法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

労働安全衛生規則 附則

労働安全衛生規則 目次

附  則(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
  に掲げる日から施行する。
  一  第百五十四条から第百七十一条まで、第二百二十一条、第二百二十三条から第二百二十五条まで、
    第三百五十八条、第四百二十四条、第五百五十四条、第五百五十五条及び第六百六十六条の規定  昭
    和四十八年一月一日
  二  第四十三条第五号、第四十四条第一項第五号、第百五十二条、第百五十三条、第二百五条、第二百
    六条、第二百十条、第二百十一条、第二百十四条、第二百十八条、第五百九十条、第五百九十一条、
    第六百七十条から第六百七十四条まで及び第六百七十八条の規定  昭和四十八年四月一日
  三  第五百七十六条及び第六百三十条第十一号(休憩室の設置に係る部分に限る。)の規定  昭和四十
    八年十月一日
(廃止)
第二条  次の省令は、廃止する。
  一  労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)
  二  労働基準法に基く検査等の手数料に関する省令(昭和二十三年総理庁令  労働省令第一号)
  三  労働基準法第四十八条の有害物を指定する省令(昭和三十四年労働省令第二十五号)
  四  安全衛生改善計画に関する省令(昭和四十七年労働省令第二十六号)
(安全管理者の資格に関する経過措置)
第五条  事業者は、この省令の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の労働安全衛生規則(以下
  「旧安衛則」という。)第一条の規定により安全管理者として選任されている者で、第五条に規定する
  資格を有する者に該当しない者を、引き続き、安全管理者に選任することができる。
2  前項の規定により選任した安全管理者については、第四条第二項において準用する第二条第二項の規
  定による報告は、要しないものとする。
(産業医の選任に関する経過措置)
第六条  この省令の施行の際現に旧安衛則第十一条の規定により医師である衛生管理者として選任されて
  いる者は、この省令の施行の際法第十三条の規定により産業医として選任されたものとみなす。この場
  合において、第十三条第二項の規定による報告は、要しないものとする。
(プレス作業主任者に関する経過措置)
第八条  事業者は、昭和四十七年九月三十日までに旧安衛則第四編第二章の三の規定によるプレス作業主
  任者講習を修了した者で、同日においてプレス機械による作業に従事した経験年数が五年に満たないも
  のについては、当該経験年数が五年に達する日までの間は、プレス機械作業主任者として選任すること
  ができない。
第十条  ボイラー則附則第二条の規定による廃止前のボイラ及び圧力容器安全規則(昭和三十四年労働省
  令第三号。以下「旧ボイラ則」という)附則第四条の第二種圧力容器は、第二十七条及び法第四十二条
  の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。
2  前項の規定は、同項の第二種圧力容器又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具
  備するに至つた後における当該第二種圧力容器又はその部分については、適用しない。
第十一条  第二十七条の規定は、ボイラ及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(昭和三十八年労働
  省令第一号)附則第四条第一項の貫流ボイラーについては、適用しない。
2  前項の規定は、同項の貫流ボイラー又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備
  するに至つた後における当該貫流ボイラー又はその部分については、適用しない。
第十二条  クレーン則附則第二条の規定による廃止前のクレーン等安全規則(昭和三十七年労働省令第十
  六号。以下「旧クレーン則」という。)附則第二条第四項のクレーンで、同項の規定により、なお従前
  の例によることとされた構造規格に適合するものは、第二十七条及び法第四十二条の規定の適用につい
  ては、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備しているものとみなす。
2  第二十七条及び法第四十二条の規定は、旧クレーン則附則第二条第五項のクレーンについては、適用
  しない。
3  前二項の規定は、これらの項のクレーン又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を
  具備するに至つた後における当該クレーン又はその部分については、適用しない。
第十三条  クレーン等安全規則の一部を改正する省令(昭和四十六年労働省令第二十一号)附則第六条第
  三項の簡易リフトで、同項の規定により、なお従前の例によることとされた構造規格に適合するものは、
  第二十七条及び法第四十二条の規定の適用については、同条の厚生労働大臣が定める規格を具備してい
  るものとみなす。
2  前項の規定は、同項の簡易リフト又はその部分が法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備す
  るに至つた後における当該簡易リフト又はその部分については、適用しない。
(譲渡等の制限に関する経過措置)
第十四条  昭和四十六年七月一日前に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(昭和四十五年労働省令第
  二十一号)による改正前の労働安全衛生規則第三十六条第一項又は労働安全衛生規則の一部を改正する
  省令(昭和四十五年労働省令第二十一号)附則第三条第一項の規定により労働省労働基準局長の認定を
  受けた木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防装置又は歯の接触予防装置については、当該安全装置に係る認
  定の有効期間内に限り、第二十七条及び法第四十二条の規定は、適用しない。
第十五条  昭和四十七年十月一日前に旧安衛則第三十六条の規定により労働省労働基準局長の認定を受け
  たプレス機械及びシヤーの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置
  については、当該装置の認定の有効期間内に限り、第二十七条及び法第四十二条の規定は、適用しない。
(昭和五十四年六月二十九日までに製造され、又は輸入された化学物質の名称等の公表手続等)
第十五条の二  労働大臣は、令附則第九条の二の規定によりその名称等を公表しなければならない化学物
  質(以下「公表化学物質」という。)のうち昭和五十二年十二月一日までに製造され、又は輸入された
  化学物質の名称等を記載した表を昭和五十四年二月二十八日までに公示するものとする。
第十五条の三  前条の規定により公示された表に関し訂正する必要があると認める者は、その公示の日か
  ら一月以内に限り、その旨を労働大臣に申し出ることができる。
第十五条の四  前条の規定による申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面に、その申出
  の内容を証明することができる書類を添えて、労働大臣に提出しなければならない。
  一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  二  申出に係る化学物質の名称及び構造式又は示性式(示性式が明らかでない場合は、当該化学物質の
    製法の概略)
  三  申出に係る化学物質の用途
  四  申出の趣旨
第十五条の五  労働大臣は、附則第一五条の三の申出があつた場合において、その申出に理由があると認
  めるときは、その申出に係る化学物質の名称等を附則第十五条の二の表に追加し、又は同表から消除し、
  その旨を昭和五十四年五月三十一日までに公示するものとする。
第十五条の六  昭和五十二年十二月二日から昭和五十四年二月二十八日までに新たに製造され、又は輸入
  された化学物質が公表化学物質であると認める者は、同年三月三十一日までにその旨を労働大臣に申し
  出ることができる。
2  附則第十五条の四の規定は、前項の規定による申出について準用する。
第十五条の七  労働大臣は、昭和五十二年十二月二日から昭和五十四年二月二十八日までに製造され、又
  は輸入された公表化学物質の名称等を記載した表を同年五月三十一日までに公示するものとする。
第十五条の八  昭和五十四年三月一日から同年六月二十九日までに新たに製造され、又は輸入された化学
  物質が公表化学物質であると認める者は、同年七月三十一日までにその旨を労働大臣に申し出ることが
  できる。
2  附則第十五条の四の規定は、前項の規定による申出について準用する。
第十五条の九  労働大臣は、昭和五十四年三月一日から同年六月二十九日までに製造され、又は輸入され
  た公表化学物質の名称等を記載した表を同年八月三十一日までに公示するものとする。
第十五条の十  附則第十五条の二、第十五条の五、第十五条の七及び第十五条の九の規定による公示は、
  官報に掲載することにより行うものとする。
(就業制限に関する経過措置)
第十七条  事業者は、第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第一号の業務のうち導火線発破の業務
  については昭和四十六年四月一日において現に昭和四十六年改正前安衛則第二百二十六条第一項の規定
  による導火線発破技士免許を有する者を、同号の業務のうち電気発破の業務については同日において現
  に同条第二項の規定による電気発破技士免許を有する者を、それぞれ当該業務につかせることができる。
  この場合においては、それらの免許を有する者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
第十八条  事業者は、第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十二号の業務については、この省令
  の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者で、昭和
  四十九年九月三十日までの間に行なわれる講習で労働大臣が定めるものを修了した者を当該業務につか
  せることができる。この場合においては、当該者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しな
  い。
(面接指導の対象となる医師の要件等)
第十九条 法第六十六条の八第一項の厚生労働省令で定める要件は、当分の間、第五十二条の二第一項に
 定めるもののほか、労働基準法施行規則第六十九条の二に規定する特定医師であつて、一箇月について
 労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が百時間以上となることが見込まれる
 者(以下「面接指導対象医師」という。)のうち、同令第六十九条の三第二項第二号に規定する管理者
 (以下「管理者」という。)が同号に規定する面接指導を行い、かつ、法第六十六条の八第二項ただし
 書の書面の提出があつた者以外の者であることとする。
2 面接指導対象医師に該当するかどうかの判断は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければな
 らない。
3 面接指導対象医師について、事業者が管理者に労働基準法施行規則第六十九条の三第二項第二号に規
 定する面接指導を行わせる場合においては、第五十二条の二第三項、第五十二条の三及び第五十二条の
 四の規定は、適用しない。
(面接指導対象医師が受けた面接指導の証明)
第十九条の二 面接指導対象医師に対する面接指導に係る法第六十六条の八第二項ただし書の書面は、第
 五十二条の五各号に掲げるもののほか、当該面接指導対象医師の睡眠の状況を記載したものでなければ
 ならない。
(面接指導対象医師に対する面接指導結果の記録の作成)
第十九条の三 面接指導対象医師に対する法第六十六条の八第一項に規定する面接指導(同条第二項ただ
 し書の場合において当該面接指導対象医師が受けたものを含む。)に係る第五十二条の六第一項の記録
 についての同条第二項の規定の適用については、「前条各号に掲げる」とあるのは、「附則第十九条の
 二に規定する」とする。
(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
第二十条  令附則第十一条の規定による健康管理手帳の交付は、第五十三条第一項に規定する要件に該当
  する者の申請に基づいて所轄都道府県労働基準局長が行なうものとする。
2  前項の申請をしようとする者は、この省令の施行の日から六月以内に、健康管理手帳交付申請書(様
  式第七号)に第五十三条第一項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事
  実についての申立書)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。
(発破技士免許試験に関する経過措置)
第二十二条  都道府県労働局長は、第七十条の規定にかかわらず、附則第十七条に規定する者に対し、
  発破技士免許試験の試験科目のうち別表第五第四号の試験科目の欄中イ及びロの科目を免除することが
  できる。
(技能講習に関する経過措置)
第二十三条  令附則第十三条第一号の労働省令で定める技能講習は、次のとおりとする。
  一  旧安衛則第四編第二章の三の規定によるプレス作業主任者講習(昭和四十六年一月一日前に都道府
    県労働基準局長が指定したプレス作業主任者講習を含む。)
  二  旧安衛則第四編第二章の四の規定による船内荷役作業主任者講習
  三  労働省労働基準局長の定めた基準に基づいて建設業労働災害防止協会が実施した足場の組立て、解
    体又は変更の作業主任者講習
  四  旧ボイラ則第十四条の五から第十四条の八までの規定によるボイラすえつけ工事作業主任者講習
  五  特化則附則第二条の規定による廃止前の特定化学物質等障害予防規則(昭和四十六年労働省令第十
    一号)第八章の規定による特定化学物質等作業主任者講習
  六  鉛則附則第二条の規定による廃止前の鉛中毒予防規則(昭和四十二年労働省令第二号)第八章の規
    定による鉛作業主任者講習
  七  四アルキル則附則第二条の規定による廃止前の四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十三年労働省令
    第四号)第五章の規定による四アルキル鉛等作業主任者講習
  八  酸欠則附則第二条の規定による廃止前の酸素欠乏症防止規則(昭和四十六年労働省令第二十六号)
    第四章の規定による酸素欠乏危険作業主任者講習
  九  旧安衛則第四編第二章の規定によるガス溶接技能講習
  十  旧安衛則第四編第二章の二の規定によるホークリフト運転技能講習
  十一  旧クレーン則第六章第三節の規定による玉掛技能講習
  十二  旧ボイラ則第十九条の二から第十九条の五までの規定によるボイラ取扱講習
(手払い式安全装置に係る経過措置)
第二十五条の二 当分の間、第百三十一条第二項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中
 「手払い式安全装置」とあるのは、「手払い式安全装置(ストローク長さが四十ミリメートル以上であ
 つて防護板(スライドの作動中に手の安全を確保するためのものをいう。)の長さ(当該防護板の長さが
 三百ミリメートル以上のものにあつては、三百ミリメートル)以下のものであり、かつ、毎分ストロー
 ク数が百二十以下である両手操作式のプレス機械に使用する場合を除く。)」とする。
第二十五条の三  昭和五十四年六月三十日前に行われた研修で、厚生労働省労働基準局長が次の各号に掲
  げる研修と同等以上の内容を有すると認めるものを修了した者は、当該各号に掲げる研修を修了した者
  とみなす。
  一  第百三十五条の三第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修
  二  第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修
  三  第百六十九条の二第二項において準用する第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定
    める研修
  四  第百六十九条の二第三項において準用する第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定
    める研修
  五  第百六十九条の二第四項において準用する第百五十一条の二十四第二項第一号の厚生労働大臣が定
    める研修
(軌道装置に関する経過措置)
第二十六条  昭和四十八年三月三十一日において現に存する軌道装置については、第二百五条、第二百六
  条、第二百十条、第二百十一条、第二百十四条及び第二百十八条の規定は、適用しない。
(揚貨装置運転士免許試験の学科試験の免除に関する暫定措置)
第三十二条  法第七十五条の二第三項の規定により免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」とい
  う。)の全部を行わないものとされた都道府県労働局長は、自らその試験事務を行つた最後の揚貨
  装置運転士免許試験の学科試験に合格した者が、指定試験機関が当該都道府県労働局長に係る試験
  事務を開始した日から起算して一年以内に行う揚貨装置運転士免許試験を受けようとする場合には、別
  表第五第五号の規定にかかわらず、その者の申請により、一回に限り、揚貨装置運転士免許試験の学科
  試験の全部を免除することができる。

附  則  (昭四八・五・一五  労働省令第一五号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は公布の日から施行する。

附  則  (昭四九・四・一一  労働省令第一四号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行し、改正後の職業訓練法施行規則の規定、次条の規定及び附則第
  三条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第四の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。

