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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第一項第二号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び同令第十九条の二十四の二の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める検査業者検査員研修の内容及び時間

改正履歴

  検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)第五条、第十
四条並びに第二十二条第二号、第三号及び第七号の規程に基づき、検査員等の資格等に関する規程を次の
ように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。

 検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)第四条第二号
ハ及び第五条第三号の規定に基づき、昭和四十七年労働省告示第百三十四号(検査員等の資格等に関する
規程を定める件)の一部を次のように改正する。<昭四八・労働省告示第三三号>次の題名を付する。

   検査員等の資格等に関する規程

 公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第百二
号)の施行に伴い、及び登録製造時等検査機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十
九条の二十二第一項及び第二項(同条第三項から第八項までにおいて準用する場合を含む。)の規定に基
づき、検査員等の資格等に関する規程(昭和四十七年労働省告示第百三十四号)の一部を次のように改正
し、平成十六年三月三十一日から適用する。<平一五・厚生労働省告示第三八一号>題名を次のように改
める。

   登録製造時等検査機関等に関する規則第十九条の二十二条第一項第一号等の規定に基づく
   厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者


 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第五十五号)の施行に伴い、及
び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十
四号)第十九条の二十二第二項第二号の規定に基づき、登録製造時等検査機関等に関する規則第十九条の
二十二第一項第一号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者(昭和四十
七年労働省告示第百三十四号)の一部を次のように改正し、平成二十一年三月三十一日から適用する。
<平二一・厚生労働省告示第一二七号>題名中「登録製造時等検査機関等に関する規則」を「労働安全衛
生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令」に改める。

 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を改正する省令(平成二
十三年厚生労働省令第三十四号)の施行に伴い、及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及
び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第十九条の二十四の二の三第一項第一号の規定
に基づき、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第一
項第一号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者(昭和四十七年労働省
告示第百三十四号)の一部を次のように改正し、平成二十三年四月一日から適用する。<平二三・厚生労
働省告示第一〇四号>題名を次のように改める。

   労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二
   第一項第二号等の規定に基づき厚生労働大臣が定める者及び同令第十九条の二十四の二の
   三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める検査業者検査員研修の内容及び時間

(動力プレス検査員研修)
第一条  労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令
 第四十四号。以下「登録省令」という。)第十九条の二十二第一項第一号の厚生労働大臣が定める研修は、
 次の各号に定めるところにより行われる研修とする。
  第一条 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省
  令第四十四号。以下「登録省令」という。)第十九条の二十二第一項第一号の研修は、次の各号に定
  めるところにより行うものとする。
 一 学科研修は、次の表の上欄に掲げる科目について同表の中欄に掲げる範囲に応じ、それぞれ同表
   の下欄に掲げる時間以上行うこと。(表)
 二 実技研修は、動力プレスの検査の方法(分解、組立て及び調整の方法を含む。)について八時間以上
  行うこと。
 三 検査実習は、十台以上の動力プレスを対象として安衛則第百三十四条の三第一項各号に掲げる事項
  について行うこと。

(動力プレスに係る厚生労働大臣が定める者)
第二条  登録省令第十九条の二十二第一項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該
 当する者とする。
  一  職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第十一の三の三に掲げる検
  定職種のうち、金属プレス加工に係る一級又は二級の技能検定に合格した者であつて、厚生労働省労
  働基準局長が定める研修を修了したもの
  二  前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

(フオークリフト検査員研修)
第三条  登録省令第十九条の二十二第二項第一号の研修は、次の各号に定めるところにより行うものとす
 る。 
 一 学科研修は、次の表の上欄に掲げる科目について同表の中欄に掲げる範囲に応じ、それぞれ同表の
  下欄に掲げる時間以上行うこと。(表)
 二 実技研修は、フオークリフトの検査の方法(分解及び組立ての方法を含む。)について十五時間以上
  行うこと。
 三 検査実習は、十基以上のフオークリフトを対象として安衛則第百五十一条の二十一第一項各号に掲
  げる事項について行うこと。

