労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(抄)


 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律をこ
こに公布する。

   労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正
   する法律(抄)

  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正)
第一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八
 十八号)の一部を次のように改正する。
  目次中「許可等」を「許可(第五条−第二十二条)」に改め、
 「第一款 一般労働者派遣事業(第五条−第十五条) 
   第二款 特定労働者派遣事業(第十六条−第二十二条)」 を削る。
  第二条第四号及び第五号を削り、同条第六号中「一般派遣元事業主」を「派遣元事業主」に改め、
 「又は第十六条第一項の規定により届出書を提出した者(以下「特定派遣元事業主」という。)」を削り、
 「以下この号において」を「第三章第四節を除き、以下」に改め、同号を同条第四号とする。
  第四条第一項第三号中「 、第二十三条第二項」を「並びに第二十三条第二項」に改め、「並びに第
 四十条の二第一項第一号」を削る。
  第二章第二節の節名中「許可等」を「許可」に改め、同節第一款の款名を削る。
  第五条の見出しを「(労働者派遣事業の許可)」に改め、同条第一項、第二項第三号、第三項及び第四
 項中「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改める。
  第六条第四号中「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改め、「 、又は第二十一条第一項
 の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられ」及び「又は命令」を削り、同条第五号中「一般労
 働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改め、「又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事
 業の廃止を命じられた者が法人である場合(当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当すること
 となつたことによる場合に限る。)」及び「又は命令」を削り、同条第六号中「一般労働者派遣事業」
 を「労働者派遣事業」に改め、「又は第二十一条第一項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令」
 及び「又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出」を削り、同条第七号中「一般労働
 者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改め、「又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の
 届出」を削る。
  第七条第一項第二号中「もの」の下に「として厚生労働省令で定める基準に適合するもの」を加える。
  第八条第一項及び第二項並びに第十条第二項中「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改め
 る。
  第十一条第一項中「一般派遣元事業主」を「派遣元事業主」に、「一般労働者派遣事業」を「労働者
 派遣事業」に改め、同条第三項中「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改め、同条第四項中
 「一般派遣元事業主」を「派遣元事業主」に改める。
  第十三条第一項中「一般派遣元事業主」を「派遣元事業主」に、「一般労働者派遣事業」を「労働者
 派遣事業」に改める。
  第十四条第一項中「一般派遣元事業主」を「派遣元事業主」に改め、同項第二号中「第二十三条の二」
 の下に「 、第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項」を加え、同項第四号中「又
 は第二十三条の二」を「 、第二十三条の二又は第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条
 第一項」に改め、同条第二項中「一般派遣元事業主」を「派遣元事業主」に、「一般労働者派遣事業」
 を「労働者派遣事業」に改める。
  第十五条中「一般派遣元事業主」を「派遣元事業主」に、「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事
 業」に改める。
  第二章第二節第二款の款名を削り、第十六条から第二十二条までを次のように改める。
 第十六条から第二十二条まで 削除
  第二十三条第一項中「一般派遣元事業主及び特定派遣元事業主(以下「派遣元事業主」という。)」を
 「派遣元事業主」に改める。
  第二十四条中「(以下「労働者派遣法」という。)第二十三条第一項」を「第二条第四号」に、「労働
 者派遣法第二条第一号」を「同条第一号」に改める。
  第二十五条中「雇用慣行」の下に「並びに派遣就業は臨時的かつ一時的なものであることを原則とす
 るとの考え方」を加える。
  第二十六条第一項第二号中「場所」の下に「並びに組織単位(労働者の配置の区分であつて、配置さ
 れた労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接
 の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)」を加え、同条第二項を削
 り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「受け、又は第
 十六条第一項の規定により届出書を提出している」を「受けている」に改め、同項を同条第三項とし、
 同条第五項中「第四十条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について」を削り、「基づく労働者派
 遣」の下に「(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。次項において同じ。)」を加
 え、「当該業務」を「当該労働者派遣の役務の提供を受けようとする者の事業所その他派遣就業の場所
 の業務」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第四十条の二第一項各号に掲げる業務以外の
 業務について」を削り、「当該業務」を「当該者の事業所その他派遣就業の場所の業務」に改め、同項
 を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。
  第三十条を次のように改める。
  (特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)
 第三十条 派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者を
