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別添1
基安発0129第2号
平成26年1月29日
(別紙関係団体の長) あて
厚生労働省労働基準局安全衛生部長

平成24年度ばく露実態調査対象物質に係るリスク評価結果に基づく労働者の健康障害防止対策の徹底について

 労働安全衛生行政の推進につきましては、日頃から格別の御支援、御協力をいただき厚く御礼申しあげ
ます。
 さて、「化学物質のリスク評価検討会」(以下「リスク評価検討会」という。)において、N,N-ジメチル
アセトアミド、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(別名DEHP)、リフラクトリーセラミックファイバー、酸
化チタン(ナノ粒子)、三酸化二アンチモン、金属インジウム、ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイ
ト(別名DDVP)の7物質についてのリスク評価、また、発がんのおそれのある有機溶剤(クロロホルム、四塩
化炭素、1,4-ジオキサン、1,2-ジクロルエタン(1,2-ジクロロエタン)、ジクロルメタン(ジクロロメタン)、
スチレン、1,1,2,2-テトラクロルエタン(1,1,2,2-テトラクロロエタン)、テトラクロルエチレン(テトラ
クロロエチレン)、トリクロルエチレン(トリクロロエチレン)及びメチルイソブチルケトンの10物質)の今
後の対応についての検討を行い、その結果を取りまとめました。このうち、リスク評価検討会報告書にお
いてリスクが高い等とされたジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト及び発がんのおそれのある有機
溶剤については、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」(以下「健康障害防止措置
検討会」という。)において、具体的な健康障害防止措置の検討を行い、その結果が取りまとまったところ
です。
 つきましては、これらの結果を踏まえ、物質のリスクの程度に応じ下記のとおり労働者の健康障害防止
対策について取りまとめましたので、貴団体の傘下事業場に対し、周知くださいますようお願い申し上げ
ます。
 また、上記の検討会報告書の概要を別添1及び2として添付するとともに、報告書全文(本文及び別冊)を
厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000376uw.html(リスク評価
検討会)http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000035885.html(健康障害防止措置検討会http://www.
mhlw.go.jp/stf/shingi/))に掲載していますのでお知らせします。
1 詳細リスク評価を行い、制度的対応を念頭において健康障害防止措置の検討を行うべきとされた物質
 について
   ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)については、詳細リスク評価の結果、当該
  物質を含有する製剤を用いて行う成形加工又は包装の業務においては、事業場の作業工程に共通して
  労働者に健康障害を発生させるリスク(以下単に「リスク」という。)が高いことが認められたところ
  であり、さらに当該作業に係るリスク低減のための健康障害防止措置等の検討を行ったところ、作業
  環境測定の実施や発散抑制措置等の措置が必要となったところである。このため、今後予定する法令
  改正を待たず速やかに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条の2第1項の
  規定に基づき、当該物質に関し有害性等の調査を行い、その結果に基づいて労働安全衛生規則(昭和47
  年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第576条第577条第593条第594条等の規定に基づ
  く措置を講ずることにより、リスクの低減を図ること。

2 発がんのおそれのある有機溶剤について
   発がんのおそれのある有機溶剤については、リスク評価検討会において、これらの物質は、有機溶
  剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)により一連のばく露低減措置が義務づけられているが、職
  業がんの原因となる可能性があることを踏まえ、より一層健康障害防止措置を充実させるため、これ
  らの物質を製造または使用して行う有機溶剤業務を対象として、職業がんの予防の観点から健康障害
  防止措置を講じる必要があると結論づけられた。さらに、健康障害防止措置の具体的内容の検討を行
  ったところ、①作業記録の作成、②記録(特殊健康診断結果の記録、作業環境測定の測定結果と評価
  結果の記録、作業記録)の30年間の保存、③名称・人体に及ぼす作用・取扱上の注意事項・使用保護
  具の掲示等の措置を行うことが必要とされたところである。
   このため、今後予定する法令改正を待たず速やかに同措置を講ずることにより、職業がん予防の取
  組の促進を図ること。
   なお、発がんのおそれのある有機溶剤のうち、クロロホルム、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、1,2-
  ジクロルエタン(1,2-ジクロロエタン)、ジクロルメタン(ジクロロメタン)、テトラクロルエチレン
  (テトラクロロエチレン)の6物質については、すでに「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚
  生労働大臣が定める化学物質」(平成3年労働省告示第57号)に定められ、これらの物質の製造、取扱
  い等に際し、事業者が講ずべき措置について定めた「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚
  生労働大臣が定める化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針」(平成24年公示第23号)
  (以下「がん原性指針」という。)の中で、①作業記録の作成と30年間の保存、②測定・評価結果の30
  年間の保存、③SDSの内容の作業場への掲示等の措置を求めているので、これらの措置については同
  告示及び同指針にも基づき徹底を図ること。

3 初期リスク評価を行った物質について
  (1) 高いリスクが認められたため、さらに詳細なリスク評価が必要とされた物質について
    リフラクトリーセラミックファイバー及び酸化チタン(ナノ粒子)の2物質については、初期リスク
   評価の結果、一部の事業場の作業工程においてリスクが高いことが確認されたため、平成25年度に
   おいて、引き続き詳細リスク評価のためのばく露実態調査を行っており、今後その結果によりリス
   クの高い作業工程を明らかにするとともに、必要なリスク低減措置について検討することとしてい
   る。
    しかしながら、これらの物質は有害性の高い物質であり、かつ、事業場において高いばく露が生
   じる可能性があることから、今後実施する詳細なリスク評価の結果を待たず、速やかに法第28条の
   2第1項の規定に基づき、当該物質に関し有害性等の調査を行い、その結果に基づいて安衛則(第576
   条第577条第593条第594条等の規定に基づく措置を講ずることにより、リスクの低減を図る
   こと。

  (2) 引き続き適切な管理を行うべき物質について
    N,N-ジメチルアセトアミド及びフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(別名DEHP)の2物質については、
   初期リスク評価の結果、事業場において高いリスクは確認されなかった。
    しかしながら、これらの物質は有害性の高い物質であることから、必要に応じて安衛則第576条、
   第577条第593条第594条等に基づく措置を講ずるほか、事業者による自主的な管理を推進するこ
   と。
    特に、N,N-ジメチルアセトアミドについては、平成25年10月1日付けの改正により「がん原性指針」
   の対象となったところであるので、引き続き、同指針に基づく措置を講じること。

4 その他(継続検討となった物質について)
   三酸化二アンチモン及び金属インジウムの2物質については、詳細リスク評価の結果、有害性の評
  価についての情報が不足しており、今後の調査研究の進展を待って評価することとなっていること。




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