(フオークリフトに係る厚生労働大臣が定める者)
第四条  登録省令第十九条の二十二第二項第二号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該
 当する者とする。
  一  職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下「旧
  訓練法」という。)第八条第一項の指導員訓練のうち、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭
  和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改正省令」という。)による改正前の職業訓練法施行
  規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第八の訓練科の欄に掲げる運輸装置科の訓練を修了した者
  二  職業能力開発促進法(昭和四十四年労働省令第二十四号)第二十七条第一項の指導員訓練のうち、職
  業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前
  の職業能力開発促進法施行規則(第六条第四号及び第十二条第一号ニにおいて「平成十六年改正前の能
  開法規則」という。)別表第八の訓練科の欄に掲げる産業機械工学科の訓練又は職業能力開発促進法施
  行規則の一部を改正する省令(昭和六十三年労働省令第十三号)による改正前の職業能力開発促進法施
  行規則(第六条第四号及び第十二条第一号ニにおいて「六十三年改正前の能開法規則」という。)別表
  第八の訓練科の欄に掲げる運輸装置科の訓練を修了した者
 三 職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、産業車両整備に係る一
  級又は二級の技能検定に合格した者であつて、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの
  四  自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)第二条に掲げる一級四輪自動車整
    備士、二級ガソリン自動車整備士又は二級ジーゼル自動車整備士の技能検定に合格した者で、フオー
    クリフトの点検又は整備の業務に一年以上従事した経験を有し、かつ、厚生労働省労働基準局長が定
    める研修を修了したもの
  五  前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

(車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第六号)検査員研修)
第五条 登録省令第十九条の二十二第三項において準用する同条第二項第一号の研修は、次の各号に定め
 るところにより行うものとする。
 一 学科研修は、次の表の上欄に掲げる科目について同表の中欄に掲げる範囲に応じ、それぞれ同表の
  下欄に掲げる時間以上行うこと。(表)
 二 実技研修は、車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第六号)の検査の方法(分解及び組立
  ての方法を含む。)について十五時間以上行うこと。
 三 検査実習は、十基以上の車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第六号)を対象として安衛
  則第百六十七条第一項各号に掲げる事項について行うこと。

(車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第六号)に係る厚生労働大臣が定める者)
第六条  登録省令第十九条の二十二第三項において準用する同条第二項第二号の厚生労働大臣が定める者
 は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  一  職業能力開発促進法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許のうち、職業能力開発促進法施行規則
    別表第十一の免許職種の欄に掲げる建設機械科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
  二  職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法
    施行規則別表第二の訓練科の欄に定める機械整備系建設機械整備科又は同令別表第四の訓練科の欄に
    掲げる建設機械整備科の訓練を修了した者
  三  職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開
    発促進法(以下「旧能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練又は能力再開発
    訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下
    「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「平成五年改正
    前の能開法規則」という。)別表第三又は別表第七の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科の訓練(職
    業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(以下「訓
    練法」という。)第十条の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓
    練法第八条第一項の養成訓練又は能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者
  四  職業能力開発促進法第二十七条第一項の指導員訓練のうち、平成十六年改正前の能開法規則別表第
   八の訓練科の欄に掲げる産業機械工学科の訓練又は六十三年改正前の能開法規則別表第八の訓練科の
   欄に掲げる運輸装置科の訓練を修了した者
  五  五十三年改正省令附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令に
    よる改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち旧訓練法規則別表第二の訓練
    科の欄に掲げる建設機械整備科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一
    項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科の訓練を修了した者
  六  旧訓練法第八条第一項の指導員訓練のうち、旧訓練法規則別表第八の訓練科の欄に掲げる運輸装置
    科の訓練を修了した者
  七  職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、建設機械整備に係る一
  級又は二級の技能検定に合格した者
  八  自動車整備士技能検定規則第二条に掲げる一級四輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士又は
    二級ジーゼル自動車整備士の技能検定に合格した者で、車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号
  及び第六号)の点検又は整備の業務に一年以上従事した経験を有し、かつ、厚生労働省労働基準局長
  が定める研修を修了したもの
  九  前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

