安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第1項の規定に基づき、化学物質による健康障害防止のた めの濃度の基準の適用等に関する技術上の指針を次のとおり公表する。 1. 名称 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針 2. 趣旨 (1) 国内で輸入、製造、使用されている化学物質は数万種類にのぼり、その中には、危険性や有害 性が不明な物質が多く含まれる。さらに、化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性 疾病を除く。)のうち、特別規則(有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)、鉛中毒予防規 則(昭和47年労働省令第37号)、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第38号)及び特定化学 物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)をいう。以下同じ。)の規制の対象となっていない物 質に起因するものが約8割を占めている。また、化学物質へのばく露に起因する職業がんも発生して いる。これらを踏まえ、特別規則の規制の対象となっていない物質への対策の強化を主眼とし、国 によるばく露の上限となる基準等の制定、危険性や有害性に関する情報の伝達の仕組みの整備や拡 充を前提として、事業者が危険性や有害性に関する情報を踏まえたリスクアセスメント(労働安全 衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の規定による危険性又は有害性 の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。)をいう。以下同じ。) を実施し、その結果に基づき、国の定める基準等の範囲内で、ばく露防止のために講ずべき措置を 適切に実施するための制度を導入することとしたところである。 (2) 本指針は、化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針(平成27年9月18日付け 危険性又は有害性等の調査等に関する指針公示第3号)と相まって、リスクアセスメント対象物(リ スクアセスメントをしなければならない労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第18条各号 に掲げる物及び法第57条の2第1項に規定する通知対象物をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り 扱う事業者において、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)等の 規定が円滑かつ適切に実施されるよう、安衛則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定 める濃度の基準(以下「濃度基準値」という。)及びその適用、労働者のばく露の程度が濃度基準値 以下であることを確認するための方法、物質の濃度の測定における試料採取方法及び分析方法並び に有効な保護具の適切な選択及び使用等について、法令で規定された事項のほか、事業者が実施す べき事項を一体的に規定したものである。 なお、リスクアセスメント対象物以外の化学物質を製 造し、又は取り扱う事業者においては、本指針を活用し、労働者が当該化学物質にばく露される程 度を最小限度とするように努めなければならない。 3. 適用日 令和9年10月1日 4. 指針 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(技術上の指針公示 第29号) 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針(技術上の指針公示第29号)(PDF:441KB)