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改正履歴
作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第十五条第十号、第二十二条及び第三十条の
規定に基づき、作業環境測定士規程を次のように定め、昭和五十一年四月一日から適用する。
(受験資格)
第一条 作業環境測定法施行規則(以下「規則」という。)第十五条第十号の厚生労働大臣が定める者は、
次のとおりとする。
一 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験に合格した者
二 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第九十三条第一項の産業安全専門官若しくは労働
衛生専門官又は同項の産業安全専門官若しくは労働衛生専門官であつた者
三 労働基準監督官又は労働基準監督官であつた者
四 その他前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
(試験)
第二条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第五条の作業環境測定士試験(以下「試験」とい
う。)は、次の表の上欄に掲げる試験の科目に応じ、それぞれ同表の下欄に定める範囲について行うも
のとする。(表)
2 試験の時間は、一科目について一時間とする
(講習)
第三条 作業環境測定法第五条の講習(以下「講習」という。)は、次の表の上欄に掲げる講習の科目に
応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について同表の下欄に定める時間により行うものとする。(表)
2 講習の講師は、作業環境測定法別表第三各号の表の科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表
の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
3 講習においては、修了試験を行うものとする。
4 前三項に定めるもののほか、講習の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めると
ころによる。
附 則(昭六三・九・三〇 労働省告示第八七号)
この告示は、昭和六十三年十月一日から適用する。ただし、第二条第一項の表の改正規定(「有機溶剤
中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第二十八条第一項各号」を「労働安全衛生法施行令別
表第六の二第一号から第四十七号まで」に改める部分に限る。)及び第三条第一項の表の改正規定(「有
機溶剤中毒予防規則第二十八条第一項各号」を「労働安全衛生法施行令別表第六の二第一号から第四十七
号まで」に改める部分に限る。)は、昭和六十五年四月一日から適用する。
附 則(平一二・一・三一 労働省告示第二号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長
が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされて
いる行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県
労働局長に対してされている行為とみなす。
附 則 (平一二・一二・二五 労働省告示第百二十号)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。
附 則 (平二四・一二・二八 厚生労働省告示第六〇四号)(抄)
(適用期日)
第一条 この告示は、平成二十五年一月一日から適用する。ただし、第二条の規定及び第三条の規定中作
業環境測定士規程第三条第一項の改正規定は同年七月一日から、第四条の規定中作業環境測定基準第十
三条第三項の改正規定は平成二十六年一月一日から適用する。
附 則 (平二五・一・九 厚生労働省告示第一号)
(適用期日)
第一条 この告示は、平成二十五年四月一日から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令二・一・二七 厚生労働省告示第一八号)(抄)
(適用期日)
1 この告示は、令和三年四月一日から適用する。<後略>
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作業環境測定法第五条に規定する試験に合格している者が第二条の規定によ
る改正後の作業環境測定士規程第三条の表の上欄に掲げる講習の科目のうち作業環境について行うデザ
イン及びサンプリングの実務のうち個人サンプリング法に係るものを受けようとする場合においては、
当該科目に係る同表の中欄中「簡易測定機器とその取扱い」とあるのは「簡易測定機器とその取扱い
関係法令」と、当該科目に係る同表の下欄中「八時間」とあるのは「九時間」と、それぞれ読み替える
ものとする。
附 則 (令二・四・二二 厚生労働省告示第一九二号)(抄)
(施行期日)
1 この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附 則 (令八・八・二一 厚生労働省告示第三二五号)(抄)
(適用期日)
第一条 この告示は、令和八年十月一日から適用する。<後略>
(経過措置)
第三条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第三十二条第三項に規定する登録講習機関(整備
省令附則第八条第二項の登録を受けた者を含む。以下「登録講習機関」という。)が、整備省令附則第
九条第一項の規定により、令和八年十月一日前に、整備省令による改正後の作業環境測定法施行規則
(昭和五十年労働省令第二十号)第六条第一項第五号イに規定する個人ばく露測定に係るデザイン及び
サンプリングに関する科目(以下「新個人ばく露測定講習」という。)を実施する場合にあっては、第
一条の規定による改正後の作業環境測定士規程第三条の規定の例によらなければならない。
第四条 登録講習機関が、令和八年十月一日前に作業環境測定法第五条に規定する試験に合格している者
に対して、新個人ばく露測定講習を実施する場合(前条に規定する場合を含む。)においては、第一条
の規定による改正後の作業環境測定士規程第三条第一項の表作業環境について行うデザイン及びサンプ
リングの実務のうち個人ばく露測定に係るものの項中「呼吸用保護具の選択」とあるのは「呼吸用保護
具の選択 労働安全衛生法、作業環境測定法、労働安全衛生法施行令、作業環境測定法施行令(昭和五
十年政令第二百四十四号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)、有機溶剤中毒予
防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)、
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)、規則及び粉じん障害防止規則(昭和
五十四年労働省令第十八号)中の関係条項並びに関係告示等中の関係条項」と、「八時間」とあるのは
「九時間」と読み替えるものとする。