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労働安全衛生規則の一部を改正する省令


改正履歴
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十七条第一項及び第四項第八十八条第四項並び
に第百十三条並びに労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第二十三条第十一号の規定
に基づき、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を次のように定める。


 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
 第五十三条第一項表令第二十三条第十一号の業務の項を次のように改める。
令第二十三条第十一号
の業務
次のいずれかに該当すること。
 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。
 石綿等(令第六条第二十三号に規定する石綿等をいう。以下同じ。) の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹 き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に 一年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から十年以上を経過している こと。
 石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く。)に十年以上従事した経験を有していること。
 前二号に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。
 第五十三条第三項中「係る前項の申請」の下に「(同号の業務に係るものについては、第一項の表令第
二十三条第十一号の業務の項第一号の要件に該当することを理由とするものに限る。)」を加え、「含む」
を「含む。」に改める。
 第九十条第五号の二中「(石綿則第二条に規定する石綿等をいう。以下同じ。)」を削る。


 様式第七号を次のように改める。
  (様式第七号)

 様式第八号(1)四頁及び同様式(1)五頁以降の頁(最後の頁を除く。)を次のように改める。
  (様式第八号(1)四頁)
  (様式第八号(1)五頁以降の頁(最後の頁を除く。))

 様式第八号(3)五頁以降の頁(最後の頁を除く。)を次のように改める。
  (様式第八号(3)五頁以降の頁(最後の頁を除く。))

 様式第八号(4)五頁以降の頁(最後の頁を除く。)を次のように改める。
  (様式第八号(4)五頁以降の頁(最後の頁を除く。))

 様式第八号(5)五頁以降の頁(最後の頁を除く。)を次のように改める。
  (様式第八号(5)五頁以降の頁(最後の頁を除く。))

 様式第八号(6)五頁以降の頁(最後の頁を除く。)を次のように改める。
  (様式第八号(6)五頁以降の頁(最後の頁を除く。))

 様式第八号(7)五頁以降の頁(最後の頁を除く。)を次のように改める。
  (様式第八号(7)五頁以降の頁(最後の頁を除く。))

 様式第八号(8)五頁以降の頁(最後の頁を除く。)を次のように改める。
  (様式第八号(8)五頁以降の頁(最後の頁を除く。))

 様式第八号(9)五頁以降の頁(最後の頁を除く。)を次のように改める。
  (様式第八号(9)五頁以降の頁(最後の頁を除く。))

 様式第八号(10)四頁及び同様式(10)五頁以降の頁(最後の頁を除く。)を次のように改める。
  (様式第八号(10)四頁)
  (様式第八号(10)五頁以降の頁(最後の頁を除く。))

 様式第九号(1)を次のように改める。
  (様式第九号(1))

 様式第九号(3)から(10)までを次のように改める。
  (様式第九号(3)から(10))

 様式第十号を次のように改める。
  (様式第十号)

 様式第十二号(1)を次のように改める。
  (様式第十二号(1))


   附 則
 (施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
 (経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されている改正前の様式第七号による健康管理手帳交
 付申請書、様式第八号による健康管理手帳、様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書、
 様式第十号による健康管理手帳書替申請書及び健康管理手帳再交付申請書並びに様式第十二号による免
 許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書は、それぞれこの省令による改
 正後の様式第七号による健康管理手帳交付申請書、様式第八号による健康管理手帳、様式第九号による
 健康管理手帳による健康診断実施報告書、様式第十号による健康管理手帳書替申請書及び健康管理手帳
 再交付申請書並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許
 更新申請書とみなす。
第三条 この省令の施行の際現に存する改正前の様式第十二号による申請書は、当分の間、必要な改定を
 した上、使用することができる。