附  則  (昭四九・五・二一  労働省令第一九号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
  一  次号及び第三号に掲げる規定以外の規定  昭和四十九年五月二十五日
  二  第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定(「第四十条」を「第四十条の二」に改める部分に限る。)、
    同規則第四条、第八条、第三十六条及び第三十九条の改正規定、同規則第四十条の次に一条を加える
    改正規定、同規則第二百五十八条の改正規定、同規則二百七十四条の次に一条を加える改正規定、同
    規則第二百七十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同規則第二百七十六条、第三百
    三十一条、第三百三十二条、第三百五十二条及び第四百五十五条の改正規定並びに同規則様式第四号
    の次に様式を加える改正規定  昭和四十九年八月二十五日
  三  第一条中労働安全衛生規則第二百六十    九条、第二百七十一条及び第二百七十二条の改正規定、
    同規則第二百七十三条の次に四条を加える改正規定並びに同規則第二百七十四条の改正規定昭和四十
    九年十一月二十五日
(普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に関する経過措置)
第二条  昭和四十九年五月二十五日前に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)及び改
  正前のボイラー及び圧力容器安全規則(以下「旧ボイラー則」という。)の規定により行われた第一種
  圧力容器取扱作業主任者技能講習は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)及び改
  正後のボイラー及び圧力容器安全規則(以下「新ボイラー則」という。)の規定により行われた普通第
  一種圧力容器取扱作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された第一種圧
  力容器取扱作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条により普通第一種圧力容器取扱作業主任
  者技能講習修了証とみなす。
(化学設備等に関する経過措置)
第三条  昭和四十九年十一月二十四日において現に設置されている化学設備又はその配管については、昭
  和五十年五月二十四日までの間は、新安衛則第二百七十二条及び第二百七十三条の二から第二百七十三
  条の四までの規定は、適用しない。この場合において、旧安衛則第二百七十二条に規定する事項につい
  ては、なお従前の例による。
(免許試験の学科試験の免許に関する経過措置)
第四条  都道府県労働基準局長は、昭和四十九年五月二十五日前に行われた揚貨装置運転士免許試験、特
  別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン
  運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験の学科試験に合格した者については、新安衛則別表第五第
  五号、新ボイラー則第百十一条又は改正後のクレーン等安全規則第二百二十七条、第二百三十三条若し
  くは第二百三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれらの免許試験の学科試験の全部を免
  除することができる。
(第一種圧力容器取扱作業主任者の選任に関する経過措置)
第五条  事業者は、新ボイラー則第六十二条第一項の規定にかかわらず、昭和五十一年五月二十四日まで
  の間は、普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者を、労働安全衛生法施行令(以下
  「令」という。)第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業について
  の第一種圧力容器取扱作業主任者として選任することができる。
2  事業者は、新ボイラー則第六十二条第二項の規定にかかわらず、昭和四十九年五月二十五日前に旧ボ
  イラー則第百十九条第一項の規定による特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者を、令第六
  条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業についての第一種圧力容器取扱
  作業主任者として選任することができる。
(指定教習機関に関する経過措置)
第六条 昭和四十九年五月二十五日前に改正前の検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則第二
 十条第十二号の第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、
 改正後の同規則第二十条第十三号の普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に係る指定教習機関と
 して指定を受けた者とみなす。

附  則  (昭五〇・一・一六  労働省令第一号)
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。
(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
第二条  労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十年政令第四号)附則第八条の規定による
  健康管理手帳の交付は、改正後の労働安全衛生規則(次項において「新規則」という。)第五十三条第
  一項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければなら
  ない。
2  前項の申請をしようとする者は、この省令の施行の日から一年以内に、健康管理手帳交付申請書(様
  式第七号)に新規則第五十三条第一項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、
  当該事実についての申立て書)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。

附  則  (昭五〇・三・二二  労働省令第五号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
  ら施行する。
  一  第一条中労働安全衛生規則第三十二条の改正規定、同規則別表第一の改正規定(同表令第六条第五
    号の作業の項の次に一項を加える部分に限る。)並びに同規則別表第二及び別表第四の改正規定  昭
    和五十年四月一日
  二  第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定(第三百二十一条の二に係る部分に限る。)、同規則第
    三十六条、第二百九十六条及び第三百十八条の改正規定、同規則第二編第四章中第七節の次に一節を
    加える改正規定(第三百二十一条の二に係る部分に限る。)並びに同規則第三百四十八条、第三百五
    十一条、第三百五十二条、第六百四十条、第六百七十八条及び附則第二十三条の改正規定  昭和五十
    年七月一日
  三  第一条中労働安全衛生規則目次の改正規定(第三百二十一条の三及び第三百二十一条の四に係る部
    分に限る。)、同規則第三十一条、第七十八条、第七十九条、第八十三条、第二百六十九条、第二百
    七十条、第二百七十二条第一号、第二百七十三条の三、第二百七十三条の五、第二百七十四条、第二
    百七十四条の二、第二百七十五条及び第二百七十八条の改正規定、同規則第二編第四章中第七節の次
    に一節を加える改正規定(第三百二十一条の三及び第三百二十一条の四に係る部分に限る。)、同規
    則第四百五十五条の改正規定、同規則別表第一の改正規定(同表令第六条第八号の作業の項の次に一
    項を加える部分に限る。)、同規則別表第六の改正規定(同表乾燥設備作業主任者技能講習の項の次
    に一項を加える部分に限る。)、同規則別表第七及び別表第八の改正規定並びに附則第二条及び第三  
    条の規定  昭和五十年十月一日
  四  第一条中労働安全衛生規則第百四十二条、第二百四十七条、第三百六十条、第三百七十五条、第四
    百四条、第五百十四条、第五百十八条、第五百十九条、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十
    三条、第五百六十三条、第五百六十四条及び第五百六十六条の改正規定並びに第二条から第五条まで
    の規定  昭和五十一年一月一日
(化学設備等に関する経過措置)
第二条  次の表の上欄に掲げる設備等で昭和五十年九月三十日において現に存するものについては、同表
  の下欄に掲げる改正後の労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)の規定は、昭和五十一年三月三
  十一日までの間は、通用しない。(表)
2  安衛則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項にお
  いて準用する同条第一項の規定は、昭和五十年十二月一日前に前項の化学設備又は乾燥設備を設置し、
  若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(ボイラー等の安全装置に関する経過措置)
第三条  昭和五十年十月一日前に製造され、又は輸入された令第一条第三号イ、ハ及びニに掲げるボイラ
  ー並びに大気圧を超える圧力を有する気体をその内部に保有する容器(同条第三号のボイラー並びに同
  条第五号イからニまでに掲げる容器及び同条第七号に掲げる第二種圧力容器を除く。)で内容積が〇・
  一立方メートルを超えるものの安全装置については、改正前の労働安全衛生規則第二百七十八条の規定
  は、なお効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第四条  この省令の施行前にした改正前の労働安全衛生規則第三百三十二条又は第六百四十八条の規定に
  違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (昭五〇・八・一  労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、法の施行の日<昭和五十年八月一日>から施行する。  <以下略>

附  則  (昭五一・一・一六  労働省令第二号)
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十二条の改正規定は、昭和五十一年四月一日
  から施行する。
(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
第二条  労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十一年政令第一号。以下「改正令」という。)
  附則第五条の規定による健康管理手帳の交付は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新規則」という。)
  第五十三条第一項で定める要件に該当する者の申請に基づいて、所轄都道府県労働基準局長が行うもの
  とする。
2  前項の申請をしようとする者は、速やかに、健康管理手帳交付申請書(新規則様式第七号)に改正令
  附則第五条に規定する要件に該当する者であることを証する書類(当該書類がない場合には、当該事実
  についての申立て書)(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十三条第八号の
  業務に係る前項の申請をしようとする者にあっては、離職前に撮影した胸部のエツクス線直接撮影によ
  る写真を含む。)を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。

附  則  (昭五一・三・二五  労働省令第四号)(抄)
(施行期日)
1  この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附  則  (昭五一・七・九  労働省令第二八号)
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

附  則  (昭五二・三・一九  労働省令第二号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
  に定める日から施行する。
  一  労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定(「第七条」を「第七条の三」に改める部分中第七条の
    三に係る部分及び「第二十一条第一項」を「第二十一条第二項」に改める部分に限る。)  昭和五十
    二年七月一日
  二  労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定(「第七条」を「第七条の三」に改める部分中第七条の
    二に係る部分に限る。)  昭和五十二年十月一日
  三  <略>
(作業室及び気閘(こう)室に関する経過措置)
第二条<第一項  略>
2  昭和五十二年七月一日前から引き続き労働安全衛生法第三十一条第一項の注文者が請負人の労働者に
  使用させている作業室及び気閘(こう)室については、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」と
  いう。)第六百六十条の規定にかかわらず、当該使用させている間は、なお従前の例による。
3  昭和五十二年七月一日前に製造し、又は存する気閘(こう)室については、新高圧則第七条の三の規定
  及び新安衛則第六百六十条の規定(新高圧則第七条の三に係る部分に限る。)は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第三条  この省令の施行前にした改正前の高気圧障害防止規則及び労働安全衛生規則の規定に違反する行
  為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (昭五二・一〇・二七  労働省令第二九号)
  この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

附  則  (昭五二・一二・二七  労働省令第三二号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
  に定める日から施行する。
  一  第二編第一章の次に一章を加える改正規定(第百五十一条の三十一から第百五十一条の三十五まで
    及び第百五十一条の三十八から第百五十一条の四十二までに係る部分に限る。)  昭和五十三年四月
    一日
  二  第百三十五条の次に二条を加える改正規定(第百三十五条の三に係る部分に限る。)、第二編第一
    章の次に一章を加える改正規定(第百五十一条の二十四に係る部分に限る。)及び第百六十九条の次
    に一条を加える改正規定並びに附則第四条の規定  労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法
    律(昭和五十二年法律第七十六号。以下「改正法」という。)第一条の規定(労働安全衛生法第四十
    五条に三項を加える改正規定のうち同条第二項に係る部分に限る。)の施行の日
(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
第二条  改正法による改正前のじん肺法第十三条第二項(第十五条第三項及び第十六条第二項において準
  用する場合を含む。)の規定により決定された健康管理の区分が管理三(じん肺健康診断の結果が、エ
  ツクス線写真の像が第一型で、じん肺法による中等度の心肺機能の障害その他の症状があり、かつ、病
  勢の進行のおそれがある肺結核がないと認められるもの又はエツクス線写真の像が第一型で、じん肺に
  よる高度の心肺機能の障害その他の症状がなく、かつ、病勢の進行のおそれがある不活動性の肺結核が
  あると認められるものである場合に限る。)である者に関する改正後の労働安全衛生規則(以下「新安
  衛則」という。)第五十三条の第一項の規定の適用については、改正法第二条の規定の施行の日までの
  間は、同項中「離職の際に又は離職の後に」とあるのは、「離職の際に」とする。
(車両系建築機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習に関する経過措置)
第三条  昭和五十三年一月一日前に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)の規定によ
  り行われた車両系建設機械運転技能講習は、新安衛則の規定により行われた車両系建設機械(整地・運
  搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された車両系
  建設機械運転技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された車両系建設機械(整地・
  運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了証とみなす。
(労働安全衛生法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者に関する経過措置)
第四条  昭和五十三年一月一日前に中央労働災害防止協会が実施した動力プレス機械点検整備コースを修
  了した者は、第百三十五条の三第二項第一号の規定の適用については、同号の厚生労働大臣が定める研
  修を修了した者とみなす。

附  則  (昭五三・三・二八  労働省令第一〇号)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十三年三月三十一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条  改正前の労働安全衛生規則様式第八号の健康管理手帳は、当分の間、改正後の労働安全衛生規則
  様式第八号の健康管理手帳とみなす。
(健康管理手帳に関する経過措置)
第三条  労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置及び関係政令の
  整備に関する政令(昭和五十三年政令第三十三号)によりじん肺管理区分が管理三イと決定されたとみ
  なされた者のうち、この省令の施行の日の前日において労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する
  法律(昭和五十二年法律第七十六号)による改正前のじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第十三条
  第二項(同法第十五条第三項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により決定さ
  れた健康管理の区分が管理三(じん肺健康診断の結果が、エツクス線写真の像が第一型で、じん肺によ
  る中等度心肺機能の障害その他の症状があり、かつ、病勢の進行のおそれがある肺結核がないと認めら
  れるもの又はエツクス線写真の像が第一型で、じん肺による高度の心肺機能の障害その他の症状がなく、
  かつ、病勢の進行のおそれがある不活動性の肺結核があると認められるものである場合に限る。)であ
  る者(この省令の施行の日前に改正前の労働安全衛生規則第五十三条第二項の規定により健康管理手帳
  (労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十三条第三号の業務に係るものに限る。
  以下同じ。)の交付の申請をした者及び同日以後新たに決定を受けたじん肺管理区分が管理三である者
  を除く。)に対しては、改正後の労働安全衛生規則第五十三条の第一項の規定にかかわらず、健康管理
  手帳を交付しないものとする。

附  則  (昭五三・八・七  労働省令第三二号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。  <以下略>
(経過措置)
第二条
4  第四条による改正後の労働安全衛生規則第三十二条第六号の三に掲げる物であつて、この省令の施行
  の日おいて現に存するものについては、昭和五十四年二月二十八日までの間は、労働安全衛生法第五十
  七条第一項の規定(同項第三号の適用に係る部分に限る。)は、適用しない。

附  則  (昭五三・八・一六  労働省令第三三号)
  この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

附  則  (昭五三・九・二九  労働省令第三五号)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
(免許試験の試験科目に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレ
  ーン運転士免許試験、移動式クレーン運転士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの
  受験の申請の受付が施行日前に開始されたものに係る実技試験の試験科目は、改正後の労働安全衛生規
  則(以下「新安衛則」という。)別表第五第五号又は改正後のクレーン等安全規則(以下「新クレーン
  則」という。)第二百二十六条第三項、第二百三十二条第三項若しくは第二百三十七条第三項の規定に
  かかわらず、なお従前の例による。
(就業制限に関する経過措置)
第三条  事業者は、新安衛則別表第三又は新クレーン則第二百二十一条の規定にかかわらず、労働安全衛
  生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十条第十三号の業務については、次の各号に掲げる
  者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、これらの者については、労働安全衛生法
  (昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第六十一条第二項の規定は適用しない。
  一  施行日前に揚貨装置運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運
    転士免許を受けた者及び施行日前にそれぞれの免許を受けることができる資格を取得した者で、施行
    日以後に当該免許を受けたもの
  二  次のいずれかに該当する者
    イ  施行日以後に行われる揚貨装置運転士免許試験、クレーン運転士免許試験、移動式クレーン運転
      士免許試験又はデリツク運転士免許試験であつて、これらの免許試験の受験の受付が施行日前に開
      始されたものの実技試験に合格した者で、それぞれの免許を受けたもの
    ロ  施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に行われる揚貨装置運転実技教習、クレーン運転
      実技教習、移動式クレーン運転実技教習又はデリツク運転実技教習であつて、これらの実技教習の
      申込みが施行日前に行われたものを修了した者で、それぞれの免許を受けたもの
    ハ  この省令の施行の際現に行われている職業訓練(当該職業訓練を修了することにより、揚貨装置
      運転士免許、クレーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けるこ
      とができる資格を取得することとなるものに限る。)を修了した者で、揚貨装置運転士免許、クレ
      ーン運転士免許、移動式クレーン運転士免許又はデリツク運転士免許を受けたもの

