三十二条の三各号に掲げる福利厚生施設に係るものを
 除く。)の提供を要しない。この場合において、当該派遣労働者の中に新たに協定対象派遣労働者以外
 の者が含まれることとなつたときは、派遣先は、遅滞なく、当該情報を提供しなければならない。
3 労働者派遣契約が終了する日前一週間以内における変更であつて、当該変更を踏まえて派遣労働者の
 待遇を変更しなくても法第三十条の三の規定に違反しないものであり、かつ、当該変更の内容に関する
 情報の提供を要しないものとして労働者派遣契約で定めた範囲を超えないものが生じた場合には、法第
 二十六条第十項の情報の提供を要しない。
4 第二十四条の三第二項の規定については、法第二十六条第十項の情報の提供について準用する。

    第二節 派遣元事業主の講ずべき措置等

  (法第三十条第一項の厚生労働省令で定める者等)
第二十五条 法第三十条第一項の派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位(法第二
 十六条第一項第二号に規定する組織単位をいう。以下同じ。)の業務について継続して一年以上の期間
 当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者として厚生労働省令で定めるものは、派遣先の事
 業所その他派遣就業の場所(以下「事業所等」という。)における同一の組織単位の業務について継続し
 て一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある者であつて、当該労働者派遣の終
 了後も継続して就業することを希望しているもの(法第四十条の二第一項各号に掲げる労働者派遣に係
 る派遣労働者を除く。)とする。
2 前項の派遣労働者の希望については、派遣元事業主が当該派遣労働者に係る労働者派遣が終了する日
 の前日までに当該派遣労働者に対して聴くものとする。
3 法第三十条第一項のその他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定め
 るものは、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して一年以上である有期雇用派遣労働者(同項に
 規定する有期雇用派遣労働者をいい、第一項に規定する者を除く。)とする。
4 法第三十条第一項の派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を図
 る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるものは、当該派遣元事業主に雇用された
 期間が通算して一年以上である派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者とする。

  (法第三十条の措置の実施の方法)
第二十五条の二 派遣元事業主は、法第三十条第一項の規定による措置を講ずるに当たつては、同項各号
 のいずれかの措置を講ずるように努めなければならない。
2 法第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定による措置を講ずる場合におけ
 る前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければならない」とあるのは、「講じな
 ければならない。ただし、同項第一号の措置が講じられた場合であつて、当該措置の対象となつた特定
 有期雇用派遣労働者(同項に規定する特定有期雇用派遣労働者をいう。)が当該派遣先に雇用されなかつ
 たときは、同項第二号から第四号までのいずれかの措置を講じなければならない」とする。
3 派遣元事業主は、法第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規
 定による措置を講ずるに当たつては、特定有期雇用派遣労働者等(同条第一項に規定する特定有期雇用
 派遣労働者等をいう。以下同じ。)から、当該特定有期雇用派遣労働者等が希望する当該措置の内容を
 聴取しなければならない。

  (法第三十条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項)
第二十五条の三 法第三十条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、特定有期雇用派遣労働者等
 の居住地、従前の職務に係る待遇その他派遣労働者の配置に関して通常考慮すべき事項とする。

  (法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める教育訓練)
第二十五条の四 法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める教育訓練は、新たな就業の機会を提
  供するまでの間に行われる教育訓練(当該期間中、特定有期雇用派遣労働者等に対し賃金が支払われ
  る場合に限る。)とする。

  (法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める措置)
第二十五条の五 法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
 一 前条に規定する教育訓練
 二 当該派遣元事業主が職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)その他の法律の規定による許可を
  受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合にあつては、特定有期雇用派遣労働者等を
  紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。
 三 その他特定有期雇用派遣労働者等の雇用の継続が図られると認められる措置

  (法第三十条の四第一項の過半数代表者)
第二十五条の六 法第三十条の四第一項の労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数
 代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、第一号に該当する者がいな
 い場合にあつては、過半数代表者は第二号に該当する者とする。
 一 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
 二 法第三十条の四第一項の協定をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の民
  主的な方法による手続により選出された者であつて、派遣元事業主の意向に基づき選出されたもので
  ないこと。
2 派遣元事業主は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過
 半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、当該労働者に対して不利益な取扱いをしないよ
 うにしなければならない。
3 派遣元事業主は、過半数代表者が法第三十条の四第一項の協定に関する事務を円滑に遂行することが
 できるよう必要な配慮を行わなければならない。

  (法第三十条の四第一項の厚生労働省令で定める待遇)
第二十五条の七 法第三十条の四第一項の厚生労働省令で定める待遇は、次のとおりとする。
 一 法第四十条第二項の教育訓練
 二 第三十二条の三各号に掲げる福利厚生施設

  (法第三十条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める賃金)
第二十五条の八 法第三十条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める賃金は、通勤手当、家族手当、
 住宅手当、別居手当、子女教育手当その他名称の如何を問わず支払われる賃金(職務の内容に密接に関
 連して支払われるものを除く。)とする。

  (法第三十条の四第一項第二号イの厚生労働省令で定める賃金の額)
第二十五条の九 法第三十条の四第一項第二号イの厚生労働省令で定める賃金の額は、派遣先の事業所
 その他派遣就業の場所の所在地を含む地域において派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する
 一般の労働者であつて、当該派遣労働者と同程度の能力及び経験を有する者の平均的な賃金の額とする。

  (法第三十条の四第一項第六号の厚生労働省令で定める事項)
第二十五条の十 法第三十条の四第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 有効期間
 二 法第三十条の四第一項第一号に掲げる派遣労働者の範囲を派遣労働者の一部に限定する場合には、
  その理由
 三 派遣元事業主は、特段の事情がない限り、一の労働契約の契約期間中に、当該労働契約に係る派遣
  労働者について、派遣先の変更を理由として、協定対象派遣労働者であるか否かを変更しようとしな
  いこと。

