労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第二百九十四号)の施行に伴い、及び関
係法令の規定に基づき、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  第五十三条第一項の表令第二十三条第十三号の業務の項中「三年」を「二年」に改める。
  別表第二トルエンの項の次に次のように加える。
ナフタレン 一パーセント未満
  別表第二沃(よう)化メチルの項の次に次のように加える。
リフラクトリーセラミックファイバー 一パーセント未満
  別表第二の二人造鉱物繊維の項中「人造鉱物繊維」の下に「(リフラクトリーセラミックファイバー
 を除く。)」を加え、同表ヨードホルムの項の次に次のように加える。
リフラクトリーセラミックファイバー 〇・一パーセント未満
  別表第七の十八の項中「第四号」の下に「から第七号まで」を加える。

  (特定化学物質障害予防規則の一部改正)
第二条 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
  第二条第一項第三号中「23」の下に「、23の2」を加え、「及び34から36まで」を「、34、35及び36」
 に改め、「第二十三号」の下に「、第二十三号の二」を加え、「及び第三十四号から第三十六号まで」
 を「、第三十四号、第三十五号及び第三十六号」に改める。
  第二条の二に次の二号を加える。
  六 令別表第三第二号の23の2に掲げる物又は別表第一第二十三号の二に掲げる物(以下この号におい
   て「ナフタレン等」という。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、次に掲げる業務
   イ 液体状のナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備(密閉式の構造のものに限る。ロにおいて
    同じ。)からの試料の採取の業務
   ロ 液体状のナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備から液体状のナフタレン等をタンク自動車
    等に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。)
   ハ 液体状のナフタレン等を常温を超えない温度で取り扱う業務(イ及びロに掲げる業務を除く。)
  七 令別表第三第二号34の2に掲げる物又は別表第一第三十四号の二に掲げる物(以下この号及び第三
   十八条の二十において「リフラクトリーセラミックファイバー等」という。)を製造し、又は取り
   扱う業務のうち、バインダーにより固形化された物その他のリフラクトリーセラミックファイバー
   等の粉じんの発散を防止する処理が講じられた物を取り扱う業務(当該物の切断、穿(せん)孔、研
   磨等のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんが発散するおそれのある業務を除く。)
  第三十六条第三項及び第三十六条の二第三項中「23の2、24」を「23の2から24まで」に、「若しくは
 33の2」を「、33の2若しくは34の2」に改める。
  第三十六条の五中「合計。」を「合計」に改め、「有機溶剤含有物」の下に「(特別有機溶剤を含有
 するものを除く。)」を加え、同条に後段として次のように加える。
   この場合において、第二十八条第二項中「当該有機溶剤の濃度」とあるのは「特定有機溶剤混合物
  (特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第三十六条の五に規定する特定有機
  溶剤混合物をいう。以下同じ。)に含有される同令第二条第三号の二に規定する特別有機溶剤(以下
  「特別有機溶剤」という。)又は令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤の濃度
  (特定有機溶剤混合物が令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤を含有する場合
  にあつては、特別有機溶剤及び当該有機溶剤の濃度。第二十八条の三第二項において同じ。)」と、
  同条第三項第七号及び第二十八条の三第二項中「有機溶剤」とあるのは「特定有機溶剤混合物に含有
  される特別有機溶剤又は令別表第六の二第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤」と読み替える
  ものとする。
  第三十八条の三中「23の2、24」を「23の2から24まで」に、「若しくは33の2」を「、33の2若しく
 は34の2」に、「第二十三号の二、第二十四号」を「第二十三号の二から第二十四号まで」に、「若しく
 は第三十三号の二」を「、第三十三号の二若しくは第三十四号の二」に改める。
  第三十八条の十九の次に次の一条を加える。
   (リフラクトリーセラミックファイバー等に係る措置)
 第三十八条の二十 事業者は、リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う作業に
  労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造
  のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除しなければならない。
 2 事業者は、次の各号のいずれかに該当する作業に労働者を従事させるときは、次項に定める措置を
  講じなければならない。
  一 リフラクトリーセラミックファイバー等を窯、炉等に張り付けること等の断熱又は耐火の措置を
   講ずる作業
  二 リフラクトリーセラミックファイバー等を用いて断熱又は耐火の措置を講じた窯、炉等の補修の
   作業(前号及び次号に掲げるものを除く。)
  三 リフラクトリーセラミックファイバー等を用いて断熱又は耐火の措置を講じた窯、炉等の解体、
   破砕等の作業(リフラクトリーセラミックファイバー等の除去の作業を含む。)
 3 事業者が講ずる前項の措置は、次の各号に掲げるものとする。
  一 前項各号に掲げる作業を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離すること。た
   だし、隔離することが著しく困難である場合において、前項各号に掲げる作業以外の作業に従事す
   る労働者がリフラクトリーセラミックファイバー等にばく露することを防止するため必要な措置を