附  則  (昭五三・九・三〇  労働省令第三七号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
  に掲げる日から施行する。
  一  <略>
  二  附則第十三条の規定(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第百五十一条の二十
    四の改正規定に限る。)労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第七
    十六号)第一条の規定(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十五条に三項を加える
    改正規定のうち同条第二項に係る部分に限る。)の施行の日

附  則  (昭五三・一〇・九  労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十四年三月一日から施行する。

附  則  (昭五三・一二・八  労働省令第四五号)
  この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。

附  則  (昭五四・一・二七  労働省令第二号)
  この省令は、昭和五十四年六月三十日から施行する。ただし、附則第十五条の次に九条を加える改正規
定は、公布の日から施行する。

附  則  (昭五四・四・二五  労働省令第一八号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。ただし、第四条から第二十二条までの規定及
  び附則第三条の規定(安衛則第三十六条に一号を加える部分及び第六百五十八条に係る部分に限る。)
  は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附  則  (昭五四・七・三〇  労働省令第二六号)
  この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年六月三十日から適用する。

附  則  (昭五五・八・二六  労働省令第二三号)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十五年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
  に定める日から施行する。
  一  第三百八十条第二項第二号の改正規定、第三百八十一条の改正規定、第三百八十三条の改正規定、
    第三百八十八条の次に二款を加える改正規定(第三百八十九条から第三百八十九条の六までに係る部
    分に限る。)及び次条第一項の規定  昭和五十六年三月一日
  二  第三百八十二条の次の二条を加える改正規定(第三百八十二条の三に係る部分に限る。)、第三百
    八十八条の次に二款を加える改正規定(第三百八十九条の九から第三百八十九条の十一までに係る部
    分に限る。)、第六百四十二条の次の一条を加える改正規定及び次条第二項の規定  昭和五十六年九
    月一日
(経過措置)
第二条  ずい道等又はたて坑の建設の仕事で、昭和五十六年三月一日前に開始され、かつ、同日から起算
  して三月以内に終了する予定であるものについては、改正後の労働安全衛生規則(以下「新規則」とい
  う。)第三百八十九条の五(新規則第三百八十九条の六について準用する場合を含む。)の規定は、適
  用しない。
2  ずい道等の建設の仕事で、昭和五十六年九月一日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に
  終了する予定であるものについては、新規則第三百八十二条の三、第三百八十九条の九から第三百八十
  九条の十一まで及び第六百四十二条の二の規則は、適用しない。

附  則  (昭五五・一二・二  労働省令第三〇号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

附  則  (昭五五・一二・一五  労働省令第三三号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
  に定める日から施行する。
  一  第五百五十六条の改正規定、第二編に一章を加える改正規定、第六百五十五条の改正規定、同条の
    次に一条を加える改正規定、次条及び附則第三条の規定  昭和五十七年一月一日
  二  第一編第二章の次に一章を加える改正規定(第二十四条の六から第二十四条の八までに係る部分に
    限る。)、第三十四条の四の改正規定、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の改正
    規定、第四十条の二の改正規定、第六百四十三条の次の二条を加える改正規定(第六百四十三条の三
    に係る部分に限る。)並びに様式第四号の次に一様式を加える改正規定  昭和五十七年六月一日
  三  第三百八十三条の次に四条を加える改正規定及び第二編第八章の二の次に二章を加える改正規定
    (第五百十七条の七、第五百十七条の八、第五百十七条の十二及び第五百十七条の十三に係る部分に
    限る。)  昭和五十八年六月一日
(はしご道に関する経過措置)
第二条  昭和五十六年十二月三十一日において現に存する坑内はしご道については、改正後の労働安全衛
  生規則(以下「新安衛則」という。)第五百五十六条第一項第六号の規定にかかわらず、なお従前の例
  による。
(作業構台に関する経過措置)
第三条  昭和五十六年十二月三十一日において現に存する作業構台については、新安衛則第二編第十一章
  及び第六百五十五条の二の規定は、適用しない。

附  則  (昭五七・五・二〇  労働省令第一八号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
  ら施行する。
  一  〈前略〉第二条中労働安全衛生規則第五百八十五条第一項第四号の改正規定及び同規則第六百四十
    条第一項第四号の改正規定(同号中「第九条第一項の場所」を「第九条第一項の酸素欠乏危険場所」
    に改める部分に限る。)並びに〈中略〉の規定  昭和五十七年七月一日
  二  〈前略〉第二条中労働安全衛生規則第三十六条及び別表第一の改正規定  昭和五十八年四月一日
(第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の酸素欠乏症防
  止規則(以下「旧酸欠則」という。)及び第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安
  衛則」という。)の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、第一条の規定による改正
  後の酸素欠乏症等防止規則(以下「新酸欠則」という。)及び第二条の規定による改正後の労働安全衛
  生規則(以下「新安衛則」という。)の規定により行われた第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習と
  みなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、新安
  衛則第八十一条の規定により交付された第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八条  この省令の施行前にした旧酸欠則、旧安衛則及び附則第六条の規定による改正前の特定化学物質
  等障害予防規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (昭五七・六・二四  労働省令第二四号)
  この省令は、公布の日から施行する。

附  則  (昭五七・七・二九  労働省令第二八号)
1  この省令は、公布の日から施行する。
2  昭和五十七年度において満十八歳に達する者に対する同年度における第四十四条の健康診断に関する
  改正後の第四十四条第二項第一号の規定の適用については、同号中「健康診断の際」とあるのは、「健
  康診断及び満十七歳に達する日の属する年度に前項の規定により行われた健康診断の際」とする。

附  則  (昭五七・一二・二二  労働省令第三九号)
  この省令は、公布の日から施行する。

附  則  (昭五八・六・二〇  労働省令第一八号)
  この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め
る日から施行する。
  一  第二編第一章中第八節の次に一節を加える改正規定(第百五十条の三第一号第百五十条の四及び第
    百五十条の五第一号に係る部分に限る。)  昭和五十九年一月一日
  二  第三十六条に二号を加える改正規定及び第三十九条の改正規定  昭和五十九年四月一日

附  則  (昭五八・七・三〇  労働省令第二四号)
  この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のため関係法律の一部を改正する法律の施行
の日<昭和五十八年八月一日>から施行する。

附  則  (昭五九・一・三一  労働省令第一号)
1  この省令は、昭和五十九年二月一日から施行する。
2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (昭五九・三・二七  労働省令第六号)
  この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附  則  (昭六〇・九・三〇  労働省令第二三号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

附  則  (昭六一・一・二四  労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

附  則  (昭六一・三・一八  労働省令第八号)
  この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附  則  (昭六二・一・一六  労働省令第一号)
  この省令は、公布の日から施行する。

附  則  (昭六二・三・二七  労働省令第八号)
  この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附  則  (昭六三・六・六  労働省令第一八号)
  この省令は、公布の日から施行する。

附  則  (昭六三・九・一  労働省令第二四号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
  に定める日から施行する。
  一  目次の改正規定(第一編第二章第三節の二に係る部分に限る。)、第四条第一項第二号の改正規定、
    第五条の改正規定、第七条第一項の改正規定(改正後の同項第三号に係る部分を除く。)、第十条の
    改正規定、第一編第二章第三節の次に一節を加える改正規定、第九十二条の二の改正規定、第九十二
    条の三の改正規定、別表第九の改正規定及び様式第二十号の改正規定  昭和六十四年四月一日
  二  第七条第一項の改正規定(改正後の同項第三号に係る部分に限る。)、第十二条の改正規定、第六
    十九条の改正規定、別表第四の改正規定及び別表第五の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第七
    条の規定  昭和六十四年十月一日
(有害性の調査に関する経過措置)
第二条  昭和六十三年十月一日前に開始された法第五十七条の二第一項の規定による有害性の調査につい
  ては、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第三十四条の三及び第三十四条の四の
  規定にかかわらず、なお従前の例による。
(衛生管理者免許に関する経過措置)
第三条  昭和六十四年十月一日において現に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第
  六十二条の規定により衛生管理者免許を受けている者は、新安衛則第六十二条の規定により第一種衛生
  管理者免許を受けたものとみなす。
(様式に関する経過措置)
第四条  昭和六十三年十月一日において現に交付されている旧安衛則様式第十二号の免許証は、新安衛則
  様式第十一号の免許証とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八条  この省令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる事項
  に係るこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平元・二・二〇  労働省令第三号)
  この省令は、平成元年三月一日から施行する。

附  則  (平元・六・三〇  労働省令第二二号)
1  この省令は、平成元年十月一日から施行する。
2  この省令の施行前にした行為についての罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平元・七・一二  労働省令第二六号)
  この省令は、公布の日から施行する。

附  則  (平二・九・一三  労働省令第一九号)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、第二編第一章の二第一節第四款の次に一
  款を加える改正規定(第百五十一条の五十六に係る部分に限る。)、第百六十九条の二の改正規定及び
  第二編第二章第二節の次に一節を加える改正規定(第百九十四条の二十二に係る部分に限る。)は、平
  成四年十月一日から施行する。
(特別教育に関する経過措置)
第二条  この省令の施行の日から平成四年九月三十日までの間における改正後の労働安全衛生規則(以下
  「新安衛則」という。)第三十六条の規定の適用については、同条第十五号ロ中「つり上げ荷重が五ト
  ン以上の跨こ線テルハ」とあるのは「床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動
  する方式のクレーン又は跨こ線テルハで、つり上げ荷重が五トン以上のもの」と、同条第十六号中「一
  トン」とあるのは「五トン」とする。
(就業制限に関する経過措置)
第三条  事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)
  第二十条第六号に掲げる業務(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第二百五十
  三号)による改正前の令(以下「旧令」という。)第二十条第六号に掲げる業務に該当するものを除く。)
  については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経
  験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定める
  ものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、労
  働安全衛生法(以下「法」という。)第六十一条第二項の規定は、適用しない。
2  事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第七号に掲げる業務(旧令第二十条
  第七号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に
  従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に
  行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。
  この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
3  事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十二号に掲げる業務(旧令第二十
  条第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に従
  事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行
  われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。
  この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
4  事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十四号に掲げる業務については、
  この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であっ
  て、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したもの
  を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の
  規定は、適用しない。
5  事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十五号に掲げる業務については、
  この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であっ
  て、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したもの
  を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の
  規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第四条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平二・一二・一八  労働省令第三〇号)
  この省令は、平成三年一月一日から施行する。

附  則  (平三・一〇・一  労働省令第二四号)
1  この省令は、平成三年十二月一日から施行する。
2  その出力側無負荷電圧(交流アーク溶接機のアークの発生を停止させた場合における溶接棒と被溶接
  物との間の電圧をいう。以下同じ。)が一・五秒以内に三十ボルト以下となる交流アーク溶接機(その
  外箱に出力側無負荷電圧を表示した銘板を取り付けたものに限る。)で、この省令の施行の際現に製造
  しており、又は存するものについては、改正後の労働安全衛生規則第三百三十二条及び第六百四十八条
  の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附  則  (平四・二・四  労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成四年四月一日から施行する。
(労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条  この省令の施行前に船舶ぎ装に係る一級又は二級の技能検定に合格した者についての改正後の労
  働安全衛生規則別表第五第二号の表の規定の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平四・六・二九  労働省令第二二号)
  この省令は、平成四年七月一日から施行する。

附  則  (平四・八・二四  労働省令第二四号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行の日<平成四
  年十月一日>から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  一  <略>
  二  第一条中労働安全衛生規則の目次の改正規定(同令第二編八章の二に係る部分に限る。)、同令第
    七十八条第十一号の二の改正規定、同令第百七十一条の四の改正規定、同令第二編第八章の二の章名
    の改正規定、同令第五百十七条の三の見出しの改正規定、同令第五百十七条の四の見出し及び同条の
    改正規定、第五百十七条の五(見出しを含む。)の改正規定、同令第五百十七条の十四の改正規定
    (「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。)、同令第五百十七条の
    十二の改正規定(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に限る。)、同令
    第五百十七条の十一の改正規定(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五号の五」に改める部分に
    限る。)、同令第五百十七条の十の改正規定(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五の五」に改
    める部分に限る。)、同令第五百十七条の九の改正規定(「第六条第十五号の四」を「第六条第十五
    号の五」に改める部分に限る。)、同令第二編第八章の四を第二編第八章の五とし、同章の次に一章
    を加える改正規定(同令第五百十七条の二十二及び第五百十七条の二十三に係る部分に限る。)、同
    令第五百十七条の七の改正規定(「第六条第十五号の三」を「第六条第十五号の四」に改める部分に
    限る。)、同令第五百十七条の六の改正規定(「第六条第十五号の三」を「第六条第十五号の四」に
    改める部分に限る。)、同令第二編第八章の二の次に一章を加える改正規定(改正後の同令第五百十
    七条の八及び第五百十七条の九に係る部分に限る。)、同令別表第一の改正規定並びに同令別表第六
    の改正規定(同表鉄骨の組立て等作業主任者技能講習の項に係る部分に限る。)並びに次条の規定  
    平成六年十月一日
(労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条  平成六年十月一日前に改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)の規定により行
  われた鉄骨の組立て等作業主任者技能講習は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)
  により行われた建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定に
  より交付された鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付さ
  れた建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了証とみなす。
第三条  新安衛則第九十条第二号の二の仕事であって平成五年一月一日前に開始されるものについては、
  労働安全衛生法第八十八条第四項の規定は、適用しない。
2  新安衛則第九十条第二号の二の仕事であって平成五年七月一日前に開始されるものについては、新安
  衛則第九十二条の二第二項及び第九十二条の三の規定は、適用しない。
第四条  この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に作成した旧安衛則第二百四十条第一項の組
  立図については、新安衛則第二百四十条第二項の規定は、適用しない。
2  施行日前に組立てられた型枠支保工については、新安衛則第二百四十条第三項(同条第三号及び第四
  号に係る部分に限る。)、新安衛則第二百四十一条の規定(同条第一号から第三号まで係る部分に限る。)
  及び新安衛則第二百四十二条の規定(同条第五号の二及び第九号の二に係る部分に限る。)は、適用し
  ない。
第五条  新安衛則第五百十七条の二第一項の規定の適用については、平成五年四月一日から平成六年九月
  三十日までの間、同項中「令第六条第十五号の二」とあるのは、「建築物の骨組み又は塔であつて、金
  属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又
  は変更」とする。
2  新安衛則第五百十七条の三の規定の適用については、平成六年九月三十日までの間、同条中「令第六
  条第十五号の二」とあるのは、「建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの
  (その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更」とする。
3  新安衛則第五百十七条の六第一項、第五百十七条の七及び第五百十七条の十第一項の規定の適用につ
  いては、平成六年九月三十日までの間、これらの規定中「令第六条第十五号の三」とあるのは、「橋梁
  (りょう)の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上である
  もの又は当該上部構造のうち橋梁(りょう)の支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設、解
  体又は変更」とする。
4  新安衛則第五百十七条の二十第一項、第五百十七条の二十一及び第五百十七条の二十四の規定の適用
  については、平成六年九月三十日までの間、これらの規定中「令第六条第十五号の六」とあるのは、
  「橋梁(りょう)の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが五メートル以上であるもの又
  は当該上部構造のうち橋梁(りょう)の支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更」
  とする。
第六条  橋梁(りょう)の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル
  以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁(りょう)の支間が三十メートル以上である部分に限る。)
  の架設、解体又は変更の作業であって、平成五年四月一日前に開始されるものについては、新安衛則第
  五百十七条の六の規定は、適用しない。
2  橋梁(りょう)の上部構造であって、コンクリート造のもの(その高さが五メートル以上であるもの又
  は当該上部構造のうち橋梁の支間が三十メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業であ
  って、平成五年四月一日前に開始されるものについては、新安衛則第五百十七条の二十の規定は、適用
  しない。
第七条  施行日において現に交付されている旧安衛則様式第十一号の免許証は、新安衛則様式第十一号の
  免許証とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第九条  この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰
  則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平五・二・一二  労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成五年四月一日から施行する。

