安全衛生情報センター
労働安全衛生行政の推進につきましては、日頃から格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、機械による労働災害の一層の防止を図るため、「機械の包括的な安全基準に関する指針」(平成 19年7月31日付基発第0731001号)により、機械の設計・製造段階における安全化を促進するとともに、労 働安全衛生規則第24条の13及び「機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針」 により機械の譲渡者等による機械の危険性等の通知の促進を図っているところですが、平成24年3月29日 付基発第0329第8号「機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針の適用につい て」の記の第3の2において、機械を使用する事業場で発生した機械による災害に関する情報は、製造者に よる製品の改善に役立つものであるため、製造者は使用者に対して機械の災害情報の提供を求めることが 望ましいとされているところです。 このため、機械ユーザーから機械メーカー等への機械の災害情報の提供を促進し、機械の設計・製造段 階の安全化を促進するため、「機械ユーザーから機械メーカー等への災害情報等の提供の促進要領」を別 添のとおり定めました。 つきましては、貴会におかれましても、傘下の関係事業場等に対し、本要領の周知、普及について、特 段のご配慮を賜りますようお願いいたします。