  いう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務に
  ついて継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労
  働省令で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。)その他雇用の安定を図る必要性が高
  いと認められる者として厚生労働省令で定めるもの又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようと
  する労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるも
  の(以下この項において「特定有期雇用派遣労働者等」という。)に対し、厚生労働省令で定めるとこ
  ろにより、次の各号の措置を講ずるように努めなければならない。
  一 派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して労働契約の申込みをすることを求めること。
  二 派遣労働者として就業させることができるように就業(その条件が、特定有期雇用派遣労働者等
   の能力、経験その他厚生労働省令で定める事項に照らして合理的なものに限る。)の機会を確保す
   るとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。
  三 派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保
   するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。
  四 前三号に掲げるもののほか、特定有期雇用派遣労働者等を対象とした教育訓練であつて雇用の安
   定に特に資すると認められるものとして厚生労働省令で定めるものその他の雇用の安定を図るため
   に必要な措置として厚生労働省令で定めるものを講ずること。
 2 派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して三年間当該
  労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に係る前項の規定の適用につ
  いては、同項中「講ずるように努めなければ」とあるのは、「講じなければ」とする。
  第三十条の三中「前二条」を「前三条」に改め、「就業の機会」の下に「(派遣労働者以外の労働者
 としての就業の機会を含む。)」を加え、同条を第三十条の四とする。
  第三十条の二第一項中「(当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者をいう。第四節
 を除き、以下同じ。)」を削り、同条を第三十条の三とする。
  第三十条の次に次の一条を加える。
   (段階的かつ体系的な教育訓練等)
 第三十条の二 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能
  及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。この場合において、当
  該派遣労働者が無期雇用派遣労働者(期間を定めないで雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)で
  あるときは、当該無期雇用派遣労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮
  できるように配慮しなければならない。
 2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、
  相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。
  第三十一条の二に次の一項を加える。
 2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあつたときは、第三十条の三の規定により配
  慮すべきこととされている事項に関する決定をするに当たつて考慮した事項について、当該派遣労働
  者に説明しなければならない。
  第三十四条第一項中「次に掲げる事項」の下に「(当該労働者派遣が第四十条の二第一項各号のいず
 れかに該当する場合にあつては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)」を加え、同項第三号中
 「第四十条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について労働者派遣をする場合にあつては、当該派
 遣労働者が従事する」を「当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の
 場所の」に、「同項」を「第四十条の二第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次
 の一号を加える。
  三 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単
   位の業務について派遣元事業主が第三十五条の三の規定に抵触することとなる最初の日
  第三十四条第二項中「第四十条の二第五項」を「第四十条の二第七項」に改め、「係る」の下に「事
 業所その他派遣就業の場所の」を加え、「当該業務」を「当該事業所その他派遣就業の場所の業務」に
 改める。
  第三十五条第一項第二号中「期間を定めないで雇用する労働者であるか否か」を「無期雇用派遣労働
 者であるか有期雇用派遣労働者であるか」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、
 第二号の次に次の一号を加える。
  三 当該労働者派遣に係る派遣労働者が第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者である
   か否かの別
  第三十五条第二項中「同項第二号」の下に「から第四号まで」を加える。
  第三十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(労働者派遣の期間)」を付し、同条第二
 項を削る。
  第三十五条の四を第三十五条の五とし、第三十五条の三を第三十五条の四とする。
  第三十五条の二の次に次の一条を加える。
 第三十五条の三 派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業
  務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各
  号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。
  第三十六条中「除く」を「除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者と
 して、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る」に改め、同条第一号中「 、第三十五条の二
 第二項」を削り、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
