| 特定化学物質障害予防規則 第六章 健康診断(第三十九条−第四十二条) |
特定化学物質障害予防規則
目次
(健康診断の実施)
第三十九条 事業者は、令第二十二条第一項第三号の業務(石綿等の取扱い又は試験研究のための製造に
伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務を除く。)に常時従事する労働者に対し、別表第三の上
欄に掲げる業務の区分に応じ、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後同表の中欄に掲げる期
間以内ごとに一回、定期に、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければなら
ない。
2 事業者は、令第二十二条第二項の業務(石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所
における業務を除く。)に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、別表第
三の上欄に掲げる業務のうち労働者が常時従事した同項の業務の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間
以内ごとに一回、定期に、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならな
い。
3 事業者は、前二項の健康診断(シアン化カリウム(これをその重量の五パーセントを超えて含有する
製剤その他の物を含む。)、シアン化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その
他の物を含む。)及びシアン化ナトリウム(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その
他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に対し行われた第一項の健康診断を除
く。)の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師が必
要と認めるものについては、別表第四の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる
項目について医師による健康診断を行わなければならない。
4 令第二十二条第二項第二十四号の厚生労働省令で定める物は、別表第五に掲げる物とする。
5 令第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定めるもの及び同条第二項の厚生労働省令で定めるも
のは、第二条の二各号に掲げる業務とする。
(健康診断の結果の記録)
第四十条 事業者は、前条第一項から第三項までの健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合におい
て当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「特定化学物質健康診断」という。)の結果に基
づき、特定化学物質健康診断個人票様式第二号(表面)(裏面)を作成し、これを五年間保存しなけ
ればならない。
2 事業者は、特定化学物質健康診断個人票のうち、特別管理物質を製造し、又は取り扱う業務(クロム
酸等を取り扱う業務にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う
業務に限る。)に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票については、こ
れを三十年間保存するものとする。
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第四十条の二 特定化学物質健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴取
は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 特定化学物質健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者
が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
二 聴取した医師の意見を特定化学物質健康診断個人票に記載すること。
(健康診断の結果の通知)
第四十条の三 事業者は、第三十九条第一項から第三項までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、
当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康診断結果報告)
第四十一条 事業者は、第三十九条第一項から第三項までの健康診断(定期のものに限る。)を行つたと
きは、遅滞なく、特定化学物質健康診断結果報告書様式第三号(表面)(裏面)を所轄労働基準監督
署長に提出しなければならない。
(緊急診断)
第四十二条 事業者は、特定化学物質が漏えいした場合において、労働者が当該特定化学物質により汚染
され、又は当該特定化学物質を吸入したときは、遅滞なく、当該労働者に医師による診察又は処置を受
けさせなければならない。