(車両系建設機械(令別表第七第三号)検査員研修)
第七条  第五条の規定は、登録省令第十九条の二十二第四項において準用する同条第二項第一号の研修に
 ついて準用する。この場合において、第五条中「車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第六
 号)」とあるのは、「車両系建設機械(令別表第七第三号)」と読み替えるものとする。

(車両系建設機械(令別表第七第三号)に係る厚生労働大臣が定める者)
第八条  第六条の規定は、登録省令第十九条の二十二第四項において準用する同条第二項第二号の労働大
 臣が定める者について準用する。この場合において、第六条の八中「車両系建設機械(令別表第七第一
 号、第二号及び第六号)」とあるのは、「車両系建設機械(令別表第七第三号)」と読み替えるものと
 する。

(車両系建設機械(令別表第七第四号)検査員研修)
第九条  第五条の規定は、登録省令第十九条の二十二第五項において準用する同条第二項第一号の研修に
 ついて準用する。この場合において、第五条中「車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第六
 号)」とあるのは、「車両系建設機械(令別表第七第四号)」と読み替えるものとする。

(車両系建設機械(令別表第七第四号)に係る厚生労働大臣が定める者)
第十条  第六条の規定は、登録省令第十九条の二十二第五項において準用する同条第二項第二号の厚生労
 働大臣が定める者について準用する。この場合において、第六条の八中「車両系建設機械(令別表第七
 第一号、第二号及び第六号)」とあるのは、「車両系建設機械(令別表第七第四号)」と読み替えるものと
 する。

(車両系建設機械(令別表第七第五号)検査員研修)
第十一条  第五条の規定は、登録省令第十九条の二十二第六項において準用する同条第二項第一号の研修
 について準用する。この場合において、第五条中「車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第
 六号)」とあるのは、「車両系建設機械(令別表第七第五号)」と読み替えるものとする。

(車両系建設機械(令別表第七第五号)に係る厚生労働大臣が定める者)
第十二条  登録省令第十九条の二十二第六項において準用する同条第二項第二号の厚生労働大臣が定める
 者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  一  次のいずれかに該当する者で、厚生労働省労働基準局長が定める研修を修了したもの
    イ  職業能力開発促進法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許のうち、職業能力開発促進法施行規
      則別表第十一の免許職種の欄に掲げる建設機械科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者
    ロ  職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進
      法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める機械整備系建設機械整備科又は同令別表第四の訓練科の
      欄に掲げる建設機械整備科の訓練を修了した者
    ハ  旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練のうち、平成五年改正
      前の旧能開法規則別表第三又は別表第七の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科の訓練(訓練法第十
      条の準則訓練である養成訓練又は能力再開発訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の
      養成訓練又は能力再開発訓練として行われたものを含む。)を修了した者
    ニ  職業能力開発促進法第二十七条第一項の指導員訓練のうち、平成十六年改正前の能開法規則別表
     第八の訓練科の欄に掲げる産業機械工学科の訓練又は六十三年改正前の能開法規則別表第八の訓練
     科の欄に掲げる運輸装置科の訓練を修了した者
    ホ  五十三年改正省令附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令
      による改正前の五十三年改正省令附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)
      のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げる建設機械整備科の訓練の例により行われる訓練
      を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲
      げる建設機械整備科の訓練を修了した者
    ヘ  旧訓練法第八条第一項の指導員訓練のうち、旧訓練法規則別表第八の訓練科の欄に掲げる運輸装
      置科の訓練を修了した者
    ト  職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三に掲げる検定職種のうち、建設機械整備に係る
   一級又は二級の技能検定に合格した者
    チ  自動車整備士技能検定規則第二条に掲げる一級四輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士又
      は二級ジーゼル自動車整備士の技能検定に合格した者で、車両系建設機械(令別表第七第五号)の
   点検又は整備の業務に一年以上従事した経験を有するもの
  二  前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

(不整地運搬車検査員研修)
第十三条  第三条の規定は、登録省令第十九条の二十二第七項において準用する同条第二項第一号の研修
 について準用する。この場合において、第三条中「フオークリフト」とあるのは「不整地運搬車」と、
 「フオークリフト構造規格(昭和四十七年労働省告示第八十九号)」とあるのは「不整地運搬車構造規格
 (平成二年労働省告示第六十九号)」と、「第百五十一条の二十一第一項各号」とあるのは「第百五十一
 条の五十三第一項各号」と読み替えるものとする。

