血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について

基発0914第1号
令和3年9月14日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について

 標記については、平成13年12月12日付け基発第1063号(以下「1063号通達」という。)により示してき
たところであるが、今般、「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」の検討結果を踏まえ、
別添の認定基準を新たに定め、令和3年9月15日から施行するので、今後の取扱いに遺漏なきを期されたい。
 なお、本通達の施行に伴い、1063号通達及び昭和62年10月26日付け基発第620号は廃止する。
  








このページのトップへ戻ります