女性労働基準規則の一部を改正する省令

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十四条の三第三項及び第百十五条の二の規定に基づき、
女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号)の一部を改正する省令を次のように定める。

   女性労働基準規則の一部を改正する省令

 女性労働基準規則(昭和六十一年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項第二号中「昭和四十七年政令第三百十八号」の下に「。第十八号において「安衛令」とい
う。」を加え、同項第四号号及び第六号中「デリック」「デリツク」に改め、同項第十八号を次のように
改める。
 十八 次の各号に掲げる有害物を発散する場所の区分に応じ、それぞれ当該場所において行われる当該
  各号に定める義務
  イ 塩素化ビフエニル(別名PCB)、アクリルアミド、エチレンイミン、エチレンオキシド、カドミウ
   ム化合物、クロム酸塩、五酸化バナジウム、水銀若しくはその無機化合物(硫化水銀を除く。)、塩
   化ニツケル(U)(粉状の物に限る。)、砒(ひ)素化合物(アルシン及び砒(ひ)化ガリウムを除く。)、
   ベータ─プロピオラクトン、ペンタクロルフエノール(別名PCP)若しくはそのナトリウム塩又はマ
   ンガンを発散する場所 次に掲げる業務
   (1) 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二十二条第一項又は第二十
     二条の二第一項に規定する作業を行う業務であつて、当該作業に従事する労働者に呼吸用保護
     具を使用させる必要があるもの
   (2) (1)の業務以外の業務のうち、安衛令第二十一条第七号に掲げる作業場(石綿等を取り扱い、
     若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に
     接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場を除く。)であつて、特定化学物質障害予防
     規則第三十六条の二第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所における
     作業を行う義務   
  ロ 鉛及び安衛令別表第四第六号の鉛化合物を発散する場所
   (1) 鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第三十九条ただし書の規定により呼吸用
     保護具を使用させて行う臨時の作業を行う業務又は同令第五十八条第一項若しくは第二項に規
     定する業務若しくは同条第三項に規定する業務(同項に規定する業務にあつては、同令第三条各
     号に規定する業務及び同令第五十八条第三項ただし書の装置等を稼(か)働させて行う同項の業
     務を除く。)
   (2) (1)の業務以外のうち、安衛令第二十一条の第八号に掲げる作業場であつて、鉛中毒予防規則
     第五十二条の二第一項の規定による評価の結果、第三管理区に区分された場所における業務
  ハ エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)、エチレングリコールモノエチルエー
   テルアセテート(別名セロソルブアセテート)、エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチ
   ルセロソルブ)、キシレン、N・N─ジメチルホルムアミド、スチレン、テトラクロルエチレン(別名
   パークロルエチレン)、トリクロルエチレン、トルエン、二硫化炭素又はメタノールを発散する場
   所 次に掲げる業務
   (1) 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第三十二条第一項第一号若しくは
     第二号又は第三十三条第一項第二号から第七号までに規定する業務(同令第二条第一項の規定に
     より、これらの規定が適用されない場合における同項の業務を除く。)
   (2) (1)の業務以外の業務のうち、安衛令第二十一条第十号に掲げる作業場であつて、有機溶剤中
     毒予防規則第二十八条のニ第一項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所に
     おける業務
   
   附 則
  (施行期日)
第一条 この省令は平成二十四年十月一日から施行する。
  (経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


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