安全衛生特別教育規程

  労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十九条の規定に基づき、安全衛生特別教育
規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

   安全衛生特別教育規程

  (研削といしの取替え等の業務に係る特別教育)
第一条  労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)第三十六条第一号に掲げる業務のうち機械研削用
 といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以
 下「法」という。)第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)は、学科教育及び実
 技教育により行なうものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、機械研削用といしの取付け方法及び試運転の方法について、三時間以上行なう
  ものとする。

第二条  安衛則第三十六条第一号に掲げる業務のうち自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転
 の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法について、二時間以上行なう
  ものとする。

  (動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育)
第三条  安衛則第三十六条第二号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なう
 ものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、プレス機械の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくは、シヤーの安全装置
  若しくは安全囲いの点検、取付け、取外し及び調整について、二時間以上行うものとする。

  (アーク溶接等の業務に係る特別教育)
第四条  安衛則第三十六条第三号に掲げるアーク溶接等の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教
 育により行うものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、アーク溶接装置の取扱い及びアーク溶接等の作業の方法について、十時間以上
  行うものとする。

  (電気取扱業務に係る特別教育)
第五条 安衛則第三十六条第四号に掲げる業務のうち、高圧若しくは特別高圧の充電電路又は当該充電
 電路の支持物の敷設、点検、修理又は操作の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行な
 うものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、高圧又は特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、十五時間以上
  (充電電路の操作の業務のみを行なう者については、一時間以上)行なうものとする。

第六条 安衛則第三十六条第四号に掲げる業務のうち、低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は
 配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作
 の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、低圧の活線作業及び活線近接作業の方法について、七時間以上(開閉器の操作
  の業務のみを行なう者については、一時間以上)行なうものとする。
  
  (電気自動車等の整備の業務に係る特別教育)
第六条の二 安衛則第三十六条第四号の二に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育によ
 り行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
 て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表) 
3 第一項の実技教育は、安衛則第三十六条第四号の二の自動車の整備作業の方法について、一時間以
 上行うものとする。 
  
  (フオークリフトの運転の業務に係る特別教育)
第七条 安衛則第三十六条第五号に掲げる最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転の業務に係る特
 別教育は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
  て同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)

  (シヨベルローダー等の運転の業務に係る特別教育)
第七条の二  安衛則第三十六条第五号の二に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育によ
 り行うものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
  て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

  (不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育)
第七条の三  安衛則第三十六条第五号の三に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育によ
 り行うものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
  て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

  (テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育)
第七条の四  安衛則第三十六条第五号の四に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育によ
 り行うものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
 同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、テールゲートリフターの操作の方法について、二時間以上行うものとする。

  (揚貨装置の運転の業務に係る特別教育)
第八条  安衛則第三十六条第六号に掲げる制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務に係る特別教育
 は、学科教育及び実技教育により行なうものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
  て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

  (伐木等機械の運転の業務に係る特別教育)
第八条の二 安衛則第三十六条第六号の二に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育によ
 り行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
 同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
 て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

  (走行集材機械の運転の業務に係る特別教育)
第八条の三 安衛則第三十六条第六号の三に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育によ
 り行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
 同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
 て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

  (機械集材装置の運転の業務に係る特別教育)
第九条  安衛則第三十六条第七号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行なう
 ものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
  て同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)

  (簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育)
第九条の二 安衛則第三十六条第七号の二に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育によ
 り行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
 同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
 て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

  (伐木等の業務に係る特別教育)
第十条 安衛則第三十六条第八号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うも
 のとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
  て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

  (小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育)
第十一条  安衛則第三十六条第九号に掲げる業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる機械の運
 転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
  て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

  (小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育)
第十一条の二  安衛則第三十六条第九号に掲げる業務のうち令別表第七第三号に掲げる機械の運転の業
 務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
  て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

  (小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育)
第十一条の三  安衛則第三十六条第九号に掲げる業務のうち令別表第七第六号に掲げる機械の運転の業
 務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
  て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

  (基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育)
第十一条の四  安衛則第三十六条第九号の二に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育に
 より行うものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
  て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

  (車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育)
第十一条の五  安衛則第三十六条第九号の三に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育に
 より行うものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
  て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

