安全衛生特別教育規程の一部を改正する件

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十九条の規定に基づき、安全衛生特別教育規
程(昭和四十七年労働省告示第九十二号)の一部を次のように改正し、平成二十八年七月一日から適用する。

 第二十二条の次に次の一条を加える。

  (ロープ高所作業に係る業務に係る特別教育)
第二十三条 安衛則第三十六条第四十号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行
 うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について
 同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 範囲 時間
ロープ高所作業に関する知識 ロープ高所作業(安衛則第三十六条第四十号に規定するロープ高所作業をいう。以下同じ。)の方法 一時間
メインロープ等に関する知識 メインロープ等(安衛則第五百三十九条の三第一項に規定するメインロープ等をいう。以下同じ。)の種類、構造、強度及び取扱い方法 メインロープ等の点検及び整備の方法 一時間
労働災害の防止に関する知識 墜落による労働災害の防止のための措置 安全帯及び保護帽の使用方法並びに保守点検の方法 一時間
関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 一時間
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
 て同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。
科目 範囲 時間
ロープ高所作業の方法、墜落による労働災害の防止のための措置並びに安全帯及び保護帽の取扱い ロープ高所作業の方法 墜落による労働災害の防止のための措置 安全帯及び保護帽の取扱い 二時間
メインロープ等の点検 メインロープ等の点検及び整備の方法 一時間
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