  五 当該派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活の設計に関する相談の機会の確保に関す
   ること。
  第三十七条第一項中第八号を第十二号とし、第七号を第十一号とし、第六号を第十号とし、第五号を
 第七号とし、同号の次に次の二号を加える。
  八 第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた
   措置
  九 教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行つた日時及び内容
  第三十七条第一項中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、同項第二号中「場所」の下に「及び
 組織単位」を加え、同号を同項第四号とし、同項第一号を同項第三号とし、同号の前に次の二号を加え
 る。
  一 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別(当該派遣労働者が有期雇用派遣
   労働者である場合にあつては、当該有期雇用派遣労働者に係る労働契約の期間)
  二 第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
  第三十八条中「第三号」の下に「及び第四号」を加える。
  第四十条第三項中「派遣先は、第三十条の二」を「前項に定めるもののほか、派遣先は、第三十条の
 二及び第三十条の三」に改め、「情報」の下に「 、当該派遣労働者の業務の遂行の状況その他の情報」
 を加え、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「前三項」に改め、「 、給食施設」を削り、
 「いるもの」の下に「(前項に規定する厚生労働省令で定める福利厚生施設を除く。)」を加え、同項を
 同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
 5 派遣先は、第三十条の三第一項の規定により賃金が適切に決定されるようにするため、派遣元事業
  主の求めに応じ、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する
  当該派遣先に雇用される労働者の賃金水準に関する情報又は当該業務に従事する労働者の募集に係る
  事項を提供することその他の厚生労働省令で定める措置を講ずるように配慮しなければならない。
  第四十条第一項の次に次の二項を加える。
 2 派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣労働者を雇用する派遣元
  事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働
  者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、当該派遣労働者が既に
  当該業務に必要な能力を有している場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、派遣労働者に対し
  ても、これを実施するよう配慮しなければならない。
 3 派遣先は、当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であつて、業
  務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その指揮命令の下に労働
  させる派遣労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならない。
  第四十条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(労働者派遣の役務の提供を受ける期間)」
 を付し、同条第一項中「同一の業務(次に掲げる業務を除く。第三項において同じ。)」を「業務」に改
 め、同項に次のただし書を加える。
   ただし、当該労働者派遣が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、この限りでない。
  第四十条の二第一項第一号を次のように改める。
  一 無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣
  第四十条の二第一項第四号中「業務」の下に「に係る労働者派遣」を加え、同号を同項第五号とし、
 同項第三号中「定める場合における当該労働者の業務」の下に「に係る労働者派遣」を加え、同号を同
 項第四号とし、同項第二号中「前号に掲げるもののほか、」を削り、「該当する業務」の下に「に係る
 労働者派遣」を加え、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
  二 雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であつてその雇用の継続等を図る必要があると認
   められるものとして厚生労働省令で定める者に係る労働者派遣
  第四十条の二第二項及び第三項を次のように改める。
 2 前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、三年とする。
 3 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から三年
  を超える期間継続して労働者派遣(第一項各号のいずれかに該当するものを除く。以下この項におい
  て同じ。)の役務の提供を受けようとするときは、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの
  業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日(この項の規定により派遣可能期間を延長した場
  合にあつては、当該延長前の派遣可能期間が経過した日)以後当該事業所その他派遣就業の場所ごと
  の業務について第一項の規定に抵触することとなる最初の日の一月前の日までの間(次項において
  「意見聴取期間」という。)に、厚生労働省令で定めるところにより、三年を限り、派遣可能期間を
  延長することができる。当該延長に係る期間が経過した場合において、これを更に延長しようとする
  ときも、同様とする。
  第四十条の二第四項中「前項の期間を定め、又はこれを変更しよう」を「派遣可能期間を延長しよう」
 に、「あらかじめ、」を「意見聴取期間に、厚生労働省令で定めるところにより、過半数労働組合等(」
 に、「労働組合に対し」を「労働組合」に、「に対し、当該期間を通知し、その意見を聴くものとする」
 を「をいう。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない」に改め、同条第六項中「第一項第
 一号の政令の制定若しくは改正の立案をし、又は同項第三号若しくは第四号」を「第一項第二号、第四
 号若しくは第五号」に、「若しくは改正を」を「又は改正を」に改め、同項を同条第八項とし、同条第
 五項中「労働者派遣契約の締結後に当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る業務について第三項
