ストレスチェック制度に係る関係省令、告示及び指針の制定について

基発0501第6号
平成27年5月1日

総務省自治行政局長 殿

厚生労働省労働基準局長

ストレスチェック制度に係る関係省令、告示及び指針の制定について

 労働基準行政の運営につきましては、日頃から格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、近年、仕事や職業生活に関して強い不安、悩み又はストレスを感じている労働者が5割を超える
状況にある中、事業場において、より積極的に心の健康の保持増進を図るため、「労働者の心の健康の保
持増進のための指針」(平成18年3月31日付け健康保持増進のための指針公示第3号)を公表し、事業場に
おける労働者の心の健康の保持増進のための措置の実施を促進してきたところです。
 しかしながら、仕事による強いストレスが原因で精神障害を発病し、労災認定される労働者が、平成18
年度以降も増加傾向にあり、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することが益々重要な課題となっ
ています。
 こうした背景を踏まえ、平成26年6月25日に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成
26年法律第82号)においては、心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」とい
う。)及びその結果に基づく面接指導の実施を事業者に義務付けること等を内容としたストレスチェック
制度が新たに創設されました。
 今般、ストレスチェック制度等に関し必要な関係省令の整備を行うため、「労働安全衛生法の一部を改
正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第94号)」(以下
「改正省令」という。)が、平成27年4月15日に公布され、このうちストレスチェック制度に係るものにつ
いては、平成27年12月1日から施行されることとなっています。
 また、看護師又は精神保健福祉士がストレスチェックを実施するに当たって受けるべき研修の内容を定
めた「労働安全衛生規則第52条の10第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修(平成27年厚生
労働省告示第251号)」(以下「告示」という。)、及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」
という。)第66条の10の規定に基づきストレスチェック制度の適切かつ有効な実施を図るための指針とし
て「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が
講ずべき措置に関する指針(平成27年4月15日心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第1号)」
(以下「指針」という。)が、それぞれ平成27年4月15日に公布・公表され、いずれも平成27年12月1日から
適用されることとなっています。
 つきましては、改正法による改正後の改正省令による改正後の労働安全衛生規則(昭和47年労働省
令第32号)告示及び指針の趣旨、内容等は別添1<編注:略>から別添6<編注:略>までのとおりであり
ますので、貴省におかれましても、ストレスチェック制度の趣旨をご理解いただき、地方自治体等に対す
る周知を図るとともに、ストレスチェック及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ず
べき措置が適切に講じられるよう特段のご配慮を賜りますようお願い申し上げます。