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                                           (別添3)
                                        基発0710第8号
                                       平成21年7月10日

独立行政法人労働者健康福祉機構理事長 殿


                                    厚生労働省労働基準局長


                 振動障害総合対策の推進について
     

 振動障害予防対策については、チエンソー取扱い作業指針(昭和50年10月20日付け基発第610号の別添
2)及びチエンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針(昭和50年10月20日付け基
発第608号の別添)等により推進し、振動障害の新規認定者が減少するなど、一定の成果が見られている
ところです。
 しかしながら、振動の周波数、振動の強さ、振動ばく露時間により、手腕への影響を評価し、振動障害
予防対策を講ずることが有効であること等を踏まえて、今般、国際標準化機構(ISO)等が取り入れてい
る「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」及び「振動ばく露時間」で規定される1日8時間の等価振
動加速度実効値(日振動ばく露量A(8))の考え方等に基づく対策を推進することとし、別添1及び別添2の
とおり上記作業指針等を定めたところです。
 また、これらの対策を振動工具を使用する事業者が実施するためには、振動工具の製造事業者、輸入事
業者等が、「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」の測定、表示等を行うことが必要であることか
ら、別添3により別記の関係業界団体に対して要請を行ったところです。
 さらに、別添4のとおり、振動障害総合対策要綱を定めたところです。
 つきましては、事業場の産業保健関係者等を対象に新たな振動障害予防対策の周知等のための研修会の
開催などについて特段の配慮を賜りますようお願いいたします。