地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程、化学物質関係作業
主任者技能講習規程及び石綿作業主任者技能講習規程の適用等について
基発第0224005号
平成18年2月24日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程、化学物質関係作業主任者技能講習
規程及び石綿作業主任者技能講習規程の適用等について
今般、労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成17年法律第108号)により技能講習が統合等され
たことに伴い、土止め支保工作業主任者技能講習規程(昭和47年労働省告示第104号)を廃止するととも
に、地山の掘削作業主任者技能講習規程(昭和47年労働省告示第103号)を改正して地山の掘削及び土止
め支保工作業主任者技能講習規程とし、また、化学物質関係作業主任者技能講習規程(平成6年労働省告
示第65号)を改正するとともに、石綿作業主任者技能講習規程(平成18年厚生労働省告示第26号)を制定
し、これらを平成18年4月1日から適用することとした。
ついては、今回の改正の趣旨を十分理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、下記の事項に十分留
意し、その運用に遺漏のないようにされたい。
記
第1 共通事項
1 講習時間関係
「講習科目の範囲及び時間」に関する表の下欄に掲げる時間数は、必要最小限の時間数を示すもので
あること。
2 修了試験関係
(1)修了試験は、筆記試験により行うことを原則とし、口述試験は受験者が文字を書くことが困難で
ある場合等筆記試験を行うことが困難である場合に限って行うものとすること。
(2)修了試験の時間は、全科目を通じ、筆記試験にあっては1時間、口述試験にあっては受験者1人あ
たり20分とすること。
(3)修了試験の問題は、講習の科目の範囲全般について、受験者が講習内容の知識を十分に知得して
いるか否かを判定することができる程度のものとすること。
(4)受験について不正の行為があった者は、不合格とすること。
第2 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程関係
1 第6条関係
修了試験の採点の基準は次によること。
(1)修了試験の各科目ごとの配点は、次のとおりとすること。
ア 作業の方法に関する知識 50点
イ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 20点
ウ 作業者に対する教育等に関する知識 15点
エ 関係法令 15点
合 計 100点
(2)採点は各科目の点数の合計100点をもって満点とし、各科目の得点が(1)に掲げる配点の40パー
セント以上であって、かつ、全科目の合計得点が60点以上である場合を合格とすること。
なお、第4条の規定により講習科目の受講が一部免除される場合及び第5条の規定により特例の講
習を受ける場合は、講習を行った科目について修了試験を実施するとともに、修了試験を実施した
各科目の配点の合計点をもって満点とし、修了試験を実施した各科目の得点が(1)に掲げる配点
の40パーセント以上であって、かつ、修了試験を実施した全科目の合計得点が満点の60パーセント
以上である場合を合格とすること。
第3 化学物質関係作業主任者技能講習規程関係(特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
に係る部分に限る。)
1 第2条関係
表の「健康障害及びその予防措置に関する知識」の科目には、特定化学物質障害予防規則(昭和47
年労働省令第39号)第39条及び別表第3並びに四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号)
第22条に規定する健康診断の項目に関することが含まれるものであること。
2 第3条関係
修了試験の採点の基準は次によること。
(1)修了試験の各科目ごとの配点は、次のとおりとすること。
ア 健康障害及びその予防措置に関する知識 30点
イ 作業環境の改善方法に関する知識 30点
ウ 保護具に関する知識 10点
エ 関係法令 30点
合 計 100点
(2)採点は各科目の点数の合計100点をもって満点とし、各科目の得点が(1)に掲げる配点の40パー
セント以上であって、かつ、全科目の合計得点が60点以上である場合を合格とすること。
第4 石綿作業主任者技能講習規程関係
1 第2条関係
表の「健康障害及びその予防措置に関する知識」の科目には、石綿障害予防規則(平成17年厚生労
働省令第21号)第40条に規定する健康診断の項目に関することが含まれるものであること。
2 第3条関係
修了試験の採点の基準は次によること。
(1)修了試験の各科目ごとの配点は、次のとおりとすること。
ア 健康障害及びその予防措置に関する知識 20点
イ 作業環境の改善方法に関する知識 30点
ウ 保護具に関する知識 20点
エ 関係法令 30点
合 計 100点
(2)採点は各科目の点数の合計100点をもって満点とし、各科目の得点が(1)に掲げる配点の40パー
セント以上であって、かつ、全科目の合計得点が60点以上である場合を合格とすること。
第5 関係通達の改正
1 次に掲げる通達は、廃止する。
(1)昭和43年4月23日付け安発第74号通達
(2) 昭和46年12月8日付け基発第792号通達
2 昭和47年10月30日付け基発第703号通達の一部を次のように改正する。
記の第4及び第5を次のように改める。
第4及び第5 削除
記の第11中「ボイラー据付作業主任者技能講習、」を削る。
3 平成16年2月17日付け基発第0217003号通達の一部を次のように改正する。
別添(技能講習修了証明書の様式)を次のように改める。
|
(注1)大きさは、縦55ミリメートル程度、横85ミリメートル程度とする。 |
(注2)「講習の種類」欄の略称は、それぞれ次の技能講習を表わす。 |
整地 |
:車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転 |
基礎 |
:車両系建設機械(基礎工事用)運転 |
解体 |
:車両系建設機械(解体用)運転 |
不整 |
:不整地運搬車運転 |
高所 |
:高所作業車運転 |
フォ |
:フォークリフト運転 |
ショ |
:ショベルローダー等運転 |
玉掛 |
:玉掛け |
床ク |
:床上操作式クレーン運転 |
小ク |
:小型移動式クレーン運転 |
ガス |
:ガス溶接 |
コ破 |
:コンクリート破砕器作業主任者 |
地山 |
:地山の掘削作業主任者 |
土止 |
:土止め支保工作業主任者 |
ず掘 |
:ずい道等の掘削等作業主任者 |
ず覆 |
:ずい道等の覆工作業主任者 |
型枠 |
:型枠支保工の組立て等作業主任者 |
足場 |
:足場の組立て等作業主任者 |
鉄骨 |
:建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 |
コ解 |
:コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 |
鋼橋 |
:鋼橋架設等作業主任者 |
コ橋 |
:コンクリート橋架設等作業主任者 |
採石 |
:採石のための掘削作業主任者 |
木建 |
:木造建築物の組立て等作業主任者 |
はい |
:はい作業主任者 |
船内 |
:船内荷役作業主任者 |
ボ取 |
:ボイラー取扱 |
ボ据 |
:ボイラー据付け工事作業主任者 |
普圧 |
:普通第一種圧力容器取扱作業主任者 |
化圧 |
:化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者 |
木材 |
:木材加工用機械作業主任者 |
プレ |
:プレス機械作業主任者 |
乾燥 |
:乾燥設備作業主任者 |
酸欠 |
:酸素欠乏危険作業主任者 |
酸硫 |
:酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 |
特化 |
:特定化学物質等作業主任者 |
鉛 |
:鉛作業主任者 |
四鉛 |
:四アルキル鉛等作業主任者 |
有機 |
:有機溶剤作業主任者 |
地土 |
:地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 |
特四 |
:特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 |
石綿 |
:石綿作業主任者 |