  (法第三十条の四第二項の周知の方法)
第二十五条の十一 法第三十条の四第二項の周知は、次のいずれかの方法により行わなければならな
 い。
 一 書面の交付の方法
 二 次のいずれかの方法によることを当該労働者が希望した場合における当該方法
  イ ファクシミリを利用してする送信の方法
  ロ 電子メール等の送信の方法
 三 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、労働者
  が当該記録の内容を常時確認できる方法
 四 常時当該派遣元事業主の各事業所の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける方法(法第三十条の四
  第一項の協定の概要について、第一号又は第二号の方法により併せて周知する場合に限る。)

  (協定に係る書面の保存)
第二十五条の十二 派遣元事業主は、法第三十条の四第一項の協定を締結したときは、当該協定に係る
 書面を、その有効期間が終了した日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。

  (法第三十条の五の厚生労働省令で定める賃金)
第二十五条の十三 法第三十条の五の厚生労働省令で定める賃金は、通勤手当、家族手当、住宅手当、
 別居手当、子女教育手当その他名称の如何を問わず支払われる賃金(職務の内容に密接に関連して支払
 われるものを除く。)とする。

  (待遇に関する事項等の説明)
第二十五条の十四 法第三十一条の二第一項の規定による説明は、書面の交付等その他の適切な方法によ
 り行わなければならない。ただし、次項第一号に規定する労働者の賃金の額の見込みに関する事項の説
 明は、書面の交付等の方法により行わなければならない。
2 法第三十一条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込み 、健康保険法
 (大正十一年法律第七十号)に規定する被保険者の資格の取得、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百
 十五号)に規定する被保険者の資格の取得及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)に規定する被
 保険者となることに関する事項その他の当該労働
  者の待遇に関する事項
 二 事業運営に関する事項
 三 労働者派遣に関する制度の概要
 四 法第三十条の二第一項の規定による教育訓練及び同条第二項の規定による援助の内容

第二十五条の十五  法第三十一条の二第二項の厚生労働省令で定める方法は、次条各号に掲げる事項
 が明らかとなる次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法とす
 る。
 一 ファクシミリを利用してする送信の方法
 二 電子メール等の送信の方法

第二十五条の十六 法第三十一条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 昇給の有無
 二 退職手当の有無
 三 賞与の有無
 四 協定対象派遣労働者であるか否か(協定対象派遣労働者である場合には、当該協定の有効期間の終
  期)
 五 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

第二十五条の十七  派遣元事業主は、法第三十一条の二第二項の規定により派遣労働者に対して明示し
 なければならない同項第一号に掲げる事項を事実と異なるものとしてはならない。

第二十五条の十八 法第三十一条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項(第二号に係る部
 分に限る。)の規定による説明は、書面の活用その他の適切な方法により行わなければならない。

第二十五条の十九 労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめ法第三十一条の二第三
 項に規定する文書の交付等により同項(第一号に係る部分に限る。)の明示を行うことができないとき
 は、当該文書の交付等以外の方法によることができる。
2 前項の場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、
 法第三十一条の二第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定により明示すべき事項を同項に規定する
 文書の交付等により当該派遣労働者に明示しなければならない。
 一 当該派遣労働者から請求があつたとき。
 二 前号以外の場合であつて、当該労働者派遣の期間が一週間を超えるとき。

第二十五条の二十 法第三十一条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 労働契約の期間に関する事項
 二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
 三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
 四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに労働者を二組以上
  に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
 五 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
 六 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

  (就業条件の明示の方法等)
第二十六条 法第三十四条第一項及び第二項の規定による明示は、当該規定により明示すべき事項を次
 のいずれかの方法により明示することにより行わなければならない。ただし、同条第一項の規定による
 明示にあつては、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によること
 ができない場合において、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したと
 きは、この限りでない。
 一 書面の交付の方法
 二 次のいずれかの方法によることを当該派遣労働者が希望した場合における当該方法
  イ ファクシミリを利用してする送信の方法
  ロ 電子メールの送信の方法
2 前項ただし書の場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該労働者派遣の開始の後遅
 滞なく、当該事項を前項各号に掲げるいずれかの方法により当該派遣労働者に明示しなければならない。
 一 当該派遣労働者から請求があつたとき
 二 前号以外の場合であつて、当該労働者派遣の期間が一週間を超えるとき
3 前二項の規定は、法第三十四条第三項の規定による明示について準用する。

  (法第三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項)
第二十六条の二 法第三十四条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項は、第二十七条の二第一項各
  号に掲げる書類が同項に規定する行政機関に提出されていない場合のその具体的な理由とする。

  (労働者派遣に関する料金の額の明示の方法等)
第二十六条の三 法第三十四条の二の規定による明示は、第三項の規定による額を書面の交付等の方法
 により行わなければならない。
2 派遣元事業主が労働者派遣をしようとする場合における次項の規定による額が労働者を派遣労働者と
 して雇い入れようとする場合における法第三十四条の二の規定により明示した額と同一である場合には、
 同条の規定による明示を要しない。
3 法第三十四条の二の厚生労働省令で定める額は、次のいずれかに掲げる額とする。
 一 当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額
 二 当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における第十八条の二第二項に規定する労働者派遣に関
  する料金の額の平均額

  (派遣先への通知の方法等)
第二十七条 法第三十五条第一項の規定による通知は、法第二十六条第一項各号に掲げる事項の内容の組
 合せが一であるときは当該組合せに係る派遣労働者の氏名及び次条第一項各号に掲げる事項を、当該組
 合せが二以上であるときは当該組合せごとに派遣労働者の氏名及び同条第一項各号に掲げる事項を通知
 することにより行わなければならない。
2 法第三十五条第一項の規定による通知は、労働者派遣に際し、あらかじめ、同項により通知すべき事
 項に係る書面の交付等により行わなければならない。ただし、労働者派遣の実施について緊急の必要が
 あるためあらかじめ書面の交付等ができない場合において、当該通知すべき事項をあらかじめ書面の交
 付等以外の方法により通知したときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合であつて、当該労働者派遣の期間が二週間を超えるとき(法第二十六条第一項各
 号に掲げる事項の内容の組合せが二以上である場合に限る。)は、当該労働者派遣の開始の後遅滞なく、
 当該事項に係る書面の交付等をしなければならない。
4 第二項に定めるほか、派遣元事業主は、法第三十五条第一項の規定により次条第一項各号に掲げる書
 類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出るべきこととされている行政機関に提出さ
 れていることを派遣先に通知するときは、その事実を当該事実を証する書類の提示その他の適切な方法
 により示さなければならない。
5 法第三十五条第二項の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない。
6 第四項の規定は、前項の通知について準用する。