 の期間を定め、又はこれを変更した」を「第三項の規定により派遣可能期間を延長した」に、「当該業
 務」を「当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の
 次に次の二項を加える。
 5 派遣先は、前項の規定により意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、当該事業所
  その他派遣就業の場所ごとの業務について、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日ま
  でに、当該過半数労働組合等に対し、派遣可能期間の延長の理由その他の厚生労働省令で定める事項
  について説明しなければならない。
 6 派遣先は、第四項の規定による意見の聴取及び前項の規定による説明を行うに当たつては、この法
  律の趣旨にのつとり、誠実にこれらを行うように努めなければならない。
  第四十条の四を削る。
  第四十条の三の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(特定有期雇用派遣労働者の雇用)」を付し、
 同条中「場所」の下に「における組織単位」を加え、「(前条第一項各号に掲げる業務を除く。)」及び
 「前条第一項の派遣可能期間以内」を削り、「期間労働者派遣」を「期間同一の特定有期雇用派遣労働
 者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)」に、「派遣労働者
 であつて次の各号に適合するもの」を「特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者
 として厚生労働省令で定めるものに限る。)」に改め、同条各号を削り、同条を第四十条の四とする。
  第四十条の二の次に次の一条を加える。
 第四十条の三 派遣先は、前条第三項の規定により派遣可能期間が延長された場合において、当該派遣
  先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から三年を超
  える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(同条第一項各号のいずれかに該当するものを
  除く。)の役務の提供を受けてはならない。
  第四十条の五を次のように改める。
   (派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知)
 第四十条の五 派遣先は、当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において派遣元事業主から
  一年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、
  当該事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、当該募
  集に係る事業所その他派遣就業の場所に掲示することその他の措置を講ずることにより、その者が従
  事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなけれ
  ばならない。
 2 派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して三年間当該
  労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希
  望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。)に係る前項の規定の適用については、同項中
  「労働者派遣」とあるのは「労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)」
  と、「通常の労働者」とあるのは「労働者」とする。
  第四十一条第二号中「第四十条の二第五項」を「第四十条の二第七項」に改める。
  第四十二条第一項中第七号を第十号とし、第六号を第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
  九 教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行つた日時及び内容
  第四十二条第一項中第五号を第七号とし、第二号から第四号までを二号ずつ繰り下げ、第一号を第三
 号とし、同号の前に次の二号を加える。
  一 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
  二 第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
  第四十二条第三項中「第一号」を「第三号」に改める。
  第四十四条第五項中「以下「労働者派遣法」を「昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」
 に、「 、第三項及び第四項」を「から第三項まで」に改める。
  第四章中第四十七条の三を第四十七条の四とし、同条の前に次の一条を加える。
   (事業主団体等の責務)
 第四十七条の三 派遣元事業主を直接又は間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)とす
  る団体(次項において「事業主団体」という。)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働
  者の保護等が図られるよう、構成員に対し、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなけれ
  ばならない。
 2 国は、事業主団体に対し、派遣元事業主の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保
  護等に関し必要な助言及び協力を行うように努めるものとする。
  第四十八条第三項中「又は第二十三条の二」を「 、第二十三条の二又は第三十条第二項の規定によ
 り読み替えて適用する同条第一項」に改める。
  第四十九条第一項中「及び第二十三条の二」を「 、第二十三条の二及び第三十条第二項の規定によ
 り読み替えて適用する同条第一項」に改める。
  第四十九条の二第一項中「第四十条の四、第四十条の五」を「第四項若しくは第五項、第四十条の三」
 に、「第四十条の二第一項若しくは」を「第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項、第四十条の三
 若しくは」に、「措置若しくは」を「措置又は」に改め、「又は第四十条の四若しくは第四十条の五の
 規定による労働契約の申込みをすべきこと」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を
 「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
  第五十九条第二号中「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣事業」に改め、同条第四号中「又は第二
 十一条」を削る。
  第六十条第一号及び第二号を削り、同条第三号を同条第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
