3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)による健康障害の防止対策の徹底について

基安労発1019第1号
基安化発1019第1号
平成30年10月19日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
労働衛生課長
化学物質対策課長

3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)による健康障害の防止対策の徹底について

 標記については、平成28年9月21日付け基安発0921第2号「3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメ
タン(MOCA)による健康障害の防止対策について」(以下「部長通知」という。)及び平成28年9月29日付け
基安労発0929第1号、基安化発0929第1号「3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタンの製造・取扱
事業場に対する調査等の具体的方法について」(以下「課長通知」という。)により、関係事業場に対する
指導等について指示したところである。
 課長通知に基づく調査の結果、同通知に記載の化成品等の製造事業場以外の事業場で、膀胱がんの病歴
のある労働者等が多数いるMOCAの製造・取扱事業場は確認されていないが、複数の事業場で、MOCA取扱作
業従事歴のある労働者等に膀胱がん有病歴者がいることが確認された。これらの事業場の中には、特定化
学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「特化則」という。)の規定に基づき義務付けられて
いる作業環境測定や特殊健康診断を実施していない等の法令違反が認められた事業場もあった。
 また、MOCAに係る作業環境測定について、より正確な濃度の見積もりが可能となる方法が確認された。
 これらを踏まえ、MOCAの製造・取扱事業場に対し、部長通知により当分の間実施を要請していた事項を
含め、改めて、下記のとおり健康障害の防止対策の徹底を求めるとともに、当面の作業環境測定の方法に
ついて周知することとしたので、各都道府県労働局においては、管内の関係事業者団体、MOCA取扱事業者
に対する周知を徹底するとともに、必要に応じて指導を行うこと。
 なお、本省において、別添のとおり関係団体に対して再周知の依頼を行っているので、了知されたい。
 また、課長通知1(3)ウに基づき、MOCAの製造・取扱事業場において、膀胱がん有病歴者(退職者を含む。)
がいることを新たに把握した場合は、把握後速やかに、本省担当官宛に調査結果を報告すること。
 おって、現在もMOCAの製造・取扱いを行っている事業場(現在取扱事業場)は下記1から4まで、また、現
在はMOCAの製造・取扱いはなく過去にMOCAの製造・取扱いを行っていた事業場(過去取扱事業場)は下記2
及び3が関係事項であること。
1 特化則に基づくばく露防止措置等の徹底(現在取扱事業場)
  MOCAの製造・取扱いを現在行っている事業場においては、特化則に基づくばく露防止措置を徹底する
 こと。
  その際、設備的な対策のみならず、関係労働者の作業方法や保護具の着用・管理等についても必要な
 対策を講じること。また、経気道ばく露に限らず、保護手袋の着用や休憩室への入室の際の付着物の除
 去など、経皮ばく露や経口ばく露の防止措置も講じること。

2 特化則に基づく健康管理の徹底等(現在取扱事業場、過去取扱事業場)
  現にMOCAを取り扱っている労働者及び過去に取り扱ったことのある労働者であって現在も雇用してい
 るものに対して、平成29年4月から施行された改正後の特化則に基づく特殊健康診断(膀胱がん等の尿路
 系の障害(腫瘍等)を予防・早期発見するための項目が追加されたもの)の実施を徹底すること。
  なお、MOCAを取り扱ったことのある労働者であって既に退職しているものについては、今後、専門家
 の意見を聴取し、必要な措置を講じる予定としているが、それまでの間、特化則に基づく特殊健康診断
 と同様の内容の検査の受検を勧奨すること。

3 特化則に基づく記録の保存期間の延長(現在取扱事業場、過去取扱事業場)
  膀胱がん有病歴者の中には、MOCAへのばく露から膀胱がんの発症まで30年以上経過していると考えら
 れる者も確認されていることから、MOCAを現在又は過去に製造し、若しくは取り扱ったことのある事業
 場においては、特化則に基づくMOCAに関する作業の記録、作業環境測定の評価の記録、特殊健康診断の
 結果の記録について、法令上の保存期間(30年間)を経過後も、引き続き、保存すること。

4 当面の作業環境測定方法(現在取扱事業場)
  MOCAの製造・取扱事業場に実施が義務付けられている作業環境測定について、より正確に濃度を見積
 もることが可能となる方法が確認されたことから、本省においては、MOCAの測定法の見直しのための検
 討を進めている。ついては、当分の間、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)に基づく従来の
 ろ過捕集方法に加え、別途示す米国労働安全衛生庁(OSHA)が示す方法を参考とした測定も併用すること
 が望ましいこと。


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