  (法第三十五条第一項第五号の厚生労働省令で定める事項)
第二十七条の二 法第三十五条第一項第五号の厚生労働省令で定める事項は、当該労働者派遣に係る派
 遣労働者に関して、次の各号に掲げる書類がそれぞれ当該各号に掲げる省令により当該書類を届け出る
 べきこととされている行政機関に提出されていることの有無とする。
 一 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十四条第一項に規定する健康保険被保険
  者資格取得届
 二 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十五条に規定する厚生年金保険被保
  険者資格取得届
 三 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第六条に規定する雇用保険被保険者資格取得届
2 派遣元事業主は、前項の規定により同項各号に掲げる書類が提出されていないことを派遣先に通知す
 るときは、当該書類が提出されていない具体的な理由を付さなければならない。

  (法第三十五条第一項第六号の厚生労働省令で定める事項)
第二十八条 法第三十五条第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 派遣労働者の性別(派遣労働者が四十五歳以上である場合にあつてはその旨及び当該派遣労働者の
  性別、派遣労働者が十八歳未満である場合にあつては当該派遣労働者の年齢及び性別)
 二 派遣労働者に係る法第二十六条第一項第四号、第五号又は第十号に掲げる事項の内容が、同項の規
  定により労働者派遣契約に定めた当該派遣労働者に係る組合せにおけるそれぞれの事項の内容と異な
  る場合における当該内容

  (令第四条第二項第二号の厚生労働省令で定める者)
第二十八条の二 令第四条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 一 卒業を予定している者であつて、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業に雇用され、卒業し
  た後も引き続き当該事業に雇用されることになつているもの
 二 休学中の者
 三 前二号に掲げる者に準ずる者

  (令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額等)
第二十八条の三 令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額は、次
 に掲げる額とする。
 一 日雇労働者の一年分の賃金その他の収入の額
 二 日雇労働者(主として生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の
  事情にある者を含む。)その他の親族(以下この号において「配偶者等」という。)の収入により生計
  を維持する者に限る。)及び当該日雇労働者と生計を一にする配偶者等の一年分の賃金その他の収入
  の額を合算した額
2 令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定める額は、五百万円とする。

  (派遣元責任者の選任)
第二十九条 法第三十六条の規定による派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければな
 らない。
 一 派遣元事業主の事業所(以下この条において単に「事業所」という。)ごとに当該事業所に専属の派
  遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣元事業主(法人である
  場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。
 二 当該事業所の派遣労働者の数が百人以下のときは一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは
  二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人
  に加えた数以上の者を選任すること。
 三 法附則第四項に規定する物の製造の業務(以下「製造業務」という。)に労働者派遣をする事業所に
  あつては、当該事業所の派遣元責任者のうち、製造業務に従事する派遣労働者の数が百人以下のとき
  は一人以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派
  遣労働者の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を当該派遣労働者を専門に担
  当する者(以下「製造業務専門派遣元責任者」という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣元責
  任者のうち一人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当することができる。

  (法第三十六条の厚生労働省令で定める基準)
第二十九条の二 法第三十六条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することと
 する。
 一 過去三年以内に、派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための
  講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していること。
 二 精神の機能の障害により派遣元責任者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎
  通を適切に行うことができない者でないこと。

  (派遣元管理台帳の作成及び記載)
第三十条 法第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の作成は、派遣元事業主の事業所ごとに、行
 わなければならない。
2 法第三十七条第一項の規定による派遣元管理台帳の記載は、労働者派遣をするに際し、行わなければ
 ならない。
3 前項に定めるもののほか、法第四十二条第三項の規定による通知が行われる場合において、当該通知
 に係る事項が法第三十七条第一項各号に掲げる事項に該当する場合であつて当該通知に係る事項の内容
 が前項の記載と異なるときは、当該通知が行われた都度、当該通知に係る事項の内容を記載しなければ
 ならない。

  (法第三十七条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練)
第三十条の二 法第三十七条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練は、法第三十条の二第一項の
 規定による教育訓練とする。

  (法第三十七条第一項第十三号の厚生労働省令で定める事項)
第三十一条 法第三十七条第一項第十三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 派遣労働者の氏名
 二 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
 三 事業所の名称
 四 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
 五 令第四条第一項各号に掲げる業務について労働者派遣をするときは、第二十一条第二項の規定によ
  り付することとされる号番号
 六 法第四十条の二第一項第三号イの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第二号の
  事項
 七 法第四十条の二第一項第三号ロの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第三号の
  事項
 八 法第四十条の二第一項第四号の労働者派遣をするときは、第二十二条の二第四号の事
  項
 九 法第四十条の二第一項第五号の労働者派遣をするときは、第二十二条の二第五号の事
  項
 十 第二十五条の二第三項の規定により聴取した内容
 十一 法第三十条の二第二項の規定による援助を行つた日及び当該援助の内容
 十二 第二十七条の二の規定による通知の内容

  (保存期間の起算日)
第三十二条 法第三十七条第二項の規定による派遣元管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算日
 は、労働者派遣の終了の日とする。

    第三節 派遣先の講ずべき措置等

  (法第四十条第二項の厚生労働省令で定める場合)
第三十二条の二 法第四十条第二項の厚生労働省令で定める場合は、当該教育訓練と同様の教育訓練を
 派遣元事業主が既に実施した場合又は実施することができる場合とする。

  (法第四十条第三項の厚生労働省令で定める福利厚生施設)
第三十二条の三 法第四十条第三項の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次のとおりとする。
 一 給食施設
 二 休憩室
 三 更衣室

  (法第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
第三十二条の四 法第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、六十歳以上の者とする。

