別添
平成25年3月14日
改正 平成25年10月1日

洗浄又は払拭の業務において事業者が講ずべき化学物質のばく露防止対策

1 対象業務
  屋内作業場において液体の化学物質及びその含有物を用いて行う印刷機又は金属類の洗浄(脱脂を含
 む。)又は払拭の業務。ただし、有機化合物の含有量が重量の5%以下(特定化学物質障害予防規則((昭
 和47年労働省令第39号)及びがん原性指針の対象物質については、重量の1%以下のもの)の化学物質の
 みを用いるものを除く。
 注) がん原性指針 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による
  健康障害を防止するための指針(平成24年10月10日健康障害を防止するための指針公示第23号)

2 有機溶剤中毒予防規則、がん原性指針等との関係
  有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)特定化学物質障害予防規則及びがん原性指針の対
 象物質については、それぞれの規定に基づき、局所排気装置等の設置、作業環境測定、作業主任者又は
 作業指揮者の選任、呼吸用保護具、保護手袋等の使用、特殊健康診断等必要な措置を講ずること。

3 危険有害性情報に基づく化学物質管理
  化学物質の譲渡・提供に当たっては、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第9に掲げ
 る化学物質はもちろんのこと、その他の危険有害化学物質等についても労働安全衛生規則(昭和47年労
 働省令第32号)第24条の15に基づき、相手方の事業者に対して安全データシート(以下「SDS」という。)
 を交付することとされているので、化学物質の譲渡・提供を受ける際は、譲渡・提供者からSDSの交付
 を受け、当該SDSを活用して次の措置を講ずること。
  なお、使用に当たっては、容器への危険有害性情報等の表示を確認の上、SDSを作業場内に掲示する
 等により労働者に周知する必要があること。(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第101条第2項労
 働安全衛生規則第24条の14及び第24条の15)
 (1) 雇入れ時等の教育
   雇入れ時等の教育には、SDSの記載事項を踏まえ、当該化学物質の危険有害性、取扱い方法、発生
  するおそれのある疾病の原因及び予防、事故時等における応急措置及び待避等に関する事項について
  の教育を含めること。(労働安全衛生規則第35条第1項)
 (2) 適切な換気の確保
   SDSのばく露防止に関する事項から各種濃度基準等を確認し、労働安全衛生規則第577条の規定に基
  づき、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設ける等により、作業場における
  空気中の化学物質の含有濃度が有害な程度とならないようにすること。
   なお、一般の事務室等に設置されている空調設備は、温度や湿度の管理を行う観点から外気の取入
  れ割合を抑えた還流型の方式が一般的であるが、有害物の排出という観点からは、還流型の空調設備
  による換気は適切な換気には含まれないこと。
 (3) 呼吸用保護具の使用
   洗浄又は払拭の業務を行っている間、作業に従事する労働者及びその近傍にいる他の労働者に有機
  ガス用防毒マスク等有効な呼吸用保護具を使用させること。ただし、(2)により局所排気装置若しく
  はプッシュプル型換気装置を設けて発散抑制措置を講ずる場合、又は全体換気装置を稼働させる場合
  であって労働者が高濃度の化学物質にばく露するおそれがないことが明らかな場合は、この限りでな
  い。
 (4) 保護手袋の使用
   洗浄又は払拭の業務に従事する労働者に不浸透性の保護手袋を使用させること。ただし、SDSのば
  く露防止措置又は保護措置に係る事項を確認し、皮膚に障害を与えたり皮膚から吸収されたりするお
  それがない場合は、この限りでない。
 (5) 引火等の防止
   洗浄又は払拭の業務に用いる揮発性化学物質には、容易に引火する物も含まれることから、SDSの
  取扱い及び保管上の注意、火災時の措置等を確認し、火気その他着火源となるおそれのあるものに接
  近させない等火災を防止するための措置を講ずること。
 (6) 作業方法等の改善
   洗浄又は払拭の業務に従事する労働者の呼吸域におけるばく露をできるだけ低減させるよう、作業
  位置、作業姿勢及び作業方法を選択するとともに、作業時間をできるだけ短縮させること。
   また、払拭の業務に使用した布片、いわゆる「ウエス」には、相当量の化学物質が残留しているた
  め第二の発散源となることに留意し、作業場内に放置することなく、蓋付きの廃棄物入れ等に入れ蓋
  を閉じておくこと。
 (7) 使用化学物質の代替
   化学物質による健康障害を予防する観点から、使用化学物質を別のものに代替しようとするときは、
  あらかじめSDS等によりその有害性がより低いことを確認した上で行うこと。
   その際、許容濃度、皮膚感作性をはじめ当該化学物質そのものの有害性だけでなく、蒸気圧や使用
  量など想定されるばく露の程度も勘案する必要があること。

4 危険有害性が不明の化学物質への対応
  化学物質の譲渡・提供に当たり労働安全衛生法第57条の2及び労働安全衛生規則第24条の15に基づく
 SDSの交付を受けることができない化学物質については、国内外で使用実績が少ないために研究が十分
 に行われず、危険有害性情報が不足している場合もあるため、洗浄剤として使用するのは望ましくない
 こと。やむを得ず洗浄又は払拭の業務に労働者に使用させる場合は、危険有害性が高いものとみなし、
 以下に規定する措置を講ずるとともに、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させることによりばく露を
 防止すること。
 (1) 雇入れ時等の教育
   労働安全衛生規則第35条第1項に基づく雇入れ時等の教育には、当該化学物質の危険有害性、取扱
  い方法、発生するおそれのある疾病の原因及び予防、事故時等における応急措置及び待避等に関する
  事項についての教育を含めること。
 (2) 作業指揮者の選任
   事業者は、当該化学物質を用いた洗浄又は払拭の業務に労働者を従事させるときは、化学物質の危
  険有害性に十分な知識を有する者のうちから作業指揮者を選任し、労働者の当該化学物質のばく露防
  止の観点から作業を指揮させるとともに、保護具の使用状況を監視させること。
 (3) 発散抑制措置
   屋内作業場において当該化学物質を用いた洗浄又は払拭の業務に労働者を従事させるときは、局所
  排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、当該化学物質の発散を抑制すること。
 (4) 作業の記録
   洗浄又は払拭の業務に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに、労働者の氏名、従事
  した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びに当該化学物質により著しく汚染される事態が生じ
  たときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要を記録し、これを30年間保存すること。
 (5) 保護手袋の使用
   洗浄又は払拭の業務に従事する労働者に不浸透性の保護手袋を使用させること。ただし、当該化学
  物質が労働者の皮膚から吸収されるおそれがない場合は、この限りでない。

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