  (ローラーの運転の業務に係る特別教育)
第十二条  安衛則第三十六条第十号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行な
 うものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、ローラーの運転方法について四時間以上行なうものとする。

  (車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育)
第十二条の二  安衛則第三十六条第十号の二に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育に
 より行うものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
  て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

  (ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育)
第十二条の三  安衛則第三十六条第十号の三に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育に
 より行うものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
  て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

  (ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育)
第十二条の四 安衛則第三十六条第十号の四に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育に
 より行うものとする。 
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
 同表の下欄に掲げる時問以上行うものとする。(表)
3 第一項の実技教育は、ジャッキ式つり上げ機械の調整及び運転の方法について四時間以上行うものと
 する。 

  (高所作業車の運転の業務に係る特別教育)
第十三条 安衛則第三十六条第十号の五に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行
  うものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下
  欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

  (巻上げ機の運転の業務に係る特別教育)
第十四条  安衛則第三十六条第十一号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行
 うものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
  て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

  (軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育)
第十五条  安衛則第三十六条第十三号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行
 なうものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
  て同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。(表)

  (特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務に係る特別教育)
第十六条  安衛則第三十六条第二十七号に掲げる特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務に係る特
 別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。ただし、特殊化学設備の整備又は修理の業務のみを行う
  者については、特殊化学設備等の取扱いの方法に関する知識の科目の教育は、行うことを要しないもの
  とする。(表)
3  第一項の実技教育は、次の各号に掲げる科目について、当該各号に掲げる時間以上行うものとする。
  ただし、特殊化学設備の整備又は修理の業務のみを行う者については、第一号の科目の教育は、行うこ
  とを要しないものとする。
  一  特殊化学設備等の取扱い  十時間
  二  特殊化学設備等の整備及び修理  五時間

  (ずい道等の掘削、覆工等の業務に係る特別教育)
第十七条  安衛則第三十六条第三十号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

  (産業用ロボツトの教示等の業務に係る特別教育)
第十八条  安衛則第三十六条第三十一号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により
 行うものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、次の各号に掲げる科目について、当該各号に掲げる時間以上行うものとする。
  一  産業用ロボツトの操作の方法  一時間
  二  産業用ロボツトの教示等の作業の方法  二時間

  (産業用ロボツトの検査等の業務に係る特別教育)
第十九条  安衛則第三十六条第三十二号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により
 行うものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3  第一号の実技教育は、次の各号に掲げる科目について、当該各号に掲げる時間以上行うものとする。
  一  産業用ロボツトの操作の方法  一時間
  二  産業用ロボツトの検査等の作業の方法  三時間

  (タイヤの空気充てんの業務に係る特別教育)
第二十条  安衛則第三十六条第三十三号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により
 行うものとする。
2  前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3  第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
  て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

  (廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育)
第二十一条 安衛則第三十六条第三十四号から第三十六号までに掲げる業務に係る特別教育は、学科教
 育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
  同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

  (足場の組立て等の業務に係る特別教育)
第二十二条 安衛則第三十六条第三十九号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育により行うものと
 する。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
 同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

  (ロープ高所作業に係る業務に係る特別教育)
第二十三条 安衛則第三十六条第四十号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により
 行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
 同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
 て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

  (墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育)
第二十四条 安衛則第三十六条第四十一号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育によ
 り行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
 同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
 て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

   附 則(平成二五・四・一二 厚生労働省告示第一四一号)
  (適用期日)
第一条 この告示は、平成二十五年七月一日から適用する。
  (特別教育に関する経過措置)
第二条 事業者は、労働安全衛生規則第三十六条第九号に掲げる業務のうち労働安全衛生法施行令(昭和
 四十七年政令第三百十八号)別表第七第六号1に掲げる機械の運転の業務に、第一条の規定による改正前
 の安全衛生特別教育規程第十一条の三の規定による特別教育を受けた者を就かせるときは、第一条の規
 定による改正後の安全衛生特別教育規程第十一条の三の規定にかかわらず、同条の規定による特別教育
 を行うことを要しない。
  (罰則に関する経過措置)
第三条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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