  (法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める場合)
第三十三条 法第四十条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める場合は、労働基準法第六十五条第一項
 の規定による休業に先行し、又は同条第二項の規定による休業若しくは育児休業に後続する休業であつ
 て、母性保護又は子の養育をするためのものをする場合とする。

  (法第四十条の二第一項第五号の厚生労働省令で定める休業)
第三十三条の二 法第四十条の二第一項第五号の厚生労働省令で定める休業は、介護休業に後続する休
 業であつて育児・介護休業法第二条第四号に規定する対象家族を介護するためにする休業とする。

  (派遣可能期間の延長に係る意見の聴取)
第三十三条の三 法第四十条の二第四項の規定により労働者の過半数で組織する労働組合(以下「過半
 数労働組合」という。)又は労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)の意見を聴
 くに当たつては、当該過半数労働組合又は過半数代表者に、次に掲げる事項を書面により通知しなけ
 ればならない。
 一 派遣可能期間を延長しようとする事業所等
 二 延長しようとする期間
2 前項の過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、第一号に該当する者がい
 ない事業所等にあつては、過半数代表者は第二号に該当する者とする。
 一 労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
 二 法第四十条の二第四項の規定により意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される
  投票、挙手等の民主的な方法による手続により選出された者であること。
3 派遣先は、法第四十条の二第四項の規定により意見を聴いた場合には、次に掲げる事項を書面に記載
 し、延長前の派遣可能期間が経過した日から三年間保存しなければならない。
 一 意見を聴いた過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名
 二 第一項の規定により過半数労働組合又は過半数代表者に通知した日及び通知した事項
 三 過半数労働組合又は過半数代表者から意見を聴いた日及び当該意見の内容
 四 意見を聴いて、延長する期間を変更したときは、その変更した期間
4 派遣先は、前項各号に掲げる事項を、次に掲げるいずれかの方法によつて、当該事業所等の労働者に
 周知しなければならない。
 一 常時当該事業所等の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
 二 書面を労働者に交付すること。
 三 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、当該事
  業所等に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

第三十三条の四 法第四十条の二第五項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 派遣可能期間の延長の理由及びその延長の期間
 二 当該異議(労働者派遣により労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇
  用の安定に資すると認められる雇用慣行が損なわれるおそれがある旨の意見に限る。)への対応に関
  する方針
2 派遣先は、法第四十条の二第五項の規定により過半数労働組合又は過半数代表者に対して説明した日
 及び説明した内容を書面に記載し、当該事業所等ごとの業務について延長前の派遣可能期間が経過した
 日から三年間保存しなければならない。
3 派遣先は、前項の書面に記載した事項を、前条第四項各号に掲げる方法によつて、当該事業所等の労
 働者に周知しなければならない。

第三十三条の五 派遣先は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこ
 と又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として、当該労働者に対して不利益な取扱いを
 しないようにしなければならない。

第三十三条の六 法第四十条の二第七項の規定による通知は、同項の規定により通知すべき事項に係る
 書面の交付等により行わなければならない。

  (法第四十条の四の厚生労働省令で定める者)
第三十三条の七 法第四十条の四の厚生労働省令で定める者は、法第三十条第一項(同条第二項の規定に
 より読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項第一号の措置が講じられた者とする。

  (法第四十条の五第二項の厚生労働省令で定める者)
第三十三条の八 法第四十条の五第二項の厚生労働省令で定める者は、法第三十条第二項の規定により
 読み替えて適用する同条第一項の規定により同項第一号の措置が講じられた者とする。

 (法第四十条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続)
第三十三条の九 法第四十条の六第一項第三号の厚生労働省令で定める意見の聴取の手続は、次のとお
 りとする。
 一 第三十三条の三第一項の規定による通知
 二 第三十三条の三第三項の規定による書面の記載及びその保存
 三 第三十三条の三第四項の規定による周知

  (法第四十条の九第一項の厚生労働省令で定める者等)
第三十三条の十 法第四十条の九第一項の厚生労働省令で定める者は、六十歳以上の定年に達したこと
 により退職した者であつて当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に雇用されているものとする。
2 法第四十条の九第二項の規定による通知は、書面の交付等により行わなければならない。

  (派遣先責任者の選任)
第三十四条 法第四十一条の規定による派遣先責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければ
 ならない。
 一 事業所等ごとに当該事
  業所等に専属の派遣先責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。ただし、派遣先
  (法人である場合は、その役員)を派遣先責任者とすることを妨げない。
 二 事業所等において派遣先がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数が百人以下のときは一人
  以上の者を、百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは当該派遣労働者
  の数が百人を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を選任すること。ただし、当該派遣労
  働者の数に当該派遣先が当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が五人を超えないとき
  は、派遣先責任者を選任することを要しない。
 三 製造業務に五十人を超える派遣労働者を従事させる事業所等にあつては、当該事業所等の派遣先責
  任者のうち、製造業務に従事させる派遣労働者の数が五十人を超え百人以下のときは一人以上の者を、
  百人を超え二百人以下のときは二人以上の者を、二百人を超えるときは、当該派遣労働者の数が百人
  を超える百人ごとに一人を二人に加えた数以上の者を、当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「製
  造業務専門派遣先責任者」という。)とすること。ただし、製造業務専門派遣先責任者のうち一人は、
  製造業務に従事させない派遣労働者を併せて担当することができ、また、製造業務に従事させる派遣
  労働者と製造業務に付随する製造業務以外の業務(以下「製造付随業務」という。)に従事させる派遣
  労働者を、同一の派遣先責任者が担当することが、当該製造付随業務に従事させる派遣労働者の安全
  衛生の確保のために必要な場合においては、一人の製造業務専門派遣先責任者が担当する製造業務に
  従事させる派遣労働者と製造付随業務に従事させる派遣労働者の合計数が百人を超えない範囲内で、
  製造業務専門派遣先責任者に製造付随業務に従事させる派遣労働者を併せて担当させることができる。

