除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度について

基発1226第17号
平成25年12月26日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度について

 標記については、東日本大震災で生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に
係る電離放射線障害防止規則(除染電離則)及び電離放射線障害防止規則(電離則)により、労働者の放射線
障害防止を図っているところである。
 今般、法令をより確実に遵守するための民間の取り組みとして、除染等業務等に従事する労働者の被ば
く線量等を一元管理する制度を設立するため、関係元請事業者が参集した「除染等業務従事者等被ばく線
量登録管理制度検討会」において検討が行われた。本制度は、平成25年11月15日から暫定的に発足し、同
日付け基発1115第4号により、貴職あて通知したところである。
 さらに、本日、別添1のとおり、同検討会の最終とりまとめが決定され、地方自治体及び環境省以外の
国の機関が発注する除染等業務等を対象とした部分については、平成26年4月1日から発足することとなっ
た。
 厚生労働省としては、本制度は、除染電離則及び電離則に定める被ばく管理を円滑かつ確実に実施する
ために有益であると考えており、別途示すところにより、本制度への参加を促すため、「除染等業務に従
事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」(平成23年12月22日付け基発1222第6号)等の改正
を行ったところである。
 ついては、各局におかれては、本制度の内容について、下記事項に留意の上、管轄内の地方自治体及び
国の機関の発注部門及び事業者団体等に対して適切な方法により周知を図られたい。
 なお、環境省に対して別添2、国土交通省、農林水産省に対して別添3、関係事業者団体に対して別添4、
関係都道府県知事に対して別添5により通知していることを申し添える。
1 本制度の参加に関する留意点
 (1) 除染等業務又は特定線量下業務を請け負った元請事業者については、次に掲げる方法で制度に参
   加すること。
   ア 除染特別地域における業務については、別添1のVの第2から第4に定める放射線管理手帳、線量
     登録・経歴照会、被ばく線量記録等の引渡しの全てに参加すること
   イ 除染特別地域以外における業務については、別添1のVの第4に定める離職後の被ばく線量記録
     等の引渡しのみについて参加すること
 (2) 事故由来廃棄物等の処分の業務を請け負った元請事業者については、地域にかかわらず、別添1の
   Vの第2から第4に定める全ての項目に参加すること。
2 本制度に関連する発注業務及び財政措置
 (1) 国が発注する除染等業務(特定汚染土壌等取扱業務を除く。)については、環境省により、国が発
   注する特定汚染土壌等取扱業務については、国土交通省又は農林水産省により、本制度の経費に関
   する必要な配慮がなされること。
 (2) 地方自治体又は環境省からの支出委任を受けた国の機関が発注する除染等業務(特定汚染土壌等取
   扱業務を除く。)については、環境省により、本制度に係る必要な財政措置に関する配慮がなされる
   こと。


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