附  則  (平六・一・二五  労働省令第二号)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(避難等の訓練に関する経過措置)
第二条  この省令による改正後の労働安全衛生規則(以下この条において「新規則」という。)第三百八
  十九条の十一第一項の規定にかかわらず、この省令による改正前の労働安全衛生規則第三百八十九条の
  十一第一項の規定に基づく最後の避難及び消火の訓練(以下この条において「旧規則による最後の訓練」
  という。)を平成五年四月一日から平成五年九月三十日までの間に行つた事業者が新規則第三百八十九
  条の十一第一項の規定に基づく最初の避難及び消火の訓練(以下この条において「新規則による最初の
  訓練」という。)を行わなければならない期限は、当該旧規則による最後の訓練を行つた日から一年以
  内とし、旧規則による最後の訓練を平成五年十月一日から平成六年三月三十一日までの間に行つた事業
  者が新規則による最初の訓練を行わなければならない期限は、平成六年十月一日までとする。

附  則  (平六・三・三〇  労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成六年七月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条  この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合
  におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平六・四・一  労働省令第二四号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成六年七月一日から施行する。

附  則  (平七・一・二六  労働省令第三号)
(施行期日)
第一条  この省令は平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め
  る日から施行する。
  一  第一条中労働安全衛生規則第三百二十八条の二の次に二条を加える改正規定(第三百二十八条の三
    に係る部分に限る。)及び第二条中特定化学物質等障害予防規則第三十六条の二の改正規定  平成七
    年十月一日
  二  第一条中労働安全衛生規則第二百八十六条の次に一条を加える改正規定  平成八年四月一日
(計画の届出に関する経過措置)
第二条  改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の二の仕事であって平成七年六月一日前に開始される
  ものについては、労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第四項の規定は適用しない。
(測定結果の評価等に関する経過措置)
第三条  平成七年十月一日前に行われた労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第二号6
  又は14に掲げる物に係る屋内作業場に係る法第六十五条第一項又は第五項の規定による測定について
  は、改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新特化則」という。)第三十六条の二から第三十六
  条の四までの規定は、適用しない。
2  令別表第三第一号3又は第二号5、19、23、24、29若しくは36に掲げる物に係る屋内作業場に係る
  法第六十五条第一項又は第五項の規定による測定であって、平成八年十月一日前に行われるものについ
  ては、新特化則第三十六条の二から第三十六条の四までの規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第四条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平八・三・五  労働省令第七号)
1  この省令は、平成八年四月一日から施行する。
2  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平八・三・二七  労働省令第一一号)
  この省令は、公布の日から施行する。

附  則  (平八・九・一三  労働省令第三五号)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成八年十月一日から施行する。
(労働安全衛生法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者に関する経過措置)
第二条  次の各号に掲げる者は、第一条による改正後の労働安全衛生規則(以下「新規則」という。)第
  十四条第二項の規定にかかわらず、労働安全衛生法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備え
  た者とする。
  一  この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に新規則第十四条第二項第一号に規定する研修
    に相当する研修として厚生労働大臣が定めるものの受講を開始し、当該研修を修了した者
  二  平成十年九月三十日において労働安全衛生法第十三条第一項の産業医として同項に規定する労働者
    の健康管理等を行った経験年数が三年以上である者
(健康診断の結果の通知に関する経過措置)
第三条  施行日前に労働者に対して行った労働安全衛生規則第四十三条、第四十四条又は第四十五条から
  第四十六条までの健康診断については、新規則第五十一条の四の規定は、適用しない。

附  則  (平九・三・二五  労働省令第一三号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
  ら施行する。
  一  第一条中労働安全衛生規則第十六条第二項の改正規定及び第二条の規定  平成九年四月一日
(経過措置)
第二条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平九・九・二五  労働省令第三一号)(抄)
(施行期日)
1  この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備
  に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附  則  (平九・一一・一二  労働省令第三四号)
(施行期日)
  この省令は、平成十年一月一日から施行する。

附  則  (平一〇・二・一六  労働省令第一号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 土石流危険河川において行われる建設工事で、平成十年六月一日前に開始され、かつ、同日から起算
 して三月以内に終了する予定であるものについては、改正後の労働安全衛生規則の規定(第五百七十五
 条の十三の規定を除く。)は適用しない。

附 則 (平一〇・二・二五 労働省令第三号)
この省令は、平成十年三月三十一日から施行する。

附 則 (平一〇・三・二五 労働省令第一〇号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平一〇・四・二七 労働省令第二四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附  則  (平一〇・六・二四  労働省令第二六号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則第四十三条の改正規定、
 第四十四条第一項及び第三項の改正規定、第四十五条第二項の改正規定(「第八号まで」を「第九号ま
 で」に、「第十号」を「第十一号」に改める部分に限る。)第四十五条の二第四項の改正規定、様式第
 五号の改正規定並びに様式第六号の改正規定は、平成十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平一一・一・一一  労働省令第四号)
(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用すること
 ができる。

附  則  (平一一・三・三〇  労働省令第二一号)
 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附  則  (平一一・八・一三  労働省令第三五号)
 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。ただし、第三十六条の改正規定は、平成十二年一月
一日から施行する。

附  則  (平一一・九・二九  労働省令第三七号)(抄)
1 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

附  則  (平一一・一一・三〇  労働省令第四六号)
  この省令は、平成一二年一月三十日から施行する。

附  則  (平一二・一・三一  労働省令第二号)
第一条 この省令は、平成一二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」とい
 う。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する
 他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道
 府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備
 法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局
 長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」とい
 う。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法
 による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又
 はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、
 地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用
 については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長が
 した処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施
 行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日にお
 いてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後に
 おける改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処
 分等の行為又は申請等の行為とみなす。 
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に
 対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続
 がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体
 の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされて
 いないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第五条 第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による
 改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規
 定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前
 の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇
 用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定によ
 る改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険
 料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛
 生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛
 生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十
 七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。 
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に
  定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書
 等とみなす。
第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申
 請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附  則  (平一二・三・二四  労働省令第七号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2  この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用すること
  ができる。

附  則  (平一二・三・三〇  労働省令第一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第六号の改正規定
  及び第五条の規定(製造時等検査代行機関等に関する規則様式第七号の三の改正規定を除く。)は、公
  布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(経過措置)
第二条  この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附  則  (平一二・九・一一  労働省令第三八号)(抄)
1 この省令は、平成十二年十一月十五日から施行する。

附  則  (平一二・一〇・三一  労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八八号)の施行の日(平成十三年六
 月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第五条 (前略)第三四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九五条の三の規定による証票(中略)は、
  当分の間、(中略)第三四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九五条の三の規定による証票(中
 略)とみなす。
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に
 定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書
 等とみなす。
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請
 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平一三・三・二七 厚生労働省令第四二号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則 (平一三・四・二五 厚生労働省令第一二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年六月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の三の仕事であって平成十三年八月一日前に開始され
 るものについては、労働安全衛生法第八十八条第四項の規定は、適用しない。

附 則 (平一三・四・二七 厚生労働省令第一二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年五月一日から施行し、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第
 三百三十四条の規定は、同年四月一日から適用する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法第八十八条第二項において準用する同条
 第一項の規定は、平成十三年八月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上
 欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令別表第三第二号五の二に掲げる物又は第二条の規定
 による改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第五号の二に掲げ
 る物(以下「エチレンオキシド等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主
 要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

附  則  (平一三・七・一六  厚生労働省令第一七一号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、公布の日から施行する。

附 則  (平一三・七・一六 厚生労働省令第一七二号)
1 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則  (平一三・九・二七 厚生労働省令第一九二号)(抄)
(施行期日)
第一条  この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則  (平一三・一一・一六 厚生労働省令第二一二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成十三年十二月一日から施行する。

附 則  (平一四・二・二二 厚生労働省令第一四号)
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から
 施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これ
 を取り繕って使用することができる。

