「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について

基発0831第3号
令和8年8月31日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」の告示等について

 「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大
臣が定める濃度の基準の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第332号。以下「改正告示」という。)
が令和8年8月31日に告示され、令和9年10月1日から適用することとされたところである。
 また、化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正す
る件(令和8年8月31日技術上の指針公示第29号。以下「改正指針」という。)が令和8年8月31日に厚生労
働省ホームページにおいて公示され、令和9年10月1日に適用される。
 これらの改正告示及び改正指針の内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知徹底を
図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正告示の概要等
 1 概要
   労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働
  大臣が定める濃度の基準(令和5年厚生労働省告示第177号)に規定される、労働安全衛生規則(昭和47
  年労働省令第32号)第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物として、新たにアジ化水
  素等48物質を追加し、当該物質の濃度基準値を定めるとともに、六弗化けい酸亜鉛(�U)を既に濃度基
  準値が定められている弗素及びその水溶性無機化合物(弗化亜鉛及び弗化カリウムに限る。)に追加す
  るものであること。なお、これらの物の種類及び濃度基準値の一覧は別添1のとおりであること。

 2 適用期日
   令和9年10月1日

第2 改正指針の概要等
 1 概要
   改正告示により新たに濃度基準値が定められた物質(48物質)について化学物質による健康障害防止
  のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(令和5年4月27日技術上の指針公示第24号)におい
  て測定方法を定めるとともに、六弗化けい酸亜鉛(�U)を弗素及びその水溶性無機化合物(弗化亜鉛及
  び弗化カリウムに限る。)に追加するものであること。加えて、蒸気とエアロゾル粒子の両方の試料
  を採取する必要性の判断に用いる計算式について、用語の適正化を行ったものであること。
   なお、今般の改正において追加された物の種類及び測定方法等については、別添2の新旧対照表の
  とおりであること。

 2 適用期日
   令和9年10月1日

第3 細部事項
   改正指針において蒸気とエアロゾル粒子の両方の試料を採取する必要性の判断に用いる計算式を
  (飽和蒸気圧濃度/濃度基準値)に改めた趣旨としては、用語の適正化を図ったものであり、計算式に
  よって得られる値について、従前から趣旨を変更したものではないこと。




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