  (派遣先管理台帳の作成及び記載)
第三十五条 法第四十二条第一項の規定による派遣先管理台帳の作成は、事業所等ごとに行わなければ
 ならない。
2 法第四十二条第一項の規定による派遣先管理台帳の記載は、労働者派遣の役務の提供を受けるに際し、
 行わなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣
 労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が五人を超えないときは、派遣先管
 理台帳の作成及び記載を行うことを要しない。

  (法第四十二条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練)
第三十五条の二 法第四十二条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練は、次のとおりとする。
 一 業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る教育
  訓練であつて計画的に行われるもの
 二 業務の遂行の過程外において行われる教育訓練

  (法第四十二条第一項第十一号の厚生労働省令で定める事項)
第三十六条 法第四十二条第一項第十一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 派遣労働者の氏名
 二 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
 三 派遣元事業主の事業所の名称
 四 派遣元事業主の事業所の所在地
 五 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所
  並びに組織単位
 六 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
 七 令第四条第一項各号に掲げる業務について労働者派遣をするときは、第二十一条第二項の規定によ
  り付することとされている号番号
 八 法第四十条の二第一項第三号イの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第二号の
  事項
 九 法第四十条の二第一項第三号ロの業務について労働者派遣をするときは、第二十二条の二第三号の
  事項
 十 法第四十条の二第一項第四号の労働者派遣をするときは、第二十二条の二第四号の事
  項
 十一 法第四十条の二第一項第五号の労働者派遣をするときは、第二十二条の二第五号の事
  項
 十二 第二十七条の二の規定による通知の内容

  (保存期間の起算日)
第三十七条 法第四十二条第二項の規定による派遣先管理台帳を保存すべき期間の計算についての起算
 日は、労働者派遣の終了の日とする。

  (派遣元事業主に対する通知)
第三十八条 法第四十二条第三項の規定による派遣元事業主に対する通知は、派遣労働者ごとの同条第
 一項第五号から第七号まで並びに第三十六条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項を、一箇月ごとに
 一回以上、一定の期日を定めて、書面の交付等により通知することにより行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、派遣元事業主から請求があつたときは、同項に定める事項を、遅滞なく、
 書面の交付等により通知しなければならない。

    第四節 労働基準法等の適用に関する特例等

  (労働基準法施行規則を適用する場合の読替え)
第三十九条 法第四十四条の規定により同条第一項に規定する派遣中の労働者(以下単に「派遣中の労働
 者」という。)の派遣就業に関する労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の規定の適
 用については、同令第十九条中「法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定」とあるのは「労働
 者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)
 第四十四条第二項の規定により適用される法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定」と、同令
 第二十条中「法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定」とあるのは「労働者派遣法第四十四条第二
 項の規定により適用される法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定」と、同令第二十四条中「使用
 者」とあるのは「労働者派遣法第四十四条第二項の規定により同条第一項に規定する派遣先の事業の法
 第十条に規定する使用者とみなされる者」とする。

  (法第四十五条の厚生労働省令で定める事項等)
第四十条 法第四十五条第一項の厚生労働省令で定める労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)
 第六十六条第二項後段の規定による健康診断は、法第四十四条第三項に規定する派遣元の事業(以下単
 に「派遣元の事業」という。)の事業者が労働安全衛生法第六十六条第二項後段の規定により派遣中の
 労働者に対して行う健康診断とする。
2 労働安全衛生法第十三条第一項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者
 に関して法第四十五条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次の事項で医学に関する専門的知識を必
 要とするものとする。
 一 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十四条第一項第一号に掲げる事項のうち労
  働安全衛生法第六十六条第一項の規定による健康診断(前項の健康診断を含む。)の実施及びその結果
  に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
 二 労働安全衛生規則第十四条第一項第二号に掲げる事項
 三 労働安全衛生規則第十四条第一項第三号に掲げる事項
 四 労働安全衛生規則第十四条第一項第七号に掲げる事項
 五 労働安全衛生規則第十四条第一項第八号に掲げる事項のうち労働安全衛生法第五十九条第一項及び
  第二項の規定による衛生のための教育に関すること。
3 労働安全衛生法第十八条第一項各号の事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第一項の厚生
 労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 一 労働安全衛生法第十八条第一項第一号に掲げる事項のうち前項第一号に掲げるものに係るものに関
  すること。
 二 労働安全衛生法第十八条第一項第二号に掲げる事項
 三 労働安全衛生法第十八条第一項第四号に掲げる事項のうち次に掲げるもの
  イ 労働安全衛生規則第二十二条第一号に掲げる事項のうち前項第一号に規定する健康診断に係るも
   のに関すること。
  ロ 労働安全衛生規則第二十二条第四号に掲げる事項のうち前項第五号に規定する衛生のための教育
   に係るものに関すること。
  ハ 労働安全衛生規則第二十二条第七号に掲げる事項のうち前項第一号に規定する健康診断の結果に
   係るものに関すること。
  ニ 労働安全衛生規則第二十二条第八号に掲げる事項
4 労働安全衛生法第十三条第一項の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項のうち派遣中の労働者
 に関して法第四十五条第二項の厚生労働省令で定めるものは、第二項各号に掲げる事項で医学に関する
 専門的知識を必要とするものとする。
5 労働安全衛生法第十八条第一項各号の事項のうち派遣中の労働者に関して法第四十五条第二項の厚生
 労働省令で定めるものは、第三項各号に掲げるものとする。
6 法第四十五条第十項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同項の健康診断
 の結果を記載した書面の作成を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、労働安全衛生規
 則様式第五号有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)様式第三号鉛中毒予防規則
 (昭和四十七年労働省令第三十七号)様式第二号四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第
 三十八号)様式第二号特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)様式第二号高
 気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号)様式第一号電離放射線障害防止規則(昭和四
 十七年労働省令第四十一号)様式第一号の二若しくは様式第一号の三石綿障害予防規則(平成十七年厚
 生労働省令第二十一号)様式第二号又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等
 を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号)様式
 第二号によるそれぞれの書面の写しを作成することにより行わなければならない。
7 派遣元の事業の事業者は、法第四十五条第十項の規定により送付を受けた同項の書面を五年間(当該
 書面が特定化学物質障害予防規則様式第二号によるもの(同令第四十条第二項に規定する業務に係るも
 のに限る。)、電離放射線障害防止規則様式第一号の二若しくは様式第一号の三によるものである場合
 (同令第五十七条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合を除く。)又は東日本大震災によ
 り生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則様
 式第二号によるものである場合(同令第二十一条ただし書の規定の例により同条の機関に引き渡す場合
 を除く。)にあつては三十年間、石綿障害予防規則様式第二号によるものである場合にあつては当該労
 働者が常時当該業務に従事しないこととなつた日から四十年間)保存しなければならない。
8 法第四十五条第十項に規定する派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、同条第十四項の
 通知を、当該派遣中の労働者が受けた健康診断の種類に応じ、同項の医師又は歯科医師の意見が記載さ
 れた労働安全衛生規則様式第五号有機溶剤中毒予防規則様式第三号鉛中毒予防規則様式第二号四
 アルキル鉛中毒予防規則様式第二号特定化学物質障害予防規則様式第二号高気圧作業安全衛生規則
 様式第一号電離放射線障害防止規則様式第一号の二若しくは様式第一号の三石綿障害予防規則様式
 第二号又は東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係
 る電離放射線障害防止規則様式第二号によるそれぞれの書面の写しを作成し、同項の派遣元の事業の事
 業者に送付することにより行わなければならない。

