労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について

基発0919第1号
令和7年9月19日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第90号。以下「改正省令」という。)及
び「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大
臣が定める濃度の基準の一部を改正する件の一部を改正する件」(令和7年厚生労働省告示第247号。以下
「改正告示」という。)については、令和7年9月19日に公布及び告示され、公布日と同日(令和7年9月19
日)から施行又は適用される。
 また、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正す
る件(技術上の指針公示第27号。以下「改正指針」という。)が令和7年9月19日付け官報に公示され、同日
(令和7年9月19日)に適用される。
 これらの改正省令改正告示及び改正指針の改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、
関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
第1 改正の趣旨
 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条第1項の規定に基づき、労働安全衛
生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第18条に定める化学物質については、譲渡又は
提供に当たって容器等に名称等を表示(以下「ラベル表示」という。)しなければならないとされている。
また、法第57条の2第1項の規定に基づき、令第18条の2に定める化学物質については、譲渡又は提供に当
たって名称等を文書の交付等(以下「SDS交付等」という。)により相手方に通知しなければならないとさ
れている。
 令第18条及び第18条の2においては、ラベル表示及びSDS交付等をしなければならない化学物質(以下
「ラベル・SDS対象物質」という。)として、国が行う化学品の分類(産業標準化法(昭和24年法律第185号)
に基づく日本産業規格Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法)に定める方法による化学物質の危険性及び有
害性の分類をいう。以下同じ。)の結果、危険性又は有害性があるものと令和3年3月31日までに区分された
物のうち、令第18条第2号イからハまで及び第18条の2第2号イからハまでに掲げる物以外のもので厚生労
働省令で定めるもの等を規定している。また、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「則」
という。)第30条及び第34条の2において、令第18条第2号及び第18条の2第2号の厚生労働省令で定める物
は、「別表第二の物の欄に掲げる物」と規定され、則別表第2に個々の物質名が列挙されている。
 このラベル・SDS対象物質については、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第35
号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第12号。以下「令和7年改正省令」
という。)により、令和6年3月31日までの新たな危険性及び有害性分類に基づき、ラベル・SDS対象物質の
追加、削除等が令和9年4月1日に施行されることとなっている。このうち、ラベル・SDS対象物質の削除に
ついては、化学物質の譲渡・提供者がラベル・SDSの記載内容の変更等を行うための準備期間を設ける必
要がないことから、令和7年改正省令におけるラベル・SDS対象物質の削除に係る規定(令和9年4月1日施行)
を削るとともに、改めて当該削除に係る規定を設け、同規定を公布日に施行することとしたものである。
 また、改正省令によりラベル・SDS対象物質の一部が削除となることから、改正告示及び改正指針によ
り、所要の改正を行ったものである。

第2 改正の要点
1 改正省令関係
 (1) ラベル・SDS対象物質の削除(安衛則別表第2関係)
   令和7年改正省令における則別表第2のステアリン酸ナトリウム及びりん酸トリフェニルの削除に係
  る規定(令和9年4月1日施行)を削るとともに、改めて則別表第2のステアリン酸ナトリウム及びりん酸
  トリフェニルを削除する規定を設けることにより、令和9年4月1日に削除されることになっていたも
  のについて、公布の日(令和7年9月19日)から削除するものである。
   
 (2) 施行期日(改正省令附則第1項関係)
   改正省令は、公布の日(令和7年9月19日)から施行すること。

2 改正告示関係
 (1) 濃度基準値が定められている物質の変更
   労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める濃度の基準(以下「濃度基
  準値」という。)は、労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び
  厚生労働大臣が定める濃度の基準(令和5年厚生労働省告示第177号。以下「濃度基準告示」という。)
  に規定されているが、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定
  める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(令和6年厚生労働省告示第196号。
  以下「令和6年改正告示」という。)により、新たにアクリル酸等112物質が追加され、令和7年10月1
  日より濃度基準値が適用されることとなっている。
   令和6年改正告示で追加される「りん酸トリフェニル」については、改正省令により、ラベル・SDS
  対象物質から削除されたことから、令和6年改正告示から「りん酸トリフェニル」を削除するもので
  ある。

 (2) 適用期日
   改正告示は、告示の日(令和7年9月19日)から適用すること。
   
3 改正指針関係
 (1) 濃度基準値が定められている物質の変更に伴う改正
   「りん酸トリフェニル」については、令和6年改正告示により令和7年10月1日から濃度基準値が適
  用されることとなっていたことに伴い、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に
  関する技術上の指針の一部を改正する件(令和6年5月8日技術上の指針公示第26号)により、化学物質
  による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日技術上の指
  針公示第24号)に、当該物質の測定方法及び濃度基準値が追加され令和7年10月1日に適用されること
  となっている。しかし、今般、改正省令により、ラベル・SDS対象物質から削除されたことに伴い、
  令和6年改正告示から「りん酸トリフェニル」が削除されることから、本指針からも「りん酸トリフェ
  ニル」に係る項を削除するものである。
   
 (2) 適用期日
   改正指針は、公示の日(令和7年9月19日)から適用すること。






			
	
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