  二 第四十九条の三第二項の規定に違反した者
  第六十一条第一号中「 、第五条第三項」を「又は第五条第三項」に改め、「 、第十六条第一項に規
 定する届出書又は同条第二項に規定する書類」を削り、同条第二号中「 、第十九条第一項、第二十条」
 及び「若しくは第十九条第一項」を削り、同条第三号中「第三十五条の二第一項」を「第三十五条の二、
 第三十五条の三」に改める。
  附則第四項中「(以下「特定製造業務」という。)」を削り、「一般労働者派遣事業」を「労働者派遣
 事業」に改め、附則第五項を削る。

  (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正
 する法律の一部改正)
第二条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を
 改正する法律(平成二十四年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
  第二条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二十八条の
 改正規定中「第四十条の六第一項第四号」を「第四十条の六第一項第五号」に改め、同改正規定の次に
 次の改正規定を加える。
   第三十四条に次の一項を加える。
  3 派遣元事業主は、前二項の規定による明示をするに当たつては、派遣先が第四十条の六第一項第
   三号又は第四号に該当する行為を行つた場合には同項の規定により労働契約の申込みをしたものと
   みなされることとなる旨を併せて明示しなければならない。
  第二条のうち、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第三十五条
 の四の改正規定中「第三十五条の四」を「第三十五条の五」に改め、同法第四十条の六を同法第四十条
 の九とし、同法第四十条の五の次に三条を加える改正規定のうち第四十条の六第一項第三号中「こと」
 の下に「(同条第四項に規定する意見の聴取の手続のうち厚生労働省令で定めるものが行われないこと
 により同条第一項の規定に違反することとなつたときを除く。)」を加え、同項中第四号を第五号とし、
 第三号の次に次の一号を加える。
   四 第四十条の三の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
  第二条のうち労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十九条の
 二の改正規定中「改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第
 二項とする」を「改める」に改める。
  附則第十一条のうち建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十四
 条及び同条の表の改正規定中「中「 、第四十条の六」を「 、第四十条の九」に改め、同条の表第三十
 四条第一項第二号及び」を「の表」に、「「及び第三十九条」を「「第三十九条」に、「 、第三十九
 条」を「第三十九条」に、「第四十条の六第一項第四号」を「第四十条の六第一項第五号」に、「同表
 第三十六条の項」を「同項」に改め、同改正規定の前に次の改正規定を加える。 
   第四十四条中「第四十条の六まで」を「第四十条の五まで、第四十条の六第一項第四号、第四十条
  の九」に改め、同条の表第三十四条第一項の項の次に次のように加える。
第三十四条第三項 第四十条の六第一項第三号又は第四号 第四十条の六第一項第三号
  附則第十三条のうち港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十三条及び同条の表の改正規定中
 「中「 、第四十条の六」を「 、第四十条の九」に改め、同条の表第三十六条第六号の項」を「の表第
 三十七条第一項第八号の項」に改め、同改正規定の前に次の改正規定を加える。
   第二十三条及び同条の表第二十五条の項中「第四十条の六まで」を「第四十条の五まで、第四十条
  の六第一項第四号、第四十条の九」に改め、同条の表第三十四条第一項の項の次に次のように加える。
第三十四条第三項 第四十条の六第一項第三号又は第四号 第四十条の六第一項第三号
  附則第十三条のうち港湾労働法第二十三条の表第四十一条第一号イの項の改正規定中「第四十条の六
 第一項第四号」を「第四十条の六第一項第五号」に改める。  

   附 則(抄) 
  (施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年九月三十日から施行する。ただし、附則第十一条の規定は、公布の日
 から施行する。 
  (検討) 
第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な
 運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、新法
 の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるもの
 とする。
2 政府は、前項の規定にかかわらず、通常の労働者及び派遣労働者の数の動向等の労働市場の状況を踏
 まえ、この法律の施行により労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の
 安定に資すると認められる雇用慣行が損なわれるおそれがあると認められるときは、新法の規定につい
 て速やかに検討を行うものとする。
3 政府は、派遣労働者と派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者
 との均等な待遇及び均衡のとれた待遇の確保の在り方について検討するため、調査研究その他の必要な
 措置を講ずるものとする。 
  (一般労働者派遣事業の許可等に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
 働者の保護等に関する法律(以下「旧法」という。)第五条第一項の許可を受けている者は、この法律の
 施行の日(以下「施行日」という。)に新法第五条第一項の許可を受けたものとみなす。この場合におい
 て、当該許可を受けたものとみなされる者に係る同項の許可の有効期間は、施行日におけるその者に係
 る旧法第十条の規定による許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現にされている旧法第五条第二項の規定によりされた許可の申請は、新法第五条
 第二項の規定によりされた許可の申請とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧法第八条第一項の規定により交付を受けている許可証は、新法第八条第一
 項の規定により交付を受けた許可証とみなす。 
  (欠格事由に関する経過措置)
第四条 新法第六条第四号から第七号までの規定は、施行日以後に同条第四号に規定する許可の取消しの
 処分を受けた者(当該者が法人である場合にあっては、同条第五号に規定する当該法人の役員であった
 者)又は同条第六号に規定する届出をした者(当該者が法人である場合にあっては、同条第七号に規定す