  (労働安全衛生規則を適用する場合の読替え等)
第四十一条 法第四十五条の規定により法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先
 の事業」という。)に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第四十五条第十七項の規
 定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。(表)
2 その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業
 に関し労働安全衛生規則の規定を適用する場合における法第四十五条第十七項の規定による同令の規定
 の技術的読替えは、次の表のとおりとする。(表)
3 前二項に定めるもののほか、法第四十五条の規定により労働安全衛生規則の規定を適用する場合にお
 ける同条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。(表)
4 労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安
 全衛生規則第七条第一項第四号から第六号まで、第十二条の二並びに第十三条第一項第二号及び第三号
 の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場もまた当該派遣中の労働者を使用する事業場とみ
 なす。
5 労働者がその事業場における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業の事業場に関する労働安
 全衛生規則第四条第一項第四号の規定の適用については、当該派遣先の事業の事業場を当該派遣中の労
 働者を使用する事業場とみなす。
6 その事業場に使用する労働者が派遣先の事業における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業
 場に関する労働安全衛生規則第四条第一項第四号の規定の適用については、当該派遣元の事業の事業場
 は当該派遣中の労働者を使用しないものとみなす。

  (派遣中の労働者に係る労働者死傷病報告の送付)
第四十二条 派遣先の事業を行う者は、労働安全衛生規則第九十七条第一項の規定により派遣中の労働者
 に係る同項の報告書を所轄労働基準監督署長に提出したときは、遅滞なく、その写しを当該派遣中の労
 働者を雇用する派遣元の事業の事業者に送付しなければならない。

  (ボイラー及び圧力容器安全規則等を適用する場合の読替え)
第四十三条 法第四十五条の規定によりボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三
  号)の規定を適用する場合における同条第十七項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表の
 とおりとする。(表)
2 法第四十五条の規定により有機溶剤中毒予防規則鉛中毒予防規則四アルキル鉛中毒予防規則及び
 高気圧作業安全衛生規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定によるこれらの命令の規定
 の技術的読替えは、有機溶剤中毒予防規則第二十九条第二項(特定化学物質障害予防規則第四十一条の
 二において準用する場合を含む。)、鉛中毒予防規則第五十三条第一項四アルキル鉛中毒予防規則第
 二十二条及び高気圧作業安全衛生規則第三十八条第一項の規定中「雇入れの際」とあるのは「雇入れの
 際(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定
 する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の
 役務の提供の開始の際)」と読み替えるものとする。
3 法第四十五条の規定により特定化学物質障害予防規則電離放射線障害防止規則石綿障害予防規則
 及び東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離
 放射線障害防止規則の規定を適用する場合における同条第十七項の規定によるこれらの命令の規定の技
 術的読替えは、特定化学物質障害予防規則第三十九条第一項別表第三(九)の項及び別表第四(九)の項、
 電離放射線障害防止規則第五十六条第一項石綿障害予防規則第四十条第一項並びに東日本大震災によ
 り生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則第
 二十条第一項及び第二十五条の九中「雇入れ」とあるのは「雇入れ(労働者派遣事業の適正な運営の確
 保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該
 派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の開始)」と、電離放射線
 障害防止規則第五十六条の二第一項第五十七条の二第二項第五十七条の三第二項及び第五十九条中
 「離職する際」とあるのは「離職する際(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等
 に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法
 第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了する際)」と、同令第六十二条中「事業者(除染
 則第二条第一項の事業者を除く。)及びその使用する労働者」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の
 適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者
 を使用する事業者とみなされる者を含み、除染則第二条第一項の事業者(同法第四十五条第三項の規定
 により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる者を含む。)を除く。)及びその使用する労働者
 (同法第四十五条第三項の規定によりその使用する労働者とみなされる者を含む。)」と、東日本大震災
 により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規
 則第六条第二項第二十一条第二十五条の五第二項及び第二十五条の九中「離職した後」とあるのは
 「離職した後(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十四条第
 一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条第一号に規定する労
 働者派遣の役務の提供を終了した後)」と、同令第二十七条第二項及び第二十八条第二項中「離職する
 とき」とあるのは「離職するとき(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す
 る法律第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る同法第二条
 第一号に規定する労働者派遣の役務の提供を終了するとき」と読み替えるものとする。

  (法第四十六条の厚生労働省令で定める事項)
第四十四条 法第四十六条第一項の規定により同項に規定する派遣中の労働者(次条第三項において単に
 「派遣中の労働者」という。)を使用する事業者とみなされた者は、同条第七項のじん肺健康診断の結
 果を記載した書面の作成を、じん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)様式第三号による書面の
 写しを作成することにより行わなければならない。
2 前項の者は、法第四十六条第七項の通知の内容を記載した書面の作成を、じん肺法施行規則第十六条
 のじん肺管理区分決定通知書の写しを作成することにより行わなければならない。
3 派遣元の事業を行う者は、法第四十六条第七項の規定により送付を受けた同項の書面を、じん肺健康
 診断の結果を記載した書面にあつては七年間、通知の内容を記載した書面にあつては三年間保存しなけ
 ればならない。

