ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインの改正について

基発0720第2号
令和2年7月20日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドラインの改正について

 ずい等建設工事における粉じん対策については、「ずい道等建設工事における粉じん対策の推進につい
て」(平成12年12月26日付け基発第768号の2)別添1「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガ
イドライン」(以下「ガイドライン」という。)により推進しているところである。
 今般、ずい道等建設工事における粉じん対策に関し、作業環境を将来にわたってよりよいものとする観
点から、「トンネル建設工事の切羽付近における作業環境等の改善のための技術的事項に関する検討会」
の報告書(令和2年1月30日公表)における提言を踏まえ、粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部
を改正する省令(令和2年厚生労働省令第128号。以下「改正省令」という。)ずい道等の掘削等作業主任
者技能講習規程の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第235号)及び粉じん作業を行う坑内作業場に
係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等(令和2年厚生労働省告示第265号)が公布及び告示され、一部の規
定を除き、令和3年4月1日から施行される。
 本改正の趣旨を踏まえ、改正省令により改正された粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)及び
それに基づく厚生労働省告示の規定のほか、事業者が実施すべき事項及び関係法令等を一体的に示すこと
により、ずい道等建設工事における粉じん対策のより一層の充実を図るため、ガイドラインの全部を別
添1のとおり改正する。参考として、新旧対照表(別添2)を添付するので活用されたい。
 ついては、関係事業者に対し、ガイドラインの周知徹底を図るとともに、ずい道等建設工事における粉
じん対策の一層的確な推進を図られたい。
 なお、ずい道等建設工事における粉じん対策の推進に当たっては、発注機関との連携が重要であること
から、この点について特に留意するよう申し添える。
 また、発注機関に対して別添3のとおり、関係団体に対して別添4のとおり要請したので了知されたい。




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