放射線業務における眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策について

基安発0418第5号
平成29年4月18日
別記の関係省庁、関係部局  殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長

放射線業務における眼の水晶体の被ばくに係る放射線障害防止対策について

 日頃より労働安全衛生行政の推進にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 現在、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)第5条において、
放射線業務従事者の受ける眼の水晶体の等価線量限度を1年間につき150ミリシーベルトとしており、これ
を超えないように徹底しているところです。
 一方で、2011年の国際放射線防護委員会によるソウル声明などにおいては、電離則で定める眼の水晶体
の線量限度よりも低い値が示されており、このような国際的な動向を踏まえ、当該基準の国内規制への取
入れについては、今後、放射線審議会における議論の進捗とともに、関係法令の所要の改正が見込まれま
す。
 このような動きを捉えて、放射線業務を行う事業者において、実施可能な被ばく低減対策に取り組んで
いただくため、別添のとおり、平成29年4月18日付け基安発0418第1号から第4号を関係事業者及び団体あ
て発出したところです。
 つきましては、貴職におかれましても、この趣旨を御理解のうえ、労働者の放射線障害防止対策の一層
の推進に御協力いただきますようお願い申し上げます。

別記
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部長
原子力規制庁 原子力規制部長
都道府県労働局長







別添

 平成29年4月18日付け基安発0418第1号PDFが開きます(PDF:145KB)
 平成29年4月18日付け基安発0418第2号PDFが開きます(PDF:147KB)
 平成29年4月18日付け基安発0418第3号PDFが開きます(PDF:159KB)
 平成29年4月18日付け基安発0418第4号PDFが開きます(PDF:150KB)




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