附 則  (平一五・一・二〇 厚生労働省令第二号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

附  則  (平成一五・一二・一〇 厚生労働省令第一七四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条中労働安全衛生規則第六百七十二条に一号を加
 える改正規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五・一二・一九 厚生労働省令第一七五号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 (酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の労働安全衛生  規則(以下「旧安衛則」という。)及び第十一条の規定による改正前の酸素欠乏症等防止規則(以下  「旧酸欠則」という。)の規定により行われた第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第二種酸素  欠乏危険作業主任者技能講習は、それぞれ第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安  衛則」という。)及び第十一条の規定による改正後の酸素欠乏症等防止規則(以下「新酸欠則」という。)  の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講  習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了  証又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された  酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証とみな  す。 (様式に関する経過措置) 第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令  に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請  書等とみなす。 第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申  請書等の用紙は、当分の間、必要な改正をした上、使用することができる。 附 則(平一五・一二・二五 厚生労働省令一七九号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成  十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六・三・二六 厚生労働省令第四四号) この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則 (平成一六・三・三〇 厚生労働省令第七〇号) この省令は、公布の日から施行する。 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中事務所衛生基準規則第五条の改正規定、第七  条の次に一条を加える改正規定、第八条の改正規定(「前条」を「第七条」に改める部分を除く。)及び  第九条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 2 この省令の施行の際現に中央管理方式以外の空気調和設備又は機械換気設備を設けている室について  は、当分の間、第一条による改正後の事務所衛生基準規則第五条第一項第一号の規定は適用しない。 3 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六・一〇・一 厚生労働省令第一四六号) (施行期日) 第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十六年十月一日)から  施行する。 (経過措置) 第二条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項に規定する石綿含有製品で、同令  の施行の日(次条において「施行日」という。)前に製造され、又輸入されたものに対する第二条の規定  による改正後の労働安全衛生規則第三十四条の二の二及び別表第二第二号の二の規定の適用については、  なお従前の例による。 第三条 施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以  後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七・二・二四 厚生労働省令第二一号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。 附 則 (平成一七・三・二八 厚生労働省令第四七号)  この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七・三・三一 厚生労働省令第五九号)  この省令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七・六・一 厚生労働省令第九八号) (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 第四条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七・一二・一 厚生労働省令第一七〇号)  この省令は、平成十七年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一八・一・五 厚生労働省令第一号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に  定める日から施行する。  一 第一条中労働安全衛生規則第四条第一項第二号の改正規定、同令第五条の改正規定及び同令様式第   三号(裏面)備考の改正規定(「衛生管理者選任報告」を「安全管理者選任報告の場合(労働安全衛生規
  則第5条第2号に掲げる者を選任した場合を除く。)は、同条第1号の研修その他所定の研修を修了した
  者であること又は平成18年10月1日において安全管理者としての経験年数が2年以上であることを証す
  る書面(又は写し)を、衛生管理者選任報告」に改める部分に限る。)並びに次条の規定 平成十八年
  十月一日  二 第一条中労働安全衛生規則の目次の改正規定(「機械等及び有害物」を「機械等並びに危険物及び   有害物」に改める部分及び「第二節 有害物に関する規制」を「第二節 危険物及び有害物に関する   規制」に改める部分に限る。)、同令第一編第三章の章名の改正規定、同章第二節の節名の改正規定、   同令第三十一条の改正規定、同令第三十二条から第三十四条までの改正規定、同令第三十四条の二の   四の改正規定並びに同令別表第二の改正規定 平成十八年十二月一日  三 附則第八条、第九条及び第十条第二項の規定 公布の日 (安全管理者に関する経過措置) 第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「  旧安衛則」という。)第五条第一号又は第二号に該当する者で、前条第一号に定める日において労働安  全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第十一条第一項の安全管理者として同項
 に規定する事項の管理を行った経験年数が二年以上であるものは、第一条の規定による改正後の労働安
 全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第五条第一号の規定にかかわらず、法第十一条第一項の厚生労
 働省令で定める資格を有する者とする。 (作業主任者に関する経過措置) 第三条 事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、  同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することがで  きる。
適 用 除 外 す る 規 定 作業の区分 資 格 を 有 す る 者 名 称
新安衛則第三百五十九条及び別表第一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第六条第九号に掲げる作業 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の労働安全衛生法(以下「旧法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者 地山の掘削作業主任者
新安衛則第三百七十四条及び別表第一 令第六条第十号に掲げる作業 旧法別表第十八第六号に掲げる土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 土止め支保工作業主任者
新安衛則別表第一及び第十一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則第二十七条 令第六条第十八号に掲げる作業 旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 特定化学物質作業主任者
新安衛則別表第一及び第十条の規定による改正後の四アルキル鉛中毒予防規則第十四条 令第六条第二十号に掲げる作業 旧法別表第十八第二十四号に掲げる四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者 四アルキル鉛等作業主任者
新安衛則別表第一及び第十九条の規定による改正後の石綿障害予防規則第十九条 令第六条第二十三号に掲げる作業 旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 石綿作業主任者
(就業制限に関する経過措置)
第四条 事業者は、新安衛則別表第三又は第六条の規定による改正後のクレーン等安全規則(以下「新ク
 レーン則」という。)第百八条の規定にかかわらず、令第二十条第八号に掲げる業務については、第六
 条の規定による改正前のクレーン等安全規則(以下「旧クレーン則」という。)第二百三十五条に規定す
 るデリック運転士免許(以下「旧デリック免許」という。)を受けた者(附則第六条第四項の規定により
 旧デリック免許を受けた者を含む。)を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その
 者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。  (クレーン運転士免許及びデリック運転士免許に関する経過措置) 第五条 この省令の施行の際現に旧クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン運転士免許(旧クレー  ン則第二百二十四条の四の規定により取り扱うことのできるクレーンの種類を床上運転式クレーンに限  定した旧クレーン運転士免許(以下「旧床上クレーン限定免許」という。)を除く。以下「旧クレーン免  許」という。)及び旧デリック免許を受けている者は、新クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン  ・デリック運転士免許を受けたものとみなす。 2 この省令の施行の際現に旧クレーン免許を受けている者(前項の規定に該当する者を除く。)は、新ク  レーン則第二百二十四条の四第二項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定し  たクレーン・デリック運転士免許(以下「新クレーン限定免許」という。)を受けたものとみなす。 3 この省令の施行の際現に旧床上クレーン限定免許を受けている者は、新クレーン則第二百二十四条の  四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デ  リック運転士免許(以下「新床上クレーン限定免許」という。)を受けたものとみなす。 第六条 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十三条の規定にかかわらず、この省令の施行の際現  に旧クレーン免許を受けている者(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧クレーン免許を  受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を取得していないものを含む。)で、  かつ、旧安衛則第六十九条第十六号のデリツク運転士免許試験(以下「旧デリック運転士免許試験」とい  う。)の学科試験に合格したもの(当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないものに限る。)  に対し、新クレーン則第二百二十三条に規定するクレーン・デリック運転士免許を与えるものとする。 2 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十四条の四第二項の規定にかかわらず、施行日前に旧ク  レーン免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていないもの(  前項の規定に該当する者を除く。)に対し、新クレーン限定免許を与えるものとする。 3 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十四条の四第一項の規定にかかわらず、施行日前に旧床  上クレーン限定免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を受けていな  いものに対し、新床上クレーン限定免許を与えるものとする。 4 都道府県労働局長は、次に掲げる者に対し、なお従前の例により旧デリック免許を与えるものとする。  一 施行日前に旧デリック免許を受けることができる資格を取得した者で、施行日において当該免許を   受けていないもの  二 次条の規定により行われる試験に合格した者 (免許試験に関する経過措置) 第七条 都道府県労働局長は、平成十九年三月三十一日までの間、新安衛則第六十九条の規定にかかわら  ず、旧デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一  年を超えないもの(前条第一項の規定に該当する者を除く。)に対し、なお従前の例により旧デリック運
 転士免許試験の実技試験を行うものとする。 2 法第七十五条の二から第七十五条の十二までの規定及びこれらの規定に基づく命令の規定は、前項の  規定による試験について準用する。 第八条 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十七条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる  者については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲でクレーン・デリック運転士免許試験  の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
免除を受けることができる者 免除する試験又は科目の範囲
旧クレーン免許を受けた者 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験の全部
旧デリック免許を受けた者 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)、同項第三号に掲げる科目及び同項第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目
 当該免許試験を行う都道府県労働局長が施行日前に最後に行った旧安衛則第六十九条第十四号のクレーン運転士免許試験(以下「旧クレーン運転士免許試験」という。)の学科試験に合格した者
 当該免許試験を行う指定試験機関(法第七十五条の二第一項の指定試験機関をいう。次の項において同じ。)が行った旧クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの
学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)
 当該免許試験を行う都道府県労働局長が施行日前に最後に行ったデリック運転士免許試験の学科試験に合格した者
 当該免許試験を行う指定試験機関が行った旧デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの
学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)、同項第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。)
旧床上クレーン限定免許を受けた者 学科試験のうち、新クレーン則第二百二十六条第二項第一号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二号及び第三号に掲げる科目並びに同項第四号に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)並びに実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目
2 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百三十三条の規定にかかわらず、旧クレーン免許、旧床上ク
 レーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者については、移動式クレーン運転士免許試験の学科試験
 のうち、新クレーン則第二百三十二条第二項第三号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第三項第二
 号に掲げる科目を免除することができる。
3 旧クレーン免許、旧床上クレーン限定免許又は旧デリック免許を受けた者に係る新安衛則別表第五第
 五号及び別表第六の規定の適用については、なお従前の例による。
(登録教習機関に関する経過措置)
第九条 第十四条の規定による改正後の登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「新機関則」という。
 )第二十条第五号、第十五号又は第十八号に掲げる区分について法第十四条の規定による登録を受けよう
 とする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。法第七十七条第三項において準用す
 る法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。 第十条 施行日の前日において次の表の上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けている者  は、施行日において同表の中欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この  場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、令第二十三条の二の  規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。
旧機関則の登録の区分 新機関則の登録の区分 有 効 期 間
 第十四条の規定による改正前の登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「旧機関則」という。)第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習及び同条第六号の土止め支保工作業主任者技能講習
新機関則第二十条第五号の地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか短い期間と同一の期間
 旧機関則第二十条第十五号の特定化学物質等作業主任者技能講習及び同条第十七号の四アルキル鉛等作業主任者技能講習
新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び同条第十八号の石綿作業主任者技能講習 施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか短い期間と同一の期間
 旧機関則第二十条第十五号の特定化学物質等作業主任者技能講習(二の項に掲げるものを除く。)

新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び同条第十八号の石綿作業主任者技能講習 施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の残存期間と同一の期間
 旧機関則第二十条第十七号の四アルキル鉛等作業主任者技能講習(二の項に掲げるものを除く。)
新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の残存期間と同一の期間
2 施行日前に旧機関則第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録
 を受けた者(前項の表一の項の上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者を除く。)は、
 施行日の前日までに、当該者が改正法第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」とい
 う。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を行おうとする場所
 を管轄する都道府県労働局長に、新法別表第二十第四号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、
 それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が地山の掘削及び土止
 め支保工作業主任者技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上である旨を届け出たときは、
 施行日において新機関則第二十条第五号の地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習に係る登録
 教習機関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係
 る当該登録の有効期間は、令第二十三条の二の規定にかかわらず、施行日における旧機関則第二十条第
 五号の地山の掘削作業主任者技能講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同
 一の期間とする。 (様式に関する経過措置) 第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令  に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請  書等とみなす。 第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申  請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八・八・二 厚生労働省令第一四七号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)か  ら施行する。 (届出に関する経過措置) 第三条 新石綿則第五条第一項各号に掲げる作業(同項第一号又は第三号に掲げる作業にあっては、経過  措置対象物に係るものに限る。)であって、平成十八年十月一日前に開始されるものについては、同項  の規定は、適用しない。 2 第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十条第五号の二に掲げる仕事(経過措置対象物に  係るものに限る。)であって、平成十八年十月一日前に開始されるものについては、労働安全衛生法(  昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第四項の規定は、適用しない。 (適用除外製品等に関する経過措置) 第四条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第三条に規定す  る適用除外製品等については、旧石綿則第十五条、第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条  から第三十五条まで、第四十条第一項及び第四十四条並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生  規則別表第七の二十五の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧石綿則第三十五条  中「三十年間」とあるのは、「当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなっ  た日から四十年間」とする。 第五条 改正政令附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正政令による改正  前の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。次項において「旧令」という。)第六条  第二十三号ロの厚生労働省令で定める物は、石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)をその重  量の〇・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物とする。 2 旧令第十八条第三十九号及び別表第九第六百三十二号の厚生労働省令で定める物は、石綿(アモサイ  ト及びクロシドライトを除く。以下、この項において同じ。)を含有する製剤その他の物(石綿の含有  量が重量の〇・一パーセント未満であるものを除く。)とする。 (様式に関する経過措置) 第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に  定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書  等とみなす。 第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請  書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八条 この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされ  る場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八・一〇・二〇 厚生労働省令第一八五号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十八年十二月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第三十条の物又は新安  衛則第三十一条各号に掲げる物(この省令による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)  別表第二に掲げる物に該当するものを除く。)であって、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)  別表第三第一号1から6まで若しくは新安衛則別表第二の上欄に掲げる物の含有量がその重量の一パーセ  ント未満であるもの又は令別表第三第一号7に掲げる物の含有量がその重量の〇・五パーセント未満で  あるものについては、平成二十年十一月三十日までの間は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第  五十七条第一項の規定は、適用しない。 第三条 新安衛則第三十条の物(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第三百三  十一号。以下「改正政令」という。)附則第二条第二号及び第三号に掲げる物、旧安衛則別表第二に掲  げる物並びに前条の物に該当するものを除く。)であって、この省令の施行の際現に存するものについ  ては、平成十九年五月三十一日までの間は、法第五十七条第一項の規定は、適用しない。 第四条 新安衛則第三十四条の二の物(旧安衛則第三十四条の二の二の物に該当する物を除く。)又は新  安衛則第三十四条の二の二各号に掲げる物であって、令別表第三第一号1から6まで若しくは新安衛則別  表第二の二の上欄に掲げる物の含有量がその重量の一パーセント未満であるもの又は令別表第三第一号  7に掲げる物の含有量がその重量の〇・五パーセント未満であるものについては、平成二十年十一月三  十日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しない。 第五条 新安衛則第三十四条の二の物(改正政令附則第三条第二号及び第三号に掲げる物、旧安衛則第三  十四条の二の二の物並びに前条の物に該当するものを除く。)であって、この省令の施行の際現に存す  るものについては、平成十九年五月三十一日までの間は、法第五十七条の二第一項の規定は、適用しな  い。 附 則 (平成一九・三・三〇 厚生労働省令第四三号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。  (助教授の在職に関する経過措置) 第二条 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助  教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。  一〜六 <略>  七 労働安全衛生規則第十四条第二項第四号及び様式第三号(裏面)別表 附 則 (平成一九・三・三〇 厚生労働省令第四七号)  この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九・七・六 厚生労働省令第九六号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九・八・三一 厚生労働省令第一〇八号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されている改正前の様式第七号による健康管理手帳交  付申請書、様式第八号による健康管理手帳、様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書、  様式第十号による健康管理手帳書替申請書及び健康管理手帳再交付申請書並びに様式第十二号による免  許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書は、それぞれこの省令による改  正後の様式第七号による健康管理手帳交付申請書、様式第八号による健康管理手帳、様式第九号による  健康管理手帳による健康診断実施報告書、様式第十号による健康管理手帳書替申請書及び健康管理手帳  再交付申請書並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許  更新申請書とみなす。 第三条 この省令の施行の際現に存する改正前の様式第十二号による申請書は、当分の間、必要な改定を した上、使用することができる。 附 則 (平成一九・一二・四 厚生労働省令第一四三号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年三月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規  則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告  は、この省令による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及びじん肺法施行規則様  式第八号によるじん肺健康管理実施状況報告とみなす。 附 則 (平成一九・一二・二八 厚生労働省令第一五五号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年三月一日から施行する。ただし、第二条中様式第二十一号の七の改正  規定は、同年四月一日から施行する。 (計画の届出に関する経過措置) 第五条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八  十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十年六月一日前に労働安全衛生規則別表第  七の十六の項若しくは十八の項の上欄に掲げる機械等であって、ホルムアルデヒド等に係るもの又は第  二条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項若しくは二十の三の項の上欄に掲  げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用  しない。 附 則 (平成二〇・三・一三 厚生労働省令第三二号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、様式第十一号の改正規定及び様式第十  二号の改正規定は、同年十二月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 平成二十年十二月一日において現に交付され又は提出されているこの省令による改正前の様式第  十一号による免許証並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及  び免許更新申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)は、それぞれこの省令による改  正後の様式第十一号による免許証及び様式第十二号による申請書とみなす。 第三条 平成二十年十二月一日において現に存するこの省令による改正前の様式第十二号による申請書  の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 附 則 (平成二〇・九・二九 厚生労働省令第一四六号) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十年十月二十五日から施行する。 (経過措置) 第二条 日本工業規格C九三〇〇―一一(溶接棒ホルダ)(以下この条において「新規格」という。)の  制定に伴い廃止された日本工業規格C九三〇二(溶接棒ホルダ)に定めるホルダーの規格に適合するも  の並びにこれと同等以上の絶縁効力及び耐熱性を有するものであって、新規格に定めるホルダーの規格  に適合しないものについては、当分の間、この省令による改正後の労働安全衛生規則第三百三十一条の  規定は適用せず、この省令による改正前の労働安全衛生規則第三百三十一条の規定は、なおその効力を  有する。 附 則 (平成二〇・一一・一二 厚生労働省令第一五八号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 (様式に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則(昭和四十七  年労働省令第三十二号)様式第八号による健康管理手帳は、この省令による改正後の様式第八号による  健康管理手帳とみなす。 (計画の届出に関する経過措置) 第三条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十  八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十一年七月一日前に労働安全衛生規則別表第  七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)  別表第三第二号23の2若しくは27の2に掲げる物(労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成  二十年政令第三百四十九号)による改正前の労働安全衛生法施行令別表第三第二号15に掲げる物に該当  するものを除く。)又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省  令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二若しくは第二十七号の二に掲げる  物(同条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則別表第一第十五号に掲げる物に該当するもの  を除く。)(以下「ニツケル化合物等又は砒(ひ)素等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転  し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。 附 則 (平成二一・二・五 厚生労働省令第九号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号  に定める日から施行する。 一 略 二 第二条の規定 公布の日 (罰則の適用に関する経過措置) 第三条 この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合にお  けるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二一・三・二 厚生労働省令第二三号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第十三条第二項第四十四条第二項  第一号第四十四条の二第一項第四十六条及び様式第五号(2)(裏面)の改正規定については、同  年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二条 前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例  による。 附 則 (平成二一・三・三〇 厚生労働省令第五五号)(抄) (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受け  ている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げ  る登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。
平成二十一年厚生労働省告示第百三十二号(安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件) による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号。以下「旧選任 基準」という。)本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。) 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」 という。)第十二条の三第一項の登録(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第一条の二第一項第一号の区分に係るものに限る。) 登録省令第一条の二の五第一項から第三項まで及び第一条の二の七
旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。) 新安衛則第十二条の三第一項の登録(登録省令第一条の二第一項第二号の区分に係るものに限る。)
平成二十一年厚生労働省告示第百二十九号(作業環境測定基準の一部を改正する件)による改正前の作業 環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「旧測定基準」という。)第二条第三項第一号 の指定 第七条の規定による改正後の粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「新粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録 登録省令第十九条の二十四の八
平成二十一年厚生労働省告示第百二十四号(発破技士免許試験規程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第九十七号)第四条の発破実技講習 新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の登録 登録省令第十九条の二十四の二十一第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の二十三
平成二十一年厚生労働省告示第百二十六号(ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和 四十七年労働省告示第百十六号。以下「旧ボイラー規程」という。)第三条第二号のボイラー実技講習 第二条の規定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「 新ボイラー則」という。)第百一条第三号ニの登録 登録省令第十九条の二十四の三十六第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の三十八
第五条の規定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。以下「旧コンサルタント則」という。)第二条第七号の安全に関する講習 第五条の規定 による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新コンサルタント則」 という。)第二条第七号の登録 登録省令第二十五条の八第一項から第三項まで及び第二十五条の十
旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習 新コンサルタント則第十一条第十号の登録
平成二十一年厚生労働省告示第百四十七号(昭和五十六年労働省告示第五十六号を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定 新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等 に係る工事の項第一号ロの登録 登録省令第五十七条第一項から第三項まで及び第五十九条
旧研修告示第二条第二号において準用する旧研修告示第一条第三号の指定 新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に 、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの登録
第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「旧作環則」 という。)第十七条第二号の講習 第六条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)第十七条第二号の厚生労働大臣の登録 新作環則第十七の六第一項から第三項まで及び第十七条の八
旧作環則第十七条第十六号の講習 新作環則第十七条第十六号の厚生労働大臣の登録
3 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる指定を受けている
 者又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす。この場
 合において、登録省令第一条の二の十九第一項中「産業医研修の業務の開始前」とあるのは「平成二十
 一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の二十第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度
 (平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度に
 あつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年
 度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第一条の二の三十四第一項中「産業医実習の業務の
 開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の三十五第一項中「毎事
 業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指
 定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十
 一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第二十五条の二十
 三第一項中「筆記試験免除講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録
 省令第二十五条の二十四第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日
 の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた
 後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度
 開始後」と、登録省令第七十二条第一項中「労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは
 「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第七十三条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業
 年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年
 度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事
 業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第八十六条第一項中「就業制限業務従事者講習
 の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「毎事
 業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指
 定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十
 一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。
第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第十四条第二項第一号の厚 生労働大臣が定める研修 新安衛則第十四条第二項第一号の指定
旧安衛則第十四条第二項第二号の指定 新安衛則第十四条第二項第二号の指定
旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習 新 コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の指定
平成二十一年厚生労働省告示第百二十八号(労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する件)による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号。以下「旧コンサルタント規程」という。)第四条の表前条第三号又は第四号 に掲げる者の項の講習
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第九十九条の二第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十号(労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件 )による廃止前の労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十号。以 下「旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項 の講習に係るものに限る。) 法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第一号に規定 する総括安全衛生管理者等に対する講習に係るものに限る。)
法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第二条に規定する 者に対する同項の講習に係るものに限る。) 法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第二号に規定する安全管理者等に対する講習に係るものに限る。)
法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第三条に規定する 者に対する同項の講習に係るものに限る。) 法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第三号に規定する統括安全衛生責任者等に対する講習に係るものに限る。)
法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十一号(クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前のクレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十一号。以下「旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。) 法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第一号に規定するクレーン運転士等に対する講習に係るものに限 る。)
法第九十九条の三第一項の指定(旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程第二条に規定 する者に対する同項の講習に係るものに限る。) 法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条 第一項第二号に規定する移動式クレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。)
法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十二号(車両系建設機械運転業務従 事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の車両系建設機械運転業務従事者労働災害再 発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十二号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。) 法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第三号に規定する車両系建設機械運 転業務従事者に対する講習に係るものに限る。)
法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十三号(玉掛業務従事者労働災害再 発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働 省告示第八十三号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。) 法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第四号に規定する玉掛業務従事者に対する講習に係るものに限る。 )
4 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表
 の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。
旧選任基準本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。) 新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第一号に係るものに限る。)
旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。) 新安衛則第十二条の三第一項の講習( 登録省令第一条の二第一項第二号に係るものに限る。)
旧安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修 新安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣の指定する者が行う研修
旧安衛則第十四条第二項第二号の実習 新安衛則第十四条第二項第二号の実習
旧安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習 新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習
旧ボイラー規程第三条第二号のボイラー実技講習 新ボイラー則第百一条第三号ニのボイラー実技講習
旧コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習 新コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習
旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習 新コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習
旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習 新 コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の講習
旧コンサルタント規程第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習
旧安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修 新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修
旧安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事 (ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、 同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修 新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事 (ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び 第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、 同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修
旧作環則第五条の二第一項の厚生労働大臣が指定する科目 新作環則第五条の五第一項第一号に規定する該当科目
旧作環則第十七条第二号の講習 新作環則第十七条第二号の講習
旧作環則第十七条第十六号の講習 新作環則第十七条第十六号の講習
附  則  (平成二一・一二・二四 厚生労働省令第一五八号)
 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附  則  (平成二二・一・二五 厚生労働省令第九号)
 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附  則  (平成二二・六・二八 厚生労働省令第八二号)
 (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。
 (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に交付され、又は提出されている第一条の規定による改正前のじん肺法施
 行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規
 則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書は、
 それぞれ第一条の規定による改正後のじん肺法施行規則様式第三号によるじん肺健康診断結果証明書並
 びに第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第八号による健康管理手帳及び同令様式第九号
 による健康管理手帳による健康診断実施報告書とみなす。