  (じん肺法施行規則を適用する場合の読替え)
第四十五条 法第四十六条(第六項を除く。)の規定によりじん肺法施行規則の規定を適用する場合におけ
 る同条第十四項の規定による同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。(表)
2 法第四十六条第六項の規定によりじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第五号の事業者
 とみなされる者に関して同項の規定によりじん肺法施行規則の規定を適用する場合における同条第十四
 項の規定による同令の規定の技術的読替えは、同令第十条、第十四条及び第二十二条中「法第七条から
 第九条の二」とあるのは「法第八条から第九条の二」と読み替えるものとする。
3 令第八条第二項の規定によりじん肺法第十八条第一項の規定が適用される場合における派遣中の労働
 者又は派遣中の労働者であつた者に係る同項の審査請求に係る同法第十九条第七項の利害関係者は、じ
 ん肺法施行規則第二十五条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる審査請求人ごとに、それぞれ各号に
 掲げる者とする。
 一 派遣中の労働者 法第四十六条第一項の規定により当該派遣中の労働者を使用するじん肺法第二条
  第一項第五号に規定する事業者(以下この項において「事業者」という。)とみなされる派遣先の事業
  を行う者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者
 二 法第四十六条第六項の規定によりその者について派遣元の事業を行う者が事業者とみなされる労働
  者 当該派遣元の事業を行う者
 三 派遣先の事業において常時粉じん作業(じん肺法第二条第一項第三号に規定する粉じん作業をいう。
  以下同じ。)に従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されていないも
  の当該派遣元の事業を行う者であつた者
 四 法第四十六条第一項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる派遣先の事業を行
  う者 当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者
 五 派遣中の労働者を雇用する派遣元の事業を行う者 当該派遣中の労働者及び当該派遣中の労働者に
  係る派遣先の事業を行う者
 六 法第四十六条第六項の規定によりその雇用する労働者について事業者とみなされる派遣元の事業を
  行う者 当該労働者
 七 その事業に使用する労働者を派遣先の事業における派遣就業のために派遣し、常時粉じん作業に従
  事させた派遣元の事業を行う者であつて現に当該労働者を雇用していないもの 当該労働者であつた
  者
 八 前各号に掲げる者以外の者 派遣中の労働者又は派遣中の労働者であつた者及び当該派遣中の労働
  者を雇用する派遣元の事業を行う者又は派遣元の事業を行う者であつた者(派遣中の労働者にあつて
  は、法第四十六条第一項の規定により当該派遣中の労働者を使用する事業者とみなされる派遣先の事
  業を行う者を含む。)

  (雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則を適用する場合の読替
 え)
第四十六条 法第四十七条の二の規定により同条に規定する労働者派遣の役務の提供を受ける者に関し
 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令
 第二号)を適用する場合における同令の規定の技術的読替えは、同令第二条の三中「事業主」とあるの
 は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十
 八号)第四十七条の二の規定により派遣労働者を雇用する事業主とみなされる者」と、「女性労働者」
 とあるのは「女性労働者(労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる女性の
 派遣労働者を含む。)」と読み替えるものとする。

   附  則 (抄) 
1 この省令は、法の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。
2 <略>

   附  則(昭六一・八・七  労働省令第二八号)
  この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

   附  則(昭六三・九・三〇  労働省令第二九号)
1  この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
  める日から施行する。
  一  第四十一条第三項の改正規定(同項の表第十一条第二項の項の次に一項を加える部分に限る。)及
    び第四十一条第四項の改正規定  昭和六十四年四月一日
  二  第四十一条第一項の改正規定  昭和六十四年十月一日
2  昭和六十四年四月一日から昭和六十四年九月三十日までの間における改正後の労働者派遣事業の適正
  な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十一条第四項の規定の適用
  については、同項中「第四号から第六号まで」とあるのは、「第三号から第五号まで」とする。

   附  則(平二・一〇・一  労働省令第二六号)
1  この省令は、公布の日から施行する。
2  改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規
  則(以下「新規則」という。)第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画
 書、新規則第三条の許可証再交付申請書、新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一
 般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画
 書並びに新規則第十七条第二項の労働者派遣事業報告書は、当分の間、なお改正前の労働者派遣事業の
 適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることがで
 きる。

   附  則(平六・一・四  労働省令第一号)(抄)
第一条  この省令は、平成六年四月一日から施行する。

   附  則(平六・九・二九  労働省令第四二号)
  この省令は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日〈平成六年十月一日〉から施行する。

   附  則(平六・一〇・二八  労働省令第四七号)
  この省令は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第三十四号)
の一部の施行の日〈平成六年十一月一日〉から施行する。

   附  則(平八・三・二九  労働省令第一七号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この省令は、平成八年四月一日から施行する。
<略>

   附  則(平八・九・一三  労働省令第三五号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この省令は、平成八年十月一日から施行する。

   附  則(平八・一二・一三  労働省令第三八号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この省令は、平成八年十二月十六日から施行する。<以下  略>
<略>

   附  則(平九・三・三一  労働省令第一七号)(抄)
第一条  この省令は、平成九年四月一日から施行する。

   附  則(平一〇・一二・二八  労働省令第四五号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附  則(平一一・一一・一七  労働省令第四四号)
  (施行期日)
1  この省令は、平成十一年十二月一日から施行する。
2  この省令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用するこ
 とができる。

   附  則(平一二・一〇・三一  労働省令第四一号)(抄)
  (施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から施行する。
  (様式に関する経過措置)
第五条 <略>
第六条 この省令の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める
 様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみ
 なす。
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請
 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

   附  則(平一三・九・一九  厚生労働省令第一九一号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
<略>
  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部
 改正)
第四条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則
 (昭和六十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
 第四十六条中「第十六条」を「第十四条」に改める。
<略>

