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変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

改正履歴
基発第452号の3
平成8年7月5日
都道府県労働基準局長 殿

労働省労働基準局長




変異原性が認められた化学物質の取扱いについて


 これまで、
(1)労働安全衛生法(以下「法」という。)第57条の2第1項の規定に基づき事業者か届け出た化学物質(以下「届出物質」という。)のうち有害性調査の結果強度の変異原性が認められた届出物質(合計157)
(2)法第57条の2第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)のうち国が法第57条の4の規定に基づき行った有害性の調査の結果強度の変異原性が認められた既存化学物質(合計76)については、平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(以下「指針」という。)に定める措置の実施を届出事業者に対して、また、指針の周知方等を関係事業者団体に対して、それぞれ要請し、その徹底を図っているところである。
 今般、法第57条の2の規定に基づき有害性の調査の結果が届け出られた別紙1に掲げる22の届出物質及び法第57条の4の規定に基づき国が有害性の調査を実施した別紙2に掲げる8の既存化学物質について、それぞれ有害性の調査に関し、学識経験者から「変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる」旨の意見を得たので、これらの化学物質を指針に基づく措置が必要な化学物質とすることとした。
ついては、関係団体、関係事業場等に対し、本件の周知徹底を図るとともに、これらの化学物質の製造又は取扱いを行う事業者に対しては、指針に定める措置を講ずることを徹底させるよう万全を期されたい。
 なお、別紙1に掲げる届出物質を届け出た事業者に対し、別添1により指針に基づく措置を講ずるよう要請し、また、関係事業者団体に対しては、別添2により周知指導方等要請したので了知されたい。
 また、今後、指針に基づく措置が必要となる化学物質を従来のものと併せて整理すると別紙3のとおりとなり、これらの化学物質は、「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針」(平成4年労働省告示第60号)別表第10号のロに該当する物質であることを念のため申し添える。