労働基準法施行規則の一部を改正する省令

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条第一項及び第二項第五号並びに第百四十一条第一
項から第三項まで並びに同条第一項(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第百二十八条の規定により適
用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する労働基準法第三十六条第三項の規定に基づき、労
働基準法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働基準法施行規則の一部を改正する省令

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)の一部を次ののように改正する。
  様式第九号の四を次のように改める。
  様式第9号の4
  様式第九号の五を次のように改める。
  様式第9号の5

   附 則
1 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前にされた労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百四十一条第四項の規定
 により読み替えて適用する同法第三十六条第一項の協定(同条第二項第二号の対象期間の初日が施行の
 日以後であるもの及び当該協定を更新しようとする旨の協定が同日以後にされるものを除く。)を同日
 以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。





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様式第9号の5PDFが開きます(PDF:304KB)
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