   附  則(平一四・三・二七  厚生労働省令第四六号)
  (施行期日)
1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
  (経過措置)
2 この省令の施行前に開始した労働者派遣に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
 よる。

   附  則(平一五・二・二五  厚生労働省令第一五号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
<略>

   附  則(平一五・三・二八  厚生労働省令五九号)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附  則(平一五・一二・二五  厚生労働省令一七九号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成
 十六年四月一日から施行する。
<略>

   附  則(平一六・三・二九  厚生労働省令第五六号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条及び附則第九条から第十五条までの規定
 は、平成十六年四月一日から施行する。
<略>
  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部
 改正)
第十四条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則
(昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  第一条第四号中「労働者福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号)第十九条第一項第一号」を
 「独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第七号」に改め
 る。
<略>

   附  則(平成一七・二・二四   厚生労働省令第二一号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。
  (解体等の作業に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に行われている建築物又は工作物の解体等の作業については、第四条第
 五条第一項及び第二十七条第一項の規定は、適用しない。
  (石綿等を吹き付ける作業に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に附則第十二条の規定による改正前の特定化学物質等障害予防規則(昭和
 四十七年労働省令第三十九号。以下「旧特化則」という。)第三十八条の七第二項各号に掲げる措置を
 講じて同項に規定する作業に労働者を従事させている事業者は、第十一条の規定にかかわらず、当該作
 業に労働者を従事させることができる。
  (作業に係る設備等に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に事業者がその作業場(特定石綿等に係るものに限る。以下この条におい
 て同じ。)について旧特化則第六条第一項の認定を受けている場合における当該作業場については、第
 十二条の規定は、適用しない。この場合において、当該認定に係る旧特化則第六条第四項及び第五項の
 規定の適用については、なお従前の例による。
  (床に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の際現に存する特定石綿等を常時、製造し、又は取り扱う作業を行う作業場の床
 であって、不浸透性の材料で造られたものについては、第二十九条の規定は、適用しない。
  (製造等の禁止の前に製造され、又は輸入された石綿含有製品等に関する経過措置)
第六条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第九号)附則第四条第一項に規定す
 るアモサイト等で、同令の施行の日前に製造され、又は輸入されたもの及び労働安全衛生法施行令の一
 部を改正する政令(平成十五年政令第四百五十七号)附則第二条第一項に規定する石綿含有製品で、同
 令の施行の日前に製造され、又は輸入されたものについては、特定石綿等とみなして、この省令の規定
 を適用する。
  (処分等の効力の引継ぎ)
第七条 この省令の施行前に旧特化則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この省令の相当規
 定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
  (様式に関する経過措置)
第八条 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用する
 ことができる。
  (罰則に関する経過措置)
第九条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
<略>
  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部
 改正)
第十四条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則
 (昭和六十一年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  第四十条第六項中「又は電離放射線障害防止規則」を「、電離放射線障害防止規則」に、「様式第一
 号に」を「様式第一号又は石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)様式第二号に」に
 改め、同条第七項中「第四十条第二項に規定する業務に係るもの」を「様式第二号によるもの(同令第
 四十条第二項に規定する業務に係るものに限る。)又は石綿障害予防規則様式第二号によるもの」に改
 め、同条第八項中「又は電離放射線障害防止規則様式第一号」を「、電離放射線障害防止規則様式第一
 号又は石綿障害予防規則様式第二号」に改める。
  第四十三条第三項中「及び電離放射線障害防止規則の」を「、電離放射線障害防止規則及び石綿障害
 予防規則の」に、「及び電離放射線障害防止規則第五十六条第一項」を「、電離放射線障害防止規則第
 五十六条第一項及び石綿障害予防規則第四十条第一項」に改める。
<略>

   附  則(平一七・五・一八  厚生労働省令九六号)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附  則(平一八・一・五  厚生労働省令一号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
<後略>

   附 則(平一八・八・二 厚生労働省令第一四七号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から
 施行する。 
<中略>                                  
  (様式に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に
 定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書
 等とみなす。
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請
 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
  (罰則の適用に関する経過措置)
第八条 この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされ
 る場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附  則(平一九・一二・一四  厚生労働省令第一四九号)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附  則(平二〇・二・二八  厚生労働省令第一四号)(抄)
  (施行期日)
1 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
<略>

   附  則(平二三・一二・二二  厚生労働省令第一五二号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二四年一月一日から施行する。

   附  則(平二四・六・一五  厚生労働省令第九四号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二四年七月一日から施行する。
  (労働安全衛生規則の一部改正)

   附  則(平二四・八・一〇  厚生労働省令第一一四号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法
 律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

   附  則(平二四・一〇・一  厚生労働省令第一四三号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
  (罰則の適用に関する経過措置)
第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附  則(平二六・一一・二八  厚生労働省令第一三一号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
 (平成二十六年十二月一日)から施行する。

   附  則(平二七・三・三一  厚生労働省令第五七号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。<略>

   附  則(平二七・四・一五  厚生労働省令第九四号)(抄)
  (施行期日)
1 この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。ただし、<中略>第五条の規定並びに第六条の規
 定並びに次項の規定は、平成二十七年十二月一日から施行する。

   附  則(平二七・八・三一  厚生労働省令第一三四号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
  (罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附  則(平二七・九・二九  厚生労働省令第一四九号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年九月三十日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日か
 ら施行する。

   附  則(平二八・二・二五  厚生労働省令第二五号)(抄)
  (施行期日)
1 この省令は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から
 施行する。

   附  則(平三〇・九・七  厚生労働省令第一一二号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。<略>
  (経過措置)
第四条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附  則(平三〇・一二・二八  厚生労働省令第一五三号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。<略>
  (罰則に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附  則(令元・九・一三  厚生労働省令第四六号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に
 関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。<略>
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省
 令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ
 とができる。
3 <略>

   附  則(令二・一〇・九  厚生労働省令第一七〇号)
 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

   附  則(令二・一〇・九  厚生労働省令第一七一号)
 この省令は、令和三年四月一日から施行する。




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