「手すり先行工法に関するガイドライン」について

基発0424001号
平成21年4月24日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「手すり先行工法に関するガイドライン」について

 建設業における足場からの墜落災害を防止するため、平成15年4月1日付け基発第0401012号「手すり先
行工法に関するガイドラインの策定について」(以下「0401012号通達」という。)別添1「手すり先行
工法に関するガイドライン」により、手すり先行工法の普及を図ってきたところであるが、今般、足場か
らの墜落による労働災害の防止に関して、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省
令第23号。以下「改正省令」という。)、が平成21年3月2日に公布され、同年6月1日から施行されること
とされたところである。
 ついては、この改正省令により措置された事項を確実に履行するとともに、別紙のとおり「手すり先行
工法等に関するガイドライン」を定めるので、関係事業者に対しその普及・定着を図り、建設業における
足場からの墜落等に係る労働災害防止対策の一層の推進を図られたい。
 なお、別添のとおり関係団体に対し、その周知・普及について、協力を要請しているので了知されたい。
 おって、0401012号通達は廃止する。
 
 
 
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