附  則  (平成二三・一・一二 厚生労働省令第三号)
 この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。

附 則 (平成二三・一・一四 厚生労働省令第五号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
  (計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八
 条第二項において準用する同条 第一項の規定は、平成二十三年七月一日前に労働安全衛生規則別表第
 七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭 和四十七年
 政令第三百十八号)別表第三第二号15若しくは19の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化
 学物質障害予防規則(昭和四十七年労働 省令第三十九号。以下「新特化則」という。)別表第一第十五
 号若しくは第十九号の二に掲げる物(以下「酸化プロピレン等又は一・一−ジメチルヒドラジン 等」と
 いう。)に係るもの、労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項の上欄に掲げる機械等であって、一・
 四−ジクロロ−二−ブテン又は一・四−ジクロロ−二−ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有
 する製剤その他の物(以下「一・四−ジクロロ−二−ブテン等」という。)に係るもの又は第一条の規定
 による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の四の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移
 転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
  (様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令
 に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請
 書等とみなす。
第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請
 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平成二三・三・二九 厚生労働省令第三〇号)
 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則 (平二三・九・三〇 厚生労働省令第一一九号)(抄) 
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日から
 起算して六月を経過する日までの間は、同表の下欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合に
 おいて、第二条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関す
 る省令第一条の二の二の四第一項から第三項まで及び第一条の二の二の六の規定は適用しない。
衛生管理者規程の一部を改正する件(平成二十三年厚生労働省告示第三百八十七号)による改正前の衛生管理者規程(昭和四十七年労働省告示第九十四号)第三条第三号の指定 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の登録
2 この省令の施行前に第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則別表第四衛生工学衛生管理者免許
 の項第一号の厚生労働大臣の定める講習を修了した者は、新安衛則別表第四衛生工学衛生管理者免許の
 項第一号の衛生工学衛生管理者講習を修了した者とみなす。

附 則 (平二三・一二・二二 厚生労働省令第一五二号)(抄) 
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

附 則 (平二四・一・二〇 厚生労働省令第六号)(抄) 
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平二四・一・二七 厚生労働省令第九号) 
 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平二四・三・二二 厚生労働省令第三二号) 
 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は公布の日から施行する。

附 則 (平二四・六・一五 厚生労働省令第九四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

附 則 (平二四・七・三一 厚生労働省令第一一一号) 
 この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。

附 則 (平二四・九・一四 厚生労働省令第一二九号) 
 この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附 則 (平二四・一〇・一 厚生労働省令第一四三号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
(名称等の通知に関する経過措置)
第二条 第一条による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」
 という。)第三十四条の二の物(第一条による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則] という。)
 第三十四条の二の物に該当するもの及び次条の物に該当するものを除く。) については、平成二十五年
 三月三十一日までの間は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第五十
 七条の二第一項の規定は、適用しない。
第三条 新安衛則第三十四条の二の物(旧安衛則第三十四条の二の物に該当するものを除く。)であって、
 この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十五年六月三十日までの間は、法第五十七条の
 二第一項の規定は、適用しない。
(様式に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現に提出されている旧安衛則に定める様式による申請書は、新安衛則に定め
 る相当様式による申請書とみなす。
第五条 この省令の施行の際現に存する旧安衛則及び第二条による改正前の特定化学物質障害予防規則
 (昭和四十七年労働省令第三十九号)に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をし
 た上、使用することができる。
(計画の届出に関する経過措置)
第六条 新安衛則第八十六条第一項及び法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成
 二十五年四月一日前に新安衛則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第二条による改正
 後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)第二条第三号の二に掲げる物(以下「エチ
 ルベンゼン等」という。) に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、
 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第三第二号3の2若し
 くは新特化則別表第一第三号の二に掲げる物(以下「インジウム化合物等」という。)又は令別表第三第
 二号13の2若しくは新特化則別表第一第十三号の二に掲げる物(以下「コバルト等」という。)に係るも
 のを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平二五・一・九 厚生労働省令第三号)                                   
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の目前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平二五・四・一二 厚生労働省令第五七号)(抄)                                   
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。<後略>

附 則 (平二五・四・一二 厚生労働省令第五八号)(抄)                                  
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第一款 構造(第
 百五十二条・第百五十三条)」を
 「第一款 総則(第百五十一条の八十四)
  第一款の二 構造(第百五十二条・第百五十三条)」に改める部分及び「第五款 ブレーカ(第百七
 十一条の四)」を「第五款 解体用機械(第百七十一条の四−第百七十一条の六)」に改める部分に限
 る。)、第二編第二章第一節の改正規定、別表第三の改正規定及び次条から附則第四条までの規定は、
 平成二十五年七月一日から施行する。
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械に関する経過措置)
第二条 この省令による改正後の労働安全衛生規則(次条において「新安衛則」という。)第百五十一条
 の百七十五第二項各号に掲げる機械であって、平成二十五年七月一日において現に製造しているもの又
 は現に存するものについては、労働安全衛生法(次条において「法」という。)第四十二条の規定は、
 適用しない。
(就業制限に関する経過措置)
第三条 事業者は、新安衛則第百五十一条の百七十五第二項各号に掲げる機械の運転の業務については、
 平成二十六年六月三十日までの間は、労働安全衛生規則第四十一条の規定にかかわらず、次の各号のい
 ずれかに該当する者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法
 第六十一条第二項の規定は、適用しない。
 一 平成二十五年七月一日前に、この省令による改正前の労働安全衛生規則の規定により行われた車両
  系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者
 二 平成二十五年七月一日において現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に六月以上従事した経験を
  有する者
2 事業者は、前項の業務については、前項に規定する期間の経過後においても、労働安全衛生規則第四
 十一条の規定にかかわらず、前項各号のいずれかに該当する者のうち、平成二十七年六月三十日までの
 間に行われる講習で都道府県労働局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。
 この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この省令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為
 に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二五・六・二八 厚生労働省令第八四号)
 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平二五・七・八 厚生労働省令第八九号)                                  
(施行期日)
第一条 この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年
 七月八日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平二五・八・一三 厚生労働省令第九六号)(抄)                                  
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八
 条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十六年一月一日前に同規則別表第七の十三の項
 の上欄に掲げる機械等であって、第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(第五条にお
 いて「新特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物(第二条の規定による改正前の特定化学
 物質障害予防規則(第四条において「旧特化則」という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当す
 るものを除く。第五条において「一・二―ジクロロプロパン等」という。)に係るものを設置し、若し
 くは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(次条に
 おいて「旧安衛則」という。)に定める様式による申請書は、第一条の規定による改正後の労働安全衛
 生規則に定める相当様式による申請書とみなす。
第四条 この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧特化則に定める様式による申請書等の用紙は、当
 分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平二五・一一・二九 厚生労働省令第一二五号)(抄)                                  
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年六月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十六年十二
 月一日から施行する。
(前照灯の設置等に関する経過措置)
第二条 車両系木材伐出機械であつて、平成二十六年五月三十一日において現に製造しているもの又は現
 に存するものについては、平成二十六年十一月三十日までの間は、改正後の労働安全衛生規則(以下「新
 安衛則」という。)第百五十一条の八十五、第百五十一条の八十六及び第百五十一条の八十七の規定は、
 適用しない。
2 集材機(架線集材機械を含む。次項において同じ。)であつて、平成二十六年五月三十一日において現
 に製造しているもの又は現に存するものを用いて林業架線作業を行う場合は、平成二十六年十一月三十
 日までの間は、新安衛則第百五十一条の百三十六及び第百五十一条の百三十七の規定は、適用しない。
3 集材機であつて、平成二十六年五月三十一日において現に製造しているもの又は現に存するものを用
 いて簡易林業架線作業を行う場合は、平成二十六年十一月三十日までの間は、新安衛則第百五十一条の
 百六十二の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平二六・七・三〇 厚生労働省令第八七号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十
 六年十一月二十五日)から施行する。

附 則 (平二六・八・二五 厚生労働省令第一〇一号)(抄)                                  
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十七年二月一
 日前に労働安全衛生規則別表第七の十三の項の上欄に掲げる機械等であって、第三条の規定による改正
 後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)第二条第一項第三号の三に掲げる物(第
 二条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則(次条において「旧有機則」という。)第一条第二号
 に該当するもの及び第三条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則(次条において「旧特化則」
 という。)第二条第一項第三号の二に掲げる物に該当するものを除く。附則第五条において「経過措置
 対象有機溶剤等」という。)に係るもの又は労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの
 上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二
 号19の4若しくは新特化則別表第一第十九号の四に掲げる物(以下「ジメチル―二・二―ジクロロビニ
 ルホスフェイト等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変
 更しようとする場合には、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平二六・一一・二八 厚生労働省令第一三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
 (平成二十六年十二月一日)から施行する。
(様式に関する経過措)
第二条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている第二条の規定による改正前の労働安全衛
 生規則(次項において「旧安衛則」という。)又は第八条の規定による改正前の機械等検定規則(次項
 において「旧検定則」という。)に定める様式による申請書等は、第二条の規定による改正後の労働安
 全衛生規則又は第八条の規定による改正後の機械等検定規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
2 この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧検定則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の
 間、必要な改定をした上、使用することができる。
                                  