   講じたときは、この限りでない。
  二 労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させること。
 4 事業者は、第二項第三号に掲げる作業に労働者を従事させるときは、第一項から前項までに定める
  ところによるほか、次に定めるところによらなければならない。
  一 リフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんを湿潤な状態にする等の措置を講ずること。
  二 当該作業を行う作業場所に、リフラクトリーセラミックファイバー等の切りくず等を入れるため
   の蓋のある容器を備えること。
 5 労働者は、事業者から第三項第二号の保護具等の使用を命じられたときは、これらを使用しなけれ
  ばならない。
  別表第一中第二十三号の二を第二十三号の三とし、第二十三号の次に次の一号を加える。
  二十三の二 ナフタレンを含有する製剤その他の物。ただし、ナフタレンの含有量が重量の一パーセ
   ント以下のものを除く。
  別表第一第三十四号の次に次の一号を加える。
  三十四の二 リフラクトリーセラミックファイバーを含有する製剤その他の物。ただし、リフラクト
   リーセラミックファイバーの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
  別表第一第三十七号ロ中「合計。」を「合計」に改める。
  別表第三中(四十九)の項を(五十一)の項とし、(四十八)の項を(五十)の項とし、(四十七)の項を(四
 十九)の項とし、(四十六)の項を(四十七)の項とし、同項の次に次のように加える。
(四十八) リフラクトリーセラミックファイバー(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月
業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
喫煙歴及び喫煙習慣の状況に係る調査
リフラクトリーセラミックファイバーによるせき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸音の異常、眼の痛み、皮膚の刺激等についての他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、皮膚の刺 激等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
せき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸音の異常、眼の痛み等についての他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
胸部のエックス線直接撮影による検査
  別表第三中(四十五)の項を(四十六)の項とし、(三十五)の項から(四十四)の項までを一項ずつ繰り下
 げ、(三十四)の項の次に次のように加える。
(三十五) ナフタレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月
業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
ナフタレンによる眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲 不振、悪心、嘔(おう)吐、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、流涙、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐、皮膚の刺激等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み、流涙、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔(おう)吐等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
尿中の潜血検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
  別表第四中(四十六)の項を(四十八)の項とし、(四十五)の項を(四十七)の項とし、(四十四)の項を
 (四十六)の項とし、(四十三)の項を(四十四)の項とし、同項の次に次のように加える。
(四十五) リフラクトリーセラミックファイバー(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
医師が必要と認める場合は、特殊なエックス線撮影による検査、肺機能検査、血清シアル化糖鎖抗原KL−6の量の測定若しくは血清サーフアクタントプロテインD(血清SP−D)の検査等の血液生化学検査、喀痰(かくたん)の細胞診又は気管支鏡検査
  別表第四中(四十二)の項を(四十三)の項とし、(三十三)の項から(四十一)の項までを一項ずつ繰り
 下げ、(三十二)の項の次に次のように加える。
(三十三) ナフタレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務
作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
医師が必要と認める場合は、尿中のヘモグロビンの有無の検査、尿中の一−ナフトール及び二−ナフトールの量の測定、視力検査等の眼科検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は血清間接ビリルビンの検査(尿中のヘモグロビンの有無の検査、尿中の一−ナフトール及び二−ナフトールの量の測定、赤血球数等の赤血球系の血液検査並びに血清間接ビリルビンの検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
  別表第五第八号の次に次の一号を加える。
  八の二 ナフタレンを含有する製剤その他の物。ただし、ナフタレンの含有量が重量の一パーセント
   以下のものを除く。
  別表第五に次の一号を加える。
  十六 リフラクトリーセラミックファイバーを含有する製剤その他の物。ただし、リフラクトリーセ
   ラミックファイバーの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。
  様式第三号(裏面)を次のように改める。
  様式第3号(第41条関係)(裏面)

