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作業環境測定士規程の一部を改正する件

改正履歴

 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第二十二条及び第三十条の規定に基づき、作業
環境測定士規程(昭和五十一年労働省告示第十六号)の一部を次のように改正し、平成二十一年四月一日か
ら適用する。

 第二条第一項の別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の技術の項中「けい光光度分析方法」
を「蛍光光度分析方法」に改め、同別表第三号の作業場の作業環境について行う分析の技術の項中「け
い光光度分析方法」を「蛍光光度分析方法」に改め、「、15」を削り、「22」の下に「、23の2、27の2」
を加え、同別表第四号の作業場の作業環境について行う分析の技術の項中「、15」を削り、「22」の下
に「、23の2、27の2」を加える。
 第三条第一項の別表第二号の作業場の作業環境について行う分析の実務の項中「けい光光度分析方法」
を「蛍光光度分析方法」に改め、同別表第三号の作業場の作業環境について行う分析の実務の項中「け
い光光度分析方法」を「蛍光光度分析方法」に改め、「、15」を削り、「22」の下に「、23の2、27の2」
を加え、同別表第四号の作業場の作業環境について行う分析の実務の項中「、15」を削り、「22」の下
に「、23の2、27の2」を加える。