附 則 (平二六・一二・一 厚生労働省令第一三二号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平二七・三・五 厚生労働省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。
(特別教育に関する経過措置)
第二条 事業者は、この省令の施行の際現にこの省令による改正後の労働安全衛生規則(次条において
 「新安衛則」という。)第三十六条第三十九号に掲げる業務に従事している者については、平成二十九
 年六月三十日までの間は、当該業務に関する労働安全衛生法第五十九条第三項の特別の教育を行うこと
 を要しない。
(足場の作業床に関する経過措置)
第三条 はり間方向における建地の内法幅が六十四センチメートル未満の足場の作業床であって、床材と
 腕木との緊結部が特定の位置に固定される構造のものについては、この省令の施行の際現に存する鋼管
 足場用の部材が用いられている場合に限り、新安衛則第五百六十三条第一項第二号ハの規定は、適用し
 ない。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平二七・三・三一 厚生労働省令第七三号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附 則 (平二七・四・一五 厚生労働省令第九四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十七年六月一日から施行する。ただし、第一条のうち労働安全衛生規則の目次の
 改正規定(「安全衛生改善計画(第八十四条)」を「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(第
 八十四条−第八十四条の三)」に改める部分を除く。)、同令第十四条第一項の改正規定、同令第一編
 第六章第一節の三の節名の改正規定、同令第五十二条の二第一項の改正規定、同章第二節中同令第五十
 二条の九を同令第五十二条の二十二とする改正規定、同章第一節の三の次に一節を加える改正規定、同
 令第六百六十二条の四の改正規定及び同令様式第六号の次に一様式を加える改正規定、第五条の規定並
 びに第六条の規定並びに次項の規定は、平成二十七年十二月一日から施行する。
(労働安全衛生法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者に関する経過措置)
2 前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日において、労働安全衛生法第十三条第一項に規定する
 労働者の健康管理等の業務に該当する業務に従事した経験年数が三年以上である看護師又は精神保健福
 祉士は、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(次項において「新安衛則」という。)第五十
 二条の十第一項の規定にかかわらず、同法第六十六条の十第一項の厚生労働省令で定める者とする。
(様式に関する経過措置)
3 第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則第八十四条の規定による安全衛生改善計画作成指示書
 並びに同令第九十五条の三及び第九十五条の三の二の規定による証票並びに第三条の規定による改正前
 の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それぞれ、新安衛則
 第八十四条の三の規定による安全衛生改善計画作成指示書並びに新安衛則第九十五条の三及び第九十五
 条の三の二の規定による証票並びに第三条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規
 程第五条の規定による証票とみなす。

附 則 (平二七・六・二三 厚生労働省令第一一五号)
(施行期日)
1 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成
 二十八年六月一日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の二の規定による証票及び第二条の規
 定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票は、当分の間、それ
 ぞれ、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の二の規定による証票及び第二条
 の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票とみなす。

附 則 (平二七・八・五 厚生労働省令第一二九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年七月
 一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下この条において「新安衛則」という。)第五
 百三十九条の二に規定するロープ高所作業のうち、ビルクリーニングの業務に係る作業又はのり面にお
 ける石張り、芝張り、モルタルの吹付け等ののり面を保護するための工事に係る作業以外の作業につい
 ては、次の措置を講じたときは、当分の間、同条及び第五百三十九条の三第二項第一号の規定は、適用
 しない。
 一 新安衛則第五百三十九条の二に規定するメインロープ(次号において「メインロープ」という。)を
  作業箇所の上方にある異なる二以上の堅固な支持物に、外れないように確実に緊結すること。
 二 突起物のある箇所その他の接触することによりメインロープが切断するおそれのある箇所とメイン
  ロープとの接触を避ける措置を講ずること。ただし、当該措置を講ずることが作業の性質上困難な場
  合において、前号の支持物の他に当該箇所の下方にある堅固な支持物にメインロープを緊結させたと
  きは、この限りでない。
2 前項の場合における新安衛則第五百三十九条の三から第五百三十九条の七までの規定の適用について
 は、新安衛則第五百三十九条の三第一項中「ライフライン、これらを」とあるのは「これを」と、同条
 第二項中「、ライフライン及び」とあるのは「及び」と、「次に」とあるのは「第二号から第四号まで
 に」と、同項第二号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、同項第三号
 中「メインロープ又はライフライン」とあり、及び「これら」とあるのは「メインロープ」と、新安衛
 則第五百三十九条の四第二号中「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、
 「それぞれの支持物」とあるのは「堅固な支持物(次条第二項第三号及び第七号において「支持物」と
 いう。)」と、新安衛則第五百三十九条の五第二項第三号中「メインロープ及びライフライン」とある
 のは「メインロープ」と、「それぞれの支持物」とあるのは「支持物」と、同項第五号及び第七号中
 「メインロープ及びライフライン」とあるのは「メインロープ」と、新安衛則第五百三十九条の六第一
 号中「第五百三十九条の三第二項」とあるのは「第五百三十九条の三第二項第二号から第四号まで及び
 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成二十七年厚生労働省令第百二十九号)附則第二条第一項」
 と、「同項」とあるのは「これら」と、新安衛則第五百三十九条の七第二項中「ライフライン」とある
 のは「メインロープ」とする。

附 則 (平二七・八・三一 厚生労働省令第一三四号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平二七・九・一七 厚生労働省令第一四一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施
 行し、同条の規定による改正後の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令附則第十条第三項の規定は、
 平成二十六年十一月一日から適用する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第八十六条第一項及
 び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十八年二月一日前
 に新安衛則別表第七の十六の項から十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の
 一部を改正する政令による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下この
 条において「新令」という。)別表第三第二号23の2若しくは第二条の規定による改正後の特定化学物質
 障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二に掲げる物(以下「ナフタレン等」
 という。)に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、新令別表第三
 第二号34の2若しくは新特化則別表第一第三十四号の二に掲げる物(以下「リフラクトリーセラミックフ
 ァイバー等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しよ
 うとする場合には、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平二七・一二・二八 厚生労働省令第一七五号)(抄)
(施行期日) 
第一条 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下
 「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行す
 る。<後略>

附 則 (平二八・二・三 厚生労働省令第一二号)
 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則 (平二八・二・二四 厚生労働省令第二四号)
 この省令は、平成二十九年三月一日から施行する。

附 則 (平二八・三・三一 厚生労働省令第五九号)
 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則 (平二八・六・三〇 厚生労働省令第一二一号)
 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平二八・一一・三〇 厚生労働省令第一七二号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
  (計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八
 条第一項の規定は、平成二十九年四月一日前に同令別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げ
 る機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三百四十三号)に
 よる改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号8の2又は第一条の
 規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第八号の二に掲げ
 る物(以下「オルト−トルイジン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主
 要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。

附 則 (平二九・三・一〇 厚生労働省令第一六号)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則第二百九
 十四条第四号にただし書を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。
  (計画の届出に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に
 定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書
 等とみなす。
第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請
 書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則 (平二九・三・二九 厚生労働省令第二九号)
 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

附 則 (平二九・四・二七 厚生労働省令第六〇号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。
  (計画の届出に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八
 条第一項の規定は、平成二十九年九月一日前に同令別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、
 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第六十号)による改正後の労働安全衛生
 法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号15の2又は第一条の規定による改正後の特定
 化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第十五号の二に掲げる物(以下「三酸化二
 アンチモン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更し
 ようとする場合には、適用しない。

附 則 (平二九・八・三 厚生労働省令第八九号)
 この省令は、平成三十年七月一日から施行する。ただし、別表第二結晶質シリカの項及び同表シリカの
項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平二九・一一・二七 厚生労働省令第一二七号)
 この省令は、平成二十九年十二月一日から施行する。

附 則 (平三〇・二・九 厚生労働省令第一四号)
 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平三〇・二・一六 厚生労働省令第一五号)
 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (平三〇・四・六 厚生労働省令第五九号)(抄)
  (施行期日)
1 この省令は、平成三十年六月一日から施行する。
  (罰則に関する経過措置)
4 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平三〇・六・一九 厚生労働省令第七五号)(抄)
  (施行期日)
1 この省令は、平成三十一年二月一日から施行する。
  (経過措置)
2 次に掲げる省令の規定の適用については、平成三十一年八月一日前に製造された安全帯(要求性能墜
 落制止用器具(第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第百三十条の五第一項に規定する要求性
 能墜落制止用器具をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)又は同日において現に製造している
 安全帯(要求性能墜落制止用器具に該当するものを除く。)は、平成三十四年一月一日までの間、要求
 性能墜落制止用器具とみなす。
 一 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第百三十条の五第一項及び第三項、第百四十二条第
  一項及び第三項、第百五十一条の百二十七、第百九十四条の二十二、第二百四十七条、第三百六十条、
  第三百七十五条、第三百八十三条の三、第三百八十三条の五、第四百四条、第五百十七条の五、第五
  百十七条の九、第五百十七条の十三、第五百十七条の十八、第五百十七条の二十三、第五百十八条第
  二項、第五百十九条第二項、第五百二十条、第五百二十一条、第五百三十二条の二、第五百三十三条、
  第五百三十九条の二、第五百三十九条の六、第五百三十九条の七、第五百三十九条の九、第五百五十
  二条第二項及び第四項、第五百六十三条第三項及び第六項、第五百六十四条、第五百六十六条並びに
  第五百七十五条の六第二項及び第四項

附 則 (平三〇・八・九 厚生労働省令第一〇八号)
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則に定める様式
 による検査結果等報告書は、この省令による改正後の労働安全衛生規則に定める相当様式による検査結
 果報告書とみなす。

附 則 (平三〇・九・七 厚生労働省令第一一二号)
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。<後略>
  (経過措置)
第二条 第六条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第十四条の二第一
 項第二号及び第二項第二号、第五十二条の二第一項及び第三項、第五十二条の三第一項及び第三項、第
 五十二条の四から第五十二条の七の三までの規定は、平成三十一年四月一日以降の期間のみを新安衛則
 第五十二条の二第一項の超えた時間の算定又は新安衛則第五十二条の七の二第一項の超えた時間の算定
 の対象とする場合について適用し、同年三月三十一日を含む期間をこれらの超えた時間の算定の対象と
 する場合については、なお従前の例による。
第三条 新安衛則第十四条の二第一項第一号及び第二項第一号の規定は、平成三十一年四月一日以降に働
 き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)第四条の規定に
 よる改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の四、第六十六条の八第四項
 (同法第六十六条の八の二第二項において準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第五項の規定に
 よる医師又は歯科医師からの意見聴取を行った場合について適用する。
第四条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平三一・二・一二 厚生労働省令第一一号)
  (施行期日)
1 この省令は、平成三十一年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
 める日から施行する。
 一 第一条の規定 公布の日
 二 第二条中労働安全衛生規則第三十六条の改正規定 平成三十二年八月一日
  (罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平三一・三・二五 厚生労働省令第二九号)(抄)
  (施行期日)
1 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則 (平三一・四・一〇 厚生労働省令第六八号)
  (施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ
 て使用することができる。

附 則 (令元・五・七 厚生労働省令第一号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)によ
 り使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使
 用することができる。

附 則 (令元・六・五 厚生労働省令第八号)
 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令元・八・八 厚生労働省令第三三号)
  (施行期日)
1 この省令は、令和元年十月一日から施行する。
  (特別教育に関する経過措置)
2 事業者は、この省令の施行の日前にこの省令による改正前の労働安全衛生規則第三十六条第四号に掲
 げる業務に関する労働安全衛生法第五十九条第三項の特別の教育を行った労働者をこの省令による改正
 後の労働安全衛生規則第三十六条第四号の二に掲げる業務に就かせるときは、当該業務に関する同項の
 特別の教育を行うことを要しない。

附 則 (令元・八・三〇 厚生労働省令第三七号)
 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に
関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年九月一日)から施行する。

附 則 (令元・一二・一三 厚生労働省令第八〇号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営
 の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改
 正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則 (令二・三・三 厚生労働省令第二〇号)
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和二年七月一日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」とい
 う。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみ
 なす。
2 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる
 範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
  (罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (令二・三・三一 厚生労働省令第六一号)(抄)
 この省令は、令和三年四月一日から施行する。<略>

附 則 (令二・三・三一 厚生労働省令第六六号)
 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に
関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)の施行の日(令和二年四月一日)から施行
する。

附 則 (令二・六・一五 厚生労働省令第一二八号)
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第二条中労働安全衛生規則第三百八十三
 条の三の改正規定は、令和四年四月一日から施行する。
  (作業主任者に関する経過措置)
第二条 事業者は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第十号の二の作業につ
 いては、令和四年三月三十一日までの間は、この省令の施行の日前に第二条の規定による改正前の労働
 安全衛生規則(次項において「旧規則」という。)別表第六に掲げる講習科目によるずい道等の掘削等作
 業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の掘削等作業主任者を選任することができる。
2 事業者は、前項の作業については、前項に規定する期間の経過後において、この省令の施行の日前に
 旧規則の規定により行われたずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者であって、令和六年三
 月三十一日までの間に労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十七条第三項に規定する登録
 教習機関が行う講習で都道府県労働局長が定めるものを修了したものをずい道等の掘削等作業主任者に
 選任することができる。

附 則 (令二・七・一 厚生労働省令第一三四号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。<後略>
  (届出に関する経過措置等)
第四条 新石綿則第五条第一項に掲げる作業又は第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下こ
 の項及び次項において「新安衛則」という。)第九十条第五号の二若しくは第五号の三に掲げる仕事で
 あって、施行日前に開始されるものについては、新石綿則第五条第一項及び新安衛則第九十条の規定は
 適用せず、旧石綿則第五条第一項及び第三条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十条第五号の
 二の規定は、なおその効力を有する。
2 新安衛則第九十条第五号の二又は第五号の三に掲げる仕事であって、施行日後に開始されるものに係
 る労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第三項の規定による計画の届出は、この
 省令の施行前においても、同項及び労働安全衛生規則第九十一条第二項の規定の例により行うことがで
 きる。

附 則 (令二・八・二八 厚生労働省令第一五四号)
  (施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)
 の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる
 範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則 (令二・一二・二 厚生労働省令第一九三号)
 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第三百四十号)の施行の日(令
和三年一月一日)から施行する。