 る当該法人の役員であった者)について適用し、施行日前に旧法第六条第四号に規定する許可の取消し
 若しくは命令の処分を受けた者(当該者が法人である場合にあっては、同条第五号に規定する当該法人
 の役員であった者)又は同条第六号に規定する届出をした者(当該者が法人である場合にあっては、同条
 第七号に規定する当該法人の役員であった者)の当該許可の取消し若しくは命令の処分又は届出に係る
 欠格事由については、なお従前の例による。
  (一般労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)
第五条 附則第三条第一項の規定により新法第五条第一項の許可を受けたものとみなされた者に対する新
 法第十四条第一項の規定による当該許可の取消し又は同条第二項の規定による労働者派遣事業の全部若
 しくは一部の停止の命令に関しては、施行日前に生じた事由については、なお従前の例による。
  (特定労働者派遣事業に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に旧法第十六条第一項の規定により届出書を提出して特定労働者派遣事
 業(旧法第二条第五号に規定する特定労働者派遣事業をいう。)を行っている者は、施行日から起算して
 三年を経過する日までの間(当該期間内に第四項の規定により労働者派遣事業の廃止を命じられたとき、
 又は新法第十三条第一項の規定により労働者派遣事業を廃止した旨の届出をしたときは、当該廃止を命
 じられた日又は当該届出をした日までの間)は、新法第五条第一項の規定にかかわらず、引き続きその
 事業の派遣労働者(業として行われる労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者の
 みである労働者派遣事業を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合にお
 いて、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分がある日までの間も、同様
 とする。
2 前項の規定による労働者派遣事業に関しては、新法第五条、第七条から第十条まで、第十一条第一項
 後段及び第二項から第四項まで、第十三条第二項、第十四条並びに第五十四条の規定は適用しないもの
 とし、新法の他の規定の適用については、当該労働者派遣事業を行う者を新法第二条第四号に規定する
 派遣元事業主とみなす。この場合において、新法第十一条第一項中「第五条第二項各号に掲げる」とあ
 るのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する
 法律(平成二十七年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及
 び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「平成二十七年改正前法」という。)第十六条第一項の届出書
 に記載すべきこととされた」と、新法第二十六条第三項中「第五条第一項の許可を受けている」とある
 のは「平成二十七年改正前法第十六条第一項の規定により届出書を提出している」とするほか、必要な
 読替えは、政令で定める。
3 第一項の規定による労働者派遣事業を行う者は、旧法第十六条第一項の届出書を提出した旨その他厚
 生労働省令で定める事項を記載した書類を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、
 関係者から請求があったときは提示しなければならない。
4 厚生労働大臣は、第一項の規定による労働者派遣事業を行う者が新法第六条各号(第四号から第七号
 までを除く。)のいずれかに該当するとき、又は施行日前に旧法第四十八条第三項の規定による指示を
 受け、若しくは施行日以後に新法第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお新
 法第二十三条第三項若しくは第二十三条の二の規定に違反したときは当該労働者派遣事業の廃止を、当
 該労働者派遣事業(二以上の事業所を設けて当該労働者派遣事業を行う場合にあっては、各事業所ごと
 の当該労働者派遣事業。以下この項において同じ。)の開始の当時旧法第六条第四号から第七号までの
 いずれかに該当するときは当該労働者派遣事業の廃止を、命ずることができる。
5 厚生労働大臣は、第一項の規定による労働者派遣事業を行う者が施行日前に旧法(第三章第四節の規
 定を除く。)の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、若しくは施行日以後
 に新法(第三章第四節の規定を除く。)の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したと
 き、又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処
 分に違反したときは、期間を定めて当該労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
6 前二項の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し
 て、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を
 科する。
  (労働者派遣の期間に係る経過措置)
第七条 新法第三十五条の三の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者
 派遣について適用する。
  (派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳に関する経過措置)
第八条 新法第三十七条第一項第八号の規定は、施行日以後に新法第三十条第一項(同条第二項の規定に
 より読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じられる措置について適用する。
2 新法第三十七条第一項第九号及び第四十二条第一項第九号の規定は、施行日以後に行われる教育訓練
 について適用する。
  (労働者派遣の役務の提供を受ける期間に関する経過措置)
第九条 新法第四十条の二の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派
 遣について適用し、施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣については、な
 お従前の例による。
2 新法第四十条の三の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣に
 ついて適用する。。
  (罰則に関する経過措置)
第十条 施行日前にした行為並びに附則第五条及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとさ
 れる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  (政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第十二条〜第十七条 <略>

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