  (作業環境測定法施行規則の一部改正)
第三条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改正する。
  別表第一号中「屋内作業場又は」を「屋内作業場、」に改め、「製造する屋内作業場」の下に「又は
 同令別表第三第二号34の2に掲げる物若しくは特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十
 九号)別表第一第三十四号の二に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場」を加え、同表第二
 号中「放射性物質取扱作業室」の下に「又は同条第二号の二に掲げる事故由来廃棄物等取扱施設」を加
 え、同表第三号中「特定化学物質(」の下に「同号34の2に掲げる物、特定化学物質障害予防規則別表第
 一第三十四号の二に掲げる物及び」を加え、同表第四号中「23の2」を「23の3」に改め、「(昭和四十
 七年労働省令第三十九号)」を削り、「第二十三号の二」を「第二十三号の三」に改め、同表第五号中
 「屋内作業場」の下に「又は同表第一号から第四十七号までに掲げる有機溶剤を含有する特定有機溶剤
 混合物(特定化学物質障害予防規則第三十六条の五に規定する特定有機溶剤混合物をいい、有機溶剤中
 毒予防規則第一条第一項第二号に規定する有機溶剤含有物を除く。)を製造し、又は取り扱う作業場」
 を加える。
  
  (労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第四条 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成二十六年厚生労働省令第百一号)の一部を次のよ
 うに改正する。
  附則第十条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 3 この省令の施行の際現に、作環則第十六条第一項第九号に掲げる科目に合格している者は、同項第
  七号(新特化則第二条の二第一号イに掲げる業務を行う作業場の作業環境について行う分析の技術に
  関する科目に限る。)及び第九号に掲げる科目について合格したものとみなす。

   附 則
  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施
 行し、同条の規定による改正後の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令附則第十条第三項の規定は、
 平成二十六年十一月一日から適用する。
  (計画の届出に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第八十六条第一項及
 び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第一項の規定は、平成二十八年二月一日前
 に新安衛則別表第七の十六の項から十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の
 一部を改正する政令による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下この
 条において「新令」という。)別表第三第二号23の2若しくは第二条の規定による改正後の特定化学物質
 障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二に掲げる物(以下「ナフタレン等」
 という。)に係るもの又は新安衛則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、新令別表第三
 第二号34の2若しくは新特化則別表第一第三十四号の二に掲げる物(以下「リフラクトリーセラミックフ
 ァイバー等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しよ
 うとする場合には、適用しない。
  (様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第三
 号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
  (第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第四条 ナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、
 平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第四条及び第五条の規定は、適用しない。
第五条 リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現
 に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第五条の規定は、適用しな
 い。
  (特定化学設備に関する経過措置)
第六条 ナフタレン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備で、この省令の施行の際現に存するものにつ
 いては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第十三条から第十七条まで、第十八条の二、
 第十九条第二項及び第三項第十九条の二から第二十条まで、第三十一条並びに第三十四条の規定は、
 適用しない。
  (出入口に関する経過措置)
第七条 ナフタレン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有す
 る建築物で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十八年十月三十一日までの間は、
 新特化則第十八条の規定は、適用しない。
  (警報設備等に関する経過措置)
第八条 ナフタレン等を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の
 作業場でナフタレン等を合計百リットル以上取り扱うもので、この省令の施行の際現に存するものにつ
 いては、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第十九条第一項及び第四項の規定は、適用し
 ない。
  (床に関する経過措置)
第九条 ナフタレン等を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場又はリフラクトリ
 ーセラミックファイバー等を製造し、若しくは取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するもの
 については、平成二十八年十月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。
  (罰則に関する経過措置)
第十条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  (労働安全衛生規則及び産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の一部を改正する省令の一部改正)
第十一条 労働安全衛生規則及び産業安全専門官及び労働衛生専門官規程の一部を改正する省令(平成二
 十七年厚生労働省令第百十五号)の一部を次のように改正する。
  第一条のうち労働安全衛生規則別表第二の改正規定中「人造鉱物繊維」の下に「(リフラクトリーセ
 ラミックファイバーを除く。)」を加え、
ヨードホルム 一パーセント未満 一パーセント未満
ヨードホルム 一パーセント未満 一パーセント未満
リフラクトリーセラミックファイバー 一パーセント未満 〇・一パーセント未満
に改める。




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