労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)の規定
に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように
定める。

   労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。
  第六十七条第二項中「本籍又は」を削る。
  第八十二条第二項中「本籍又は」を削り、同条第三項中「本籍若しくは」を削る。
  第二百九十四条第四号に次のただし書を加える。
   ただし、当該危険物乾燥設備を使用して加熱乾燥する乾燥物が爆発する場合に生じる圧力に耐える
  強度を有するものについては、この限りでない。
  様式第七号及び様式第十号から様式第十八号までを次のように改める。
  様式第7号(第53条関係)
  様式第10号(第58条、第59条関係)
  様式第11号(第66条の2関係)
  様式第12号(第66条の3、第67条関係) (表面)
  様式第12号(第66条の3、第67条関係) (裏面)
  様式第12号(第66条の3、第67条関係) (別紙)
  様式第13号(第67条の2関係)
  様式第14号(第71条関係)
  様式第15号(第75条、第80条関係)
  様式第16号(第76条関係)
  様式第17号(第81条関係)
  様式第18号(第82条関係)

  (ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正)
第二条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次のように改正す
 る。
  様式第十五号を次のように改める。   様式第15号(第14条、第59条関係)   (労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正) 第三条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令  第四十四号)の一部を次のように改正する。   第一条の二の二の十二第一項第一条の二の十三第一項第十九条の二十四の二の十三第一項第十  九条の二十四の二十九第一項及び第十九条の二十四の四十四第一項中「、本籍地都道府県名(日本国籍  を有していない者については、その国籍)」を削る。   第二十四条第一項中「、本籍地」を削る。   第二十五条の十六第一項及び第六十五条第一項中「、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者  については、その国籍)」を削る。   様式第一号、様式第四号の二及び様式第七号の二を次のように改める。   様式第1号(第1条の2、第2条の2の2の16、第19条の24の2、第19条の24の2の16、第19条の24の17、  第19条の24の32、第21条、第25条の4、第53条関係)   様式第4号の2(第1条の2の44の2、第1条の3、第3条、第12条、第19条の4関係)   様式第7号の2(第19条の14関係)   (労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部改正) 第四条 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)の一  部を次のように改正する。   様式第一号、様式第三号及び様式第四号を次のように改める。   様式第1号(第7条、第15条関係)   様式第3号(第17条関係)   様式第4号(第18条、第18条の2関係)   (作業環境測定法施行規則の一部改正) 第五条 作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)の一部を次のように改める。   第十七条の十四第一項中「、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)」  を削る。   様式第一号、様式第三号、様式第四号の五、様式第五号、様式第七号、様式第八号、様式第十号、様  式第十二号及び様式第十六号を次のように改める。   様式第1号(第7条関係)   様式第3号(第9条、第10条関係)   様式第4号の5(第17条の6関係)   様式第5号(第19条関係)(表面)   様式第5号(第19条関係)(裏面)   様式第7号(第21条関係)   様式第8号(第26条、第69条関係)   様式第10号(第28条、第69条関係)   様式第12号(第44条関係)   様式第16号(第53条関係)    附 則   (施行期日) 第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則第二百九  十四条第四号にただし書を加える改正規定は、同年六月一日から施行する。   (様式に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に  定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書  等とみなす。 第三条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請  書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。 
このページのトップへ戻ります