附 則 (令二・一二・一五 厚生労働省令第二〇〇号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
  (計画の作成に参画する者の資格等に関する経過措置)
第二条 この省令による改正後の労働安全衛生規則別表第九の規定の適用については、建築士法の一部を
 改正する法律(平成三十年法律第九十三号)の施行の日(令和二年三月一日)前に建築士法(昭和二十五年
 法律第二百二号)第十二条第一項の一級建築士試験に合格した者(次項において「施行前一級建築士試験
 合格者」という。)は、建築士法の一部を改正する法律による改正後の建築士法第四条第二項に規定す
 る一級建築士の免許を受けることができる者(次項において「一級建築士免許権利者」という。)とみな
 す。
2 <略>
  (罰則に関する経過措置)
第三条 第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (令二・一二・二五 厚生労働省令第二〇八号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)
 により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ
 とができる。

附 則 (令三・二・二五 厚生労働省令第四〇号) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第十五号
 から様式第十八号までの改正規定は、令和四年四月一日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施
 行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている
 書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ
 とができる。

附 則 (令三・一二・一 厚生労働省令第一八八号) 
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、令和四年十二月一日から施行する。

附 則 (令四・一・一九 厚生労働省令第八号) 
 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則 (令四・二・二四 厚生労働省令第二五号) 
 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第五十一号)の施行の日(令
和五年四月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、同令中別表第九の改正規定の施行の日(令和
六年四月一日)から施行する。

附 則 (令四・四・一五 厚生労働省令第八二号)(抄) 
  (施行期日)
1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則 (令四・四・二八 厚生労働省令第八三号) 
  (施行期日)
1 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
  (経過措置)
2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働安全衛生規則(次項において
 「旧安衛則」という。)様式第六号の報告書(労働安全衛生規則第四十八条の健康診断(定期のものに
 限る。)に係るものに限る。)は、この省令による改正後の労働安全衛生規則様式第六号の二の報告書
 とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧安衛則に定める報告書の用紙については、当分の間、これを取り繕っ
 て使用することができる。
4 この省令の施行の日前に行われた労働安全衛生規則第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)に
 係る同令第五十二条の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則 (令四・五・三一 厚生労働省令第九一号) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
 ら施行する。
 一 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 令和五年四月一日
 二 第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定 令和六年四月一日
  (型式検定に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第二十九条の二各号に掲げる防毒マスク(労働安
 全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備していること
 を同法第四十四条の二第一項の登録型式検定機関が認めたものに限る。)であって、この省令の施行の
 日において現に存するものは、令和九年五月三十日までの間、同項の型式検定に合格しているものとみ
 なす。
  (様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則様式第十
 号の申請書は、同条の規定による改正後の労働安全衛生規則様式第十号の申請書とみなす。
第四条 この省令(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定(第四条及び第八条に限る。)。
 以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これ
 を取り繕って使用することができる。
  (罰則に関する経過措置)
第五条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
 による。

附 則 (令四・八・二二 厚生労働省令第一一二号)(抄) 
 この省令は、令和四年十月一日から施行する。<後略>

附 則 (令五・一・一八 厚生労働省令第五号) 
  (施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ
 て使用することができる。

附 則 (令五・三・一四 厚生労働省令第二二号) 
 この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、第五百六十一条の次に一条を加える改正規定は、
令和六年四月一日から施行する。

附 則 (令五・三・二七 厚生労働省令第二九号)(抄) 
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。<後略>
  (規格に適合した機械等の使用に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令(令和五年政令第
 六十九号)第一条の規定による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十
 三条第五項の表法別表第二第十六号に掲げる電動ファン付き呼吸用保護具の項の下欄に規定するハロゲ
 ンガス用又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び第三条の規定による改正
 後の労働安全衛生規則第二十六条の二に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具で、令
 和六年十月一日前に製造され、又は輸入されたものについては、令和八年九月三十日までの間は、労働
 安全衛生規則第二十七条の規定は、適用しない。

附 則 (令五・三・二八 厚生労働省令第三三号) 
 この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年二月一日から施行す
る。

附 則 (令五・四・三 厚生労働省令第六六号)(抄) 
  (施行期日)
1 この省令は、令和六年一月一日から施行する。<後略>

附 則 (令五・四・二四 厚生労働省令第七〇号)(抄)
 この省令は、公布の日から施行する。<後略>

附 則 (令五・八・三〇 厚生労働省令第一〇八号)
 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百六十五号)第一条の規定
の施行の日から施行する。

附 則 (令五・九・二九 厚生労働省令第一二一号)
  (施行期日)
1 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
  (経過措置)
2 この省令による改正後の労働安全衛生規則別表第二(次項において「新別表第二」という。)の1、2、
 5、6、9、17、21、27、37、45から48まで、53から55まで、62、65、67、72、74、80、81、84、90、
 92、104、106から108まで、112、115、118、119、124、126、127、129、130、142、146、148、149、
 151、155、156、162から165まで、170、178、179、192、194、196、198、200、203、204、206、210、
 215から218まで、221、222、224、226、231、234、236、237、241、244、249、251、254、256、275、
 282、285、287から290まで、310、315、317、323、329、330、334、342、348、350、351、354、356、
 357、359、362から364まで、368、374、379、383から387まで、389、391から393まで、396、404、
 405、409から412まで、414、415、417、432、434から436まで、439、441、446から449まで、454、
 457、458、462、464、466、474、475、477、478、481、483、486、488、490、493、497、501、503、
 509、511、514から516まで、520、522、523、525、530から532まで、535、536、539、542、543、
 548、549、555、559、564から567まで、570、575、585、587、593、594、596、597、605、610、612、
 613、615、622、628、634、637、645から647まで、652、654、655、658、659、667、669、670、673、
 680、692、694、695、698、699、702、709、710、712、715、718、723、725、727、732、733、743
 から745まで、754、758、759、762、763、765、767、768、770、775、777、784、787、790、798、
 801、803から809まで、816から819まで、825、833、834、837、838、842、846、849、850、855から
 857まで、860、869、872、873、875から880まで、885、886、893、897、907、908、911、912、918、
 919、921、922、924、925、927、929、930、933、936、945、946、949、950、952、955、957から
 959まで、961から963まで、965、968、971から973まで、975、976、978、979、983、985から988まで、
 992、994、1005、1007、1008、1011、1013から1015まで、1032、1034、1035、1039、1041、1043、
 1044、1049、1050、1052、1053、1055、1057、1060、1062、1064から1066まで、1070、1073、1074、
 1076、1078から1080まで、1084、1086、1089から1092まで、1099、1101、1106、1107、1109、1115、
 1117、1124、1125、1132、1134から1136まで、1139、1140、1144、1146、1149、1153、1155、1157、
 1159から1161まで、1163、1168、1173、1174、1177、1179、1180、1185から1188まで、1191、1195、
 1205、1209、1229から1232まで、1236、1239、1242、1244、1250、1252、1260、1261、1265から
 1267まで、1271から1276まで、1279、1280、1283、1284、1287、1297、1304から1307まで、1314、
 1321、1323、1328、1331から1333まで、1336、1339、1341、1344、1345、1351、1361、1365、1370、
 1372、1377、1382から1386まで、1389、1393、1396から1399まで、1401から1405まで、1411、1413、
 1414、1416、1417、1419、1420、1422から1425まで、1427から1430まで、1432、1434、1440から
 1445まで、1452、1456、1463、1468、1472、1478から1483まで、1485、1488、1490、1492から1496
 まで、1503、1504、1506、1508、1510、1512から1514まで、1516、1518、1527、1534、1535、1538、
 1540、1544、1548、1549、1556、1558から1560まで、1564、1568、1572、1588、1589、1593、1595、
 1599から1602まで、1605から1607まで、1610、1611、1613、1614、1622、1623、1626、1628から
 1630まで、1635、1636、1642、1645、1646、1650、1654から1656まで、1658、1659、1663、1667、
 1671、1674、1675、1679、1683から1686まで、1689、1690、1693、1695、1698、1699、1701、1703、
 1707、1708、1711、1715、1722、1723、1732、1735から1737まで、1747、1748、1750、1752、1753、
 1756、1757、1759、1762から1764まで、1768、1771、1775から1778まで、1782から1784まで、1788、
 1790、1792、1794、1796、1798、1799、1802、1803、1809、1812、1816、1817、1820、1821、1823
 から1825まで、1840から1842まで、1847、1856、1862、1864、1867、1869、1874、1879から1881
 まで、1885、1889、1893、1897、1898、1901、1902、1904、1905、1910、1915から1917まで、1923、
 1924、1927から1929まで、1931、1935、1936、1938、1939、1946、1949、1950、1954、1956、1957、
 1962、1963、1965、1969から1971まで、1980、1982、1984、1987、1993、1996、1998、2004、2005、
 2009、2019から2022まで、2030、2032、2033、2035から2038まで、2040、2046、2048、2052、2053、
 2059、2061、2063、2070、2078、2082、2085、2086、2088、2096、2097、2099、2102、2104、2106、
 2111から2113まで、2115、2116、2118、2119、2122、2123、2125から2128まで、2132、2133、2139
 から2141まで、2144、2147、2153、2155、2157、2159、2166、2168、2171から2174まで、2176、
 2177、2179、2184、2186、2187、2190、2191、2193、2194、2196、2204、2206、2213から2215まで、
 2235、2241、2243、2248、2250、2258から2260まで、2262、2273及び2275の項に掲げる物について
 は、令和八年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十七条並び
 に第五十七条の二第一項及び第二項の規定は、適用しない。
  (労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項及び第三条の厚生労働省令で定める物) 
3 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項及び第三条の厚生労働省令で定める物
 は、新別表第二の8、10、12、14、18、23、25、30から36まで、38、39、43、49、52、61、63、64、
 66、69、79、82、83、85、91、93、96から101まで、105、109、110、120から123まで、128、133、
 135から141まで、143、144、147、153、160、161、166、169、172、176、177、180、181、191、195、
 199、202、209、213、219、220、227、229、238から240まで、245、246、248、253、268、269、274、
 276から278まで、280、283、294、298、305から307まで、311、313、314、318、320、325、332、
 333、335、336、345、349、352、355、366、367、373、380、381、388、394、397から399まで、402、
 406、407、420から425まで、428から431まで、433、438、440、442、450、452、456、467、469から
 472まで、480、484、487、489、491、492、494から496まで、499、500、506、510、512、513、521、
 524、527から529まで、534、545、547、550、552から554まで、558、568、569、572、574、584、
 599、600、614、616、621、625、630、632、639、641、653、656、657、663、666、668、671、676、
 679、681から683まで、687、691、693、701、703、705、711、716、717、720、726、728、739から
 741まで、746、750、753、756、772から774まで、776、780、785、786、789、792、793、796、799、
 811、812、821から824まで、831、832、836、840、841、844、845、851、852(オルト−ジクロロベ
 ンゼン及びパラ−ジクロロベンゼンを除く。)から854まで、859、862から864まで、867、868、882、
 884、889、891、892、896、898から902まで、909、910、914、916、917、920(二・四−ジニトロフ
 ェノールを除く。)、928、934、935、937、938、947、948、951、953、954、956、960、969、974、
 977、984、989、991、993、997から999まで、1002、1003、1009、1016から1021まで、1023、1025
 から1029まで、1033、1038、1045、1054、1056、1058、1059、1061、1063、1067、1068、1071、
 1081、1093、1096、1097、1102から1105まで、1108、1111、1112、1126、1137、1138、1147、1150、
 1152、1156、1158、1162、1164から1166まで、1169から1172まで、1175、1176、1178、1181から
 1183まで、1189、1190、1194、1196、1198から1202まで、1204、1210から1212まで、1216、1219、
 1221、1223、1226から1228まで、1233から1235まで、1237、1240、1241、1245、1251、1257、1259、
 1263、1264、1277、1281、1286、1290、1292から1294まで、1296、1299、1300、1302、1303、1310、
 1316から1320まで、1322、1324、1325、1327、1329、1330、1338、1342、1348、1352から1354まで、
 1357、1360、1364、1366、1367、1373、1376、1379、1381、1388、1391、1392、1394、1400、1406、
 1407、1418、1421、1438、1439、1446、1448、1450、1455、1457、1459、1464、1471、1476、1499、
 1500、1505、1511、1517、1519、1520、1528から1532まで、1541、1542、1545、1553、1555、1563、
 1567、1569から1571まで、1573、1575から1577まで、1579、1580、1594、1596から1598まで、1603、
 1604、1615、1616、1620、1625、1633、1634、1637、1639から1641まで、1643、1651、1660、1662、
 1666、1669、1672、1676、1678、1680、1687、1692、1694、1702、1706、1721、1727から1729まで、
 1731、1733、1734、1740、1741、1749、1751、1754、1755、1761、1767、1769、1779、1786、1800、
 1805、1806、1810、1814、1815、1832、1837から1839まで、1843、1848から1850まで、1853、1854、
 1858、1863、1865、1866、1870、1871、1875、1878、1883、1884、1892、1895、1896、1900、1903、
 1907から1909まで、1911、1914、1918から1921まで、1941、1942、1945、1951、1953、1955、1966
 から1968まで、1973、1974、1977、1979、1986、1991、1992、1994、1995、2000、2001、2003、
 2008、2012、2016、2017、2024、2039、2042、2047、2050、2051、2054、2058、2064から2066まで、
 2069、2072から2074まで、2076、2077、2089、2091、2093、2101、2103、2105、2110、2114、2117、
 2120、2121、2124、2129、2131、2134、2136、2142、2156、2161(メチレンビス(四・一−フェニレ
 ン)=ジイソシアネート(別名MDI)を除く。)、2162、2167、2170、2178、2180、2181、2195、2200、
 2205、2209、2212、2219、2220、2227、2230、2234、2236から2240まで、2242、2245、2247、2249、
 2251、2263及び2270の項に掲げる物とする。
	
附 則 (令五・一二・一八 厚生労働省令第一五七号)(抄)
 この省令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五
年十二月二十一日)から施行する。<後略>

附 則 (令六・三・一八 厚生労働省令第四五号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この省令は、令和七年一月一日から施行する。
  (経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前のじん肺法施行規則第三十七条第一項及び様式第八号、第五条の規定
 による改正前の労働安全衛生規則第二条第二項、第四条第二項、第七条第二項、第十三条第二項、第五
 十二条、第五十二条の二十一、第百条(様式第二十三号に係る部分を除く。)、様式第三号及び様式第
 六号から様式第六号の三まで並びに第六条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則第三十条の三及
 び様式第三号の二の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。
第三条 事業者は、当分の間、第五条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)
 第九十七条第一項に規定する方法による同項の報告に代えて、同項各号に掲げる事項を記載した書面に
 より当該報告をすることができる。
第四条 事業者は、当分の間、新安衛則第九十七条第二項に規定する方法による同項の報告に代えて、同
 条第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を記載した書面により当該報告をすること
 ができる。