(不整地運搬車に係る厚生労働大臣が定める者)
第十四条  第六条の規定は、登録省令第十九条の二十二第七項において準用する同条第二項第二号の厚生
 労働大臣が定める者について準用する。この場合において、第六条の八中「車両系建設機械(令別表第
 七第一号、第二号及び第六号)」とあるのは、「不整地運搬車」と読み替えるものとする。

(高所作業車検査員研修)
第十五条 第五条の規定は、登録省令第十九条の二十二第八項において準用する同条第二項第一号の研修
 について準用する。この場合において、第五条中「車両系建設機械(令別表第七第一号、第二号及び第
 六号」に改める。第一号、第二号及び第六号)」とあるのは「高所作業車」と、「ブレーキ」とあるの
 は「制動装置」と、「車両系建設機械構造規格(昭和四十七年労働省告示第百五十号)」とあるのは「高
 所作業車構造規格(平成二年労働省告示第七十号)」と、「第百六十七条第一項各号」とあるのは「第百
 九十四条の二十三第一項各号」と読み替えるものとする。

(高所作業車に係る厚生労働大臣が定める者)
第十六条  第十二条の規定は、登録省令第十九条の二十二第八項において準用する同条第二項第二号の厚
 生労働大臣が定める者について準用する。この場合において、第六条の十四中「車両系建設機械(令別
 表第七第五号)」とあるのは、「高所作業車」と読み替えるものとする。


附  則  (昭五二・一二・二八  労働省告示第一二六号)
1  この告示は、昭和五十三年一月一日から適用する。
2  昭和五十三年一月一日前に、都道府県労働基準局において、改正後の検査代行機関等に関する規則
  (以下「新規則」という。)第十一条各号に掲げる機械等に係る検定の業務に従事した経験を有する者
  (同日後に労働省又は都道府県労働基準局において当該機械等に係る個別検定の業務に従事した経験を
  有する者を除く。)に関する改正後の検査員等の資格等に関する規程第六条第一項の規程の適用につい
  ては、その者は、新規則第十一条の区分に応じ、都道府県労働基準局において当該区分に係る個別検定
  対象機械等の個別検定の業務に従事した経験を有する者とみなす。
3  昭和五十三年一月一日前に、労働省において、新規則第十九条の三各号に掲げる機械等に係る検定の
  業務に従事した経験を有する者(同日後に労働省において当該機械等に係る型式検定の業務に従事した
  経験を有する者を除く。)に関する改正後の検査員等の資格等に関する規程第六条の二の規程の適用に
  ついては、その者は、新規則第十九条の三の区分に応じ、労働省において当該区分に係る型式検定対象
  機械等の型式検定の業務に従事した経験を有する者とみなす。

附 則 (平成一二・一・三一 労働省告示第二号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長
 が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされて
 いる行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県
 労働局長に対してされている行為とみなす。
第四 検査員等の資格等に関する規程第一条の三第一号、第三条第一項第一号及び第六条第一項、平成四
 年労働省告示第十二号第三号並びに平成四年労働省告示第十三号第三号の規定の適用については、この
 告示の適用前に都道府県労働基準局においてこれらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は
 期間は、それぞれ都道府県労働局においてこれらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期
 間とみなす。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。
(経過措置)
第二 検査員等の資格等に関する規程第六条第一項及び第六条の二、平成四年労働省告示第十二号第三号
 並びに平成四年労働省告示第十三号第三号の規定の適用については、この告示の適用前に労働省におい
 てこれらの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間は、それぞれ厚生労働省においてこれ
 らの規定に規定する業務又は職務に従事した経験又は期間ととみなす。

附 則 (平成二五・一・九 厚生労働省告示第一号)
(適用期日)
第一条 この告示は、平成二十五年四月一日から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二八・三・四 厚生労働省告示第四九号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成二十八年四月一日から適用する。