労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(抄)

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十九条の二(同法第二十条の九第二項及び第二十
四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第二項及び第四十九条の四並びに労働者災害補
償保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有す
るものとされる同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置
法(昭和四十二年法律第九十二号)第八条第二項の規定に基づき、労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱
災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する
   特別措置法施行規則の一部を改正する省令(抄)

  (労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)
第一条 <略>

  (炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第二条 労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)附則第六条
 の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸
 化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)の一部を次の表のように
 改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (介護料)
第七条  (略) 
2  (略)  
3 第一項の介護料の金額は、介護の程度に応
 じ、一月につき七万七千八百九十円、五万八
 千三百九十円又は三万八千九百円とする。
4 その月において介護に要する費用として支
 出された費用の額が、前項の介護の程度に応
 じ同項に規定する額を超える場合には、第一
 項の介護料の金額は、前項の規定にかかわら
 ず、当該支出された費用の額(その額が、同
 項の介護の程度に応じ、十七万二千五百五十
 円、十二万九千四百六十円又は八万六千二百
 八十円を超えるときは、それぞれの場合に応
 じ、十七万二千五百五十円、十二万九千四百
 六十円又は八万六千二百八十円)とする。
  (介護料)
第七条  (略) 
2  (略)  
3 第一項の介護料の金額は、介護の程度に応
 じ、一月につき七万五千二百九十円、五万六
 千四百九十円又は三万七千六百円とする。
4 その月において介護に要する費用として支
 出された費用の額が、前項の介護の程度に応
 じ同項に規定する額を超える場合には、第一
 項の介護料の金額は、前項の規定にかかわら
 ず、当該支出された費用の額(その額が、同
 項の介護の程度に応じ、十七万千六百五十
 円、十二万八千七百六十円又は八万五千七百
 八十円を超えるときは、それぞれの場合に応
 じ、十七万千六百五十円、十二万八千七百六
 十円又は八万五千七百八十円)とする。
   附 則
  (施行期日)
1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
  (経過措置)
2 令和五年三月以前の月に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による介護補償給付、
 複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成
 七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第七条の規
 定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)
 による介護料の金額については、なお従前の例による。
3 第一条の規定による改正後の労働者災害保険法施行規則の規定にかかわらず、当分の間、同条の規定
 による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十八条第一項の規定による健康管理手帳を交付する
 ことができる。
このページのトップへ戻ります